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遺産ではありません。仏壇、位牌、お墓などは祭祀財産という先祖を祭るための特別な財産となります。遺産分割の対象とならないため祭祀主宰者となったひとが承継します。祭祀承継者としては、 ①亡くなった方から、遺言、口頭などで指定された人 ②地域の慣習で定められた人 ③家庭裁判所の決定 となっていますが、相続人全員の同意があれば、親族、友人誰も可です。また相続放棄をしても祭祀主宰者として祭祀財産を承継することは可能です。 但し かつて借金があまりに多かったため相続放棄をさせていながら、純金製の豪華な仏壇を残すという相続をもくろんだ人がいたらしいです。結果的には裁判所で認められなかったとのことですが。
最後になりますが、こういった相続関係が複雑になりそうと思ったときは遺言書を必ず作っておきましょう。連絡がつかない相続人がいたとしても、法的に有効な遺言書があれば、他の相続人の同意なく、遺言書のとおりの遺産分割をすることができ、銀行口座の解約や不動産の名義変更なども可能です。 お子様のいないご夫婦で、残された配偶者に思いもよらない苦労をかけないように準備しておきましょう。 たった1枚の遺言書が、膨大な時間と労力を回避することがあります。
パターン 4 相続人が亡くなっている可能性が高い場合 生死不明の状態が7年以上経過している場合、災害にあって生存している可能性が低い場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てます。失踪宣告が行われると、その相続人は死亡したものとして扱われるので、遺産分割協議に参加させる必要がなくなります。ただしその失踪者に相続人がいる場合は代襲相続が発生します。
パターン 3 相続人が行方不明である場合 現住所に相続人が住んでいない、海外のどこかに住んでいるが場所がわからないといった場合困りますよね。こういったときには、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任をお願いすることになります。 不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の代わりに財産を管理する人のことをいい、相続に利害関係のない親族や士業の人間が選ばれます。原則として不在者財産管理人は、法定相続分の確保を主張します。
パターン 2 相手方の連絡先が分からない場合 転居が多かったり、疎遠になってたりすると意外と親族間でも連絡先を知らないこともあります。戸籍の附票というものをとって相手の住所を確認することが可能です。親と子の関係では、戸籍や戸籍の附票を取ることは可能ですが、兄弟姉妹の場合は相手の同意なく取得することは原則できません。またそもそも本籍地がわからないとこの戸籍の附票も利用できません 住所地がわかった段階で、手紙を送り 反応がなければ裁判所へとなりますが、かなり気が遠くなるほどの時間、日数がかかります。メールやラインの即時のやり取りになれている現在 かなりつらいお話です。
パターン 1 親族間が仲が悪く、連絡先はわかるが協議に参加しようせず、また協力をする気もない場合 遺産分割調停を行います。調停の申し立てを行えば、裁判所から相手方の相続人に呼び出し状が送られます。この調停への出席も拒み続けた場合は調停不成立、審判となり、裁判所が遺産分割の内容を決定することとなります。
遺言書が無く、相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要になります。またその遺産分割協議は、相続人全員が参加することが必須です。 とはいえ、 ◎親族間がとても不仲である。 ◎行方不明である。 ◎遠方に住んでいる。(海外など) こういった場合全員がそろって、協力的に遺産分割協議を進めることが非常に難しい場合があります。
名寄帳は、市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)の窓口で取得します。故人の名寄帳を請求するときは以下の書類が原則必要になります。但し市区町村ごとに必要な書類が違う場合もありますので、必ず事前に確認するようにしてください。 ◎戸籍謄本(故人及び相続人) ◎窓口で申請する人の本人確認書類(代理人の場合は委任状も) ◎手数料(市区町村により異なりますが、1通300円前後 ちなみに先日名寄帳を取りに行ったところは、無料でした。市役所では取れませんでしたが。
故人の不動産は、毎年4月から6月ぐらいまでに送られてくる固定資産税の納税通知書で所在地を確認することができます。ただし地方の山林など固定資産税が安い不動産の場合には、固定資産税が免税となるため納税通知書が送られてきません。また個人の土地ではあるけど公道の一部になっていたりして固定資産税が発生していない場合などもその可能性があります。 結果として、亡くなった方の不動産としてその存在を知ることができないため、相続されず放置されてしまうということになってしまいます。固定資産税では免税になってる土地であっても、相続登記はしないといけないですし、相続税の対象にもなります。 つまり もれなく亡くなった方の…
名寄帳 「なよせちょう」と読みます。今まで全く関わりのなかった方も多いんじゃないでしょうか?私もそうです。でも結構便利なものなのでぜひ記憶の片隅にでも置いておいてください。 名寄帳とは、市区町村ごとの所有者別に不動産の情報をまとめた書類になります。つまり亡くなってしまった誰それさんがその市区町村にどんな不動産を持っているかわからない場合、その名寄帳で調べることが可能という事です。
遺言書で遺言執行者を設定しておき、貸金庫の開閉権限も明示しておけば、他の相続人の同意なく開閉することは可能です。ただそもそもその遺言書が貸金庫に入ってたりすると、遺言執行者である証明ができないので、やはり相続人全員の同意というものが必要になってきます。 相続人の所在が不明であったり、遠方に居住されている場合などはこういった手続き自体が困難になってきますので、貸金庫を利用しての遺言書の保管は避けていただいた方がよいと思います。
ではどうすれば相続発生後 貸金庫を開閉することができるのか?ですが、相続人全員の同意が必要となります。 必要となる書類は、銀行によって変わりますが、基本的なものとして、①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、②相続人全員の戸籍③相続人全員の印鑑証明、④貸金庫の鍵、カード、⑤銀行所定の同意書になります。 また後での揉め事防止を考えるなら相続人全員の立会、若しくは公証人に立ち合いをしてもらいその開閉状況を細かく公正証書に記載してもらうということもできます。事実実験公正証書といいます。
相続時に困ってしまうのが貸金庫の存在です。特に貸金庫の中に遺言書が保管されている場合です。大事なものなので貸金庫へその気持ちは大変よくわかりますが、ちょっと待ってください!!というお話です。 相続が発生する前であったら、貸金庫の契約者以外でも、あらかじめ決められていた代理人であるならその開閉は可能です。しかし相続が発生した後は、代理人であっても貸金庫を開くことは出来なくなります。これは、一部の相続人や代理人が金庫の中身を相続分割する前に持ち出したり着服してしまったり、遺言書があった場合は、改ざんしたり滅失したりした場合、銀行が他の相続人から責任を追及されてしまうため、相続発生後はこのような対応…
ただ動物たちのお世話をするという条件付きで遺産を相続させるという事は可能です。つまり拘束力のある遺言書を作るという方法です。「負担付き遺贈」といいます。 この場合もこの内容をしっかりと実現させるため、遺言書には遺言執行者をつけその負担を確実に実施するように促す必要があります。万が一その負担が実行されない場合は、遺言執行者が裁判所に負担付き遺贈の撤回を申立てします。 ペットの飼育は、金銭面、労力の面ともに大変です。信頼できる方を探しておくか、専門機関にお願いするかそういった準備が非常に大切です。
ペットに遺産を相続させたい、そのようなニーズは強くあります。犬や猫を飼ってるともう家族の一員、目で語り合えるぐらいになってきますよね。そうなってくると気になるのが老後飼っている動物たちが自分の死後どうなるかという事になります。 「ペットに遺産を相続させてあげることはできないのか?」 残念ながら法律上、ペットは「モノ」として扱われてしまうため、遺産を相続させることはできません。「モノ」って何ですか! そのお気持ちもわかります。
ある本によると「借地権は、ただ借りている権利ではなく、売ることもでき、相続税もかかる所有権に非常に近い権利なのです。だからタダで地主にプレゼントする必要はありません」と書いています。 地主に買い取ってもらうか、他人に売ることもできますよなんてことも言います。 はたしてそんなことが・・・。実態としては、解体費用を払って更地にして、タダで借地権を返している人が多いのが実態です。
ココカラが特に個人的に解せない借地権の仕組みです。一般的には「更地にして地主に返すもの」と地主と地主に絡む不動産屋は主張します。 ただ数千万の価値があり、相続税も払わされるのにタダで返す???と思いますよね。そのうえ更地にするためには、解体費用に200万から500万ぐらいかかります。(実際知り合いから聞いた話は500万でした。建物の材質、大きさによって変わります)
では借地権とはどれぐらいの価値なん?ってことなんですが、まず基本的な算出方法は、路線価を調べます。これはネットで「路線価」を調べると道路1本1本に値段がふられた地図が出てきます。その値段の隣にアルファベットが書いてあり、借地権割合というものが設定されています。借地権割合というのは、借りている人がその土地の何割の価値を有するかという事です。 計算式は簡単です。「土地の面積×路線価×借地権割」地価の高いところになると、借地権で数千万円という評価額になり相続税の対象になります。
前々から何か釈然としないものが残る借地権付の建物。 「土地は借りているだけなので、持っている不動産は家屋だけ、建物にはそんな価値はないし、相続税の心配もいらないよね」という誤解をされている方もいるみたいですが、そんなあなたには借地権という権利を所有しています。??となりそうですが、この借地権 売却することも出来れば、贈与することもでき、通常の所有権と同じ要素を持っています。ただ相続税の対象となるので要注意です。それも結構な金額です。 「うちは家と預金だけだから相続税は心配ない」と考えていたのに借地権の評価額を足すと相続税の納税義務が発生するなんてことも良くあります。
「家族が揉めるくらいなら寄付します」という方が実際にいますが、寄付先に訴訟を起こすことも可能ですので、相続トラブルを避ける対策にはならないといえます。 ただ相続人が兄弟姉妹だけといった場合は、遺留分がないので非常に有効な手段となりますし、お好きな団体にどれだけ寄付しても迷惑はかかりません。いずれにしても遺言書で寄付する場合には、しっかり家族会議をひらいて理解を得ておくという必要があります。
この寄付というものに、大きくかかわるのが遺留分という問題です。相続人がだれもいないから、残す人もいないから寄付します、だったらなんの問題もありません。 そうでない遺言者としては、一部でも全部でも何かしら相続人にたいする遺産を減らしてでも寄付したいと思っています。なかでも全財産を○○財団に寄付するとなった場合、残された遺族は、その財団に対して遺留分侵害額請求をかけます。もっと争う状態になるのは、そもそもその遺言を書かせたのは、だました財団だといった「遺言無効」の訴訟です。こうなってくるとそもそも世のため人のためと思っていた清い寄付が、ドロドロの泥沼状態に変わります。
遺言書は、相続人全員が同意をすれば、その内容を変更することは可能です。しかし 遺言書で、ある団体に寄付するというふうに書いてあれば、その団体の了解がなければ寄付する意思がなかったとすることはできません。まぁ相続人以外の人が受贈者となっていた場合でも、他の相続人の意思だけでそれが無かったことにしてしまえると、そもそも遺言ってなんやねん という話になってしまいますよね。
遺産の寄付の方法としては、基本は遺言書に記載して実行します。もちろん遺言書を使わず、遺された者たちに遺産を寄付しておいてくれという事はできます。ただ亡くなった後 遺言書が無ければその財産をどう分けようが相続人の自由ですので、実現は難しいように思います。 遺言書にしっかりと法律にの取った形で記載し、遺言執行者に働いてもらう、これが一番可能性の高い方法です。ただ遺言書があれば絶対というわけではありません。
日本ファンドレイジング協会というところの調査によると、40歳以上の日本人の約21%が遺産の一部を寄付してもよいと考えているようです。但し実際に寄付に至る方は1%未満という事なので何らかのハードルがあるのも事実です。 考えられる要素としては ①たくさんあるどの団体を支援したいのか決めかねる ②どういう手続きをしたらいいかわからない ③遺産を受け取る相続人の同意を得られない といったところが挙げられます。すくなくとも②についてはご説明ができると思いますのでご紹介していきます。
自分の全財産を寄付したいという方は増えています。特におひとり様、身内親族が少ない方は自分の死後、自分の財産が国に帰属してしまうぐらいなら、自分の意思で特定の財団に寄付したいと思われるようです。私もユニセフ協会への寄付のお手伝いなどを行いました。 確かにどこに使われたのか分からないような感じで国に徴収されるより、子どものためや病気の研究、医学の発展に使ってほしいというのは自然な気持ちなのかもしれません。
自己破産で無一文になりながら、80歳過ぎでビジネスで大稼ぎした父。 進行性の癌が見つかり余命僅かのなか、僕がそんな「欲の権化」に向き合うストーリ(実話)の第3話目で最終編です。 1話目(下)からお読みくださるとより理解できます。 「金・地位・名誉」の欲まみれ親族の遺産相続秘話(1...
父は50代半ばで会社を辞め起業。 そこから20年間の「会社ゴッコ」のすえ70代で父は全財産を無くしました。 こちらは2話目です。 1話目を読んでからお読みくださると理解できいます。 「金・地位・名誉」の欲まみれ親族の遺産相続秘話(1/3) 父との大喧嘩と母親の不憫さ 2011年秋...
気楽なアーリーリタイア生活をする僕が1つだけ背負ってる宿命があります。 それは「欲にまみれた人のお金」の管理です。 僕自身の資産管理口座とは別のところに置いている「父からの遺産相続金」です。 成り行き 戦後の高度経済成長のなか、大企業のポジションを順当に出世していった父は、良く言...
まりぃさんの保険の代理人変更をどうするか?早く変更しておかなかったことが失敗だと思ったけれど、実は…。この話、は今回でラストです。
司法書士・行政書士の山口です。 「遺産相続の話っていつするべき…?」「どのタイミングで遺産の話をするのが普通?」 故人が亡くなった直後は、悲しみに暮れる暇もな…
入門編の最後までくるとあとは、 財産の分配、不動産の登記、相続税の申告といったところになってきます。ここまでくれば長かった相続もゴールが見えてきます。3か月をめどにすべてを終わらせるのか、裁判所で調停審判で3年かけるのか? 後者になる場合 弁護士を双方に立てることになりますので、かなりのコストになります。またそれ以上に取られる時間と精神的な負担 この損失が大きいように思います。裁判所で揉めた人間関係は修復できず この後も尾を引いていく可能性も高いです。円満な分割協議を目指しましょう。
遺言が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議となります。ここでのポイントはまず全員集まれるの?というところです。 遠方に住んでいる(海外とか)人、行方知れずとなっている人、前婚の子供で30年以上あってない異母兄弟、今回の調査で初めて分かった相続人など。 後は揉めずに協議ができるかということになります。たった二人の相続人 母親と娘。なのに音信不通でお互い気が全く合わないなんてケースも存在します。 もめる要素がある場合は、遺言書の作成も検討していただければ、少なくとも協議しなくて良いので泥沼状態は避けられる場合があります。
遺言がある場合、無くて遺産分割協議をする場合 どちらも注意すべきポイントがあります。 遺言がある場合に問題となってくるのが、遺留分です。遺留分は、法定相続分が最低保証されている割合の財産で、通常もらえる分の約半分です。(一部例外あり) 遺言は、皆さんもご存じのとおり遺言者(被相続人)の意思の元に作られますので、場合によるとその遺留分を侵害するおような指定をされる場合もあります。遺留分を請求するであろう人は誰で、その金銭を用意することができるのかここがポイントになります。
遺言書があり、遺言執行者が決まっている場合は、どんどん遺言内容にしたがって実行していきます。但しそのまえに法定相続人たる親族には、こういう遺言があって実行していきますよという通知が必要です。なので相続人調査や財産目録は必要です。 遺言書が無い場合は、確定した相続人に連絡をとり、財産目録にある財産の取り分を遺産分割協議で決めていきます。ここで注意しないといけないのは、相続人一人かけてもこの協議ができないことです。
相続人が確定したら 財産調査です。 不動産などは、登記簿謄本、評価証明書、名寄帳、公図などから調べます。 金融資産は、預貯金、株、その他を、集めた戸籍、各金融機関ごとの書類、印鑑証明、実印などを準備して、残高証明などを取っていきます。 もろもろあつまれば財産目録を作成します。ここで遺言書がある場合と無い場合で道筋が変わってきます。
お亡くなりになりました。葬儀も無事済みました。そこから相続が始まります。 先ずは相続人の確定が必要になります。銀行をはじめとした手続きに関して、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍、住民票などを提出してくださいなんて言われます。集めるだけでもたいへんやん。思いますよね。 でも本当に大変なのは、その戸籍をしっかり見て相続人を確定させることなんですよね。古い戸籍で養子、再婚、認知見落とさないようにするのが。法定相続情報証明制度というのを法務局で行っています。ただしこれは相続人を教えてくれるというよりは、自分で出した答えを確認してくれるという制度です。
【相続分の放棄】これは書面で、自分に対する財産の相続はいらないよと行う意思表示のことです。これで注意しないといけないところは、借金などの債務は、拒否できないという事です。被相続人に絶対借金がないという信頼があればこの放棄の仕方もOKです。 遺産分割協議書で自分の割り当て分のないものに、署名押印をするというのも同じ意味合いを持つことになります。
相続放棄という言葉も結構ご存じの方も多いのですが、よくよく聞いてみると正確ではなく、後とで取り返しのつかない問題を生じてしまうこともありますので相続放棄するときは十分に注意お願いします。 相続財産はいらないよといった場合、何パターンか方法があります。 【相続放棄】・・・これが3か月以内に家庭裁判所に申し出てて行うものです。最初から相続人ではなかった という強力な力を秘めています。というのも もし後から被相続人の借金取りが現れてもすべて突っぱねることができます。また自分の子供たちにも請求はいきません。同じ順位の法定相続人が全て相続放棄をすると、次の順位にスライドしていきます。プラス財産マイナス財…
法定相続人というのは、民法という法律で定められた、だれが相続人となるのか定められた人の事です。これが親族全員が相続人じゃないですよという事ですね。 ①配偶者はいつでも相続人 ②それ以外の順位、第一 被相続人の子、第二 被相続人の父母(直系尊属)、第三 被相続人の兄弟姉妹 ③上位の順位の者が一人でもいる場合、下位の順位の者は相続人にはなれません。 ④被相続人よりも先に亡くなってしまうと法定相続人にはなりません。ただ子供がいる場合は、代襲相続人となり相続します。
被相続人の財産ですが、原則として被相続人が所有していた一切の権利・義務となります。原則と言ってますので一部外れますが、おおよそ全部です。 権利というの財産権 具体的にゆうと、不動産、預貯金、株式など いわゆるプラスの財産です。 義務というのは、債務 つまり借金や損害賠償金、支払い義務のあるマイナスの財産です。 但し年金受給権などのその人だからもらえるような権利は、相続の対象となりません。
人が亡くなって、相続が起こることを相続が開始するといいます。亡くなった方の事を被相続人、その方の財産(権利と義務)を受け継ぐのが相続人になります。相続人は、法律の中で順位が決められていますので、親族誰もが相続人というわけではありません。 意外とここ 勘違いされている方が多いです。うちは親戚が多いから相続が大変やぁとかうちは子供がいないから全部 嫁さんが相続するから遺言なんていらんわなど 実際相続のタイミングになって大慌て、大後悔なんてならないように ご自身の置かれた状況を正確に把握しておきましょう。大事ですよ!
これから相続について考えていきたい、今まであまり考えたことも無いけど・・・といった方向けにしばらく書いてみたいと思います。 そもそも相続というのは、ある人が亡くなった時に、その方が所有していた権利(財産など)と義務(債務など)を別の方が引き継ぐという事です。この場合その引き継ぐ方は、身内の方であったり、全くの他人であったりします。これは亡くなった方の意思で相続する場合、法律で定められた方が相続する場合で変わってきます。
不動産権利者住所変更申請書を、先ずは、売却が決まったマンション、次に山小屋、そして最後に夫の実家から貰った土地の申請を5月24日(火)に4ヶ月ぶりに車に乗り、…
相続放棄というのは、相続発生前に行使することはできませんが、遺留分の放棄というのは事前に行うことができます。ただし 家庭裁判所の許可が必要になります。 許可の基準として ①遺留分権利者の意思として放棄することを決めたこと ②放棄理由の合理性、必要性 どういった理由があって放棄するのか? 例)事業承継のため。遺産を分割してしまうと事業の経営基盤が揺らぎ、事業継続が難しくなるから など ③放棄と引き換えに代償が与えられるかどうか 遺留分放棄をする代わりに事前に金銭などを遺留分権利予定者にあたえるか?こういった許可基準があるため、簡単には通らないようです。まぁ力技で遺留分を放棄させられるというのもあ…
ただこの遺留分の主張に関して、時効というものがあるのでご注意ください。時効というのはテレビなんかでもその言葉は馴染みあるかと思いますが、主張する権利が無くなってしまうことを言います。 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間行使しないときは時効消滅します。遺留分を行使するにあたって、じつは一番難しいところが遺産の合計額を知るという事です。先方の抱えている情報を確認したり、調査するのに時間がかかりますので、この時効期間の1年はあまり長いというわけではありませんので、ご注意ください。
司法書士・行政書士の山口です。 今日は、空き家問題について。総務省統計局の「住宅・土地統計調査」。平成30年の場合で、全国の空き家数は約848万9000戸(全…
遺留分侵害額の行使は、必ずしも裁判所に訴えるという方法をとらなくてもよく、相手方に意思表示すれば足ります。よく使われるのは内容証明付きの郵便を用いたりします。紛争が予想される場合は、弁護士に依頼し、弁護士名で送るというのも手です。明示するわけではないですが、もし争うようなら法廷で、またこの金額ではすまないよ、といったものが文面に潜んでいたりいなかったり・・・。 とりあえず 遺留分を主張する気がありますよという事ですね。法的に認められた権利でもありますので、その金額に妥当性があれば裁判で負けることはないと思います。
自身の遺留分の算出が終わったところで、 ①遺留分権利者が相続・遺贈で得た分をそこから引きます。生前にもらっていた分なども含まれます。 ②被相続人の債務があれば、遺留分権利者が負担するべき債務の額を加えて計算します。 遺留分を侵害するという遺言書も有効ですので、もし算出して遺留分が侵害されているようなら請求することができます。
では順をおって遺留分の算出を見ていきます。 ①亡くなった方(被相続人)が相続開始時に所有していた財産の価額を算出 ②被相続人が贈与したために相続財産にならなかった財産の価額を加える(持ち戻し) ③債務の全額を控除します。(葬儀費用や入院費など) ④それに 先で紹介した相続人割合をかけます。 ここで注意するべきポイントとして、相続人以外の人への贈与は1年間、相続人への贈与は相続開始前の10年間にしたもの(婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けたものに限ります)が贈与として遺留分の算定に加えられます。ただしこの期間以前であったとしても、遺留分権利者に損害を与えるために行った贈与は含まれること…