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再婚カップルというのは、いい面も多いと思います。前婚で苦労した分、自分に対する反省もあるでしょうし、相手にも寛容になろうとする、またいろいろな角度から相手をみることもできるようなると思います。 ただ こと相続においては、複雑になる要素を含んでいますので、十分に事前に考え準備しておくべきだと思います。準備としては、遺言書や生命保険といった法にのっとった仕組みを使う準備、前婚の子供たちとも連絡が取れるようにしておく人間関係づくり。状況によれば後者は非常に難しいかもしれません。しかしこれがもしうまくできれば、相続をきっかけとしていい未来が生まれるかもしれません。 実際に後妻の居住場所だけでも確保した…
年間でお亡くなりになる方は140万人ぐらいです。しばらくの間は増加傾向といわれています。相続という案件が増えてくるに世の中で、最近気になるのは、離婚率の上昇と再婚率の上昇の関係です。 お仕事をさせていただくお客様にも若い世代が相続人となることがあるのですが、そのパターンの方がいらっしゃいます。それを裏付けるデータとして、現在日本の離婚率は約35%、そして2019年 全体の婚姻件数の約27%が再婚カップルという事らしいです。個人的には驚きの数字ですね。思っていたよりも多い気がします。
そんな兄弟の多い世代から核家族と呼ばれる兄弟の少ない状況に移行してきます。まぁ多くても二人三人ですかね。相続人も少なくなって、相続問題もシンプルになるかというとそうでもなく、離婚割合が高くなる社会情勢もあり、現在のお子さんは二人だけど、前婚で二人なんてこともあります。 一般的な兄弟姉妹以上にデリケートな関係になりますので、遺産分割協議が複雑なお話になってきます。 例) 被相続人(亡くなった旦那さん) 相続人 現在の奥さん 現在の子供 1人 前婚のお子さん 2人(30年会っていない) 離婚時、再婚時の期間は、あまり空いていない。 財産は、現在居住の不動産 時価2000万と預貯金1000万 遺言な…
最近ふと思うこと・・・。 相続問題は、その時代の社会情勢が後追いでいろいろ反映してくるものだなぁとしみじみ思います。自分より上の世代の兄弟が5人も6人もいる家庭では、代襲相続人まで含めるとスゴイ数の相続人がいたりします。 遺産分割をしておらずほったらかしにしていた不動産未登記の物件、相続人が80人いたらしいです。もしそこに居住している人が、土地を処分しようと思ったら、79人に承諾と実印もらわないといけなくなるなんてぞっとしますね。
相続登記や遺品整理、家の解体など…『実家の片付け(空き家の処分)』に関する記事一覧☆
高齢者数、高齢者世帯の増加に伴い今後より一層“実家の相続問題”は深刻化していくと思うのでこれまでに当ブログで書いた「実家の片付け(空き家の処分)」に関する記事をまとめてみました(o^^o)私
司法書士の先生が、「令和5年から出生から死亡までの戸籍を最寄りの役場で一括で取得できる」と豪語してらっしゃるんですけど、最寄りの役場でも取得できる戸籍って「電子化されたもののみ」っているオチじゃないかと心配(実際どうなのか分かる方いますか?)https://t.co/QCWHe1iZ0b — むらた部長CEO(投資とマネジメント) (@muratamanager) 2023年4月25日 令和5年(もう令和5年だが) 戸籍の取得がいままでよりは楽になります。 今までは、本籍地の市区町村役場でなければ戸籍の証明書は発行されませんでしたが、制度変更後は最寄りの役場で戸籍の証明書を取得することが可能で…
評価の厄介なものに不動産があります。とはいえいろいろな算定方法があり、当事者がどこまで納得するかというのが一番のポイントです。 不動産鑑定士という専門家による評価や公示価格、基準値標準価格、固定資産税評価額、相続税評価額など公表されている資料から判断する場合もあります。また不動産業者による査定書などもあります。 不動産を取得する人は低い評価を期待していますし、その他の人は高い評価を期待します。
ではその評価の基準時についてですが、実務的には遺産分割時とされています。しかし相続開始時を基準時とするという見解もあるのも事実です。 しかし遺産分割について明確な分割期限があるというわけではありません。相当期間経過後に遺産分割が行われた場合、相続開始時の遺産の評価額が、その後の市場の変動により上昇若しくは下落することで、取得する財産によっては、相続人間で不公平な結果を招くという問題が生じることがあります。 このような理由から、現実に分割する時点を基準時とするというのが実務の大勢となっています。 ただし 亡くなられてから10カ月という期限をもつ相続税に関しては、評価の基準が、相続開始日である死亡…
相続開始の時に重要になってくるのが、遺産内容の特定です。そして遺産内容が特定できたところで必要になるのがその評価になります。どの時期、市場価値、公的な価値などその評価基準次第では、いく通りもの評価が出来てしまいます。相続人ごとに主張が食い違い、その評価金額についてもめてしまい収拾がつかなくなるなんて話はよくあることです。 亡くなった方の総遺産を公平かつ適正に分配する手続きにするためには、前提として、遺産を構成するすべての財産を交換価値(貨幣価値)に引き直すという作業が必要になってきます。
60代の夫と二人暮らし、90代の父を3年前に引取った60歳女性が相談者の新聞の「人生相談」の記事に注目した、母が病気で倒れ認知症を発症して入院したことで両親の生活が一変したという内容である。 兄に相談したら自分は引取れないの一点張り、仕方なく同居することになったが問題はお金、夫婦二人の生活は年金のみで貯金はほとんどないので余裕が無ない、父はわずかながら生活費を入れてるものの遺産は兄に渡したいという、しかし父の面倒と母の見舞いとなにかとお金がかかるのに遺産は兄にという父に不満だという相談内容だった。 この相談への回答は相続権(法定相続分、または遺留分)があるしまた現在かかった費用については領収証をとっておくことが相続のときに役にたつとアドバイスしてる、本当は兄からの仕送りをしてもらうなり主張すべきだろうけど...遺産は兄へという父に不満の60歳女性
口座を凍結する主な理由は二重払いの回避になります。万が一銀行が預金者死亡の事実を知っていたにも関わらず、預金の入出金停止措置を取らずに、払戻請求者に払い出し等をしてしまった場合、真正な届出印を持参していたとしても、銀行が免責されない可能性があるからです。またたとえ相続人に対する払戻であったとしても、相続分を超えた払戻をしてしまうと、銀行は二重払いを強いられる可能性があるからです。 そのため銀行としては、口座を凍結し、しっかりと必要書類を集めたうえでないと対応をしないということになるのです。
現状は結構アナログな対応からですが、今後はマイナンバーなどの紐づけから、死亡届の提出から瞬時に知らせられるなんてことになるかもしれません。 亡くなった方の口座に、公共料金の引き落とし、クレジットの引き落としなどが絡んでいると厄介なので注意が必要です。
相続手続をするにあたって聞かれることもあるかと思いますが、預金者が死亡すると銀行口座が凍結されてしまうというアレです。 銀行は、何らかの方法により預金者の死亡を知った場合、一切の者への払い出しを防止する措置、「口座凍結」を行います。 何らかの方法というのは、相続人の誰かが「おじいちゃんが亡くなったんですけど、どうしたらいいでしょう」という相談がきっかけであったり、たまたま銀行営業マンがその葬儀を見かけたということもあるそうです。また預金者が有名人だったりすると、その訃報が新聞、テレビから流れたことによって銀行関係者が知り、口座ストップになるらしいです。 結構アナログですね。
銀行は法定相続人の一人から銀行預貯金の払戻請求を求められても、応じることはまずありません。もし間違いがあった場合、他の相続人からクレームを受けるというリスクを負いたくないからです。 なのでしっかりと遺産分割協議を行い、全員の実印、印鑑証明、戸籍謄本といった書類が必要になったりします。遺言書があれば、遺言執行者が相続人を代表してその手続きをすることが可能となってきます。 金銭が絡むことですので、必要な手続、書類などが煩雑になることも多いです。
相続手続についてまず避けては通れないところが銀行です。財産が全て現金でタンスにしまってあります、という方は少ないと思います。多少はあると思いますが、銀行のおせわになっていると思います。 銀行が相続預貯金の払い出しに応じることができるのは、原則以下3つになります。⑴相続人全員の合意がある場合⑵遺言がある場合⑶遺産分割審判がされた場合 です。 銀行に預けているお金のことを預貯金債権といいます。お金を受け取れる権利という意味ですね。この預貯金債権は、相続が発生すると共同相続人全員の資産、遺産分割の対象となりますので、この預貯金債権を払い戻すには、上記の3つに当てはまらないと実行できない、⑴に関してい…
司法書士の山口です。 今日は、親が亡くなったりで、借金を相続してしまった場合の話。 「消費者金融から電話がかかってきた」 「役所から自動車税の請求が来た」 「…
今日も遊びに来てくださってありがとうございまぁ~すはじめましての方へ・プロフィール・壮絶過ぎて最後まで読めないドラマの様なほんとにあった話愉しい人生を創りたい…
相続に関しても遺言と同じようにどこの法律に従うべきかという問題がありますが、そのあたりは国ごとの法律によるとしか言えませんが、ここでも「反致」が成立する場合には、日本法が適用されるという事になります。 例えばEUに国籍がある外国人が日本に住所があり日本で遺言書を作成する場合には、通則法により反致が成立して 日本法が適用されます。 その他の国でも、死亡時 に持っている不動産が日本にある場合 そして遺言書が日本で作られていた場合は 相続に日本法が適用される場合は多いようです。 亡くなられた方の戸籍にあわせて調査・確認する必要がありますので、専門士業に確認してみるのもいいかもしれません。
【農地法】 農地や採草放牧地を売買・転用する場合の規制を定めた法律です。 たとえば親から相続した農地をそのままの状態で第三者に売ることは農地法第3条で規制されています。権利の移動をする場合は農業委員会の許可が必要です。 また農地以外での土地として転用する際の規制について定めています。市街化区域、市街化調整区域の違いによって農業委員会への届出・許可の違いも出てきます。
【建築基準法】 国民の生命・健康・財産を守るために建築物の敷地・構造・設備・用途などについて最低基準を定めている法律です。・場所ごとの建築物の制限・・・用途地域・用途地域ごとの建築物の高さ制限・建ぺい率、容積率・・・建築物に土地の何パーセントまでをつかえるかを規制するのが建ぺい率、土地について何パーセントまでの延べ床面積の建物が許容されるかが容積率となります。・日陰規制…建物によって日陰になる時間を規制します。・接道義務・・・基本的には建築物の敷地は道路幅(幅員)4m以上ある道路の2m以上接していなければなりません。ただし建築基準法が施行された際、すでに建築物とともに存在していた幅員4m未満の…
【都市計画法】生活に便利で快適な街づくりを行なうための法律です。街づくりに適しているものとして選ばれた場所を「都市計画区域」といいます。都市計画区域には以下二つ 重要なキーワードがあります。〈市街化区域〉すでに市街地を形成している区域及び10年以内の優先的かつ計画的に市街化を図る区域 つまり建設していいよという地域ですね。〈市街化調整区域〉市街化を抑制すべき地域 つまり基本的には建設が出来ない地域です。親がすでに所有している土地がこの地域である場合は売却がしにくかったり、金額が安くなったりとしますので注意が必要です。
不動産にかかわる法律について ざっくりとになりますがお伝えします。【借地借家法】土地や建物の賃借契約に関するルールについての法律です。その中ででてくる借地権とは、建物を建てることを条件として、第三者が所有している土地を借りる権利のことを言います。 借地権は普通借地権と定期借地権に分かれます。簡単にゆうと普通借地権はずっと住み続けることができる権利です。借地人が更新を希望すればずっと更新されます。定期のほうは、定められた期間で終了します。古い契約の場合はほとんどが普通借地権になります。借地人の有利な強い権利ですね。
謄本の取得に関しては、3つの方法があります。 ①法務局の窓口で交付請求をする。 全国どこの不動産でもOKです。 ②インターネットで交付申請をし、郵送でもらうか、窓口で受け取るか。①よりも手数料が安くなります。 ③対象となる不動産を管轄する法務局へ郵送で交付請求を行い、郵送で登記簿謄本を受け取る。手数料は①と同じです。 またネットで登記簿情報提供サービスから登記簿情報を閲覧、ダウンロード、プリントアウトすることが可能です。遺言作成や相続手続においてこちらで代用できる場合も多いです。自分のパソコンで全て完結するのでとても便利です。
登記簿謄本の内容について (表題部)・その土地の所在地・・・住所・地番・・・住所表示とは異なるもので、登記所が管理のために一筆ごとに付したもの・地積・・・土地の面積・地目・・・土地の区分(宅地、田、畑、山林など) (甲区)その土地の歴代の所有者に関する記載があります。これを見ることで、その土地がどのような経緯を経て現在の所有者のものになったのかを知ることができます。 (乙区)抵当権や地上権、賃借権など、土地の所有権以外の権利関係について記載されています。
【登記簿謄本】 不動産登記簿とは、不動産の履歴書みたいなもので、その不動産の情報がいろいろわかります。 具体的な住所や面積といた数値情報、また歴代の所有者や現在 どういった抵当権がついているかなど その土地にまつわる情報の集合体とも言えます。 登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」の3パートに分かれており、それぞれ基礎的な情報、所有者についての情報、権利関係についての情報などが記載されています。
【公図】土地の位置いや形状を知るために、公図を確認します。公図とは、法務局に備え付けられている「土地台帳付属地図」のことをいいます。公図の一部は明治時代に作成された図面が基となっているため必ずしも精度が高いというわけではありませんが参考にします。
不動産の基礎知識 不動産には4つの価格がある? 4 固定資産税評価額
【固定資産税評価額】 固定資産税評価額とは、市町村などの自治体が固定資産税、不動産取得税、登録免許税などの徴収額を算出する際に基準となる価格になります。 3年に1度のペースで改定されます。公示価格の70%程度になります。 【時価 実勢価格】 市場で実際に土地が売買されるときの価格で、実際にその土地がいくらで売れたかの成約価格となります。もしくは周辺の同条件での取引価格から推定したものになります。公示価格の110%といった目安になります。
不動産にかかわる法律について ざっくりとになりますがお伝えします。【借地借家法】土地や建物の賃借契約に関するルールについての法律です。その中ででてくる借地権とは、建物を建てることを条件として、第三者が所有している土地を借りる権利のことを言います。 借地権は普通借地権と定期借地権に分かれます。簡単にゆうと普通借地権はずっと住み続けることができる権利です。借地人が更新を希望すればずっと更新されます。定期のほうは、定められた期間で終了します。古い契約の場合はほとんどが普通借地権になります。借地人の有利な強い権利ですね。
謄本の取得に関しては、3つの方法があります。 ①法務局の窓口で交付請求をする。 全国どこの不動産でもOKです。 ②インターネットで交付申請をし、郵送でもらうか、窓口で受け取るか。①よりも手数料が安くなります。 ③対象となる不動産を管轄する法務局へ郵送で交付請求を行い、郵送で登記簿謄本を受け取る。手数料は①と同じです。 またネットで登記簿情報提供サービスから登記簿情報を閲覧、ダウンロード、プリントアウトすることが可能です。遺言作成や相続手続においてこちらで代用できる場合も多いです。自分のパソコンで全て完結するのでとても便利です。
登記簿謄本の内容について (表題部)・その土地の所在地・・・住所・地番・・・住所表示とは異なるもので、登記所が管理のために一筆ごとに付したもの・地積・・・土地の面積・地目・・・土地の区分(宅地、田、畑、山林など) (甲区)その土地の歴代の所有者に関する記載があります。これを見ることで、その土地がどのような経緯を経て現在の所有者のものになったのかを知ることができます。 (乙区)抵当権や地上権、賃借権など、土地の所有権以外の権利関係について記載されています。
【路線価】 路線価とは、相続税及び贈与税における土地等の計算基準として国税庁が定めるものです。毎年1月1日を評価時点として、7月に公表されます。 路線価は土地そのものの価格ではなく、道路の価格です。所有地が接している道路の価格に土地の面積をかけて評価額を決定します。借地権割合も示されていますので、借地の場合も試算できます。税にかかわる指標であり、土地の条件などは考慮されておりませんので、公示価格の80%程度で示されています。
不動産の基礎知識 不動産には4つの価格がある? 2 公示価格
【公示価格】 公示価格とは、国土交通省の土地鑑定委員会が地価表示法に基づいて決定するものです。毎年1月1日時点における地域の標準的な地点(標準地)を選定、その正常な価格を決定し。3月ごろに発表(公示)します。 日本の土地取引における適正価格を判断する際の指標となる価格となります。
不動産を相続するにあたって、必ず知っておく必要があるのが不動産には4つの価格があるという事です。不動産価格を表す言葉として、「一物四価」という言葉があります。一つのものに4つの異なった価格があるという事です、それだけ土地の価格というのは複雑という事ですね。 ・公示価格 ・路線価 ・固定資産税評価額 ・時価(実勢価格)の4つが挙げられます。それでは順にみていきましょう。
ただ賃貸経営には維持管理費や修繕費などのコスト、固定資産税などの税金、空室が発生した場合予定していた収益を生まない場合もあります。運営会社に依頼することも出来ますが、その手数料コストは必要になります。 その他のデメリットとしては、遺産分割がしにくかったり、すぐに売却して金銭に換えれるかというとそうでもないといったところです。相続税の納税は原則 金銭一括ですのでその準備は必要です。
相続財産として不動産を見たとき、現金や株式などの金融資産とは違った性質があります。 うまく活用すればキャッシュを生む財産となるとゆうことです。老後の資金を豊かにするため、自身のもつ不動産をアパート、マンション、ビルや駐車場に変え、賃貸経営をするという手法があります。 定期的に入る賃料は、生活の安定を考えると魅力的です。またその不動産の相続段階でも金融資産で持っているよりは評価価値を下げることができるため節税につながります。
もう一つ 事前に確認・把握しとかないと面倒ですよという事例。◎実家は代々土地持ちで、多くの不動産を所有している。ゆくゆくは大きな財産が入ってくると思っていたが、そのあたりあまり詳しく親に聞くことも無いまま相続の時期が訪れてしまった。 そんななか親が亡くなりいざ相続という時期になってみると 所有している不動産ほとんどが貸地であった。貸地というのはその名のとおり他人に貸してる土地なんですが、借地権という借りてる側の権利は非常に強いもので、立ち退きとなると正当な理由が必要になってきます。 また祖父母の代から貸し付けているとなると、地代もほとんど値上げせず、固定資産税を払うとたいして利益が残らない状況…
また建築基準法は1950年の制定以来、何度か改正されているので、親が家を建てた当時は基準を満たしていたものが、現在の基準に照らすと違法ということもあり得ます。そのことが原因で、売れにくくなったり、値段が大幅に下がったりするということがしばしば発生しています。 その他 トラブル事例としては、◎亡くなった親がクリーニング店を営んでおり、土地を売ろうと思ったが、土壌汚染の基準値がすすんでおりそのままでは売買できないことが判明した。 排水設備の整っていなかった昔、クリーニングで出た汚水が一部土地に浸潤していたんですね。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子…
まず登記簿上の面積と実際の面積が違っているということも少なくありません。そんなことがあり得るのかとも思いますが、先祖代々引き継いできた土地などで測量技術が進んでなかった時期に登記申請していたなどが理由の一つとして挙げられます。 ここで困った問題としては、土地を売買するのに隣地と境を確定させて土地面積を明らかにしないといけない場合です。境界確定には、隣接地の所有者と当事者の立会が必要です。隣接地の所有者が不明、若しくは不仲などの場合、立ち合いしてくれなかったり、確定測量図面に押印してくれなかったりとややこしいことになります。隣接地の所有者も少しでも自分の土地面積を有利に設定しておきたいという気持…
『不動産の相続についてはトラブルがつきもの』といっても過言ではありません。 相続する不動産について情報や知識が足りない場合、葬儀が終わり遺産分割をいざはじめようした時から相続税申告期限の10カ月まで時間がないなんてことも起こり得ます。配偶者特別控除などを利用して、相続税が0になるとしても、申告自体はしなくてはいけません。 不動産については、分割前にいろいろ知っておかなくてはいけないという事だけは頭に入れておいてください。
相続について事前に考えることも無く、いざ遺産分割の段階になって相続人が権利を主張しあう。こうなってくると相続手続がどんどん長期化複雑化してきます。 遺産が現金をはじめとする金融資産だけだったとしたらまだ取り分さえきまればゴールへ近づいていきます。親族内に遺恨が残ったり、その後疎遠になったりする場合もありますが、とりあえず終わります。問題なのは不動産が含まれていた場合です。そのあたりをこの後見ていきます。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~
相続する遺産の所有権をもっていたのは、当然ながら被相続人(亡くなった方)です。どう処分するのかは本来所有者が決めるべきだと思いますし、その方がもらう側も納得しやすいところもあるかと思います。 少し昔まで家督相続というものがあり、家父長制によって長男が遺産・人間関係すべてを引き継いでいました。遺産をもらう代わりに、家族・親族の保護・お墓など承継を担うという重責を果たす役割を果たしていました。 今はその制度も廃止され、兄弟姉妹や配偶者にも平等に遺産相続が行なわれるようになりました。つまり平等の権利が発生するという事になり、権利の主張が争族を生むようになってしまったのです。そのうえで分けにくい、正確…
親の代の遺産相続、家・土地がある方が多いのではないでしょうか?特有の問題点がいろいろありますので、この機会に確認をお願いします。【相続問題を後回しにしてしまう】 相続問題を後回しにするというのは、不動産だけの問題ではなく、預金 株 借金含めて注意が必要です。親の死を話題にするということは、なかなかに難しいところがありますよね。特に子供の側から親の死後の話をするというのはそれまでの関係性も大きく影響しますが、「縁起でもない」「親不孝だ」と捉えられないようにする必要があります。最近ではNHKの特集なんかの影響で終活について抵抗が薄れてきているようにも思えますが。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 2-3 実家 売る?売らない?
しかし長男 次女は、その希望を聞き入れるつもりはありません。自分たちの置かれた状況を考えると金銭としての遺産が欲しかったのです。 「どうして二人ともこんなひどいことを私にゆうようになったのか?」 幼いときから一番面倒をみてきたつもりだった長女としては、納得のいかない展開です。思い出深い実家に住んでいた長女と実家から離れて暮らす長男・次女ではその考え方のベースにそもそも違いが生じてしまっていたのでした。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~
不動産をめぐる相続トラブル事例集 2-2 実家 売る?売らない?
すでに結婚して家をでていっていた長男と次女の意見は「この家を売って均等に財産を分けよう」という事でした。ちょうど長男、次女ともに住宅ローンや子供の学費に資金が必要だったのです。 長女の希望としては「ここを出なければいけなくなったら、自分と子供の住む家が無くなってしまう。思い出も多いこの家を残したい。預金はいらないからこの家に住まわしてほしい。」という事でした。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 2-1 実家 売る?売らない?
もう一つ 事例のご紹介です。長女、長男、次女の3人兄弟姉妹のお話です。昔は家族仲良く暮らしていた家に、今は両親と長女が住んでいます。長女は、離婚後家に一人娘とともに帰ってきました。残りふたりは別に住んでいます。 そうこうしてるうちに両親が他界、相続が発生しました。残された財産は預貯金が1000万円、自宅は3000万円の時価があります。この相続財産をめぐって3人の兄弟姉妹間で争いが始まりました。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-4 不動産が共有だった!!
「自分にももらう権利がある。売ったお金の4分の1は当然もらう、そうでないなら承諾書に印鑑は押さないから。」旦那さんの弟は、そうきっぱりと言いました。 母親と子供たちは、昔からこの父親の弟と付き合いがあり、「優しい 気のいいおじさん」と思っていただけに、ショックを隠せませんでした。 父親が存命であったなら他の手もいろいろ打てたかもしれません。相続がきっかけで起こってしまったトラブルといえます。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-3 不動産が共有だった!!
旦那さんの兄弟4人のうち2人とは長らく疎遠になっており、居所を探し連絡を取ることが大変でした。そのうちの一人は亡くなっており、その子ども二人が代襲相続者になります。もう一人は海外在住者、この承諾書のやりとりにも労力と時間を費やすことになりました。 ようやく残りひとりとなったなった兄弟が普段からも付き合いのある旦那さんの弟でした。しかし一番の問題はここにあったのです。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-2 不動産が共有だった!!
旦那さんはその土地を自分の父親から受け継いだ土地に家を建てたのですが、その土地は旦那さんの兄弟4人の共有名義になっていたのです。 不動産屋さんからは「共有名義になっているので、名義人全員の承諾が必要です。それなしには不動産の売却も出来ません。ご主人のご兄弟全員の承諾を取ってきてください。」と言われてしまいました。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-1 不動産が共有だった!!
遺された不動産が共有名義であることが発覚したという事例です。旦那さんがなくなり、奥さんと子供二人がいました。子供たちはすでに独立しており、母親一人で住んでいます。子供たちは父親の遺産はすべて母親が相続するという事で納得していました。子供たちは経済的に自立しており、「お母さんのためにも」という円満なご家庭です。 一人で住むには広すぎると考えた母親は売却を検討します、子供たちも賛成してくれています。 しかしここで大問題。思いがけない事実に直面し、売却の話が前に進まなくなってしまったのです。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守り…
遺された財産のうち金融資産がほとんどなく、不動産がたくさんあった場合相続税の支払いに苦労するということもあります。 相続税の支払いは、被相続人がなくなられてから10カ月後には行わないといけないですが、遺産分割内容が決まってから不動産の売却をしようと思っても買い手がつかなかったり、換金が間に合わなければ 自己資金で対応しないといけない状況に相続人が追い込まれます。一時的とはいえ数百万の納税となってしまうと準備もたいへんです。