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#相続
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今日は、ちょっくら役所へGO〜(^_^)v
こ〜んにちは〜。 ご訪問いただきありがとうございます。 お姑様へのストレス発散の為に書き始めたこのblogですがお姑様を見送り約1年半の母の介護も終えまた夫…
2025/02/20 18:10
相続
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遺産分割調停で家庭裁判所に提出する財産目録|司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
2025/02/19 15:48
家事審判申立ての取下げ|司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
2025/02/19 15:47
相続人以外に贈与した場合 特別受益との関係? 2
しかしあくまでも特別受益は共同相続人に対する遺贈や贈与が要件となりますので、相続人ではない相続人の配偶者や孫などに対する贈与は特別受益にならず、遺産分割でも考慮されないというのが原則です。 原則があれば例外があるということで、遺産の前渡しと判断された判例も過去にはあったようですが、裁判例としては原則重視の傾向にあるようです。
2025/02/19 10:00
相続人以外に贈与した場合 特別受益との関係? 1
三人兄弟がいて、次男の妻にだけ生前贈与していた場合これは 次男の特別受益になるのか? 遺産総額が3000万 ABC 三兄弟にはそれぞれ1000万ずつ、ただ生前にBの妻にだけ 500万円の生前贈与されていたとしたら、B家にだけ1500万渡ったことになり、不公平だとACは思うかもしれません。
相続と生命保険 4
問題としては、相続人の中で特定の人が受取人となることで、他の相続人の不公平感をあおらないかどうかです。配偶者にといった場合はそのような心配もないかもしれませんが、二人兄弟のうち 長男だけにとなると穏やかではいられないかもしれません。 生命保険をうまく使うためには、複数の生命保険を利用し偏りをなくすか、遺言書を作成しその調整をするか、付言事項で想いを伝えるかだと思います。
2025/02/19 09:59
生前に預金の引き出し(相続税編)~アメブロ「ゆる相続のすすめ」
「お父さんの預金を死亡直前引き出しました。」「大丈夫でしょうか?」とよく質問されます。
2025/02/19 08:19
山林の相続登記は。。。
前略:酒田より発信相続のご相談があり・・親戚宅へ取り敢えず相続登記の手続きについて説明をしてたら。。「山あるんですよ。。って不要だし、何処にあるのかも・・」そこで書類をみたところ。。ん?法務局から表題部所有者の情報提供の通知が。。それをみると・・山林の表題部所有者の法定相続人の一人だとの記載。表題部名義聞いたら曾祖父だとか。。で・・どーします?相続登記手続します?費用とか手続き(相続人の調査等)を伝えたら。。当然というか・・「このままでいいです」そうなるわ。。固定資産税もかかってない、面積からしても資産価値は超低い。こういうケースが全国に山ほどある。法定相続人が判明しても。。そこから先手続きする方はどのくらいなものか。。このまま数百年変わらずで行くのか。。。最後の一枚。。。山林の相続登記は。。。
2025/02/18 18:03
住んでいる町では戸籍関係の書類を取るのに10日かかる!?
父が亡くなり二十日ほど。細かな手続きも億劫ではありますがやらなければなりません。土地家屋の名義変更のため以前 お世話になった司法書士さんへ電話。父名義の変更の為戸籍関係の書類を市役所で取り寄せなければなりません。が、私が住む町(市)で父の出生地からの戸籍を取得しようとすると窓口の職員から「お時間をいただきます」と云われ1週間から10日待たされるのです。あり得ません。普通なら窓口に出向いた当日に関係戸...
2025/02/18 17:53
相続と生命保険 3
生命保険を相続対策として使うメリットとしては、節税効果があるというところです。生命保険は、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の対象にはなります。ただ500万円×相続人数までは非課税となります。この部分が節税対策としては有効です。
2025/02/18 09:14
相続と生命保険 2
このような意味合いから、相続財産とは別の承継方法として利用価値がありそうです。ただしその生命保険の受取金が相続財産にくらべて大きかったり、財産の大半をその生命保険の支払に費やされたりしていた場合は特別受益として扱われ、遺産分割の対象財産に持ち戻しされる可能性があります。過去にはそのような判例が残っています。
2025/02/18 09:13
相続と生命保険 1
相続対策で生命保険を使いましょうなんてことを聞くこともあるかと思います。 死亡保険金は、被相続人の死亡を契機として支払われる受取人固有の権利であり、相続財産にはあたらないと判例上はされています。 つまり被相続人を被保険者として、相続人のうち一人を受取人とする生命保険をかけておけば、被相続人の死亡後、遺産分割協議をすることなく死亡保険金をうけとることができます。
エンディングノートいろいろ
おはようございます。 目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。現在、終活相談をご依頼いただいているお客様がいます。お客様はは、3年前ほどまえ、当事務所で、遺産承継業務をご依頼いただきました。
2025/02/18 09:10
相続開始後の故人名義の預金引き出し(相続税編)~アメブロ「ゆる相続のすすめ」
「お父さんの死亡後預金を引き出しました。」「大丈夫でしょうか」よく質問されます。故人の預金は、死亡の事実を金融機関が把握しないかぎり自動的に口座凍結されることはありませんので、相続開始後の引き出しの是
2025/02/18 00:12
相続小ネタ集 55.ボンビー?ほど逆に揉める④・・・短期の配偶者居住権
ω・) ソーッ・・・、みなさんご機嫌よろしゅうに。 まずは最初に参考になりそうなサイトを紹介w (参考) 「少額ほど揉めやすい! 帰省しなくても考えておくべき相続のこと」 https://www.orixbank.co.jp/column/article/029/ 配偶...
2025/02/17 18:10
寄与分とは何ですか? 3
ここまででお分かりのようにじつはこの寄与分を認めてもらうことはなかなかに大変です。遺産分割協議で認めてもらえなければ、家庭裁判所の力を借りるしかありません。 じつは全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件でも寄与分が認められたのは数パーセント程度だといわれています。どちらの方が難易度が高いのか低いのかわかりませんが、寄与分として認めてほしい頑張りがあるのなら 親に遺言書を書いてもらう方がまだ可能性は高いのかもしれません。
2025/02/17 09:18
寄与分とは何ですか? 2
ただこの寄与分認めらるには要件が存在します。まず共同相続人であること。近所の人が多大な貢献をしたから寄与分をよこせというわけにはいかないという事ですね。 またその寄与度も通常期待されるような程度を超えた後見とされていますので、被相続人が事業をおこなっているとしたら、売上向上に大きく貢献したとか、介護していたという場合は、ヘルパーや通所の費用を相続人が行うことで抑えられ財産維持に貢献したといった具体的な数字にあらわされるようなものが必要です。
寄与分とは何ですか? 1
私は他の兄弟姉妹より親のために尽くしていた、遺産も他の者よりももらう権利がある、そう考える相続人も実際いると思います。そういう方のためにあるのが寄与分という制度です。 寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持また増加について通常期待される程度を超える特別の貢献をした人がいる場合に、他の相続人との均衡をはかるため、そういった特別の貢献をした人に対してより多くの財産を取得させる制度です。
2025/02/17 09:17
相続と特別受益 5
ただこういった特別受益も遺言書などで事前に被相続人が持ち戻しの免除を記載しておけば、遺産から除外することも可能です。 また婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から配偶者に対して居住用の建物や敷地を遺贈または贈与した場合は、この持ち戻し免除の意思表示があったと推定されます。(民法903条4項)
2025/02/15 09:55
相続と特別受益 4
では何が特別受益にあたるかと兄弟の中でひとりだけ ◎新築・増築の費用を1000万円援助してもらった。 ◎大学の医学部に入り、他の者より多くの学費がかかった。 ◎借金の肩代わり500万円もらった などです。他には結婚費用(結納金)なども含められる場合もありますがそれも金額や状況次第で含められるかどうかがポイントになります。
相続と特別受益 3
生前贈与については、遺産の前渡しにあたるのかどうか判断することが大事なところで、被相続人の親族間の事情や資産状況などを考慮して決定します。 また特別受益に関しては、十数年まえの贈与などが問題になるため、特別受益を主張したい側としては、その証拠となる資料がない場もあり難しい面があります。 余談ですが、令和5年の民法改正で相続開始後10年が過ぎてしまうと原則として特別受益の主張が出来なくなります。これはその主張根拠が散逸してしまっている可能性が高いからです。
管理者不在の空家の外壁。。
前略:酒田より発信境界の調査に。。お隣さんは空家聞けば・・相続人が不明ゆえ管理者も無し。外壁見たら・・強風でパタパタとこりゃーそのうち剥がれそう。。強風で飛んで近所に被害がでなければ良いのだが・・更に雨樋も落下なり管理者不在の空家は怖い。硬い。。。管理者不在の空家の外壁。。
2025/02/14 17:37
携帯電話の承継
おはようございます。 目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。遺産承継業務を行っているとき、携帯電話の承継について相談されることがあります。今回は、被相続人が使っていた携帯電話を、名義をかえて使用したいとのご希望でした。
2025/02/14 09:29
相続と特別受益 2
民法ではこの特別受益を相続分の前渡しであると相続財産の一部であると解釈します。(みなし相続財産とも呼びます。)遺産分割の際にはこの特別受益を遺産に持ち戻しして修正をします。 特別受益となるのは「遺贈」と「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与」に限られます。
2025/02/14 09:28
相続と特別受益 1
特別受益というのはあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、相続に関していうと遺言、遺産分割協議、生前贈与などなどいろいろ関わってきます。 相続人のなかに、被相続人が生前に贈与をうけた人がいる場合、相続人が遺産を法定相続分で分けるとなると実質的に不公平な分割となってしまうことになります。この先に受けた贈与のことを特別受益とよび残された財産とは別に捉えます。
2025/02/14 09:27
アパート マンションの相続 注意すべきこと 4
この収益物件の分割ですが、評価が難しい点、また高額になることもあることから単独で相続人に承継させる協議がまとまらないことも有ります。 最終的には共有とするか、いくつかの区分所有権に分割して複数の相続人に分割するというケースもあります。ただこの場合も管理面(修繕・清掃・電気光熱費・警備など)や売却処分などをめぐって新たな紛争に発展することもあります。 こういった事柄を踏まえたうえで 遺産分割をする必要があります。
2025/02/14 09:26
アパート マンションの相続 注意すべきこと 3
こういった収益物件の取得にあたっては、建築資金を金融機関から借りているということも良くあります。相続人間では、相続した人が債務も相続するという認識かもしれませんが、貸した側の金融機関としては全員の相続人に法定相続割合で請求することができます。 なので債務の返済が行われなかったりした場合は、その収益物件を取得していない相続人にまで弁済が求められるかもしれません。そうならないためには遺産分割前に金融機関に相談し、収益物件を相続する相続人に借入金債務も承継させるという了解を取っておく必要があります。
2025/02/13 17:16
アパート マンションの相続 注意すべきこと 2
A 所有者の父親の死亡から遺産分割までの間、そしてB 遺産分割後相続人決定以降で発生する賃料や修繕管理費などの帰属が変わるからです。 Aの間はまだ所有権限が決まっていませんので相続人全員の共有となります。つまり法定相続分割合での取得となります。また遺産分割後はその取得となった相続人のものとなります。遺産分割協議や調停が長引いたときは大きな金額になることも有りますので注意が必要です。その間の修繕 管理費用なども同じ扱いです。
アパート マンションの相続 注意すべきこと 1
亡くなったお父さんがマンションを所有していたなんてこともあるかもしれません。遺言書で明確に誰に相続させるなんて指定してくれているといろいろな問題も解決出来たりするのですが、そうでない場合は、残された相続人で遺産分割を行うことになります。 マンションやアパートなどを収益物件と呼んだりましますが、通常の不動産と比べて少し複雑です。
2025/02/13 17:15
相続 不動産登記の放置 大丈夫? 4
相続登記をしていないとしても、相続人である姉妹にはその不動産の共有所有者としての責任が生じます。固定資産税の納税義務、また最近の法律改正で3年以内の相続登記義務も発生しています。 またその不動産が周りの環境に悪影響や事故を引き起こした場合建物所有者としての責任を負うことも有ります。管理面での不安や利用の意思がそれほど無いのなら、早めに処分してしまうというのが最善の方法かもしれません。
2025/02/12 09:53
相続 不動産登記の放置 大丈夫? 3
例えば数次相続が発生した不動産を売却する場合名義変更や共有者全員による同意などが必要になります。問題は共有者同士の面識がなかったり交流が無かったりすることです。海外居住者や連絡先のわからない人などが含まれるとなおさらです。 不動産の権利者は、できるだけ一人に絞り、遺産分割協議のあと速やかに相続登記を行うことをお勧めします。
相続 不動産登記の放置 大丈夫? 2
昔はこういった形で相続登記をせず放置されていたケースも多かったようです。今回のケースでいうと遺産分割協議でその不動産の取得を明確にしないとすると二分の一の割合で共有状態になります。 ただこの不動産の共有というのは曲者で厄介です。もしこの状態のまま姉妹どちらかが亡くなったりするとさらに相続が発生し、この二分の一の共有持ち分が次の相続人に受け継がれていきます。これを数次相続といいますが、不動産共有者がどんどん増えていきますので、いろいろな手続が複雑化します。
遺言書の有無の確認|親族の話し合いの前に必ず行いましょう!
親族が亡くなった後、遺品を整理していたら遺言書が見つかった。こんなお話を聞いたことはありませんか? 実は家族には内緒で遺言書を書いていた。こんなケースを耳にすることがあります。 遺言書は、「自分の財産を誰に譲りたいか」という自分の意思を書く
2025/02/12 02:44
相続 不動産登記の放置 大丈夫? 1
【相談】 親が亡くなり相続人は姉と妹、相続財産は預貯金と地方都市にある不動産(家と土地)です。自然豊かで年に数回姉妹別々に利用したりしています。思い入れもあるので残しておこうかと思っています。 姉妹は現在 東京と大阪に自宅があります。登記名義人が祖父になっているらしく(相続人は父親一人) 面倒そうなのと費用が掛かりそうなのでそのあたりの手続きは一旦放置しようかと思っています。
2025/02/11 09:33
遺産分割するにあたってのモヤモヤ 5
ただ現実問題として親と同居している子供の財産管理状況は曖昧になりがちです。なかなか厳格な管理というのはムズカシイものです。 遠隔地に住むBに代わって、各種手続き、病院施設への付き添い、介護など時間と労力が実際かかっています。これを無視して民事訴訟を提起するというのもいかがなものかという気がします。 Aの苦労に最大限寄り添いながら、今後のABの関係性、ABの経済状態などを考慮し遺産分割協議という話し合いを私個人的にはおすすめしたいところです。 まぁ弁護士さんなら 民事訴訟で決着つけましょう!なんて言うのかもしれませんが。
2025/02/11 09:28
遺産分割するにあたってのモヤモヤ 4
もしその使途不明金の一部が母親からAに「苦労をかけているから」という理由の生前贈与だったとしたら、特別受益として遺産分割割合に考慮することができます。 また母親の意思に反して預金の引き出しを行い、私的に流用していたような場合は、母親がAに対して不当利得返還請求権を持つことになり、母親は亡くなっているのでその請求権の二分の一をBが相続するという事になります。もしその請求をAがのまなければ民事訴訟を提起するという形になります。
相続小ネタ集 54.ボンビー?ほど逆に揉める③・・・(家を貰ったはいいけれど、現金無いよ!)配偶者居住権の注意点
ω・) ソーッ・・・、みなさんご機嫌よろしゅうに。 まずは最初に参考になりそうなサイトを紹介w (参考) 「少額ほど揉めやすい! 帰省しなくても考えておくべき相続のこと」 https://www.orixbank.co.jp/column/article/029/ 前回...
2025/02/10 23:23
遺産分割するにあたってのモヤモヤ 3
確かに10年という年月、年金の額、施設利用や病院費用などの兼ね合いから財産の目減りはあると思われます。また母親の気性や介護度により介護するAの負担もかなり違います。それを踏まえてBがある程度は仕方ないと納得するか、家庭裁判所の調停にもっていき、第三者である調停委員をまじえてその使途不明金について話し合う機会をもうけるかです。
2025/02/10 09:35
遺産分割するにあたってのモヤモヤ 2
Bにとっては、母親の面倒をみてもらっていたという気持ちと親の財産を自由にAが使っていたのでは?という思いが交錯します。AB間の仲がそれほど悪くなかったとしても預金通帳を見せろ、領収書の控えはあるのか、という話になるとAとしても疑われているいう気持ちから関係性も悪くなり、情報開示しなくなる可能性があります。 こうなってくるとAB二人での遺産分割協議はとても難しくなります。
遺産分割するにあたってのモヤモヤ 1
相続が発生し、いざ遺産分割となった時に?となる状況があります。兄弟が2人 A B。 Aは親(残された母親)と同居、Bは遠隔地での居住。母親は認知症ではないが体が少し不自由で介護が必要。 父親が残した財産は、家と預金5000万円。これはABともに確認し、全てを母親に相続させていました。そして今回の母親が亡くなり相続 遺産分割となった時にBが聞いたのは残った預金は500万。 一次相続から10年経っているとはいえ果たして500万というのは本当か? Bはモヤモヤします。
2025/02/10 09:34
相続債務がある場合は、どう分割される? 2
ただ債権者の立場としては、相続人の誰が債務をどれだけ承継するのかという事は大きな問題です。資金力のない人などに債務を押し付けられると不利益をこうむるのは債権者です。なので債権者としては原則法定相続分の割合で請求することが可能です。 ただ債権者である銀行としては、相続分の指定である債務承継を認めることも可能ですので、法定相続分で請求するかは選択することができます。
2025/02/09 09:36
相続債務がある場合は、どう分割される? 1
相続には、プラスの遺産とマイナスの遺産があります。相続人は、被相続人の一身に専属するものを除き、被相続人の権利義務一切を承継します。したがってマイナスの財産である相続債務も引き継ぎます。 銀行から借りているような金銭債務は可分債務ですので、原則として遺産分割の対象とならず法定相続分に従って各相続人に承継されます。 ただ遺言書でその相続債務の分割割合を指定することができ、相続人間では有効です。
2025/02/09 09:34
ご家族に消息不明者がいる場合。4
不在者財産管理人という方法はありますが、実際のところ利用は先に述べた通りムズカシイかなと思います。できれば遺言書の作成してもらい行方不明者以外の相続人に相続させるという記載をしておくことが相続手続を円滑に進める方法かと思います。 もし消息不明者が現れたときは改めて遺留分侵害額請求を行ってもらうなどの対応をすべきかと思います。
2025/02/09 09:33
ご家族に消息不明者がいる場合。3
選任申立てをしてから不在者財産管理人が活動を開始するまで時間がかかりますので、遺産分割協議を急ぎでおこなわないといけない場合などは間に合わない場合もあります。 また不在者財産管理人の役目としては、不在者の権利確保がメインですので、遺産分割協議では法定相続分の取得が絶対になります。分けにくい遺産があったり、相続人間の事情を加味して柔軟な分割をしてもらうというわけにはいかなかったりします。
2025/02/08 18:16
ご家族に消息不明者がいる場合。2
家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうという方法もあります。これを行方不明者の財産を管理する権限を持つ人を設定することで遺産分割協議に参加してもらうことができます。 ただ費用と時間がかかります。予納金として数十万から100万円ほど。選任されたのが身内ではなく弁護士などの専門家であればその予納金は報酬に充てられますので返ってこない可能性があります。
2025/02/08 18:15
ご家族に消息不明者がいる場合。1
今頃どこで何をしているのだろう?そんなご家族がいる場合心配ではあると思いますが、相続手続のことを考えると実は深刻な問題があります。 遺産分割協議は、相続人全員でどの相続人がどの遺産をもらうのか決めるものです。なのでひとりでも欠けると成立しません。住民票などで調査することも可能ですが、海外放浪中などになると連絡の取りようがありません。だからといって失踪宣告を出すわけにもいかず困ります。
2025/02/08 18:14
再婚と相続 5
遺留分の侵害額の請求を受けたくないという場合は、遺言書の内容で遺留分を侵害しない割合(遺産総額の四分の一)を先妻の子に相続させるとしておくという方法を取ります。 どういった割合にするにせよ 相続対象を明確にする遺言書を作ることによって遺産分割協議の必要性を排除することができます。長らく連絡をとっていなかった前妻の子どもとコンタクトをとり、金銭の分割の話をさせるという苦行を配偶者に残さないためにも遺言書を有効に利用していただければと思います。
2025/02/07 09:30
再婚と相続 4
こういった事態を未然に防ぐためにも遺言書の作成が必要です。もし用意しなければ、配偶者二分の一、前妻の子ども二分の一が法定相続分の目安となります。 遺言書に全部を妻にとしておけば、前妻の子に遺留分の権利があるとしても四分の一に抑えることが可能です。これも1年以内に遺留分侵害額請求という請求があっての事なのでもしかするとないかもしれません。
再婚と相続 3
今回のケースでは、離婚という別の要素も加わってきますので、その別れた状況しだいでは根は深いものになります。 もしかすると離婚原因が現在の配偶者との婚姻に繋がるものだった場合 その前妻の子どもとしてもいい感情を持っているはずはありません。またその後もそれがもとで生活に苦労してきたとなると積み重なる恨みもあるかもしれません。 こういった諸々が遺産分割協議で財産を分け合うという話になった時には、抑えてきた過去の不満が爆発し、深刻な紛争になるという事も考えられます。
再婚と相続 2
ここではおふたりさま(子がいない夫婦)のケースで考えてみましょう。前妻との間には子供が一人。離婚してから30年会っていません。遺言書を作らなかった場合、法定相続人である妻と面識のない前婚の子供と遺産分割協議をする必要がでてきます。 遺産分割協議は、相続人が話し合って遺産の処分を決める手続きで、必ずしも法定相続分に縛られる必要はありません。一般的に相続人同士の仲が良くなかったり疎遠だったりすると揉めることもおおいです。 また血縁でない親族(息子の妻、娘の夫)などが口を出し始めたりすると収拾がつかなくなります。
2025/02/06 18:49
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