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原則第一順位の相続人がいる場合は他の順位の人には相続権がありません。立場が同じ人が複数いる場合(子供が3人)は均等割りになります。ただし兄弟姉妹のうち被相続人と父母の一方だけ同じくする「半血兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一となります。 代襲相続になる場合は、その人の権利をそのまま踏襲しますので、被代襲者と同じ配分で取得することになります。
法定相続分の割合については、イラストにあるような感じです。配偶者の法定相続分は 被相続人に子供がいる場合は二分の一 被相続人に子供がおらず父親母親のみの場合は三分の二 被相続人に子供・父親母親おらず兄弟姉妹のみの場合四分の三となります。 被相続人の子供、親、兄弟姉妹は必然的にこの配偶者の残りとなります。
法定相続分というのは、民法900条で定められた相続分です。ただしこれに絶対縛られないといけないというわけではなく、遺言書では遺言者の思うとおりにその配分割合を決めることが可能です。また遺産分割協議でも法定相続人全ての人が納得すれば、その分割割合を自由に定めることが可能です。(注 遺言書については、相続人にみとめられた最低限の権利 遺留分を侵害した場合は、それを請求される可能性はあります。)
つまり一人の人の戸籍だけでも出生から死亡まで集めるとなると4通5通 引越しのたびに本籍を変えているひとだともっと多くの戸籍が必要になります。 兄弟姉妹の場合はその親の出生から死亡までもみないと本当の兄弟姉妹の特定ができないためさらにその戸籍数は増えます。これに代襲相続や先の相続手続を行っていないために生じた数次相続などもが絡むと戸籍謄本の入手範囲も非常にひろがり、役所で処理時間もかなりかかることになります。 このあたりの複雑を回避するためには遺言書の必要性がでてきます。
戸籍調査の方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を入手し、入念にチェックする必要があります。 現在の戸籍には過去の全ての身分行為が載っているわけではありません。結婚や転籍などによって戸籍が移動している場合は、以前の戸籍謄本や除籍謄本などを取得する必要があります。また戸籍については戸籍法が変わり制度が変わるという事が過去に数度あったため、そのたびに戸籍の記載方法や保存方法が変わっています。その戸籍を改製原戸籍といいますがそれも取得しなければなりません。
叔父さんの甥があなた一人だとは限りません。叔父さんには実はあまり知られていないたくさんの兄弟姉妹がいたなんてことも 過去においてはよくある話です。つまりあなたの祖父祖母に前婚歴があったり、養子、認知があったりするととんでもなく複雑な関係を調査することになるからです。 こういったものを調査するためには、被相続人(この場合叔父さん)の戸籍を確認していきます。
法定相続人の意味が分かったところで次はその調査です。もしあなたが甥御さんで亡くなったのが親戚の叔父さんだとするとなかなか叔父さんの人間関係やその人の歴史まで知っているという事はムズカシイかもしれません。現状 おひとり様であるぐらいはわかるかもしれませんが、婚姻歴がどうとか、前婚のお子さん、認知している子供、養子縁組をしていたなどはわかりにくいことでもあります。
子供という第一順位の相続人がいなければ、第二順位である被相続人の直系尊属(父母や祖父母)になります。 第一順位、第二順位の親族がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位として相続権があります。またこの兄弟姉妹には一代限りの代襲相続が認められていますので、甥姪であっても権利が発生する場合もあります。未婚化少子高齢化のなか 意外と多いパターンでもあります。
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50代以降の方や、両親は生命保険に入っている方が多いと思います。 ご両親がどのような保険に入っているかご存知ですか? 義
この場合 子というのは認知した子や養子の子供も含まれます。また実子として生まれたが養子に出した子も含まれます。なので普通養子縁組した場合は実親、養親ともから相続権を持つことになります。 被相続人の死亡前に子が死亡しており、その子供に子がいる場合は、代襲相続として、その子(被相続人から見ると孫)に相続権が移ります。この代襲相続は、直系の場合 理論上 孫 ひ孫・・・と下へ下へと引き継がれていきます。
法定相続人という言葉を聞いたこともあるよという方もいらっしゃるかと思います。これは 遺言書が無く、亡くなられた方(被相続人)からみて誰が相続の対象者となるかという事です。 被相続人の配偶者が存命であれば常に相続人となります。 次にこの配偶者とともに被相続人に子供がいれば第一順位の相続人となります。
突然の親戚の訃報があり、自分は相続人?と疑問に思うこともあるかもしれません。子供のいない親戚の叔父さんが亡くなり、自分は甥にあたるが果たして・・・。 葬儀も終わりいよいよ残ったものの処分や財産をどうするかといったときに迷うのがまずこの辺りです。 では自分も含めて誰が相続人というのを見ていきましょう。
ちなみに死因贈与契約でも執行者を選任することができます。これも遺贈に関する規定の準用ということで遺言執行者と同じような立場になります。 執行者は贈与者の死亡後、執行者は贈与者の相続人全員にに代わって、受贈者と共に本登記申請を行うことができます。協力してくれないような相続人や所在不明の相続人がいるような場合 手続きを簡略化することができます。
死因贈与契約において、不動産を贈与対象とし仮登記を行う場合は以下の文章を死因贈与契約に記載します。 「贈与者は、受贈者が始期付所有権移転仮登記申請手続をすることを承諾した。」 そして仮登記義務者である贈与者が記名、押印(実印)し印鑑登録証明書を添付します。ここまでそろって仮登記権利者である受贈者は、単独で仮登記を申請することが可能になります。
民法の554条によると「死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用される」と規定されています。なので受遺者が遺言者の死亡前に死亡した時はその効力は発生しないという民法の規定も準用(同じように適用される)されるという事になります。 そういったことが懸念される場合は、予備的に第2次受贈者を設定しておくという事も必要になります。
パーフェク豚です。叔父から貸金庫の代理人手続きをして欲しいとの事だった。貸金庫なんて借りているんだと驚いた。貸金庫と聞くと、三菱UFJ銀行の「今村由香理容疑者」が頭をよぎる。「家に来て欲しい。ケアマネの方とも話をつけているので何時がいいか連絡欲しい」との事だった。叔父とは11時に約束をしていた。叔父の家まで30分ほどかかるので10時頃に準備をしていると叔父が私の家に来た!!叔父から8時に電話があった...
死因贈与は、遺贈と違い贈与者が生存中に、その贈与対象となる不動産について所有権移転の仮登記ができるというポイントがあります。 そして遺贈にも存在しますが、負担付死因贈与というものも認められています。これは受贈者が何かしらの贈与を受ける負担として、贈与者の望む業務を履行しなくてはならないという義務を負うことになります。 例としては、Aさんが、介護を条件に自分の家を死亡後にBさんに譲る契約を結ぶ。→ BさんがAさんの介護を引き受ける義務が発生。 です。
遺言書の書き方、記載方法というのは、これまでこのブログでもまた他のサイトでも多く紹介されていると思いますが、今回は似て非なるものとして死因贈与契約についてお話していきたいと思います。 死因贈与は、贈与者が受贈者にたいして、贈与者が亡くなった時にその持っている財産を無償で与えるというという約束を契約書で行うものです。 例としては、父親が 「自分が死んだら 自分が所有している家土地を長男の甲に与える」という契約になります。
相続小ネタ集 51.つい最近まであった不平等②(同じ子供なのに)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 つい最近まであった相続不平等のお話の第二回目です。一回目の記事はこちらです。 一回目: ・・・さて、この続きということになるんですが。 これが、普通の親子関係だと妻1/2で、残りの1/2を長男次男で分け合いますから、と...
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②の場合の問題点は、その都度遺産分割協議をするために全員に声をかけ、印鑑をもらわないといけないという大変さがあります。遠方に住んでいたり、あまり仲がよくなかったりすると大変です。 また最初の遺産分割協議から時間が過ぎると相続人の中には亡くなってしまって代襲相続人が増えてしまったり、認知症になり遺産分割協議がご本人には出来なくなってしまう場合も出てきます。 どちらかというと②の方法にしておこうという流れになりやすいのですが、今後のデメリットもしっかり考えたうえで決めておくことが大切です。
①の場合の問題点としては、大きな財産が見つかったりした場合、個人だけに帰属させてしまうと不公平感が出てしまうという事です。ただ遺産分割協議をするにあたって、事前にしっかりと調査するはずなので頻繁にはおこらないかと思います。②のほうのデメリットの方が大きいので通常はこちらのほうをお勧めします。
後日 遺産分割協議書に記載されていない財産が発見されるという事もあり得ます。その場合は 後日の紛争を防ぐために遺産分割協議書にもその文言を反映させておきます。 内容としては①遺産が見つかったら誰に帰属させるか?もしくは②新たにその分については遺産分割協議をおこなうかということを決めておくという事です。
「相続分」の記載方法にあたっての注意です。 相続人のひとりが不動産を取得する場合、親の面倒を看るという前提があることがあります。その場合は以下のように記載します。 Aは、前記記載の不動産でBと同居し、Bを扶養しなければならない。 ここでは条件という厳しい記載方法にしないのは、後々相続人間での紛争としないためです。なのであえて義務という形で記載しています。
ゴルフ会員権の相続が可能な場合は、以下の項目を遺産分割協議書に記載します。 ①ゴルフ場を所有経営する会社名 ②ゴルフ倶楽部の名称 ③ゴルフ会員権の種類 ④会員番号 などで特定します。 株式については、相続人が証券会社に口座をつくり名義変更を行うというのが前提の為 そのまま換価することができませんのでご注意ください。
被相続人がゴルフの会員権などをお持ちの場合もあるかと思います。ゴルフの会員権については、ゴルフ場ごとの規則や規約等により相続自体を認めないものや、共有所有を認めない場合など 個別に事情が違いますので、まずはゴルフ場を所有経営する会社に確認をとることが先決です。
【株などの有価証券】未上場の自社株などの場合 譲渡制限がついていたりとイレギュラーなことも有りますので、一般的な上場株について記載いたします。 株式は①発行会社②株式の種類③株数 国債は①国債の銘柄品②額面金額③償還日 社債は①社債の銘柄品②額面金額③償還日などで特定します。
貸付金の記載方法としては、①貸付日②貸付金額③債務者④返済期限⑤利息の有無などで特定します。 記載例 貸付債権 1 貸付年月日:平成29年1月1日 貸付金額:2,000,000 債務者:山田花子 (住所: ) 返済期限:令和6年12月1日 利息:年〇%
あまりないかもしれませんが、被相続人が他人に貸付金があるという場合もあります。これも金銭に換わる資産ですので、相続の対象です。本来は可分債権ですので、遺産分割協議無く、法定相続分で分割されるものと捉えることも出来ますが、他の資産と兼ね合いから遺産分割の対象とすること多いと思います。
金融機関 口座ごとに相続人を定めるという方法もありますし、相続人の一人が一括して受け取り、他の相続人に代償金を支払うという方法もあります。 また払戻手続きを相続人の一人に依頼し、分配を行うということも可能です。この場合は遺産分割協議書の方にも以下のように書いておくと安心です。 *甲及び丙は、前項の預貯金の払戻手続を乙に依頼するものとし、甲は乙の払戻手続に協力するものとする。
【預貯金】これが一番記載されることもおおいかと思いますが、金融機関に預けている預貯金です。被相続人が亡くなられたときに口座は凍結され、遺産分割協議後 あらためての手続きとなりますので、遺産分割協議書にも正確な記載が求められます。 預貯金については、①銀行名②支店名③預金の種類④口座番号⑤口座名義で特定します。 ちなみに預金額自体は記載してもしなくてもどちらでも構いませんん。ただ相続人にとってなにが大事かというと金額だったりするので、相続発生時の残高証明金額を記載しといたほうが、相続人間の認識を共有できるので良いかと思います。
自動車の場合は、名義変更手続きなどが必要になるため正確に特定が必要です。 ①車名 ②登録番号 ③車台番号 ④名義人などを記載します。これは自動車検査証(車検証)に記載されています。 長男 甲は、以下 自動車を取得する。 普通自動車 1台 車名 トヨタレクサス 登録番号 なにわ○○さ 12-34 車台番号 第10000号 名義人 山田太郎
【動産】不動産に対して動産についてです。動産というのは、車や貴金属、絵画、腕時計など高価なものを対象とします。あまりに細かいものを対象とすると遺産分割協議書が見にくくなりますのでその他のものは、包括的な記載にした方が良いと思います。 1 以下絵画は、甲が取得する。 ゴッホ作 ひまわり ダビンチ作 モナリザ 2 以下腕時計は、乙が取得する。 ロレックス社製「 」(型番××)など できるだけ特定できるようにしましょう。別紙として写真を添付しておくという方法もアリです。
③敷地権の目的たる土地の表示に記載のある「土地の符号」「所在及び地番」「地目」「地積」④敷地権の表示に記載のある「土地の符号」「敷地権の種類」「敷地権の割合」によって特定します。 少し細かくなりますが、全部事項証明書に記載されています。 これも別紙記載 目録とした方が遺産分割協議書としてはスッキリするかもしれません。お好みによりますが。
マンションのような区分所有建物の場合は、少し記載内容が変わります。 区分所有建物を特定する場合は、①一棟の建物の表示に記載のある「家屋番号」「建物の名称(建物の番号)」「種類」「構造」「床面積」②専有部分の建物の表示に記載のある「家屋番号」「建物の名称」「種類」「構造」「床面積」
エンディングノートの更新入力をしたことと、点字に意欲が沸かないでいること
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対象不動産が土地の場合は、「所在」「地番」「地目」「地積」によって特定します。建物の場合は、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」によって特定を行います。 対象不動産がたくさんあって目録を別紙で付けたほうが良い場合は、遺産分割協議書の文言を以下のようにして目録を設けます。 例)甲、乙は、別紙目録記載の遺産を、甲、乙それぞれ持ち分二分の一の割合で取得する。
【不動産】遺産分割内容に不動産が含まれる場合は、正確に記載漏れが無いように行うことが大切です。少し詳しくご説明していきます。 遺産分割協議の結果、対象不動産の登記手続きを行うといった場合も多いかと思います。遺産分割協議書が登記原因となる資料となりますので、対象不動産の記載については全部事項証明書等に基づき正確に記載する必要があります。
遺産分割協議書には絶対これでないといけませんというフォームがあるわけではありません。ただ金融機関、不動産、その他いろいろな手続に利用することもあるため、不足があったり記入ミスがあったりすると使えない場合もあり得ます。 遺産分割協議書は、相続人全員の印鑑が必要だったりしますので、再度作り直す場合かなりの労力がかかる場合があります。そういったことが無いように作成を進めましょう。
先のACD同時死亡ではあるが、AB夫妻に子供がいた場合はどうなるでしょうか? こういったケースでは、その子供が代襲相続人としてCDの遺産を受け取ることになります。民法上 配偶者には生じない代襲相続により相続権が子供に存在するからです。民法では代襲相続の要件として「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」と定めており、この「以前」に、相続開始時における同時死亡を含んでいると解釈できるからです。
ただしこの場合全員が即死ではなく、CDが即死、Aがその後病院で亡くなった場合などは相続が発生し、配偶者Bに相続権があることになります。微妙な違いですが、相続の点から考えると非常に大きな部分です。亡くなった順番や時期によっては、再転相続となるのか、それとも、代襲相続や数次相続の問題となるのかの判断が難しい場合があります。
人生なにが起こるかわかりません。レアなケースかもしれませんが、親子同時に亡くなり相続が二つ発生するという事もあり得ます。この場合も再転相続が生じることになります。 夫A 配偶者B、夫の両親 C,Dがいた場合、A、C、Dで車で同乗しており交通事故に会ったとします。3人とも即死の場合は民法上 同時死亡となり、ACD間では相続が発生しないことになります。 この場合 CDの遺産はAが相続できませんので、Aの相続人Bは遺産を受け取ることができません。
相続小ネタ集 51.つい最近まであった不平等①(同じ子供なのに)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 第47回・48回と随分気の毒なケースを見て来ました。キーワードはいずれも長男偏重でしたね。そして今回と次回にかけて、さらに追い打ちをかけてまいりましょう。 相続における一番基本的でポピュラーなケースです。これはもう皆...
この二つの違いは、再転相続というのは被相続人が亡くなった後の相続人が単純承認、相続放棄をする前の状態で亡くなってしまった場合、数次相続は単純承認をしたのちに亡くなった場合です。 先の場合は、亡くなった相続人の相続人は選択が可能ですが、後のほうは相続するしか方法がなくなります。
再転相続と数次相続というのは、被相続人が亡くなって いざ相続という時に相続人が亡くなってしまう場合です。これから相続手続を始めるぞというタイミングですので、次の相続が重なると少々複雑です。
再転相続と数次相続という言葉があります。ちょっと似通っていて専門家でも迷ったり誤解して理解したりすることがあります。 またこれに似た代襲相続という言葉もあり注意が必要です。代襲相続については先にご説明しましたが、被相続人が亡くなる前にその相続人となる者が亡くなっていたりする場合に生じます。 先になくっていた相続人(息子)の子(孫)が相続するというやつですね。これは比較的わかりやすいかと思います。相続人(息子)の妻には相続権がありません。
相続放棄の場合は、被相続人に借金などがあった場合も負担することはありませんが、「相続分なきことの証明書」ではそれは出来ません。また相続放棄は、家庭裁判所の手続きをへて行われますが、「相続分なきことの証明書」は、印鑑証明書と実印があれば完成できます。 こういった違いを踏まえて どちらを選択するかは慎重に決めていただければと思います。