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相続人以外の人は相続財産を相続できません。事実婚の配偶者や認知していない子、従兄弟(従姉妹)や配偶者の連れ子は相続人以外になります。ただし、遺贈は相続人以外に対しても有効なので、財産を残すことは可能です。また、特別縁故者に該当すれば相続人以外であっても財産を取得できます。
遺贈は相続人以外に対しても有効です。ただし、遺言書が無効になると遺贈も無効になるので、相続人以外に財産を残すなら確実に作成してください。遺贈により財産を取得すると、相続税の課税対象者となります。不動産を取得すると遺贈登記が重要になるので確認しておいてください。