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民法改正が行われ 非嫡出子の扱いが変わっています。非嫡出子というのは、婚姻関係にない男女から生まれた子供ということです。 旧民法では、相続割合が嫡出子の相続分の半分とされていましたが、改正民法では、同じとされています。 注意点は、非嫡出子がいる相続では、相続発生時点が平成13年7月以降の相続かどうかということをチェックする必要があるという事です。
よく質問されることに、法定相続分と異なる相続分の合意は可能ですか?というものがあります。言い換えると合意相続分となりますが、結論的には問題ありません。 遺産分割は、本来相続人が任意に処分することができる遺産に対する相続分を具体化する行為です。なので話し合いの上で合意が出来れば、特定の相続人の相続分をゼロにすることも可能です。
遺言書に関していうと、相続人の相続割合を指定することもできますし、遺産分割方法を指定することもできます。前者の場合は改めて遺産分割協議を行い 実際のところ何を分けるのという話し合いが必要になります。 後者の場合は、「特定の遺産を特定の相続人に単独で承継させようという趣旨」が明確であれば、遺産分割協議は不要になります。またこれは被相続人の死亡と同時に当該遺産がその相続人に帰属するという意味合いでもあり、他の相続人の協力なく手続きが進められることを意味します、(相続人の場合)。遺言執行者の設定がしてあればよりスムーズです。
法定相続分というのは、聞いたことがある方も多いと思います。法律で定められた相続人に対して分配される割合のことですね。あくまでも割合ですので、何を誰がというのは確定しないといけません。これが現金や預貯金のみだったら問題が無いのですが、不動産や株式、貴金属、骨とう品などの場合 現金化しない場合はその査定額によって、損得が発生するので分配がなかなか難しくなります。
「土地はいらないが現金は欲しい」と相続に悩んでいませんか?相続放棄や限定承認、不要な土地の売却や相続土地国庫帰属制度など、負担を軽減する具体的な方法をシミュレーションを交えて解説。計画的に家計への負担を回避しましょう。
利害関係人(例:相続人、債権者など)の申立てにより、家庭裁判所が決定、選任します。権限としては 通常の管理は自由にできるが、処分行為(売却など)には家庭裁判所の許可が必要になります。 不在者財産管理人の必要性としては、以下3つ①遺産分割協議: 共同相続人の中に不在者がいる場合、不在者がいないと協議が進められないため、代理人として管理人を選任する。②不在者の財産管理: 賃貸不動産の管理、税金の支払いなど、財産を適切に維持するために必要。③債権回収・清算: 不在者が所有する財産に関する支払いや回収を行う。
相続人をしっかり調べたけども行方不明者の相続人が出てきてしまった、このような場合遺言書がなければ不在者財産管理人を選任してもらうことになります。 不在者財産管理人とは、不在者(長期間行方が分からず、財産管理ができない人)に代わって、その財産を管理するために家庭裁判所が選任する者のことです。目的としては、 不在者の財産を保護し、必要な管理・処分を行うことです。
債権者の中には、被相続人が亡くなってから3カ月ほどたって一斉に請求を掛けてきたりということも有ります。恐らくその段階で相続放棄のタイミングがなくなったという判断だと思いますが、相続放棄をされた場合は、その証明書をきっちり提示して対応しましょう。 あと相続放棄をする場合は、一部相続財産を使ってしまったり、被相続人の債務を支払ったりしてしまうと無効になる可能性もありますのでご注意ください。
相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所に対して申述手続きを家庭裁判所にしないといけません。 知った時からというのが、ポイントで第一順位の相続人がすべて相続放棄したとするとそのタイミングが第二順位の人の知った時となります。相続放棄をするにはそれなりに理由がある時ですので、第三順位まで行くとなると合計9カ月の期間を要することになります。
相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士に依頼することも出来ますが、実は簡単です。3万~5万程度の手数料がかかりますので。ここはご自身で頑張って節約しましょう。 相続放棄の申述手続きは、被相続人の除籍事項証明書と住民票の除票、申請者の戸籍事項証明書などがあればできます。家庭裁判所でもしっかり教えてくれますので心配はいりません。 放棄の申述が受理されると、最初から相続人ではなかったという扱いになりますので、もしお子さんがいたとしてもその権利は代襲しません。
相続放棄は、一人の相続人に遺産を集中させるために行われることもありました。また被相続人が債務超過状態にあったり、それが強く予測されるような場合、相続人みずからその手続きを取るという事もあります。 前者の場合は相続分の放棄の意思表示で足りますが、後者の債務から逃れるためには、相続放棄の手続きを家庭裁判所に行わないといけません。
戸籍から洗い出した相続人は、この法定相続情報にすべて現れます。しかしだからといってここに現れた人が必ずしも相続人ではない、という例外もあるので注意が必要です。相続廃除や相続欠格などがある場合もこの段階では相続人として法定相続情報には記載されています。相続放棄にしても同様です。 このような事情がある場合は、別途こういった書類も添付して手続きを進めていく必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に対し、必要な戸籍謄本その他書類とその相続関係を表した法定相続情報一覧図を提出し、登記官から認証文を付した法定相続情報証明書を交付してもらう制度です。 つまり相続人は誰という証明書をもらうという事です。これがあれば戸籍謄本の束を手続する場所に持ち込んで、その場所ごとに確認、写しを取ってもらうという必要が無くなります。紙一枚でOK、先方も戸籍を読み解く必要が無くなるという事です。
では本題に戻り、戸籍を集めきってその後どうするかです。戸籍をしっかり集め、それをもとに作った相続関係図が完ぺきで相続人が間違いなく特定されていればそれで問題はありません。 しかし戸籍自体が非常に見づらく、過去の戸籍は書式が違っていたり、必要な情報があったりなかったり、またかなり古いものは自筆筆書きという解読不能というものまであり、一筋縄ではいきません。 そういったときにご利用いただきたいのが、法定相続情報証明制度です。
また別に養子と実子の相続権が重複したような場合です。さきに婚外子の子供を養子にしておいて、そのあと認知したようなときは、先に行った養子としての相続権のみとなるとしています。 子供の配偶者を養子とし、子供が亡くなりそのあとその直系尊属が亡くなって代襲相続件が発生したような場合は配偶者としての相続権のみが残るとされています。 このあたりややこしいですが、相続権が二重にというのはレアケースといえそうです。
相続小ネタ集 61.ややこしいのは生命保険① あまりに度が過ぎた露骨な保険金は?
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 前回は、相続財産の算出に生命保険金は入りません・・・そういうお話でしたが、これも程度の問題で、あまりにも度が過ぎた露骨なケースはどうなるのか? そんなお話です。 前回 ・・・生命保険を活用して、より多く残してあげ...
少し横道にそれますが、相続人の資格が重複してしまうというのが発生することがあります。それは養子縁組です。 これが少々ややこしいのですが、過去の判例解釈に従って判断されることになります。 被相続人の子が死亡し、その孫を養子にしていた場合、代襲相続人としての権利と養子としての相続権両方発生することになります。この場合は被相続人があえて養子とすることで孫に相続権を与えるという意思があったとの解釈で二つの権利が発生するとされています。
預貯金の手続きや登記申請など このあたり戸籍をあつめ相続人を特定することを重要視しますので、とても大事です。 行政書士は職務上請求書を用いることでこの戸籍収集を代理でおこなえますが、その使用は行政書士法で定められた職務に限定されており、ここ数年は特にその使用が厳格化されています。なのであえて使用せず相続人から委任状をもらって業務にあたる行政書士も多いです。
このような書類を集め、確認したのち相続関係図を作成します。被相続人を中心として甥姪あたりまで記載したものがあれば良いと思いますが、代襲相続、再代襲相続、数次相続などが発生した場合は、すこし複雑なものとなってきます。 戸籍の取り寄せについては、被相続人の出生~死亡までというのが一つの軸となり、養子や認知された子、前婚の子供などがいないかどうか漏れのないように見ていきます。ここは相続人の記憶や意見を信用しすぎないことが重要です。
では具体的にどうやって調べるのかというところに入っていきます。そんなの知っているからというのは通用しませんので、客観的な書類を集めて確認していくことになります。 除籍事項全部証明書、戸籍事項全部証書、除籍謄本、改製原戸籍謄本等が必要です。まずは配偶者と子供確定からです。そこから必要に応じて第三順位までたどっていきます。
血族相続人は、第一順位が子 この場合実子、養子は問いません。第二順位が直系尊属 実の親 養親も含みます。第三順位は兄弟姉妹 全血、半血ともに対象です。 被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子が代襲相続人となりその権利を引き継ぎます。ここまでは基礎知識。ちなみに配偶者に胎児がいた場合は既に生まれた者と見なして権利が発生します。もちろん無事に生まれるという前提がありますが。
遺産相続が発生した時にまず最初に確認しないといけないのが、これです。相続人って誰?親族全員? 相続人が誰かという事については、民法887条1項、889条1項、890条に記載があります。 血族相続人と配偶者相続人に限定され、対象となる順位が定められています。つまり親族全員がというわけではないという事です。
或るTV番組で、ネット銀行の口座が開けないと言っていた。親が亡くなってから、ネット上にも口座を持っていたと知った相続人。そしてIDや暗証番号が分からず開けないと言う。確かにそんな事、妻や子にも知らせてはいないだろう。私はネット上に口座は無い、その可能性を知っ
では最後にどの契約を選んだらいいの?ということですが、まとめると「とにかく早く売りたい!」という方は、 ⇒ 専属専任媒介契約(1社が全力で動く)「ある程度任せつつ、自分でも動きたい」という方は ⇒ 専任媒介契約(バランス重視)「できるだけ広く、いろんな会社に動いてほしい」という方は、 ⇒ 一般媒介契約(選択肢重視)となるかと思います。
もしレインズに登録しないと以下のようなリスクがあります。 ●物件が広く周知されず、買主が見つかりにくい ●価格交渉の幅が狭まり、不利な条件で売却することも ●適正な相場を知る機会を逃し、価格設定の誤りが起こる 信頼できる不動産会社を見極めるためにもレインズへの登録状況をしっかり確認することが必要だと言えるかもしれません。
【一般媒介契約】この特徴は、複数の不動産会社に同時に頼むことができます。そして自分で買主を探すのもOKです。ただ レインズのシステムへの登録義務はありません。(登録するかしないかは会社次第ということになります) また報告義務がありませんので、報告してくれるかは会社によるということになります。
【専属専任媒介契約】特徴は、1社だけに頼むけど 自分で買主を探すのはダメということです。つまりすべてお任せです。 レインズへの登録義務は、5日以内にです。(専任より早い)依頼者への報告義務は、1週間に1回以上であり、販売活動の報告をもらうことができますので、こまめに進捗状況が確認できます。
【専任媒介契約】特徴は、不動産会社1社だけに頼むけど、自分でも買主を探してもOKという契約です。この場合 レインズへの登録義務がありまして、7日以内に登録するという義務があります。そして依頼者に2週間に1回以上、販売活動の報告をしなければならないというルールがあります。
すべての不動産売買においてこのレインズというシステムを使って登録をしないといけないかというとそうでない場合があります。 取引には3種類あって、①専任媒介契約、②専属専任媒介契約、③一般媒介契約があります。 この中で①と②は登録が義務ですが、③はそうではありません。ちょっとマニアックになりますが、この3つの契約についてのお話しになります。
このレインズというシステムを使うにあたってのメリットとしては、情報の透明性があげられます。幅広い物件情報が共有されるので、特定の顧客にだけ情報を独占する行為を防ぎやすくなります。 また成約のスピードも上がります。なぜならより多くの不動産会社が買主や借主を探せるため、物件の売却や賃貸がスムーズに進みやすくなります。 このレインズには、過去の成約事例や現在の売り出し物件の情報も蓄積されていくので、相場を把握するのに有用です。
レインズの役割と特徴としては、まず不動産情報の共有があげられます。レインズには、売買や賃貸に関する物件情報が登録されていて、全国の不動産会社がその情報を閲覧できます。つまりこれにより、「どの不動産会社に依頼しても、同じ物件情報にアクセスできる」という仕組みになっています。より広い買い手に情報公開をするので、売買に結びつきやすいといえます。 一般には公開していないので、不動産さん経由で確認してもらうことになります。
なんでしょうシリーズ第2弾です。これも気になっていたんですが少し放置していました、不動産関連でよく出てくるレインズについてです。 「レインズ」は、不動産取引に関する情報を共有するための不動産業者専用のネットワークシステムです。日本全国の不動産会社が物件情報を登録・検索できる仕組みになっているとのことです。
非常に強力なツールですが、その運用ルールは厳格に存在するという事ですね。まぁ当たり前と言えばそうですが。弁護士さんの扱う案件に関しては、下調べや証拠集めというのが、絶対的に必要でしょうから この「弁護士照会」というのは大事な仕組みですね。 ただこれを不正に利用して懲戒なんていうこともあるようです。どの士業でも一歩踏み外せばあるあるですが。
また プライバシー保護の最重要視されます。依頼人や関係者のプライバシーにも配慮しつつ、正当な範囲内でのみ利用されます。とはいえ限界もあります。すべての情報が得られるわけではなく、守秘義務や法的制約によって開示されない情報もあります。 目的として主なものは以下3つ ①訴訟に必要な証拠の収集 ②交渉や和解に必要な事実確認 ③債権回収や不正行為の調査 です。
「マイベストプロ埼玉」にインタビュー記事を掲載いただきました!
「マイベストプロ埼玉」は、電通や朝日新聞社が協力して運営をする「まちの専門家をさがせるWebガイド」です。 この度、弊所は埼玉県のプロとして「マイベストプロ埼玉」に登録していただきました! あわせて、私のインタビュー記事が「マイベストプロ埼
具体的な使い方としては、弁護士は必要に応じて弁護士会を通じて以下のような照会をかけることになります。 ●不動産登記や住民票、戸籍などの公的情報 ●金融機関の口座情報(事件に関連する場合) ●通信履歴や契約状況(例えば携帯電話会社への照会) ●勤務先や給与情報など、必要に応じた個人情報(ただし正当な理由が必要) 特徴としては、強制力のあることです。照会を受けた側は、正当な理由がない限り回答する義務があります。
こういった士業がもつ強力なツールというのは必ず根拠法令というものが存在します。その中で「弁護士照会」は、弁護士法第23条の2に定められています。 ここには、弁護士や弁護士会が「職務上の必要がある場合」に、公共機関や民間企業などに対して必要な事項を照会できると規定されています。
相続関連の本を読んでいて、弁護士さんが書いたものを読んでいると出てくることがある「弁護士照会」とは? 弁護士照会は、日本の弁護士法に基づく制度で、弁護士が事件を処理するために必要な情報を、官公庁や企業、その他の団体などに対して正式に照会(問い合わせ)できる仕組みです。これは、弁護士が依頼人の権利を守るために事実関係を調査する重要な手段のひとつになります。 弁護士ならではの強力なツールですね。
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辛い作業だけど、逃げていられない。3月に入って、道の駅の元同僚から、書類の整理をして資料としてすぐ先生に提示できるように、と指示をもらっていたので・・・・長年の母の建て替えのレシートや領収書等、相続の際に必要になるかも・・・と、一応、保管し
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金融機関としては、高額な報酬の他に多額の資産を持つ顧客を自身のところに囲い込んでおきたいという思惑が働いているのだと思います。実際 財産をどの金融機関に預けているかで遺言執行時の手数料も変わってきます。またそのほか投資信託などのセールスも増えるかもしれませんのでご注意ください。