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後期高齢者医療保険へ加入するのは基本的に75歳からですが、 65歳以上になると一定の障害がある場合は国民健康保険から 後期高齢者医療保険に切り替えすることが可能です。 具体的には、身体障害者手帳や精神障害者手帳の1級や2級など をお持ちの場合です。 (細かい対象となる障害の種類は各市町村にお尋ねください。) 早い段階での後期高齢者医療保険への切り替えのメリットとしては医療費の 自己負担割合や…
成年後見人、補助人、保佐人が不動産登記で印鑑証明書を 使用する場合、以下のものが考えられます。 1、裁判所書記官作成の印鑑証明書 この印鑑証明書は成年後見人の印鑑証明としては分かりやすいので、 不動産登記で使用する際には一番オーソドックスな方法です。 ただ、金融機関などで印鑑証明書を使用する場合は、個別に取得 する必要があるので、職印証明書などの方が楽な場合もあるかも しれません。 2、…
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和6年1月1日以降に 大阪家裁に成年後見等の申し立てを行う場合、添付書類の取り扱い が変わるようです。 具体的には身分関係を確認するための以下の書類などについて 原本ではなく、コピーの提出が可能となります。 1、本人、申立人及び親族の戸籍謄本等 2、後見人候補者の住民票(戸籍の附票)の写し 3、本人の登記されてないことの証明書 4、任意後見契約に関する…
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、大阪府泉大津市の 成年後見人等の報酬助成の対象が拡大されております。 従来は 「泉大津市長が申立をした方」のみ だったのが、 「本人または親族等が申立をした方」 にも拡大されているようです。 泉大津市の後見申し立て等をされる場合は注意が必要かもしれません。 関連リンク:
ご存じの方も多いかと思いますが、行政書士の財産管理業務の権限の 正当性について総務省の令和5年3月13日付通達で説明の根拠が できているようです。 従来から行政書士による成年後見人や財産管理業務が行われていましたが、 今回の通達によって以下のような意味があるかと思います。 まず、行政書士がそのような業務をそもそも行って問題がないのかという 疑問についての解消があげられます。 今回の通達は行…
最近、法人後見が少しずつ増えてきてますが、形式的な 注意点としては以下のものがあげられます。 ・裁判所への申立ての際の候補者書類が個人と比較して多い ・法人の場合、法人社員との競業避止義務に注意する必要がある ・社会福祉士が法人とする場合、司法書士などのように資格者としての 法人がないなど、資格によっては多少不便な場合がある ・法人後見で実際に後見人等として金融機関などに届け出をする場合、 …