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遺産分割協議後に相続人であることが分かった、若しくは新たに相続人となった者がいたということがあります。これは亡くなった方に、認知した子がいた場合や離婚離縁のなどが無効になった場合などです。 相続開始後の認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとするときは、その遺産分割協議は無効とならず、認知によって相続人となった者は価額による賠償ををすることになります。 ただし離婚や離縁が無効になった場合に生じる相続人などの場合は遺産分割協議が無効になるという判例もあり、そのあたりの解釈はムズカシイところです。
▲遺産分割協議に参加すべき人が除かれていた場合遺産分割は、原則として共同相続人全員が参加して行う必要があります。法律上相続権をもつ人間を除外して行うとその遺産分割協議は無効という事になります。 たとえ相続人が行方不明、所在不明という事であっても、不在者財産管理人を立てるなどの手続きを行い、一部相続人不在のまま遺産分割協議を行わないようにすることが必要です。
遺産分割協議は、相続手続において重要な意味を持ちますが、作成された状況や内容によっては無効になったりする場合もあります。 基本的なところからいうと、遺産分割の対象となる遺産は、被相続人が亡くなった時に確定し、また相続人の範囲も同じく定まります。 つまり遺産分割協議はその前に行って協議書まで作成したとしても無効になります。
【動産】 動産とは実際の”もの”の事ですね。 貴金属や絵画、着物などなど。この対抗要件は、引渡しとなっています。つまり実際のものの取得になります。【株式】 株式は遺産分割等で承継する相続人を決めたうえで名義書き換えの手続きをすることとなります。一旦承継される相続人の名義に変更する必要があるため、口座を開設する必要があります。
【預貯金】 預貯金についての手続きは、金融機関からの払戻であったり、名義変更の手続きであったりします。 金融機関によって違いがありますが、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、戸籍、住民票などなどが必要です。ゆうちょ銀行はすこし手順が多かったり、銀行によっては細かいことを要求されることも有ります。 信用金庫などでは、最寄りの支店で手続きできず、その口座支店まで行かないとという場合もあり、金融機関口座が複数ある場合は意外と厄介です。
【自動車】 動産である自動車ですが、所有権を第三者に対抗するためには登録し自己名義にしておく必要があります。【金銭債権】 金銭債権は、原則として相続開始によって法定相続分の割合で当然に分割されます。ただ相続人全員の合意で遺産分割の対象とすることも可能です。 金融債権を承継した場合は、第三者に対抗するためには、対抗要件として確定日付のある証書を作成、債権の譲渡人から債務者への通知、若しくは債務者からの承諾が必要となります。
この時に所有権移転登記をしておかないともし他の相続人が勝手に第三者に売買してしまうと、その第三者に対抗できず取り返せないことになります。なので速やかに登記を進めるという事が大事です。 また平成30年の相続法の改正で、取得した遺産のうち法定相続分を超える部分については、登記登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないとされましたので、不動産についてはまずは登記が必要と言えます。
【不動産】 遺産分割後の手続きとして、不動産についてのお話しです。 遺産分割が成立した場合、その相続人は、被相続人から直接遺産である財産・権利を承継することになります。 その中でも不動産の場合は、取得した相続人が相続を理由として被相続人の名義から自らの名義に所有権移転登記をすることになります。
ただ遺言書があっても従わないという方法もあります。これは相続人全員(遺言で遺贈される受遺者も含めます)で同意すれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能とされています。 ただ遺言書には遺言執行者が指定されていることがあり、相続人は遺言執行者の執行を妨げるような行為は出来ません。もし相続人、受遺者を含めた利害関係人全員で遺言書と違う遺産分割を行いたいという場合は、遺言執行者の同意も得る必要があります。
遺言書で相続分(割合)の指定という事も出来るため、法定相続分とはちがった割合で、何を相続するのかということを相続人間で協議する必要が出てきます。 また遺産分割を特定の期間禁止するといった遺言内容も有効です。ただし期間は5年までとしています。相続人の中に未成年などがいた場合にとられる手段のようです。
遺言書で遺贈がされた場合、特定の場合に遺産分割協議の必要性がが生じます。 包括遺贈で誰かに全部となれば生じません。ただ包括遺贈で割合だけ指定するような遺贈の場合は、その割合に応じて何を分配するのかは遺産分割協議によるものになります。 また特定遺贈(誰かにこの財産を指定して遺贈するというもの)の場合もその特定物は除かれますが、それ以外を遺産分割する必要が出てきます。
遺言書の機能には死後認知というものもあります。これは生前にはなかなか言えなかった法律上婚姻関係になかった子を遺言書によって認知することです。認知された子供は他の子と同様の相続権が発生しますので、遺産分割協議にも参加する権利を得ます。 もし先に遺産分割協議をしてしまい、そののち遺言書が出てきたような場合 場合によると換価分割などにより不動産など無くなってしまっている場合があります。民法上は遺産分割協議をやりなおすのではなく、金銭で支払いを認知された子に認めています。
【換価分割】 遺産分割の対象となる財産を、第三者に売却したりして金銭に変え分配する方法です。相続分に応じてきっちり分けれるため、どうしてもその状態で残しておかなければならないといったことが無ければ有用な分割方法です。 最近では親の住んでいた不動産を承継しない相続人も増えてきていますので、これもよく使われます。
【代償分割】 一部の相続人がその相続分を超える財産を取得し、その超えた分を他の相続分に満たない相続人に対して代償金を支払うというものです。金銭の支払いをすることで相続人間の不公平感をなくすことができるということで利用されることもおおいです。 よくある問題としては、財産の大部分が1つの不動産であり、そこを取得した相続人が住んでいるような場合です。代償金として支払う額が大きくなりすぎてしまうことがあり、その時は分割でしはらっていくかなど、協議していく必要があります。
実際に遺産を分割方法というのも3種類ありますので、それをご説明していきます。【現物分割】まずは遺産分割において一番原則的な方法です。その個々の財産をそのままの状態で相続人に分割する方法です。つまり形状や性質といったものを一切変えずにという事です。 例えば、家、株式、預貯金があって相続人がABCの三人いた場合、Aには家、Bには株式、Cには預貯金といった感じになります。ただしこの場合それぞれが同じ価値になるということは考えられませんので、評価というものが必要になります。
相続人は、自らの相続分を共同相続人の誰かや第三者に譲渡することも可能です。譲渡の対象となるのは、マイナスの財産も含めた包括的な財産全体に対して、その相続人の持ち分や法律的な地位となります。また一部のみ譲渡というのも可能です。 ただ全部を譲渡してしまうと遺産分割協議には参加することは出来なくなります。逆に譲渡されたのが第三者であったとしても、その相続人の全部を譲渡された者は、遺産分割協議に参加することになります。
誰が相続人で遺産が何で、その価値はいかほどというのが決まれば、材料はすべてそろったことになりますので、いよいよ分配です。 ただ共同相続人間で遺産分割協議をするときに、必ずしも法定相続分通り遺産を分配しなければいけないというわけではありません。 また相続放棄をしたりする人が出てきた場合 その割合も変動することになります。
【動産】 貴金属、車、宝石、絵画などなど評価の難しいものがあります。また分割や共有といったこともしにくいため、平等に相続人に帰属させることが難しい場合があります。 車は流通量も多いので、中古販売業者に査定してもらうなど評価はしやすいかもしれません。 その他のものは、ある程度 相場価格を参考にという事になりますが、相続人間で納得できないような場合は、専門家の鑑定が必要になるかもしれません。
【株式】 株式も厄介なところがあります。上場株式については、毎日の取引価格が公表されていますので、遺産分割時に最も近い時点の取引額を参考にすればよいかと思います。 非上場の場合は相続税申告書に記載された評価額を参考にすることも出来ますが、もしもめるようなら公認会計士等の専門家に評価してもらうという事も出来ます。
【債権】 他人にお金をしているや販売した代金といった債権は、弁済時期が到来しており、回収が確実なら、その債権額を遺産に組み込んでも大丈夫です。(ややこしい相手からの取立てになったりすると話は別です。) 上記の場合以外の債権は、共同相続人間で適正な評価をするか、遺産分割の対象から外すなどの対応が必要になります。
【不動産】不動産の評価は、いろいろあります。実勢価格、国土交通省の公示価格、固定資産税評価額、路線価などなどどれを基準にするかは相続人が納得するのであれば、どれを参考にしてもかまいません。 ただ損得感情が発生し、相続人間で揉める場合もありますので、その場合不動産鑑定士に鑑定してもらい、その鑑定結果をもとに話し合うということも有りです。
具体的な評価方法ですが、これは遺産によって違いますのでそれぞれに見ていきます。【預貯金】預貯金については遺産分割時の口座の残高が基準となってはいますが、被相続人がなくなった時点で口座は凍結されるので、死亡時で良いのかとも思います。 各金融機関 口座ごとの残高証明、定期預金などは経過利息なども合わせて入手しておきます。
評価の基準時とは、遺産の対象となる権利をどの時点の評価にするかという事です。具体的にいうと相続開始時(被相続人の死亡時)から遺産分割完了までの間ということになります。その間に価値が上昇したり下降したりする場合もあるので、決めておかないと損をする相続人が現れてしまうことになります。 原則としては遺産分割の時点を基準としています。ただし過去の贈与など遺産額に持ち戻しを行う場合は、相続開始時が基準となります。
遺産の範囲についてはご理解いただけたかと思いますが、実際その遺産がどのような価値があるのかということを客観的に評価する必要があります。 遺産の評価にあたっては、遺産を評価する時期(基準時)、遺産ごとの評価方法がポイントになります。 現金や預貯金などは必要ありませんが、不動産や株などは評価するタイミングによってその価値が大きく変動する場合があります。とくに不動産などはそれを評価したり、売買を受け持つ不動産屋によっても大きく変わる場合があります。そのあたりを見ていきます。
【金銭債務】債権者に金銭を払うという債務も相続の対象となります。ただこれは相続人にたいして法定相続分で承継されるものとされるので、遺産分割の対象とはなりません。 債権者としても債務者の都合で、請求しにくい相手に債務を集中されても困るからです。 被相続人が連帯債務をもっていた場合も同じです。その被相続人の連帯債務分を法定相続分で割ることになります。
その他のもの【生命保険】生命保険金は、被保険者が死亡した場合に、保険会社から受取人に対して支払われます。①共同相続人の中で特定の人を受取人と指定する②被相続人または死亡被相続人の相続人①の場合は指定された相続人がそのまま取得するため遺産分割の対象となりません。②の場合も保険金請求権が被相続人の死亡と共に発生するので、相続人固有の財産となり遺産分割の対象とはなりません。 ただあまりに遺産にくらべて生命保険の金額が大きい場合などは、特別受益に準じた扱いとなり、遺産分割に大きな影響を与える場合があります。
預貯金債権(金融機関に預けているような預貯金ですね)は、金融機関にたいする債権とも言えますが、平成28年の最高裁の決定で、遺産分割の対象とするとされました。 遺産分割するにあたって、金融資産は不動産・動産などと違い、分割がしやすいということもあり、遺産分割の対象にすべしという事だと思われます。
【債権】 お金を他人に貸していて請求できるような権利ですね。債権という権利も相続の対象になります。金銭債権のような分割可能な債権は、相続人が複数いる場合は当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて権利を承継するという判例があります。では遺産分割の対象にならないのか?というところですが、他の財産のこともありますし、相続人全員の合意があれば遺産分割対象とすることも可能です。
【動産】 車や貴金属、生活用品、絵画、骨とう品、、など。遺産に含まれる現金も動産として遺産分割の対象になります。なのでこれも一旦共有になるため、自分の法定相続分を先によこせなんていうことは出来ません。遺産分割協議のなかでしっかり話合いその帰属先を決定してからでないと手を出してはいけません。後々揉めるのはこの辺りの事柄です。動産はどさくさの中持っていかれる場合があるのでその管理に注意が必要です。
【不動産】 土地や建物の事ですね。不動産の所有権が相続され、遺産分割の対象となります。この場合 被相続人が共有で持っていた不動産もその共有部分が対象となります。 また不動産を賃借しているような場合も原則的には、その権利は死亡と共に消滅という事はならず、相続の対象となります。相続人が複数いる場合は一旦共有となります。
この一身専属権というものは、例えば①代理における本人、代理人である地位②使用貸借における借主である地位③雇用契約による使用者、被用者である地位④委任契約による委任者、受任者の地位⑤組合契約による組合員の地位⑥扶養請求権⑦財産分与請求権などがあります。 仏壇、お墓といった祭祀財産も相続財産には含まれません。これは風習や親族間の取り決めなどで決められる他、決まらない場合は家庭裁判所が定めるという場合もあります。
遺産分割にあたって だれが相続人なのかというのが確定すると、次は遺産の範囲というものを知る必要がります。 被相続人が亡くなって相続が開始されると、相続人は原則として被相続人に属した権利義務の一切合切を受け継ぎます。ただしその中でご本人だけが保有しうるもの(一身専属権)は相続であっても承継されません。
生死不明だった相続人は、死亡したとみなされるため、その相続人についても新たな相続が発生します。生死不明者に相続人がいた場合は代襲相続人としてあらたに遺産分割協議に参加することになります。 生死不明者に相続人がいることもわからないときは、利害関係人がさらに相続財産管理人の選任を求め・・・という事になり正直非常に面倒です。 もし音信不通の相続人が発生しそうという事でしたら、遺言書を1通作っておきさえすれば、このような煩わしい手続きから解放されます。
所在不明の相続人が生死も不明という場合は、家庭裁判所に失踪宣告を求めることもできます。共同相続人の生死が7年間不明の場合、配偶者や共同相続人等の利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告を求めることが可能です。家庭裁判所が失踪宣告をするとその期間が満了した時には死亡したものと見なされます。
行方不明の相続人がいる場合は、さきにもお話しした通り不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に求める必要があります。不在者財産管理人は、所在不明の方の代わりに遺産分割協議に参加し、持っている正当な権利を行使し財産分を確保します。 ただそもそも不在者財産管理人には、遺産分割協議に参加するという権限が民法上は与えられていませんので、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を得ておく必要があります。
親権者、成年後見人、特別代理人の責務は、本人の得るべき遺産分割の権利を守ることにあります。ですので法定相続分にあたる割合は最低限死守するということになります。もちろんさらに有利になることには問題がありませんが。 ただこの場合、特別代理人を選任する必要があったにも関わらず、遺産分割を親権者、成年後見人で行い その特別代理人の必要な当人には有利な内容で分割したとしても、遺産分割は無効となります。この場合親権者や成年後見人は、無権代理者となるからです。
相続人以外が参加するということも有ります。相続人のなかで未成年者や成年被後見人がいる場合、その相続人は単独では遺産分割協議に参加できません。法定代理人である親権者や成年後見人が、本人を代理して遺産分割協議に参加するということになります。 ただこのときに親権者も相続人であったり、成年後見人(特に任意後見などの場合)が親族で相続人であるような場合は利益相反関係になりますので代理が出来ません。この場合はさらに家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうことになります。
この他には、一旦 母である被相続人の子供が遺産分割を行った後、他の子が実は私もその母親の子であると主張し、裁判によってその母子関係の存在が確認された場合は、先に行われた協議は無効となり、再度協議を行うこととなります。 逆に相続人ではない者が、遺産分割に関わっていた場合はどうでしょうか?その場合もその相続人が欠けることで新たに相続人の資格を得る場合もありこの場合は分割協議のやり直しになります。 ただ一人相続人だけが抜ける場合でその他相続人が変わらない場合はその分宙に浮いた分だけ協議して分配するという方法をとられることも有ります。
また相続人と同一の権利義務をもつ包括受遺者を除外した場合も無効です。遺言書などで相続人ではない他人にも財産のうち30パーセントあげるなんて書いている場合、どれが30%にあたるのかを含めて相続人も交えて話し合う必要があります。この時に相続人だけでこっそり話合い、その分配を決めてはダメよということです。 相続人ではないが、その相続分を譲り受けた人というのも同じ法律上の地位をもつため、除外されると協議は無効となります。
遺産分割協議をする際は、相続権のある共同相続人全員で協議を行うというのが原則です。そのため共同相続人の一部が除外された状態でおこなわれた協議は無効になります。 相続人の一部が音信不通でどこに住んでいるのかわからないといった場合もあるかと思います。その場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議をすることになります。つまり所在不明の共同相続人であっても、無視しては行えないという事ですね。
【成年後見制度】認知症親の財産、相続をどうする?後見制度は利用すべき?
「成年後見制度」は、認知証になった人の財産管理や意思決定の支援を目的とした制度ですが、デメリットもあります。認知症の人がいる場合は、生前になんらかの対策を取りましょう。
【遺産相続】知っておきたい相続の基本のキまず相続財産を把握しよう
いつかは訪れる大切な家族との死。その時に相続手続きで慌てることなく、必要な手続き、ポイントをご紹介します。遺産相続の為には、まず相続財産を評価、確認しましょう。
近年の相続法の改正に伴い、遺産分割協議書作成においても一部かかわりがあるところがありますので、そこもご説明しておきます。 遺産分割については、原則1回で遺産分割全体を分割するということになっており、改正前の民法では一部の分割ができるということは明文化されていませんでした。しかし相続人全員が同意していた場合や審判による遺産分割の場合で必要性、相当性が認められる場合は行われていました。 それが今回の改正で明文化されたという事になります。不動産や一部先にどうしても分割しておきたいという場合も実際のところあります。
ただ捨印が不正な内容の変更に利用されるということも考えられないわけではないので、慎重に対応する必要があります。捨印を使わないという遺産分割協議書を選択することも可能です。 なお捨印も遺産分割協議書に署名押印した相続人全員が、おなじ実印をつかって押印する必要があります。
おはよーございます。昨日の朝御飯晩ご飯お稲荷さん4合炊いて酢飯に寿司揚げは市販のもの24枚入り24個作っても御飯が残り、お結びにして海苔で写真のほかにもう一皿あります、、今朝もこれ頂きます~それにしても糖質過多もいいところ寿司揚げもお砂糖たっぷり酢飯もお砂糖御飯自体が糖質どんだけ~です!朝と晩の間にカップラーメンこわ!昨日は整形外科へ気のせいか、少し痺れがましのような、でもないようなで、しばらく薬を続けようと思います、ってビタミンD剤ですけど、、帰り郵貯で記帳年金確認すくないね。。。。トホホこの物価高にとてもついて行けそうもない、、と言いつつおやつ買い過ぎでは?食べる楽しみ取ったら何も残らん!姉みたくカラオケ三昧する余裕なんてないし、、せめてこれくらいは、買物私が姉のようにうん千万も遺産相続していたら、ど...これも運命かな、、朝ご飯晩ご飯
契印とならんで出てくるのが捨印です。 捨印というのは、いろいろな契約書を作る時に文字の訂正に備えて、契約書の余白部分にあらかじめ当事者が押印しておくことを言います。軽微な訂正のために契約書を一から作り直さなくてよいというために押します。一般的には上部の余白に押します。 確かに 何十枚という契約書の場合、一か所の間違いのために作り直すというのは大変な手間です。
遺産分割協議書を作る時に、契印という言葉も出てきます。契印とは契約書等が複数枚にわたる場合に、各ページが一体であることを示すために、ページとページの間の綴じ目に押印をすることを言います。 なので遺産分割協議書を1枚にまとめた場合は必要がありません。契印は、途中のページが抜かれたり、改ざんされたりということを防ぐために必要とされます。 遺産分割協議書について、必ずしも全員が契印をおさないと無効になるというものではありませんが、後日紛争などにならないように共同相続人全員でというのが良いかもしれません。製本テープの利用で押印数を減らすことも可能です。
そのため遺産に不動産があり、遺産分割協議の結果をもとに登記をしたり売買が発生したりするような場合、または銀行等の解約、払戻しの場合で遺産分割協議書を使う場合は、相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印、3カ月以内の印鑑登録証明書が必要だったりすることがあります。 なので最初から遺産分割協議書には実印で押印、手続きの際には印鑑登録証明書を準備しましょう。また各相続人の名前は、できることなら印字されたものでなく、署名してもらった方が精度は上がります。
この押印に関してですが、遺産分割協議書には定まった形式がないと先に申し上げた通り、法律でさだめたきまりがあるわけではありません。この押印が実印ではなく、認印だったとしても法律上は遺産分割に関する合意があったという書類にはなります。 しかしこの遺産分割協議書を受けて手続きをする側としては、より確実に相続人の合意があり、誰から見ても間違いのないものでないと困るわけです。もし手続きを進めてしまった後、その協議書に不備が見つかった場合責任は手続きをしてしまった側が負わなければならない場合があるからです。