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#相続
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再転相続 同時死亡の解釈 2
ただしこの場合全員が即死ではなく、CDが即死、Aがその後病院で亡くなった場合などは相続が発生し、配偶者Bに相続権があることになります。微妙な違いですが、相続の点から考えると非常に大きな部分です。亡くなった順番や時期によっては、再転相続となるのか、それとも、代襲相続や数次相続の問題となるのかの判断が難しい場合があります。
2025/01/09 17:53
相続
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再転相続 同時死亡の解釈 1
人生なにが起こるかわかりません。レアなケースかもしれませんが、親子同時に亡くなり相続が二つ発生するという事もあり得ます。この場合も再転相続が生じることになります。 夫A 配偶者B、夫の両親 C,Dがいた場合、A、C、Dで車で同乗しており交通事故に会ったとします。3人とも即死の場合は民法上 同時死亡となり、ACD間では相続が発生しないことになります。 この場合 CDの遺産はAが相続できませんので、Aの相続人Bは遺産を受け取ることができません。
両親が介護に[262]またまた馬鹿兄の発言炸裂!! 2024年5月14日
50代主婦が胆嚢癌になりました。その記録と両親の介護、日常等書いてます。
2025/01/09 16:51
相続小ネタ集 51.つい最近まであった不平等①(同じ子供なのに)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 第47回・48回と随分気の毒なケースを見て来ました。キーワードはいずれも長男偏重でしたね。そして今回と次回にかけて、さらに追い打ちをかけてまいりましょう。 相続における一番基本的でポピュラーなケースです。これはもう皆...
2025/01/08 20:39
再転相続と数次相続 3
この二つの違いは、再転相続というのは被相続人が亡くなった後の相続人が単純承認、相続放棄をする前の状態で亡くなってしまった場合、数次相続は単純承認をしたのちに亡くなった場合です。 先の場合は、亡くなった相続人の相続人は選択が可能ですが、後のほうは相続するしか方法がなくなります。
2025/01/08 09:07
再転相続と数次相続 2
再転相続と数次相続というのは、被相続人が亡くなって いざ相続という時に相続人が亡くなってしまう場合です。これから相続手続を始めるぞというタイミングですので、次の相続が重なると少々複雑です。
再転相続と数次相続 1
再転相続と数次相続という言葉があります。ちょっと似通っていて専門家でも迷ったり誤解して理解したりすることがあります。 またこれに似た代襲相続という言葉もあり注意が必要です。代襲相続については先にご説明しましたが、被相続人が亡くなる前にその相続人となる者が亡くなっていたりする場合に生じます。 先になくっていた相続人(息子)の子(孫)が相続するというやつですね。これは比較的わかりやすいかと思います。相続人(息子)の妻には相続権がありません。
相続分なきことの証明書 3
相続放棄の場合は、被相続人に借金などがあった場合も負担することはありませんが、「相続分なきことの証明書」ではそれは出来ません。また相続放棄は、家庭裁判所の手続きをへて行われますが、「相続分なきことの証明書」は、印鑑証明書と実印があれば完成できます。 こういった違いを踏まえて どちらを選択するかは慎重に決めていただければと思います。
2025/01/07 09:28
相続分なきことの証明書 2
こういった場合 二人兄弟で もう一方が「相続分なきことの証明書」を提出すれば、遺産分割協をする必要もなくなります。なので不動産がある場合でも単独で移転登記をすることができることになります。 これと似たものとして相続放棄というものがありますが、大きく違うところもあります。相続人が相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとして扱われます。
2025/01/07 09:27
相続分なきことの証明書 1
あまり聞いたことの無い証明書だと思いますが、「相続分なきことの証明書」というものもあります。いつ使うのかといいますと遺産分割協議の際に使います。 遺贈や生前贈与を受けた財産の価額が相続分の価値に等しいかこれを超える特別受益を受けた者は、相続分を受けることができないと民法上はされています。簡単にいうと 被相続人が亡くなる前にあなたたくさん援助してもらったから もう相続分は無いよ という事ですね。
失踪宣告とは!? 7
例えば失踪宣告によって相続順位が繰り上がり、相続財産を受け取った人がいる場合、失踪宣告が取り消されたといっても 全額を返金しなければならないというわけではなく、受け取った財産の残っている範囲で返金すれば良いことになっています。 また失踪宣告によって財産を相続した者から善意で相続財産を譲り受けた者もその権利は失いません。後になって返せといわれても困る場合もありますよね。
2025/01/06 09:00
失踪宣告とは!? 6
失踪宣告をした後に、失踪者が生存していたなんてこともあり得る話です。その場合は失踪宣告は遡ってその効力を失います。しかし失踪宣告の取消前に善意でなされた行為は取消によっても覆されません。この場合の「善意」は法律用語で「そのことを知らずに」という意味です。
失踪宣告とは!? 5
家庭裁判所は、失踪宣告の申立てを受けるとその提出された書類に基づき、事実調査を行います。そして裁判所の掲示板に掲示するという公示催告を行います。この期間は6カ月以上と決められています。 相続開始後にこの失踪宣告の申立て手続きを行うとなると遺産分割協議をスムーズに行ったとしても相続税申告の期限に間に合わないという事も考えられます。 こういった場合、不在者財産管理人を選任してもらい、先に相続税申告を行い、失踪宣告確定後に改めて申告で修正を行うというのが一般的です。
失踪宣告とは!? 4
一例をあげると、長男Aが令和元年1月に家出をしそこからまったく消息がつかめず、生存が証明できる資料もそこまでだとします。失踪宣告が確定された場合、令和7年1月には長男Aは死亡したとみなされることになります。 被相続人が令和7年2月に亡くなれば、長男Aは共同相続人には含まれないという事になります。ただ長男Aに子供や養子がいれば代襲相続が発生し、共同相続人となります。
2025/01/05 08:54
失踪宣告とは!? 3
失踪宣告の申立てに必要なものとして、 ①不在者の戸籍謄本 ②不在者の戸籍の附票 ③失踪を証明する資料(手紙が届かないことを表す資料や捜索願受理証明証など) ④申立て人の利害関係を証明する資料(親族であれば戸籍謄本など) 申立ての際は家庭裁判所への確認をお願いいたします。
2025/01/05 08:53
失踪宣告とは!? 2
失踪宣告には民法上 2種類あります。普通失踪と危難失踪です。不在者(従来の住所又は居所を去り戻る見込みのない者)について、生死が7年間明らかでないとき普通失踪と呼ばれます。 また戦争や船の沈没、天災などの死亡の原因になる危難に遭い、その危難が去った後その生死が1年間明らかでないときを危難失踪といいます。
失踪宣告とは!? 1
あまり馴染みのない言葉かと思いますが、失踪宣告という言葉があります。一定期間不在者の生死が不明な場合、不在者に関する法律関係を確定するため、利害関係者の請求により失踪宣告を請求することが可能です。要件を満たし、家庭裁判所から失踪宣告をうけると対象者に対する法律関係上 死亡と同一の効果が生じます。 たとえば生きているのか死んでいるのかわからない相続人がいた場合、遺産分割協議に呼ぶことも出来ないとなれば、相続手続が一歩も進めないことになってしまいます。その解消のためにこの失踪宣告が利用されることがあります。
2025/01/04 09:21
相続人に行方が分からない者がいる場合どうします? 6
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却などの行為を行うことができます。 なおこの不在者財産管理人の申立てに関しては、不在者の戸籍関連、不在の事実を示す資料、その他いろいろ揃えなければなりません。 原則不在者財産管理人の仕事としては、保存行為および性質を変えない範囲の利用、改良行為に限られます。遺産分割協議の参加に関しては法定相続分の死守が命題となります。
2025/01/04 09:20
相続人に行方が分からない者がいる場合どうします? 5
相続人で生死が不明ということも考えられます。その場合必要な要件を満たしていれば失踪宣告という手段をとることも可能です。失踪宣告については、後ほど詳しくご説明いたします。 ひとまず今ここにいない相続人をどうするかという事に焦点を絞りたいと思います。 住所や居所がつかめない相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選定してもらうことが出来ます。これは相続人がいないことで分割協議が進められず、利害関係をもつ第三者に不利益を与えないための措置と言えます。
相続人に行方が分からない者がいる場合どうします? 4
相続人の住所は、該当する相続人の戸籍の附票をとることで把握することが出来ます。転居ごとにその附票に記載されていくからです。この最終住所地に手紙を送って遺産分割協議への参加を促すというのが一つの方法です。 ただこの手紙で何の返答も無ければ直接訪問するといった方法しかなく、じつは大変です。まったく知らない人から来た手紙を開けて、返信をするというのが結構ハードルが高いです。そのうえその知らない人たちがいる中で、お金の分配を協議する心理的な障壁もあります。
2025/01/03 08:35
相続人に行方が分からない者がいる場合どうします? 3
被相続人の離婚歴なんていうのも相続人特定に大きな影響がある場合があります。あまり残された相続人に実態を知らせていなかったりして、戸籍をみて初めて発覚ということも有り得ます。 昔結婚していて実は子供がいた。別れて20年30年会ったことも無いといった場合 被相続人本人も自分の相続人になるとは夢にも思っていなかったりします。しかし民法上はしっかり相続人にカウントされますので、遺産分割協議への参加が必須になります。居住地がわかっていないとけっこう大変です。
相続人に行方が分からない者がいる場合どうします? 2
兄弟姉妹について考えると 被相続人の親の存在が深く関わってきます。ここで親が結婚離婚を繰り返していたり、養子制度を利用していたりすると非常に複雑になってきます。またその親世代の戸籍自体が不完全な古いものであったりすると読み解きにくくなることもおおいです。 手書きで作られた戸籍だと判別しにくいものや明らかに誤記されたものなども存在します。法定相続人に兄弟姉妹が該当しそうだという場合はご注意ください。
相続人に行方が分からない者がいる場合どうします? 1
遺産分割協議を行う時にまずすることは誰が相続人なのかという確認です。繰り返し述べていますが遺産分割協議には相続人全員の参加が必要だからです。 相続人調査をする手段は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることが必要です。これを読み解いて認知した子供、養子、前婚の有無、兄弟姉妹などの存在を事細かに見ていきます。被相続人の人生を探るという調査でもあります。
遺産分割協議に問題があるとき 6
またそもそも共同相続人の間で、遺産分割協議に問題があったのではないの?という疑念がわくような場合は、相続人から「遺産分割協議無効確認の訴え」を起こすことが出来ます。 実際に遺産分割協議が行われてもいないのに、遺産分割協議書が作成されてしまっているような状態にある時は、「遺産分割協議不存在確認の訴え」を起こし、その効力を争うということになります。
遺産分割協議に問題があるとき 5
では遺産分割に問題があった場合はどのような手段をとればいいのでしょうか? 遺産分割に無効や取消などの要因がある場合は、相続人間でよく話し合い遺産分割協議をやり直すというのが一番シンプルです。しかしすでに何らかの処分をしていたり、なかには形状が変わっていたりというものもある可能性があります。そうなると共同相続人間で新たな利害関係が生まれることもあり、再協議が難しくなります。ここで調停・審判といった裁判所の力を借りる必要が出てきます。
遺産分割協議に問題があるとき 4
個別の遺産に問題がある場合というのもあります。分かりやすい例を挙げると 動産である自動車を遺産としてもらったが、じつは動かない車で修理が必要といった場合です。 この場合は他の共同相続人に対してその相続分に応じて担保責任を負うとされていて、修理代金の請求をすることが可能です。売買における売り主の担保責任に関する条項が準用されるということになります。
遺産分割協議に問題があるとき 3
遺産分割協議後に相続人であることが分かった、若しくは新たに相続人となった者がいたということがあります。これは亡くなった方に、認知した子がいた場合や離婚離縁のなどが無効になった場合などです。 相続開始後の認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとするときは、その遺産分割協議は無効とならず、認知によって相続人となった者は価額による賠償ををすることになります。 ただし離婚や離縁が無効になった場合に生じる相続人などの場合は遺産分割協議が無効になるという判例もあり、そのあたりの解釈はムズカシイところです。
2025/01/03 08:34
遺産分割協議に問題があるとき 2
▲遺産分割協議に参加すべき人が除かれていた場合遺産分割は、原則として共同相続人全員が参加して行う必要があります。法律上相続権をもつ人間を除外して行うとその遺産分割協議は無効という事になります。 たとえ相続人が行方不明、所在不明という事であっても、不在者財産管理人を立てるなどの手続きを行い、一部相続人不在のまま遺産分割協議を行わないようにすることが必要です。
遺産分割協議に問題があるとき 1
遺産分割協議は、相続手続において重要な意味を持ちますが、作成された状況や内容によっては無効になったりする場合もあります。 基本的なところからいうと、遺産分割の対象となる遺産は、被相続人が亡くなった時に確定し、また相続人の範囲も同じく定まります。 つまり遺産分割協議はその前に行って協議書まで作成したとしても無効になります。
2024/12/31 09:53
遺産分割協議が終わったあとの手続き 5
【動産】 動産とは実際の”もの”の事ですね。 貴金属や絵画、着物などなど。この対抗要件は、引渡しとなっています。つまり実際のものの取得になります。【株式】 株式は遺産分割等で承継する相続人を決めたうえで名義書き換えの手続きをすることとなります。一旦承継される相続人の名義に変更する必要があるため、口座を開設する必要があります。
遺産分割協議が終わったあとの手続き 4
【預貯金】 預貯金についての手続きは、金融機関からの払戻であったり、名義変更の手続きであったりします。 金融機関によって違いがありますが、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、戸籍、住民票などなどが必要です。ゆうちょ銀行はすこし手順が多かったり、銀行によっては細かいことを要求されることも有ります。 信用金庫などでは、最寄りの支店で手続きできず、その口座支店まで行かないとという場合もあり、金融機関口座が複数ある場合は意外と厄介です。
遺産分割協議が終わったあとの手続き 3
【自動車】 動産である自動車ですが、所有権を第三者に対抗するためには登録し自己名義にしておく必要があります。【金銭債権】 金銭債権は、原則として相続開始によって法定相続分の割合で当然に分割されます。ただ相続人全員の合意で遺産分割の対象とすることも可能です。 金融債権を承継した場合は、第三者に対抗するためには、対抗要件として確定日付のある証書を作成、債権の譲渡人から債務者への通知、若しくは債務者からの承諾が必要となります。
2024/12/30 10:36
遺産分割協議が終わったあとの手続き 2
この時に所有権移転登記をしておかないともし他の相続人が勝手に第三者に売買してしまうと、その第三者に対抗できず取り返せないことになります。なので速やかに登記を進めるという事が大事です。 また平成30年の相続法の改正で、取得した遺産のうち法定相続分を超える部分については、登記登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないとされましたので、不動産についてはまずは登記が必要と言えます。
2024/12/30 10:35
遺産分割協議が終わったあとの手続き 1
【不動産】 遺産分割後の手続きとして、不動産についてのお話しです。 遺産分割が成立した場合、その相続人は、被相続人から直接遺産である財産・権利を承継することになります。 その中でも不動産の場合は、取得した相続人が相続を理由として被相続人の名義から自らの名義に所有権移転登記をすることになります。
遺言が遺産分割に与える影響 4
ただ遺言書があっても従わないという方法もあります。これは相続人全員(遺言で遺贈される受遺者も含めます)で同意すれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能とされています。 ただ遺言書には遺言執行者が指定されていることがあり、相続人は遺言執行者の執行を妨げるような行為は出来ません。もし相続人、受遺者を含めた利害関係人全員で遺言書と違う遺産分割を行いたいという場合は、遺言執行者の同意も得る必要があります。
2024/12/29 18:49
遺言が遺産分割に与える影響 3
遺言書で相続分(割合)の指定という事も出来るため、法定相続分とはちがった割合で、何を相続するのかということを相続人間で協議する必要が出てきます。 また遺産分割を特定の期間禁止するといった遺言内容も有効です。ただし期間は5年までとしています。相続人の中に未成年などがいた場合にとられる手段のようです。
遺言が遺産分割に与える影響 2
遺言書で遺贈がされた場合、特定の場合に遺産分割協議の必要性がが生じます。 包括遺贈で誰かに全部となれば生じません。ただ包括遺贈で割合だけ指定するような遺贈の場合は、その割合に応じて何を分配するのかは遺産分割協議によるものになります。 また特定遺贈(誰かにこの財産を指定して遺贈するというもの)の場合もその特定物は除かれますが、それ以外を遺産分割する必要が出てきます。
年末だからこそ終活について考える大切な時間です
終活といいましても、とても範囲が広く一括りにはできません。しかし、年末だからこそ、終活について考える大切な時間だと思います。具体的には、下記ございます。▽葬儀について▽亡くなられました後の対処(例えば「〇〇さんに連絡してほしい」「電気の契約を止める」等)
2024/12/29 12:11
遺言が遺産分割に与える影響 1
遺言書の機能には死後認知というものもあります。これは生前にはなかなか言えなかった法律上婚姻関係になかった子を遺言書によって認知することです。認知された子供は他の子と同様の相続権が発生しますので、遺産分割協議にも参加する権利を得ます。 もし先に遺産分割協議をしてしまい、そののち遺言書が出てきたような場合 場合によると換価分割などにより不動産など無くなってしまっている場合があります。民法上は遺産分割協議をやりなおすのではなく、金銭で支払いを認知された子に認めています。
2024/12/28 09:21
遺産分割の方法 3
【換価分割】 遺産分割の対象となる財産を、第三者に売却したりして金銭に変え分配する方法です。相続分に応じてきっちり分けれるため、どうしてもその状態で残しておかなければならないといったことが無ければ有用な分割方法です。 最近では親の住んでいた不動産を承継しない相続人も増えてきていますので、これもよく使われます。
遺産分割の方法 2
【代償分割】 一部の相続人がその相続分を超える財産を取得し、その超えた分を他の相続分に満たない相続人に対して代償金を支払うというものです。金銭の支払いをすることで相続人間の不公平感をなくすことができるということで利用されることもおおいです。 よくある問題としては、財産の大部分が1つの不動産であり、そこを取得した相続人が住んでいるような場合です。代償金として支払う額が大きくなりすぎてしまうことがあり、その時は分割でしはらっていくかなど、協議していく必要があります。
戸籍取得代行サービス(16,500円〜)
新規業務のご案内です。「相続登記の申請自体は自分でできそうなので、面倒な戸籍取得だけをやってほしい。」という方のためのサービスを開始しました。当事務所で作成した市町村役場提出用の委任状(数通)に署名・押印をいただいて、戸籍請求を行います(戸...
2024/12/27 18:49
エンディングノート作成はご自身の判断のみでは伝えたい(残したい)内容が漏れるかも知れません
「エンディングノートを作り、相続人(家族)に伝えたいことがある」ご自身の判断のみでは伝えたい(残したい)内容が漏れるかも知れません。一緒にお話ししながら作成しませんか?口頭でご回答いただくだけで、作成は私が行います。作れるとき、つまりお元気な内に作ってお
2024/12/27 09:49
遺言執行者を定めますとどうなるのか?
公正証書遺言で、遺言執行者を定めることができます。遺言執行者を定めますと、どうなるのか?もし、あなたの不動産が相続財産だとします。遺言執行者は、弁護士や司法書士でなくても、不動産移転登記を行うことができます。遺言執行者は辞退することも可能ですが、公正証書
2024/12/27 09:48
帰化されたのであれば公正証書遺言はかなり重要です
帰化されたのでしたら、公正証書遺言はかなり重要です。あなたの財産を相続人(家族)に相続させます際、公正証書遺言を作っていなかったとします。相続時にあなたの出生から死亡までの戸籍を収集します際、出生から帰化されますまでの元の国の戸籍を収集する必要が生じます
遺産分割の方法 1
実際に遺産を分割方法というのも3種類ありますので、それをご説明していきます。【現物分割】まずは遺産分割において一番原則的な方法です。その個々の財産をそのままの状態で相続人に分割する方法です。つまり形状や性質といったものを一切変えずにという事です。 例えば、家、株式、預貯金があって相続人がABCの三人いた場合、Aには家、Bには株式、Cには預貯金といった感じになります。ただしこの場合それぞれが同じ価値になるということは考えられませんので、評価というものが必要になります。
2024/12/27 09:21
遺産相続分の確定 2
相続人は、自らの相続分を共同相続人の誰かや第三者に譲渡することも可能です。譲渡の対象となるのは、マイナスの財産も含めた包括的な財産全体に対して、その相続人の持ち分や法律的な地位となります。また一部のみ譲渡というのも可能です。 ただ全部を譲渡してしまうと遺産分割協議には参加することは出来なくなります。逆に譲渡されたのが第三者であったとしても、その相続人の全部を譲渡された者は、遺産分割協議に参加することになります。
遺産相続分の確定 1
誰が相続人で遺産が何で、その価値はいかほどというのが決まれば、材料はすべてそろったことになりますので、いよいよ分配です。 ただ共同相続人間で遺産分割協議をするときに、必ずしも法定相続分通り遺産を分配しなければいけないというわけではありません。 また相続放棄をしたりする人が出てきた場合 その割合も変動することになります。
遺産分割 遺産の評価 7
【動産】 貴金属、車、宝石、絵画などなど評価の難しいものがあります。また分割や共有といったこともしにくいため、平等に相続人に帰属させることが難しい場合があります。 車は流通量も多いので、中古販売業者に査定してもらうなど評価はしやすいかもしれません。 その他のものは、ある程度 相場価格を参考にという事になりますが、相続人間で納得できないような場合は、専門家の鑑定が必要になるかもしれません。
2024/12/26 18:33
遺産分割 遺産の評価 6
【株式】 株式も厄介なところがあります。上場株式については、毎日の取引価格が公表されていますので、遺産分割時に最も近い時点の取引額を参考にすればよいかと思います。 非上場の場合は相続税申告書に記載された評価額を参考にすることも出来ますが、もしもめるようなら公認会計士等の専門家に評価してもらうという事も出来ます。
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