金融機関の遺言信託ってなんですか? 5
この金融機関の遺言信託については、金融機関が遺言執行者となるのが通例ですが、相続人間で紛争になった場合は、遺言執行者となりませんというルールがあったりします。もちろん紛争案件になれば弁護士さんしか対応ができないとはいえ、その後の処理をどこまで金融機関側がフォローするのかは確認しておくべきです。 そもそも受任段階で親族間の状況や紛争回避に向けての遺言書づくりをどこまでしたのかも疑問なところがあります。
2025/03/17 09:31
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