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相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人(亡くなった方)の父母や子、配偶者でない場合はその人の相続税額の2割に相当する金額を加算するという制度です。 つまり孫の財産が渡されたような場合は2割加算の対象になるという事です。ただし 被相続人の子供が先に亡くなっていて、代襲相続の対象として孫がなる場合は、その加算は発生しません。なぜならその孫は、被代襲者の親の代わりであるからです。 ちなみに被相続人の兄弟姉妹や甥姪は当然 2割加算の対象者となります。
昨日のブログに少し書きましたが、父母の相続の件でちょっとだけ後悔というか、早まってしまったなぁ、焦らずに冷静に対処すればよかったなぁ、と思っていることがあります。それは実家の相続登記で兄妹それぞれの実印が入り用だったのですが、三人とも実印を...
再転相続と数次相続の違いというのが少し難しいところ。 再転相続というのは、先の人Aが亡くなって、その財産をうけとるか放棄するかの判断もしない間になくなってしまった相続人Bがいたような状況が再転相続。同時死亡なんかもそうですね。この場合はBの子どもCが再転相続人として登場します。 数次相続は、Aが亡くなり Bが相続人として財産をうけとるとなった時に亡くなってしまった場合ですね。この場合はAの相続手続、Bの相続手続と重なりますので手続きが少し複雑になります。再転相続では関係のなかったBの配偶者も権利者となりますので注意が必要です。
代襲相続は亡くなっても、欠格・廃除といった資格の喪失でも生じるというお話をいたしましたが、例外も存在します。 それが相続放棄です。相続放棄をすることはその者は最初から相続人ではなかった、相続人として存在していなかったとなりますので代襲相続は発生しません。 法定相続上 第一順位であるすべての子供が相続放棄をした場合は、その相続権は第二順位の直系尊属に移ります。この点はご注意ください。
さらに被相続人の子を代襲する子供が亡くなっていた場合は、さらにその子 つまり被相続人の孫が代襲者となります。これを再代襲相続といいます。直系の場合は原則的には際限なく再代襲の扱いになります。 これに対して、兄弟姉妹の場合は、一代までしか認めらえれておらず、被相続人からも見ると甥姪までがその対象となります。
代襲相続とは、相続開始となる以前に本来相続人となるべきであった子供や兄弟姉妹が死亡してしまっているために、その者の子供(直系卑属)がその者に代わって相続分を相続することを言います。相続廃除や欠格という相続人として資格を失った場合も同じくその子供たちが相続権を得ます。 なお 相続人が被相続人と同時死亡という場合もこの代襲相続が発生します。
もう一つ重複する相続権のケースとしては、以下のケース。父甲が婚外子の子供Aを認知します。その後 Aと甲が養子縁組したとすると嫡出ではない子としての地位と養子としての地位が混在することになります。 ただこの場合の見解は、両者の地位は民法上両立する資格ではなく、Aは身分の転換により嫡出でない子の身分は無くなり、養子として嫡出子の扱いとして相続権を有するとされています。
相続資格の重複というこというと以下のケースも考えられます。父甲に子供がA,Bいました。そこに養子Cが登場します。そこでAとCが結婚したとします。 その後Aが先に亡くなり、甲が亡くなったとするとCは養子としての立場とAの配偶者としての立場、両方の相続権を持つことになるのかという問題が発生します。このあたりも見解として分かれるところですが、先例としては配偶者としての相続権しか認めていないという事です。今後の判例解釈しだいではまた変わる可能性もありだと思われます。
この場合Cは、甲の養子としての地位とAの代襲相続者としての地位が二重に発生することになります。どちらを優先するのか?はたまた両方の権利を有するのか? 難しいところですね。 このあたり見解としては、分かれるところですが、先例・通説では両方の権利を得るとされているようです。 理由としては、民法が身分関係の重複を認めているので、相続資格の重複も認めるべきだという考えからくるものです。
あまりないケースですが、相続人が被相続人に対して二重の相続上の地位を有するということもあり得ます。以下のような場合です。 例えば父甲と母乙 その子供がAとB、Aには子がおりC つまり甲にとっては孫ですね。甲が孫Cが可愛いのでAとBと同列の養子縁組をしたとします。甲が亡くなる前にAが死亡し、甲が亡くなります。
嫡出子の扱いも平成25年の民法改正で変わりました。嫡出子というのは婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子供のことでこの改正前は、相続割合が嫡出子の2分の1となっていました。民法改正後は同等となりました。 よく混同されがちですが、配偶者・子供が無い方が亡くなり 兄弟姉妹だけが相続人の場合、半血兄弟姉妹の場合は2分の1となります。半血というのは、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことで、父母の双方を同じとする兄弟姉妹は全血といいます。
昭和55年改正前の割合は、配偶者 3分の1、子供 3分の2となります。配偶者と親は2分の1ずつ。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3分の2兄弟姉妹3分の1です。 イメージ的には、昭和55年改正後は、配偶者に少し手厚くなったということでしょうか?確かに夫婦で築き上げた財産でもあるのでこの傾向は正しいような気がします。 子供などが複数いる場合は、その割合を均等割です、この辺りは現在と変わりません。
現在の法定相続分として皆さんもご存じかもしれませんが、その割合は、配偶者 2分の1 子供 2分の1です。配偶者と親なら 3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1となります。 ただしこの割合というのは昭和55年の民法改正後定められたものですので比較的新しいといえます。 つまり家督相続制度と現在の制度の間に別の法定相続割合があったという事です。これは過去に遡って遺産分割協議を検討しないといけない場合検討しないといけない事柄ですので注意が必要です。
旧民法では、家督相続の原則があるため、夫が亡くなった場合は長男(家督相続人)がすべての財産を承継していました。妻(未亡人)は、直接的な相続権を持てなかったのです。そのかわり 長男が家産を管理し、母(未亡人)の生活を扶養する義務を負うとなっていました。これはこれでうまく機能すれば財産が分散することなく、家を承継し、一族が反映していくにはよかったのかもしれません。 もし家督相続人がいない場合、妻が一時的に戸主となることがありますが、最終的には家督相続できる男子を立てるということがされていたようです。(養子を迎えるなど)。
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相続税については申告納税制度になっています。つまり納税義務者が自分で税額を算出し、期限内に申告書を所轄税務署に提出し、その税額を納付するという事です。税務署が勝手に調べて納税通知書を送ってくるということはないわけです。 なので不備があったり申告漏れがあった場合は、後から指摘が来るという事になります。相続税が発生しそうな場合や配偶者控除などを使う場合は、税理士さんにお願いして処理してもらった方が後々安心だと思います。
この除外された財産額の合計額から相続人が負担した被相続人の債務と葬式費用を控除して純資産額を計算します。これに相続開始前7年以内のものを加算して相続税の課税額を計算します。 課税額算出できるとあとは、先ほどお話しました基礎控除の額を控除し、相続人それぞれに按分します。 その後に配偶者控除や未成年控除などそれぞれ 該当する控除を差し引て最終の相続税額を導き出します。
相続税というのは、当たり前ですが相続や遺贈で取得した財産が対象となります。ただこの中にも例外があって含まれないものも存在します。 財産の性質、社会政策目的、国民感情などなどを加味して除外されているものが存在します。このあたりバッサリいけないところは人間味が少し残っているところですね。たとえば墓地や仏壇などの祭祀財産、公益事業用の財産、死亡保険金、死亡退職金の一定額などは非課税として控除の対象となっています。
納税義務者となった方は、相続の開始があったことを知った日(一般的には被相続人がお亡くなりになった日ですね)の翌日から10か月目までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに納税をします。 税額の納付は原則 現金での振込です。これが金額が大きい場合、相続した物が不動産などの換金しにくいものであった場合は厄介だったりします。条件や手続きが必要ですが、延納や物納といった方法もあります。物納というのは、相続した不動産の一部を税金として納めるということですね。
被相続人から相続・遺贈によって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の金額の合計額」を差し引いた金額が基礎控除額を上回ると相続税の申告義務が発生します。 遺産に係る基礎控除というのは、3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。(基礎控除を越えた場合)遺贈は相続人以外の第三者に対して行われますが、特定遺贈・包括遺贈問わず相続税の納税義務者となります。
相続手続において支払う義務のある人もそうでない人も気になるのが相続税の問題です。より詳しく聞きたい人、相談を受けたい方は税理士の先生に確認をお願いします。税務署なんかでも教えてくれます。無料相談会などもうまく活用いただけたらと思います。 ここでは、相続税の仕組み 概要についてといった一般的なお話になります。
相続小ネタ集 69.クリエイターの相続(著作権4・・・覆面クリエイターの憂鬱Ⅱ)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 前回の続きです。本名での創作活動であれば、作品群の保護スタート地点を死亡時に持って来ることができます。地味な違いとは言え、いわゆるハンドルネームなどの実名以外の創作物は、死亡時ではなく創作時(著作時)から70年の保護期間...
出版直前になってから、やはり誤解を避けたいと思い、本書の意図をあらためてご説明することにいたしました。内容をよりよくご理解いただければ幸いです。本書は現在、Amazon Kindleにて公開準備中です(反映まで最大72時間程度)。先に本書の意図のみ、当ページでご案内いたします。玉木雄一郎氏の戸籍についての発言とそれに対するネット上の反応をみて、「戸籍という名の呪い―差別と家制度の遺産を問いなおすー」を出版いたしま...
2025年初夏司法書士所感「相続税・相続登記はご自身での時代」
相続税の申告って結構大変ですよね。基礎控除額はそのご家庭ごと違いますが、相続財産が基礎控除額を超えている場合は相続税の申告が必要となります。法定相続人3人(例えば配偶者、子2名)の場合の基礎控除額は4
司法書士の山口です。 古い漫画や映画かもしれませんが、親の借金を子供が肩代わりさせられるケース。 実際に、子供が親の借金を払う場合はあるのか?「子供だから」…
④共有分割 遺産の一部または全部を具体的相続分による物権法上の共有取得とする方法です。例えば不動産を持っていて、その権利を長男、二男、三男で三分の一ずつ共有するとしてしまう事ですね。 共有分割については、現物分割、代償分割、換価分割が困難な場合、当事者が共有による分割を希望している場合などで利用されます。 ただ共有としてしまう事で、将来的に管理や処分がしにくくなることも多く、問題の先送りになってしまうことも有ります。
③換価分割 遺産を売却等で換金した後に代金を分配する方法です。これは相続人間で公平感があり、手続きを進めやすいというメリットがあります。 ただ売却手法やタイミングでその売買価格が変動することも有るので、相続人間で合意を取っておかないと後々揉める可能性もあります。 売りにくいものなどがある場合、その売買に時間がかかってしまい相続手続が長引く可能性もあります。また不動産などの場合 時間を掛けて公示することにより、高く売ることも可能ですが、その分管理費用、納税費用なども発生するため注意が必要です。
②代償分割 一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させたうえ、他の相続人に対する債務を負わせるというものです。簡単にいうと多めにもらった分だけ他の相続人に金銭でお返ししなさいというものです。 裁判所がこの分割手法を取る場合は、特別な事情が必要で、それは現物分割が不可能な場合や、現物分割をすると分割後の財産価値が著しく低下してしまう場合です。また特定の相続人が占有、利用する必要がある場合などです。非上場上の自社株なんていうのはそれに該当しますね。 代償金の支払いは、原則一括です。
①現物分割 そのままの財産の形状や性質を変更することなく分割する方法です。例えば長男Aに共住している家と土地、次男Bには、駐車場、三男Cには株式いった感じです、 また広い土地であるならば分筆してしまい、一つの土地を分割して分けるという方法もあります。 前者の方法ではどうしても受け取る金額差が少なからず出てしまいます。現物でわけたとしても、現金や預貯金でその補正をする必要がでてきますし、その評価自体が紛争の火種となることも有ります。 後者の場合もどういう風に公道に接しているかやその形状次第で価値も変わってくるので単純な話ではありません。
高校時代からの親友に会いに、仙台へ行ってきました 山手線、朝のパンチある通勤ラッシュあー…疲れた 祭でお弁当を買って、いざ乗車チキン弁当おやつにちょうどいい1…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
しかし折り合いをつけて決着しないと終わらない相続手続が目の前に残ってしまいます。そのため裁判所の調停や審判といった手段を取らざるを得ないことになってしまいます。 遺産分割の方法には4種類あります。①現物分割②代償分割③換価分割④共有分割です。 それぞれにメリットデメリットがありますの ひとつひとつ見ていきましょう。
不動産が欲しいひとは不動産の価格を低く主張し、その代償金をもらう人はできるだけ高く評価します。先にお話しした通り不動産には4つの軸となる価格設定があり、また時勢単価になると売り方ひとつで上下大きな違いが生じます。不動産の評価それだけ難しいといえます。 すべて売却して金銭に変えてしまいそれを分割するという方法もありますが、先祖から引きついだ土地や現に居住している家なんかだとそう簡単に売却も出来ません。
遺産分割の目指していくところ 具体的な分割方法について見ていきたいと思います。家族 親族であらたまって協議なんて言われても戸惑いますよね。そんなまじめなことしたことないし、あんまり昔から仲良くないんよねーといった場合なにから話していいものやらとなりがちです。 一般的に相続人が多数いて、相続財産が分けにくいもの、相場単価を特定できなものなどがあると相続人間で様々な思惑というものが交錯して、それぞれの利害関係が見え隠れして紛糾します。
【ゴルフ会員権 相続・贈与】後悔しないための準備と専門家選びのコツ
ゴルフ会員権の相続や贈与、どう進めれば良いかお悩みですか?評価方法、相続税・贈与税の注意点、名義変更手続き、信頼できる仲介業者まで、円滑な資産承継を実現するための知識を専門家が分かりやすく解説。後悔しないための準備を始めましょう。
調停不成立となれば、裁判官による審判での決着となります。調停から審判へは自動的に移っていきます。 調停 審判となる遺産分割上の問題点は様々ですが、相続財産に対する使途不明金などがあった場合は、相続人間で根深い争いとなってしまいます。 調停審判となった場合 2年~3年ぐらいの月日を要することになり、当事者の精神的体力的な負担も大きくなります。
ここで協議がなかなか進まないという事になると裁判所に関与してもらい解決を目指すとなります。その場合もいきなり審判ということにはならず、調停からのスタートとなります。 調停員に相続人の言い分や財産内容を話、双方折り合いがつくところを目指します。第三者でありこういった経験豊富な調停員にはいってもらう事で解決しやすくなります。
相続人 個々人で置かれた状況も違いますし、親族間の性格的な不一致も有ります。それをこの遺産分割協議という短い期間に把握し修復するというのはなかなか難しかったりします。そこで議論されるのが生々しいお金の話はもちろん、不動産の処分、親の介護の問題、お墓などとなってくると複雑かつ高度な話し合いが必要となります。
相続小ネタ集 68.クリエイターの相続(著作権3・・・覆面クリエイターの憂鬱Ⅰ)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 故人が実は隠れたクリエイターだった。そんなもしもの事態・・・当然故人は著作権というものを持っています。実はこの著作権ですが、相続発生とともに相続人に自動的に相続されることになっていますが・・・ 参考 さて、一般に著...
相続人と遺産がはっきりしたところで、遺産分割協議の材料がそろったことになります。 法定相続分という目安がありますが、あくまでも相続人間の協議で決めるということになります。ここから今まで構築されてきた親族間の人間関係が試されるという事になります。 場合によると全て換価して分けることもあれば、一人の方が遺産となる対象物をもらい、その代償金を支払うということも有ります。
株式の場合は、上場株かどうかで大きく分かれます。上場株については時期によってその価値が変動するという難しさのあるものの換価しやすいという面がありますので、比較的扱いやすいものではあります。(ただ相続人の好みの銘柄か?ということも有ったりします。) 非上場の場合は、事業承継の問題が絡んだり、そもそも価値の評価がしづらいものもあるので 揉めやすいといえます。経営者が持つ自社株の場合 金額もかなりの額になる場合もあり、相続税の問題も大きくなる傾向にあります。
全部換価してしまうということであれば、明らかではあるのですが、そういうわけにもいきません。また資産価値が高い広大な土地であったとしても、遠方であったり山林であったりすると、今後発生する交通費や管理費用などを考えると魅力の薄いものなったりします。 相場価格の高い 都心部であっても複雑の土地の形で利用しにくい場合もあります。 同じ相場単価の賃貸物件だったとしても、設備の老朽具合や今後の近隣エリアの発展度合いによって入居率が変わりそうなんていう場合もあります。 つまり一概に相場単価の上下だけでは、その土地を相続するかどうかの動機につながらないこともあるという事ですね。
遺産の範囲がわかったらその財産価値を鑑定していきます。現金、預貯金にそのような必要性はありませんが、不動産や株式などは総合的な判断も必要でなかなかに厄介です。 不動産には、固定資産評価額、路線価価格、公示価格、実勢価格など何種類も評価軸があります。どれを選択するかでその不動産の価値も決まるため相続人の分配金額も変化します。
こういった調査とともに重要なのが、管理です。一部の相続人に現金 預貯金が流出しないように口座凍結も必要ですし、不動産の場合建物自体の管理と勝手に登記手続きがされないようにしておくことも必要です。 残された不動産に相続人が整理と称して立ち入ることも有りますので、不用意に物品を持ち出さないようにすることも重要です。金銭価値の高い貴金属、着物、絵画などなど あとあと骨肉の争いになる場合もありますのでしっかり管理していきましょう。早い段階で写真や動画を残しておくというのもアリだと思います。
預貯金などは金融機関の通帳などがあればわかりやすいですが、今はネット銀行や通帳を発行せず管理している金融機関などもあります。またデジタル資産と呼ばれる仮想通貨も可能性がないわけではないので注意が必要です。 不動産は、納税通知書、登記情報などから内容を確定させていきますが、その範囲特定には名寄帳なども使うと他のエリアや私道など固定資産税が発生しない物件も明らかになるので有用です。
相続人の特定が済みましたら、次は遺産の範囲です。 原則として、被相続人が亡くなった時点で所有していて、現在も存在するものが、遺産分割の対象となる遺産であり、その範囲を確定することになります。 この時にはプラスの財産、マイナスの財産全てを含みます。被相続人が残された情報から預貯金、不動産、株式、動産などを一つ一つ洗い出します。
判明した相続人ですが、注意ポイントがあります。相続人のなかに未成年の方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議に参加することができませんので特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。 また認知症など事理弁識能力に問題がある場合などは、法定後見人をたてるなどの必要性があります。行方知れずの方などがいるケースでは不在者財産管理人を立てる必要もあります。こういった可能性が予見される場合は必ず遺言書を作成しておく必要があります。
戸籍が漏れなく集まった段階でご利用いただきたいのが、法務局の法定相続情報証明制度です。これは戸籍をあつめ、それをもとにした相続人の相関図を提出し、法務局の担当者に認証をもらう制度です。 これは誰が相続人であるかというところの最終確認をしてもらえる、それも無料でという有難い制度です。申請書や相関図の書式など少し手間がかかりますが、見落としがちな誰が相続人なのかというところをチェックしてもらえることは大きいです。もちろん相続人を見落としていたり、戸籍が足らない場合は不備を指摘され再提出を促されますが、それだけの価値はあります。 この認証を受けた書類は、必要数発行してくれますし、後の相続手続がスムー…
ただご兄弟などの住民票は、個人情報保護の観点から取得が以前より難しくなっており、同居の親かご本人でなければ取得が出来ません。委任状が必要になります。このあたり戸籍や住民票取得のルールは地域によっても少し違ったりしますので注意が必要です。 よそのエリアから戸籍を取る場合 役所によると時間がかかったり、別日を指定される場合もあるようです。出生から死亡までの戸籍になると(ヒトにもよりますが、)本籍地を転々と移動されていていると役所間での確認が生じますのでさらに時間がかかります。