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【債権】 他人にお金をしているや販売した代金といった債権は、弁済時期が到来しており、回収が確実なら、その債権額を遺産に組み込んでも大丈夫です。(ややこしい相手からの取立てになったりすると話は別です。) 上記の場合以外の債権は、共同相続人間で適正な評価をするか、遺産分割の対象から外すなどの対応が必要になります。
【不動産】不動産の評価は、いろいろあります。実勢価格、国土交通省の公示価格、固定資産税評価額、路線価などなどどれを基準にするかは相続人が納得するのであれば、どれを参考にしてもかまいません。 ただ損得感情が発生し、相続人間で揉める場合もありますので、その場合不動産鑑定士に鑑定してもらい、その鑑定結果をもとに話し合うということも有りです。
具体的な評価方法ですが、これは遺産によって違いますのでそれぞれに見ていきます。【預貯金】預貯金については遺産分割時の口座の残高が基準となってはいますが、被相続人がなくなった時点で口座は凍結されるので、死亡時で良いのかとも思います。 各金融機関 口座ごとの残高証明、定期預金などは経過利息なども合わせて入手しておきます。
評価の基準時とは、遺産の対象となる権利をどの時点の評価にするかという事です。具体的にいうと相続開始時(被相続人の死亡時)から遺産分割完了までの間ということになります。その間に価値が上昇したり下降したりする場合もあるので、決めておかないと損をする相続人が現れてしまうことになります。 原則としては遺産分割の時点を基準としています。ただし過去の贈与など遺産額に持ち戻しを行う場合は、相続開始時が基準となります。
相続小ネタ集 48.次男以降は人にあらず?・・・残酷家父長制ものがたり1
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 さんざんこのブログでは昔の相続にまつわる風習について言及してきました。が、しかし、これはエグさで言うと「犬神家」クラスかそれ以上。なにしろ、一部地域で20世紀になってもなお存在したという、恐ろしい実話です。 昔の家督...
遺産の範囲についてはご理解いただけたかと思いますが、実際その遺産がどのような価値があるのかということを客観的に評価する必要があります。 遺産の評価にあたっては、遺産を評価する時期(基準時)、遺産ごとの評価方法がポイントになります。 現金や預貯金などは必要ありませんが、不動産や株などは評価するタイミングによってその価値が大きく変動する場合があります。とくに不動産などはそれを評価したり、売買を受け持つ不動産屋によっても大きく変わる場合があります。そのあたりを見ていきます。
【金銭債務】債権者に金銭を払うという債務も相続の対象となります。ただこれは相続人にたいして法定相続分で承継されるものとされるので、遺産分割の対象とはなりません。 債権者としても債務者の都合で、請求しにくい相手に債務を集中されても困るからです。 被相続人が連帯債務をもっていた場合も同じです。その被相続人の連帯債務分を法定相続分で割ることになります。
その他のもの【生命保険】生命保険金は、被保険者が死亡した場合に、保険会社から受取人に対して支払われます。①共同相続人の中で特定の人を受取人と指定する②被相続人または死亡被相続人の相続人①の場合は指定された相続人がそのまま取得するため遺産分割の対象となりません。②の場合も保険金請求権が被相続人の死亡と共に発生するので、相続人固有の財産となり遺産分割の対象とはなりません。 ただあまりに遺産にくらべて生命保険の金額が大きい場合などは、特別受益に準じた扱いとなり、遺産分割に大きな影響を与える場合があります。
ご訪問頂きありがとうございます。 今日は有休を取って、父の教え子だった司法書士さんに相続の諸手続きをお願いしてきました。ホームページに問い合わせフォームがあったので、そこへメールアドレスと共に相続の諸々の手続きをお願いしたい旨を記入して送信すると、メールで返信がありましたので、アポを取りました。 今日持参したのは、・死亡診断書・私の戸籍全部事項証明書・最新の固定資産税納付書・土地の権利書・父の通帳・父の定期預金証書・私の印鑑(委任状書くかな?と思って)です。 司法書士さんの事務所に着いて、相続人の確定とか預貯金調査とか解約とか土地建物の名義変更をお願いしたい事を話しました。お役所関係の手続きや…
預貯金債権(金融機関に預けているような預貯金ですね)は、金融機関にたいする債権とも言えますが、平成28年の最高裁の決定で、遺産分割の対象とするとされました。 遺産分割するにあたって、金融資産は不動産・動産などと違い、分割がしやすいということもあり、遺産分割の対象にすべしという事だと思われます。
【債権】 お金を他人に貸していて請求できるような権利ですね。債権という権利も相続の対象になります。金銭債権のような分割可能な債権は、相続人が複数いる場合は当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて権利を承継するという判例があります。では遺産分割の対象にならないのか?というところですが、他の財産のこともありますし、相続人全員の合意があれば遺産分割対象とすることも可能です。
【動産】 車や貴金属、生活用品、絵画、骨とう品、、など。遺産に含まれる現金も動産として遺産分割の対象になります。なのでこれも一旦共有になるため、自分の法定相続分を先によこせなんていうことは出来ません。遺産分割協議のなかでしっかり話合いその帰属先を決定してからでないと手を出してはいけません。後々揉めるのはこの辺りの事柄です。動産はどさくさの中持っていかれる場合があるのでその管理に注意が必要です。
【不動産】 土地や建物の事ですね。不動産の所有権が相続され、遺産分割の対象となります。この場合 被相続人が共有で持っていた不動産もその共有部分が対象となります。 また不動産を賃借しているような場合も原則的には、その権利は死亡と共に消滅という事はならず、相続の対象となります。相続人が複数いる場合は一旦共有となります。
この一身専属権というものは、例えば①代理における本人、代理人である地位②使用貸借における借主である地位③雇用契約による使用者、被用者である地位④委任契約による委任者、受任者の地位⑤組合契約による組合員の地位⑥扶養請求権⑦財産分与請求権などがあります。 仏壇、お墓といった祭祀財産も相続財産には含まれません。これは風習や親族間の取り決めなどで決められる他、決まらない場合は家庭裁判所が定めるという場合もあります。
遺産分割にあたって だれが相続人なのかというのが確定すると、次は遺産の範囲というものを知る必要がります。 被相続人が亡くなって相続が開始されると、相続人は原則として被相続人に属した権利義務の一切合切を受け継ぎます。ただしその中でご本人だけが保有しうるもの(一身専属権)は相続であっても承継されません。
「公正証書遺言が大切なのは大体分かった。だけど、それは亡くなる前に作ればいいだけのことだ」このご意見はよく分かります。あなたの所有されています財産等に変動が生じるかも知れません。しかし、大きな部分につきましては、なかなか変動が生じないものです。例えば「〇
「相続なんて、自分が亡くなった後勝手に家族(相続人)が行うことだから、放っておいたらいい」お気持ちはお察しします。しかし、残された家族(相続人)に多大な労力が生じましたらどうでしょう?「単に葬儀が行われる程度じゃないの?」相続財産がございましたら、相続の
生死不明だった相続人は、死亡したとみなされるため、その相続人についても新たな相続が発生します。生死不明者に相続人がいた場合は代襲相続人としてあらたに遺産分割協議に参加することになります。 生死不明者に相続人がいることもわからないときは、利害関係人がさらに相続財産管理人の選任を求め・・・という事になり正直非常に面倒です。 もし音信不通の相続人が発生しそうという事でしたら、遺言書を1通作っておきさえすれば、このような煩わしい手続きから解放されます。
所在不明の相続人が生死も不明という場合は、家庭裁判所に失踪宣告を求めることもできます。共同相続人の生死が7年間不明の場合、配偶者や共同相続人等の利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告を求めることが可能です。家庭裁判所が失踪宣告をするとその期間が満了した時には死亡したものと見なされます。
行方不明の相続人がいる場合は、さきにもお話しした通り不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に求める必要があります。不在者財産管理人は、所在不明の方の代わりに遺産分割協議に参加し、持っている正当な権利を行使し財産分を確保します。 ただそもそも不在者財産管理人には、遺産分割協議に参加するという権限が民法上は与えられていませんので、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を得ておく必要があります。
親権者、成年後見人、特別代理人の責務は、本人の得るべき遺産分割の権利を守ることにあります。ですので法定相続分にあたる割合は最低限死守するということになります。もちろんさらに有利になることには問題がありませんが。 ただこの場合、特別代理人を選任する必要があったにも関わらず、遺産分割を親権者、成年後見人で行い その特別代理人の必要な当人には有利な内容で分割したとしても、遺産分割は無効となります。この場合親権者や成年後見人は、無権代理者となるからです。
相続人以外が参加するということも有ります。相続人のなかで未成年者や成年被後見人がいる場合、その相続人は単独では遺産分割協議に参加できません。法定代理人である親権者や成年後見人が、本人を代理して遺産分割協議に参加するということになります。 ただこのときに親権者も相続人であったり、成年後見人(特に任意後見などの場合)が親族で相続人であるような場合は利益相反関係になりますので代理が出来ません。この場合はさらに家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうことになります。
この他には、一旦 母である被相続人の子供が遺産分割を行った後、他の子が実は私もその母親の子であると主張し、裁判によってその母子関係の存在が確認された場合は、先に行われた協議は無効となり、再度協議を行うこととなります。 逆に相続人ではない者が、遺産分割に関わっていた場合はどうでしょうか?その場合もその相続人が欠けることで新たに相続人の資格を得る場合もありこの場合は分割協議のやり直しになります。 ただ一人相続人だけが抜ける場合でその他相続人が変わらない場合はその分宙に浮いた分だけ協議して分配するという方法をとられることも有ります。
また相続人と同一の権利義務をもつ包括受遺者を除外した場合も無効です。遺言書などで相続人ではない他人にも財産のうち30パーセントあげるなんて書いている場合、どれが30%にあたるのかを含めて相続人も交えて話し合う必要があります。この時に相続人だけでこっそり話合い、その分配を決めてはダメよということです。 相続人ではないが、その相続分を譲り受けた人というのも同じ法律上の地位をもつため、除外されると協議は無効となります。
遺産分割協議をする際は、相続権のある共同相続人全員で協議を行うというのが原則です。そのため共同相続人の一部が除外された状態でおこなわれた協議は無効になります。 相続人の一部が音信不通でどこに住んでいるのかわからないといった場合もあるかと思います。その場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議をすることになります。つまり所在不明の共同相続人であっても、無視しては行えないという事ですね。
相続放棄の場合は、そもそも相続人ではなかったという事になりますので、代襲相続は発生しません。親の借金を相続したくないと思って相続放棄した場合は、自分の子供はその手続きの必要はないということです。 相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。また相続開始前に相続放棄の手続きをすることも出来ません。
相続人がいない場合、財産はどうなるの?国庫に帰属する仕組みと生前の対策
相続人がいない場合、その財産はすぐに国庫に帰属するわけではありません。まずは以下のような手続きが行われます。
相続人は、相続が開始した後 被相続人の権利義務を相続することを望まない場合、相続放棄をすることもできます。 相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとして扱われます。つまり相続割合も変動し、子供が二人いて一方が放棄した場合はもう一人の子に移ります。つまり子供は一人しかいなかったという解釈になるという事です。 また第一順位の子供が全て相続放棄した場合は、第二順位へと移っていくことになります。
【配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹】という場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が2人いる場合は、8分の1ずつとなります。 ちなみに父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)については、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分の2分の1になります。 以上が法定相続分割合になります。ただし遺産分割協議が実際に行われ、相続人全員が納得し、同意した場合はこの割合に縛られる必要はありません。ただ揉めて裁判所で調停・審判となった場合はこの割合が落としどころとなります。
順位のお話しをしましたので、次は割合のお話しです。法定相続分といいます。【配偶者と子供】が相続人という場合は、配偶者が半分、残りが子供になります。子供が複数いる場合は頭割りです。 非嫡出子(認知はされているが婚姻関係にはない子供)も他の子と同じ割合です。 【配偶者と亡くなった方の親】という場合は配偶者が3分の2、その親は3分の1となります。両親健在の場合は、6分の1ずつですね。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 前回は、家督相続によって長男に家の財産すべてが相続されていた・・・そんなお話でした。ということは? 次男以降は? 女子は? 妻は? 考えるほど気の毒な気持ちになってしまいそうです。しかし、果たして一銭も貰えなかったの...
◎第二順位 被相続人のお父さんお母さんが第二順位の血族相続人となります。 第一順位の子供がいない場合のみ相続人となり得ます。 ◎第三順位 被相続人のご兄弟が第三順位の血族相続人となります。 第一、第二がいない場合のみ相続人となります。 父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も含まれます。半血兄弟姉妹と呼ばれます。
【血族相続人】血族相続人という聞きなれないことばですが、簡単にいうと亡くなった方のお子さん、両親、兄弟姉妹が対象です。親族でも叔父さん叔母さんなどは入りません。 ◎第一順位 被相続人の子供は、第一順位の血族相続人となります。 万が一 その相続人が先に亡くなっていた場合はその子が代襲して相続人となります。ちなみに「子」には養子も含まれまったく同じ権利があります。
具体的に相続人の範囲・順位を見ていきたいと思います。相続人の範囲は大きく配偶者と血族の相続人に分かれます。 【配偶者】被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人になります。ただ配偶者については法律上の婚姻関係になることが必要で、内縁関係のままでは相続人になりません。
「自筆証書遺言(あなたが直筆で書かれました遺言書)を保管してもらえる制度はないのか?」ございます。但し、遺言書は様式が決まっています上、書き損じました際の訂正がややこしいです。これらをきちんとご対応いただけましたら、自筆証書遺言書保管制度を利用されますこ
死後事務委任契約って何でしょうか?あなたが亡くなられました後に行わないといけないことは、案外たくさんございます。これらすべてを残された家族(相続人)に依頼しますと、かなり大変なことになる場合がございます。第三者に依頼しておきます。そうしますと、あなたが亡
【代襲相続】これも一つ例外的な解釈になりますが、相続人となる人が、被相続人よりも前に亡くなっていた場合です。その相続人に子供がいた場合は親に変わって相続することが出来ます。これを代襲相続といいます。 その子がさらに亡くなっていた場合はさらにその子(孫)と代襲していきます。但し被相続人の兄弟姉妹については、1代だけ甥姪までが代襲相続人となります。
相続人について 前提として相続発生時 生存していることです。当たり前のようですが、例外等があります。 【胎児】民法では、人の権利能力は(権利・義務の主体となる資格)、原則出生してからとなっています。ただこの相続に関しては、胎児の権利を保護するため、生まれたものと見なすというみなし規定が存在します。 生まれるまえの子供であっても、その財産は生きていくうえで重要になるからです。ただもし死産ということになってしまった場合は、相続人としての権利は受け取れないことになります。
被相続人が遺言書を残していない場合、被相続人のもつ財産(権利義務を含む)は、包括的に(つまり全部)相続人に相続されるということになります。ここでまず必要になるのが、誰が相続人にあたるのかという事になります。 相続人の範囲・順位は民法に定められています。つまり親族みんな相続人というわけではないという事ですね。奥さん、子供がいるのに親戚のオジサンがやってきて「わしも相続人」というのは通用しないという事です。
遺産分割協議書を作るという事と前後してしまいますが、遺産分割協議をするにあたっての知識・情報についてご説明していきたいと思います。 相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産上の地位を承継する資格のある人のことを言います。そしてその相続人の範囲や順位は民法で定められています。
近年の相続法の改正に伴い、遺産分割協議書作成においても一部かかわりがあるところがありますので、そこもご説明しておきます。 遺産分割については、原則1回で遺産分割全体を分割するということになっており、改正前の民法では一部の分割ができるということは明文化されていませんでした。しかし相続人全員が同意していた場合や審判による遺産分割の場合で必要性、相当性が認められる場合は行われていました。 それが今回の改正で明文化されたという事になります。不動産や一部先にどうしても分割しておきたいという場合も実際のところあります。
ただ捨印が不正な内容の変更に利用されるということも考えられないわけではないので、慎重に対応する必要があります。捨印を使わないという遺産分割協議書を選択することも可能です。 なお捨印も遺産分割協議書に署名押印した相続人全員が、おなじ実印をつかって押印する必要があります。
相続人なしの『孤独死』の現実から司法書士への無料相談と参考にした本
民法で相続の勉強をしましたが、疎遠になっている親戚の孤独死の現実を知ることになりました。●親戚Yに刑事さんからの連絡高齢者Xが孤独死・相続人なし(元妻・子死亡)・遠方に在住していた。・唯一連絡先があった親戚Yに連絡があった。・実家が空き家で倒れそうに
契印とならんで出てくるのが捨印です。 捨印というのは、いろいろな契約書を作る時に文字の訂正に備えて、契約書の余白部分にあらかじめ当事者が押印しておくことを言います。軽微な訂正のために契約書を一から作り直さなくてよいというために押します。一般的には上部の余白に押します。 確かに 何十枚という契約書の場合、一か所の間違いのために作り直すというのは大変な手間です。
遺産分割協議書を作る時に、契印という言葉も出てきます。契印とは契約書等が複数枚にわたる場合に、各ページが一体であることを示すために、ページとページの間の綴じ目に押印をすることを言います。 なので遺産分割協議書を1枚にまとめた場合は必要がありません。契印は、途中のページが抜かれたり、改ざんされたりということを防ぐために必要とされます。 遺産分割協議書について、必ずしも全員が契印をおさないと無効になるというものではありませんが、後日紛争などにならないように共同相続人全員でというのが良いかもしれません。製本テープの利用で押印数を減らすことも可能です。
そのため遺産に不動産があり、遺産分割協議の結果をもとに登記をしたり売買が発生したりするような場合、または銀行等の解約、払戻しの場合で遺産分割協議書を使う場合は、相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印、3カ月以内の印鑑登録証明書が必要だったりすることがあります。 なので最初から遺産分割協議書には実印で押印、手続きの際には印鑑登録証明書を準備しましょう。また各相続人の名前は、できることなら印字されたものでなく、署名してもらった方が精度は上がります。
【口座凍結】役所に死亡届を出すと銀行口座が凍結されるって本当?
「相続」は誰もが直面する問題です。「亡くなった人の銀行口座は凍結されるのか」「故人の口座からお金を引き出しても問題ないのか」そんな疑問にお答えします。
生前あなたの意思を家族に伝えましても、家族がずっと覚えているとは限りません。細かな内容でしたら、忘れられる可能性も高いでしょう。きちんとした形で意思を伝える。とても重要な役割を果たします。ご本人で作成されますと、漏れる点が生じるおそれがございます。作成サ