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②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった場合。 自分はやっていないが、その殺害により自分の相続権が発生したり優位になったりするような場合です。 ただし判断能力が無い場合や殺害者が自らの配偶者若しくは直系血族であった場合は除かれます。後者のほうは、たとえわかっていたとしても やはり身内が・・・となるとすぐに「犯人だ」と告発、告訴するのは難しいかもしれません。心情的なものを考慮されての例外ですね。
①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた場合。 自分が有利に相続するために、周りの誰かを殺害したという事ですね。たとえ死亡に至らなくて、事前に逮捕されたとしても刑が確定すれば欠格者となります。当然と言えば当然のお話です。
相続において 欠格、つまり相続人としての資格を失うという事があります。相続人が被相続人(亡くなった方)の権利義務を承継させるにはふさわしくない行為を行った場合、相続人資格を奪うというものです。相続権が無くなるという強い行為ですので、亡くなった方に対するよっぽどのことが、行われたという事になります。 その理由のことを欠格事由と呼びます。この後それを少し詳しく見ていきたいと思います。
相続人ではあるけれど遺産分割協議には参加できないかたもいます。未成年・・・ 親が法定代理人となりますが、その親も相続人に場合は、裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。成年被後見人(認知症や障害がある方)・・・ 成年後見人をたてる必要があります。判断能力のない当事者にかわって協議に参加してもらいます。 特別代理人や成年後見人は、当事者の利益を確保するという使命を持っていますので、法定相続分は最低でも主張することになります。
遺産分割協議は、相続権を持っている相続人全員による協議というのが原則です。なので一部除外された状態でおこなった協議は無効となります。相続人がどこにすんでいるのかわからない、連絡がつかないといった場合でも除外したまま協議をすれば無効となります。その場合は不在者財産管理人をたてて、協議に参加させる必要があります。 また遺産分割協議が終わった後、亡くなった方に隠し子がいたという場合、裁判によってその親子関係が認められれば遺産分割協議は無効となり、改めて行う必要があります。こういったことを防ぐためにも戸籍をしっかり調査したり、生前の人間関係も探っておいた方が良いですね。
遺産分割は、相続権のある相続人でおこなわれるという事でしたが、実際相続権がないのに相続分割に関わったり、実際に遺産を承継したりという事が起こる場合があります。虚偽の出生届により戸籍上亡くなった方の子供になっている人や無効な養子縁組をされた者、欠格事由に該当したり廃除を受けた者が相続を受けたとき、真正な相続人は、相続回復請求権を行使してその財産を取り戻すことができます。 相続権を侵害されたことを知った時から5年、相続開始の時から20年がたってしまうと時効になりますので注意が必要です。
遺産分割協議書は、相続人の合意を形にして後々揉めないように記録として残しておくという意味合いがあります。法的にも有効な内容と書式を押さえておきましょう。 また不動産の登記や税務申告に必要な遺産分割協議書には少し細かいルールも有りますので、もしそういった手続きが予定されている場合は、司法書士や税理士に事前に確認をとっておくことが必要です。後からまた印鑑とサインをもらって歩くというのも大変ですので。
いきなりですが、相続を経験したことありますか?相続するような資産などないから関係ない、と思われる方もいるかもしれませんが、(ー.ー )"b" チッチッチッ亡くなった人が金融機関に口座をもっていた場合、銀行が死亡を知った時点で口座は凍結され引き出せなくなってしまうため、金
遺産分割の時になって相続放棄という方法もあります。これは遺産相続を一切しない(プラスもマイナスも)、という意思表示を家庭裁判所で申述することにより実現します。ただしここで注意しないといけないことは、最初から相続人ではなかったという扱いになることです。 子供さんがおかーさんのためにと思って、相続放棄をしてしまい、相続権が親戚の良くないおっちゃんに移ってしまうという悲劇も有りますので十分ご注意ください。その場合は、遺産分割協議書の内容だけをそうすればいいだけなので。
これは基本的に自由です。いちおう法的な目安として割合を以下添付しますが、相続人の人間関係、相続するモノ(不動産、車)によって分け方は変化すると思います。 もし相続人の方に、亡くなられた方の奥様がいるような場合は今後の生活も有りますし、二次相続で全てお子様にいくという場合は、全てを奥様にという相続もアリです。 不動産の場合は、住んでいる家、家賃収入のある物件、遠方の山や田などきっちり法定相続分で分けにくいもの、相続人各自でほしいものが違ったりしますので、分け方は多様です。
2 第二順位は、直系尊属 つまり亡くなった方のお父さんお母さんです。3 第三順位は、亡くなった方の、兄弟姉妹です。 この順位というのは、あくまで高順位の相続人がいない場合に、その御鉢は回ってきますので、配偶者と子供がいる場合は、兄弟姉妹にその権利はありません。遺産分割協議の場に相続人配偶者(奥さん)など相続人ではない人が参加してはダメという事ではありませんが、正直トラブルの元です。そこは遠慮してもらったほうが得策です。
配偶者は常に相続人となります。愛人はなりません。 残りの血族相続人にはそれぞれ順位があります。1 子供は第一順位になります。実子だけではなく養子も同じです。また前婚の子供も同じ扱いになります。何度も再婚をしてそのたび毎に子供がいる場合は、遺産分割協議で全員集合となり、微妙な雰囲気になることが予想されます。ただ逆にそれをきっかけに今まで会うことの無かった異母兄弟が集まり、仲良くなれるとしたらそれはそれで素晴らしいことかもしれません。
1、胎児おなかの中にいる赤ちゃんには、相続権があります。つまり生まれたものと見なして、他に子供がいたとしても同様の権利があるとなります。但し無事に生まれるという条件は必要です。 2、代襲相続被相続人が亡くなった時点ですでに相続人となる人が死亡していた場合、その者に子がいる場合、その子どもがが相続人となります。これを代襲相続といいます。
遺産分割協議をするためには、まず協議に参加する人を確定しないといけません。相続人は被相続人の死亡により被相続人の財産上の地位を承継する資格を持つ人の事を言います。つまり亡くなった人の身近な人だったら誰でもいいとはならないという事ですね。遺言も何もなければ、どれだけ親密な関係にあったとしてもその権利は当然には発生しないという事になります。 相続人の範囲、順位は民法によって定められています。原則として亡くなった時に生存しているという事が前提とされています。これを「同時存在の原則」といいます。 例外は次のふたつです。
遺産分割協議書には捨印を求められることもあります。 捨印とは、文字の訂正に備えて、契約書等の余白部分にあらかじめ当事者が押印することをいいます。捨印を押しておくことで、あとで遺産分割協議書の記載に誤りが見つかった場合でも、再度作り直すことなく訂正することができます。 余白のどこに押さないといけないというわけではないですが、一般的にはわかりやすい上部に押すことが多いです。 ただ注意すべき点は、捨印は不正な内容の変更に利用されるおそれもあります。遺産分割協議書に捨印を押す場合は、遺産の分配について、適切な手続がとられているかどうかはしっかりとチェックしておく必要があります。
遺産分割協議書は、具体的に詳細を書き記す必要があります。不動産なら土地、建物を分けて登記上の明細、銀行の場合は銀行名、支店名、種類、口座番号など。複数の財産がある場合は、協議書じたいも複数にわたる場合があります。 その時は、各ページが一体であることを示すために、ページとページの綴じ目に押印します。これを契印といいます。複数枚数が多くなった場合、また相続人が多数の場合すべてのページの綴じ目に押印することは結構大変です。こういった場合は、ホッチキスでとめて製本テープでとめ、表裏製本テープと協議書にまたがるように押せばそれだけで済みます。ちなみに製本テープは100円ショップでも売ってたりします。
しかしこの遺産分割協議書というのは、不動産、一部銀行、税務申告、車の名義変更などいろいろな場面で使われます。なぜならその手続きをして本当に正しいのかどうかという担保になるからです。第三者が判断するのに重要という事ですね。またそこでその合意した相続人が本人であるという証明が印鑑証明でされますので、遺産分割協議書の押印は実印をお勧めします。 蛇足ですが、手続きをすすめるにあたっては、印鑑証明は複数2部から3部あったほうが良いです。同時に手続きを行う場合や原本提出が必要な場合もあるからです。
司法書士・行政書士の山口です。 相続に関するアンケートがあったのでご紹介します。 【相続に関する不安ランキング】男女500人アンケート調査株式会社AlbaLi…
遺産について、何をどの相続人がもらうかということに合意が成立すると、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。 遺産分割協議書には、遺産分割の具体的な内容を記載したうえで、相続人各自が署名または記名して押印する必要があります。押印は実印でないと法的な効力が発生しないというものではなく、認印(シャチハタスタンプでない)でも、遺産分割協議書としては成立します。
相続が発生した時、まず確認しないといけないことは、遺言書があるかどうか 調べることです。現物があればそれをもとに相続を進めていくだけですが、無い場合。 生前 亡くなった方が遺言書を作ったよと言っていた ケドない、作ってたような気がするといった場合は、家仲家探しするか、公証役場や遺言書保管制度のある法務局で検索を掛けてもらい調べるという方法があります。 結果的になかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
今回は、我が家で生じたトラブルをお伝えします。兄弟姉妹関係は、できるだけ円満に保ちたいものです。しかし、「介護」と「相続」が絡むと、なかなかうまく行きません。 介護の負担の割合は10割:0割 私は2人姉妹です。@(//_//)@ ← 妹猿。
回答 認知症など判断能力に問題の生じている方は遺産分割協議への参加はできません。家庭裁判所に成年後見人の選任を依頼する必要があります。その方に代理で参加いただくという事になります。後見人は、原則相続人が不利にならないように法定相続分の確保を前提に権利を主張していくことになります。 また成年後見人が選任された場合、その後見業務は認知症の方が亡くなられるまで継続することに注意が必要です。士業などの専門家が成年後見人になった場合は毎月の報酬(2万円~5万円程度)がかかります。成年後見人を依頼する場合家族を希望することも可能ですが、必ずその希望が通るということでもありません。希望が通らないということで…
質問 夫の遺産分割協議をするにあたって、相続人を特定したところ、夫の兄が2年前から認知症になっていました。現在は、その奥さんが介護をしていますが、正常な判断は難しそうです。人の良さそうな奥さんなので、代理で遺産分割協議に参加してもらおうと思っています。なにか問題はありますか?
質問 夫が最近亡くなり、相続手続にあたり遺産分割協議というものをしなくてはならなくなりました。未成年の子供がひとりいます。代理人が必要というのを聞いたんですが、私の親でも大丈夫でしょうか? 回答 祖父母であれば大丈夫です。未成年者には特別代理人を付けなくてはいけないんですが、相続を分割するにあたって利益が相反するような立場の人は特別代理人にはなれません。この場合でしたら、母親とこどものようにどちらか多く取れば片方は減るような関係です。祖父母は今回相続人にあたりませんので、代理人になることが可能です。
質問 私の父と母は結婚をしておりません。父には他に家庭があります。認知はされています。愛人の子どもという扱いになりますが、私には父の相続権がありますか? 回答 相続権はあります。また以前は、結婚していない男女に生まれた子供は、結婚している夫婦の子の半分しか相続権がありませんでした。しかし最高裁の判決で、それが憲法違反であるとされ、規定がなくなりました。なので現在は、同じ割合で相続できることになっています
いくら探しても見つからない場合は、新しく作るのが賢明です。結果的に出てこなかった、相続時に遺言書が無かったといったほうが問題です。 基本的には、新しく作られた遺言書が優先されますが、内容がかぶっていたり、そうじゃなかったりすることでトラブルが発生する可能性もあります。新しく作る遺言書の冒頭に、この遺言書より先に作ったものはすべて無効とする等の1文を入れておけば大丈夫です。
5年前に遺言書を確かに書いたんですが見つかりません。誰かに見つかりたくないとわかりにくいところに隠したような気がするのですが、どうしても見つかりません。新たに作ったほうがいいのか、またいつか出てくるまで待った方がいいのか?もし作った場合、先の遺言が出てきてしまうと、ややこしくなってしまいそうで不安です。
遺言書で推定相続人(将来的に相続人になる立場の人)が死亡した場合の分割方法を指定することは可能です。これを予備的遺言といいます。万が一渡すはずの人が亡くなった場合は、この人にという遺言ですね。これがないともし亡くなってしまうとその人の権利は失われ、法定相続人での相続という事になってしまいます。 これと似て非なるものに、「まずAに相続させ、Aが亡くなったらBに相続させる」というのがありますが、これは遺言書ではできません。Aに相続がされた段階で、Aの意思で誰に相続させるか判断させるためです。ちなみに家族信託ではこういった内容を契約に落とし込むことは可能です。
同居している二男 夫婦がいるのですが、自分が無くなくなったときはその次男に今住んでいる家を譲りたいと思っています。ただ私も健康ですし、次男が先に亡くなるという事もあるかもしれません。その場合は二男の嫁に譲りたいと思っています。 遺言書でそういった内容のものをつくることは可能でしょうか?
戸籍集めご苦労お察し申し上げます。通常は亡くなられた方の出生から死亡までという戸籍が必要になりますが、ご兄弟の場合はその父母のものまで必要になります。 本来出生から死亡までの戸籍に関しては、相続人を確定するために重要な情報となります。前婚時の子供、養子、認知された子供などです。一人でも欠けていると遺産分割協議が成立しませんので、戸籍を漏れなく集め、それを読み解く必要があります。少し遡ると手書きのものなんかも出てきますので、慎重にご確認ください。戸籍の扱いに慣れた専門家に依頼するということもありかと思います。
子供のいない兄が無くなり、残った兄弟で遺産分割をすることになり、戸籍を集めるように言われたんですが、兄だけではなく親の戸籍も出生から死亡まで必要と言われ、結果的に明治時代までさかのぼりました。一部遠隔地からも集めましたし、なかにはもう廃棄してないと言われたり、大変でした。2か月近くかかりました。 なんでこんなに大変なことが必要なんでしょうか?
回答 お気持ちはわかります。しかし実家に帰ってこないという程度では相続人の廃除は出来ません。ご本人に対する重大な侮辱、虐待、著しい非行、犯罪行為を行っているといった要件が必要になります。お子様を通じて、娘さんの考えを探り関係修復を図るか、遺言書を利用しその財産相続を外すかという手法になります。遺留分がありますので全部を無くすことは難しいかもしれません。 なお相続人の廃除は、生前に行うこともできますし、遺言書で指定することもできます。但し家庭裁判所の判断は、かなり慎重におこなわれる傾向にあります。
今日も過去のブログを見返していました。そして、思ったこと…。 認知症家族が相続のサポートをしやすくなるルール変更はなくて、相続税を払わないといけないケースが増える変更が起こった事への個人的見解です。
質問 子供が3人います。そのうちの娘が実家に戻ってこず、10年間私と音信不通です。妻が最近亡くなりましたが、その介護も一切手伝いませんでした。もう親子の縁を切ったつもりでいます。兄弟とはたまに連絡を取っているようですが。 以前なにかで廃除という相続をさせない手続きがあると聞きました。自分もその手続きをしたいと思っています。教えてください。
質問 父親に現在多くの借金があり、まだ知らないものもあるかもしれません。財産として自宅がまだ残っていますが、売ってしまっても借金のほうが多いと思います。また後から借金取りの催促があったらとおもうと不安です。先に相続放棄の手続きをしてしまいたいと思っています。どうすれば良いですか?
回答 そういう状況でしたら、少しでも早くその不安を取り除きたいですよね。しかし相続放棄は、誰かが死亡した時に発生する相続を放棄する手続きですので、事前に行うという事はできません。相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしないといけません。またその時に亡くなった方の遺産を少しでも使い込んでしまうと単純承認と見なされて相続放棄できなくなることも有りますので、十分ご注意お願いします。
自社株は不動産と同じように分けにくい財産の代表格でもあります。遺留分が発生した時に、かなり高額になるケースもおおく、場合によれば自社株や会社敷地を共有という可能性も出てきます。しかし 会社経営に兄弟で素人の二人が共有で会社資産をもつというのは、トラブルの原因でしかありません。また2次相続が発生した場合など、自社株の所有者がどんどん分散化していきます。 こういったことを防ぐためにも、事前にいろいろな対策が必要です。税理士、弁護士といった専門家を交えた相談が必要かと思います。
税金面で見ても自社株の承継は非常に難しいです。中小企業の経営者は自分の財産を会社につぎ込む傾向にあり、結果的に多額の自社株を持つことになります。また経営を安定させるため、内部留保(利益の社内蓄積)を増やす会社が多いという現状もあります。この2点からいざ相続の段階で、予想以上に高い評価額で相続をしないといけなくなるという事が起きてしまいます。
子供が3人いて、そのうちの一人は会社運営に関わっていて役員、他の二人は別の仕事をしていたり専業主婦であったりした場合、相続時の取り分で揉めることがあります。会社に関わらない資産が潤沢にあれば別ですが、得てして中小企業の場合、全資産が会社そのものというケースは多いです。そうなってくるといくら有効な遺言や家族信託をしていたとしても問題になってくるのは、遺留分です。
ランキングに参加しています。 応援して頂ければ嬉しいです。 今日はまた湿度が高く不快感あり クーラーつけてます。 まだ色々姉の片付けなど残ってます。 出かけて手続きすべき事もありますが、気が進まない。 電車に乗っては苦になる、、 やはり車生活は便利だったと、、、 天候や服も...
経営者の相続問題はなかなか大変です。事業承継という多くの人をまきこんだ相続になるからです。従業員50名といった中小企業でも50名の生活がかかった事業承継となると責任は重大です。会社存続のためには、土地 建物 自社株などの社長資産は、後継者にしっかり承継しないと後々会社の運営が難しくなる場合があります。 家具インテリア大手の会社で創業者である親と後継者の子が、株主をまきんで壮絶な争いをし、マスコミも大騒ぎになりました。
もう一つは、長期間にわたる遺産分割協議は、精神的な負担が大きいという事です。実際にお仕事されていたり、遠方に住まわれてたりする場合は、日程調整だけでも大変です。お互いの意見がかみ合わず、「では次回」となるとその疲労度は倍増していきます。 相続をきっかけに疎遠になったり、ひどい場合は絶縁状態になったりという事が実際にあります。そうならないためにも事前の話し合いで落としどころを探っていくべきです。あくまでも親の財産なので親の意向を最大限組んであげ、あとは残されたものに争いが起こらないようにする分割方法を考えていきましょう。 それでも心情的、状況的にも難しい場合は、遺言書という法的にも有効な手段を使…
遺産分割協議が長期化すると様々な弊害が発生する場合があります。一つは、相続税の特例控除が使えない点です。配偶者の相続税額の軽減特例や小規模宅地等の特例は、原則的に相続税の申告期限内に行わなければなりません。かなり大きな控除になりますので、相続税が発生する場合は、必ず利用すべき控除です。 期限は、相続発生時から10カ月以内です。葬儀が終わって、49日や他の手続きなど行っているとあっという間です。税理士さんにお願いするとしても準備期間は必要です。
被相続人にとって自分の財産を相続人に教えるというのは、最大の個人情報でありまた自分の足跡をさらけ出すようで抵抗があるかもしれません。しかし生前に将来相続人になる人に財産の概要を認識してもらい、相続人同士の感情がもつれるというリスクを抑えられるので、遺産分割協議を早期に終了させることにつながります。 また事前に話すことで相続人の様子などを見たり、考えを知ることで遺言書の作成や家族信託の設計など新たな対策の必要性が見つかるかもしれません。
ただ親のほうから自発的におこなってくれれば良いですが、それが難しい場合は子供の方からそれとはなくアプローチしていくことが必要です。 ①相続で揉めて大変な事例や相続手続などの情報を集めておく。 ②親の機嫌の良さそうなタイミングを見定める ③相続はあくまで親の意向に沿って行いたいので気持ちを聞いておきたい、という親ファーストを忘れない。 この3つを抑えれば大丈夫です。あとは相続人全員が集まる場で、話してもらいやすい環境づくりをすることです。固くなりすぎず、砕けすぎない場です。間違ってもお酒の入った大宴会の真っ最中というのはしないようにお願いします。
こういった事前の話し合いをする場合、大勢がそろった中で突然子供の方から「親父の相続の事なんだけど」というのはNGです。デリカシーが無さすぎます。年に一回 家族が集まり和やかな会だったのが、それをきっかけに開催されなくなるという事態は避けなければなりません。 ではどうするか? 財産を残す立場の人間が先陣をきって相続の話をするというのが王道だと思います。家族への想いや感謝を込めて、争いごとが無いように切り出せば、のちの遺産分割協議でも揉めることは少ないように思います。
遺産分割協議は、当然 被相続人が亡くなった後にするものですが、これを円滑にすすめ円満に解決するためには、事前に話し合いを少しづつ進めておくという事も大切です。 これはなにも細かく具体的に相続の話をしなくてはならないということではなく、相続というものをタブー視せず、どういった手続きが必要なのかという確認をしておくという事です。 また被相続人としてはどうしてほしいのかをメインにし、それに対する相続人の気持ちなどを共有しておくことも必要です。
とはいえ遺産分割協議をする必要は、今後も多いと思われます。金融機関や不動産登記、税務申告など 誰が相続するのかというところはその所有権者を明確にすることですので重要です。 銀行なども間違った相手に被相続人の預金を払い出ししてしまうと損害賠償を他の相続人からかけられる可能があります。なので相続手続の書類にしてもそこは厳格に求められます。署名をし、実印を押し、印鑑証明をとる。世の中では印鑑不要の流れがありますが、この辺りは当面譲れないところかもしれません。 大切なのは だれが相続人であり、何を相続するのか?という事ですね。
遺言書があれば遺産分割協議の必要はありません。遺言書のとおりに遺産を分割し、もし遺留分を侵害する内容であったとしたら、その金額を補償すればそこで終わりです。裁判所にもつれていく余地も基本ありません。 これから死亡者数が増えていく中で、相続案件も比例して増えていきます。こういった中でトラブルが増えないように、法務局でも遺言書の作成を推進したり、その相続手続きに必要な書類作成を簡略化する制度を作ったりしています。