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久々に2夜連続でブログ書いてます。思うことがたまってしまっているので。 実家のことです。 まず、名義変更の件は2週間ほど前に兄たちが司法書士事務所に出向き、書類を完成させて手続きに入ったそうですので、そろそろ私の所にも登記事項証明書が届くと
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
おかげ様で司法書士業務に従事してから今年で30年目、開業してからは25年目となります。そんな得意なことはないけれど、昔から人と争ったことはほとんどありません。揉めることもあまりありません。そんなに自己
相続登記の申請が義務化されます 土地家屋調査士ウエムラ事務所 より
相続登記の義務化は、相続財産の明確化とトラブル防止に向けた重要な法改正です。福岡における具体的な影響や土地家屋調査士の役割を詳しく解説し、円滑な手続きのための専門知識とアドバイスをお届けします。 1.相続登記の義務化とは何か 相続登記の義務
前回の続き・・・・また明日と言いながら日が経ってしまいました💦 さて、近所の司法書士事務所に次兄と二人で訪問しました。 40代半ばくらいの話しやすそうな方でした。 挨拶もそこそこに『ええー、何から話したらいいでしょう?』と私が突破口を開き、
「酷い! 登記を司法書士に依頼すると50万円とか100万円取られる 💢」と知り合いが言っていた。 誤解です! 当人が「取られた」「かかった」わけではなく、「そう聞いたことがある」というところがミソです。 なぜか本当によく聞く話です
はじめての相続に紹介されました 土地家屋調査士ウエムラ事務所 より
相続登記の義務化は、相続財産の明確化とトラブル防止に向けた重要な法改正です。福岡における具体的な影響や土地家屋調査士の役割を詳しく解説し、円滑な手続きのための専門知識とアドバイスをお届けします。 1.相続登記の義務化とは何か 相続登記の義務
実家の名義変更の件で、近所の司法書士事務所に面談に行って来ました。 自分で出来れば一番いいけれど、調べるのにすごく時間がかかるし、親族それぞれ思惑が違ったりするので、プロに任せるかどうかは人それぞれだと思いますが、【我が家の場合は】を前提に
遺言で遺言執行者に指定された相続人(受遺者)の方へ 当事務所では「遺言執行者」の補助業務のご依頼をお受けしております。 司法書士が遺言で「遺言執行者」に指定された相続人を補助し、遺言執行の任務の一部を代理いたします。 遺言執行には専門的な知
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昨日はモヤモヤ、イライラが募って書きなぐってしまいましたが、今日は少し復活。 何故かというと、やっと次兄へのLineに既読が付いたから。 先週金曜の夜に実家から自宅に戻り、次兄にLineするも、今日の昼まで既読さえも付かず、かなり心配してし
今週は4日間実家へ行って来ました。 いろいろ思うこと、悩ましいことが多すぎて頭の中の整理が追い付きません。 実家の名義変更は司法書士さんにお任せすることになり、結局兄妹3等分で分けることにしました。 その理由も書きたいけれど、今日はいらいら
今日はちょっと最近の状況をつらつらと・・・ 先日も書きましたが、外壁塗装工事が始まります。 と同時に私は実家へ3泊4日で行って来ます。 母が亡くなって丸1年。一周忌法要は6月に父の分と合同で済ませましたので法要は特にしません。 メインの予定
一般的に言われている「相続放棄」と法律・手続用語としての「相続放棄」
相談業務を行っていると一般的な表現として、例えば「弟に相続を放棄させる」とか「私は相続放棄した」といったことを聞くことがよくあります。相続の専門家や相続手続を受け付ける民間企業(例:金融機関)の担当者が、ここで気を付けなければいけないのは、...
この制度は専門士業の中でも意外と使われていないこともあるようです。年配で知らない方や取得に時間や手間がかかるのでめんどくさいという方もいるようです。 しかし相続人特定のダブルチェックにもなりますし、取得さえしてしまえば手続き機関の大幅時間短縮にもなります。心持ち窓口での対応も良くなる気がします。(一般の方は戸籍を役所で集めるので精いっぱい、法務局にあらためていくなんて考えられないようです。) 利用するメリットの方がはるかに大きい制度だと思います。
提出した戸籍謄本は、法定相続情報一覧図取得の際に返却されます。身分関係 身分証明を示すための戸籍・住民票などは返却されませんので必要な場合は、写しに「原本と相違ありません」と記載し署名、押印して提出します。 法定相続情報一覧図は、1世代ごとに1枚必要ですので、数次相続(父親、母親が相次いで亡くなった場合など)の場合は、1枚にすべてまとめず、分けて作成します。法定相続情報一覧図は、再交付も可能です。
この制度を利用するにあたっての手数料は無料です。 また必要部数という前置きがありますが、何部でも発行してくれます。複数枚あると手続きが同時並行でできることも有りますので、非常にありがたいです。戸籍は同じものをとったりするとそれだけ費用がかさみますので。
法定相続情報一覧図の作成方法ですが、記入様式が 法務局ホームページにあります。他いろいろ参考になるホームページなども有りますので検索してみてください。 記載にあたって不必要なところは削除を求められますし、相続税の申告に使うための続柄表記の方法なども有りますので、せっかく作ったのにあとから利用できないということがないように注意が必要です。 私のしてしまった失敗は、先に亡くなってしまった相続人を記載してしまったことです。被相続人以外は、生存している相続人を記載することが原則です。このあたり通常の相続関係説明図のイメージでやっちゃうと失敗しますね。
提出する法務局ですがどこでもよいというわけではありません。①被相続人の本籍地②被相続人の最後の住所地③申出人の住所地④被相続人名義の不動産の所在地 持込でも郵送でも可能です。 取得にかかる期間ですが、お願いする法務局によって差があります。1週間程度のところもあれば、2週間3週間といったところも有ります。手続きを円滑にするための制度なので3週間は勘弁してほしいところです。
この他に法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票も必要になります。個人的には記載しておいた方がよいと思います。記載しておけば今後の手続きで住民票の提出が不要になったりもするので便利です。 代理人が申出する場合は委任状が必要です。相続人でない親族が提出する場合もです。その場合親族であることを証明する戸籍も必要になります。
必要な書類とは? ①被相続人の出生から死亡までの戸籍 ②被相続人の住民票の除票 ③相続人の戸籍謄本(被相続人が亡くなってから取得したもの) ④申出人の身分証明書のコピー(免許証の場合は裏表必要です。) ◎後は自分で制作する法定相続情報一覧図 (自己流でつくると間違います。法務局の案内を確認しましょう。) ◎申出書の作成 となります。
あくまで申出人の方で、もれなく集めた戸籍を読み込み、「法定相続情報一覧図」を作成して提出します。それに対して間違いないよという認証を登記官に押してもらうものです。なので「足らないよ」とか「間違っているよ」といった指摘を受けることも有ります。 この申し出ができるのは原則相続人、それ以外は士業の専門家(弁護士、司法書士、行政書士他)のみとなります。第三者や遺言執行者は申請ができません。
この制度の概要からご説明していきますと、法務局へ相続手続に必要な戸籍一式を提出します。登記官が内容を確認し、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。この「証明」というのが大事なポイントになります。 ただ法務局の登記官が戸籍から相続人を特定し、法定相続一覧図のようなものを作ってくれるというものではないので注意が必要です。
以前手続きされる側(窓口)としては、その戸籍の束をすべてコピーし、その内容を1枚1枚検討して相続人が誰であるかを確定しないといけませんでした。 場合によると数十枚にわたる戸籍、また過去の戸籍にかんしては筆書き、手書き、かすれて読み取れないなども有るので一苦労です。そのうえ万が一見落としがあって、不適当な相続人に手続きをさせてpしまうことで大きなリスクをしょいかねません。以前はこの作業を手続き窓口におこなっていました。 それがこの制度を利用した書類を使うとたった1枚のコピーで事が済んでしまうのです。
使用できる手続としては 1 不動産の相続登記 2 金融機関の相続手続 3 保険の手続き 4 自動車の手続き 5 未支給年金の請求 など 使用できる手続はどんどん増えてきていますし、手続きされる側もその取得を推奨しています。なぜなら戸籍の束を出されるより圧倒的に”楽”だからです。
金融機関のお手続の説明をした関連で法定相続情報証明制度のご説明も少し詳しくさせていただきたいと思います。 これは金融手続きだけではなく、相続発生時にはぜひ利用したい制度だと思います。 これは平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用するためにスタートしました。簡単にいうと何枚もある戸籍謄本の束の中の相続に関する情報を1枚のシートに集約したものという「画期的!」なシロモノです。
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当ホームページの記事は、本人申請の人や新人司法書士が登記申請までたどり着けることを目的として公開しているものではありません。 目的はあくまでもSEO対策と備忘録です。ですので、敢えて申請書記載例や各種書類の見本、具体的な書き方については掲出
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前略:酒田より発信たまには業務関係のネタを昨日は行政書士会酒田支部の研修会。久々に研修会参加でした内容は「相続登記の義務化について」で法務局より講師をお迎えしての研修です。やはり義務化になってからの相談は増えてるとのことです。相続登記の申請手続きは司法書士さんの業務になるゆえ行政書士としては登記手続以外の業務になります。なお個人的には去年より相談件数は減っているのです・・4回転。。。研修会「相続登記の義務化について」
秋田県土地家屋調査士会秋田支部の研修会|司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
今年4月から不動産の相続登記が義務化されました。放りっぱなしにしてあった登記をきちんとしておこうという話になりました。 親の代に登記をして、亡くなっても登記を変更していませんでした。権利者は3人。この際一人にまとめて登記しようということになりました。権利関係は単純だし、文句をいう人もいません。専門家に頼むとお金もかかるし、とりあえず自分たちでやってみて、手に負えなかったら頼もうということになりました。時間はあるしね。法務局に行くと書き方のマニュアルをもらえるということで行きました。最初、ネットでみていて、父の死亡時、相続人は4人でしたが、現在一人死亡して3人になっています。登記は権利の移転に伴…