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また 仲の良かった兄弟間が揉めてしまうきっかけを作ってしまうことも考えられます。 例えば、父親は出来の良い次男に財産の4分の3を与えたい、残りを長男へといった遺言書を残したいと思っているケースでは、必ずしも次男がそれを望んでいないことも有り得ます。 次男としては長男とも家族ぐるみで仲良くしているし、父親が亡くなったあとの未来でも兄弟関係は続くことから、こういった遺言内容で遺産を受け継ぐよりは、公平分割を望んでいます。こうなってくると遺言者の意思は、残された相続人にとっては有難迷惑にしかならないことになります。
③作らない方がいい人 まずは作らなくてもいい人とは、例えば先に父親が亡くなり、母と子供が一人残ったような場合 その母親は遺言書を作る必要はありません。すべての財産が一人の子供にいくからです。 それとは別に作ることで揉めてしまうことが予想される場合は、あえて作らないという選択肢もあります。遺言書は作成されてから効力が生じるまでに時間がかかる場合があります。そうなると財産状況も変わってきますし、相続人の状況(生死や経済状況など)も変わってきますので、場合によればそのたびごとに作成の必要が出てきます。
②作っといてもいいかな思う人 遺言書があると相続手続が簡単、簡便になります。遺産分割協議が必要なくなるからです。遺言執行者を決め、明確に財産の内容を分割しておけばその通りに遺言執行者が内容を実現します。 相続人は遺言執行者を妨げてはいけません。内容がある程度法定相続分通りのイメージであったとしても、遺言書を作っておくメリットはあると思います。 この相続手続きの簡便化を求める場合は、公正証書にするか遺言保管制度を使って、検認不要の状態にしておきましょう。家庭裁判所で遺言書の確認をしてもらうという検認の手続きが入ってしまうと1カ月以上時間をロスしてしまいます。
おひとり様で相続人となる人がいない場合。もし残った財産があれば国へ最終的には帰属しますが、いろいろ手続きに時間がかかったり、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらったりする必要も出てきます。遺言書を作成し、遺言執行者を選任、いろいろな債務を処理したのち 残った財産の帰属先を決めておいた方が処理が簡単です。 またこの場合はあわせて死後事務委任の契約をしておけば、葬儀や各種手続きの解約なども行えますので、安心の終活にもつながります。
①作る必要のある人ですが、 まずご本人の意思として、特定の人にあげたい、多めに渡したいといった場合には必要です。もしなければ残された方で勝手にわけるか、法定相続分を基準に分割されます。法定の審議になった場合は、法定相続分が落としどころとなります。 また逆に渡したくない言う場合にも利用できます。遺留分という最低限相続人に補償された額はありますが、2分の1に圧縮できます。配偶者、子供、親ではなく、疎遠な兄弟姉妹という場合は遺留分もないので完全に排除できます。
遺書には、法的な効力がないかわり、どんな書きかたでも内容でも もちろんいいという事になります。 しかし じゃ 全員 遺言書を作りましょうともなりません。①作る必要のある人②作っといてもいいかな思う人③作らない方がいい人①から③のひとについて順にみていきましょう。
では遺書と遺言書の違いはというと、まずは遺言書は要式があるという事です。必ず必要なもの、作成日付、遺言者名、印鑑が必要です。ちなみに印鑑はシャチハタが不可です。 自筆証書遺言については、原則全文自筆 財産目録などはパソコン打ちや登記簿謄本の写しなどでも対応可能になりました。 また遺言事項というものがあり、遺言書になんでもかけるというものではなく、遺言書に書くことで効力が発生する項目というものが存在します。つまり 遺言書には法的な効力が発生します。
最近「遺言書は死んでも書くな」 額田洋一さんの本を読み始めてまして、まだ全部は読んでませんの、その本に関する書評というわけではなく、自分なりに思うことを書いてみたいと思います。 遺言書と遺書には、大きな違いがあります、でも混同されている方も多いのも事実。遺言書なんて縁起でもない、そう思われることもすくなくありません。なので遺言書の話を子供が持ち出そうものなら「お前 わしを殺す気か!」などと言われかねません。でも遺言書には有効な機能も備わっているものなんです。
生命保険の受取人に指定した人が先に亡くなってしまうということも有る話です。では誰が受け取ることになるのでしょうか? 結論的には、受取人の相続人です。例)母親が父親の生命保険の受取人になっていました。母親が1年前に死亡、その半年後に父親が死亡しました。父親の生命保険は誰が受け取ることができますか。子供は3人です。 この場合お母さんの相続人である3人の子供が対象となります。保険法の75条にその規定が存在します。
ただし 事前の告知義務というのは注意しないといけません。被保険者が保険に加入するまえに、精神疾患、神経衰弱、発作的精神障害などに罹っていた場合、保険会社約款の中で告知を求められたいたにも関わらず怠った場合は、告知義務違反となる場合があります。 保険契約日から5年以内であれば保険会社側から契約を解除することができ保険金を支払わないとすることもできます。その期間以後であったとしても詐欺による無効が審判されれば支払われないもしくは返還を求められることになります。 裁判所でもこの手の訴訟はよく見られます。
【他人に自分を殺すように依頼した場合はどうでしょうか?】 この場合は保険金は支払われません。自殺ということではありませんが、自分を殺すことを目的としていますので自殺と見なされることになります。 【契約後 精神疾患、神経衰弱などを患っていた場合に自殺に至ってしまった場合はどうでしょうか?】 契約後の発症の場合は、まず問題なく支払われる可能性が高いです。これは自分の意思での自殺というよりは、そういった精神障害などに起因する自殺と考えられるからです。実際に争われた裁判例でもそのように認められています。
ただ実際の保険金の支払いについては各生命保険会社のもつルールによって判断されています。契約後 1年~3年以内を免責期間としてその期間内に自殺をした場合は保険金を支払わないとしている保険会社が多いようです。このあたりは生命保険会社の約款によるところです。なのでこの免責期間後は自殺であっても保険金が支払われるというケースがあるようです。 これはあくまでも生命保険契約時に自殺の意思がなく、生命保険を得るために意図的に契約を行ったものではないという認識に立つからです。
原則として、被保険者(保険契約をした人)が、自殺をした場合は保険金は支払われません。保険会社と契約者間の契約ルールを定め、契約者を保護するための整備を規程することを目的とした法律に、「保険法」というのがあります。その保険法の中で、死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。被保険者が自殺をしたとき (保険法51条1号)とあります。
あまりいい話ではありませんが、相続発生原因が自殺という事もない話ではなく、発生原因も一定数あります。不況やコロナなど社会情勢の不安定化によりその件数は増える場合も有ります。自殺の発生件数としては約2万件もあるといわれており、無視できない件数です。 自殺でも生命保険が支払われる場合、支払われない場合がありますので、あわせて確認していきましょう。
生命保険に入っているかどうかは、定期的に保険会社から送られてくる保険内容の確認のDMや預金通帳から引き落としになっている口座があればそこから探ることができます。保険会社までわかれば調査は可能です。 また見当もつかないような場合は、生命保険協会で照会制度を利用するという方法があります。詳しい内容まではわかりませんが、どこの生命保険会社と契約しているのかまでは、判別が可能です。
一定期間権利を行使しないとその権利を消滅させるというのが消滅時効です。その一定期間を消滅時効期間と呼んだりします。現在民法上は5年間行使しないと時効により権利が消滅するとされています。法律上は、権利のうえに胡坐をかき、何も行動を起こさない者には、権利はないという事らしいです。 保険法によれば生命保険の消滅時効は3年となっています。生命保険の約款にも3年となっているはずですので一度ご確認ください。
相続財産とは別に受け取れるというメリットを生かして、遺留分対策に利用される場合も有ります。 遺留分というのは法定相続人にみとめられた最低限受け取れる遺産の権利です。法定相続人の中では兄弟姉妹には認められていません。父・母・兄弟二人の家族で、母はすでに死亡。父親としては兄に全財産を譲りたいのでそのような遺言書を作ったとします。 しかし弟には遺留分がありますので、たとえこのような遺言書が残っていたとしても本来自分が法定相続分として2分一の半分は遺留分として権利を持ちます。
遺産分割協議というのは、亡くなられた方が残した財産をどう分けるかというお話をすることです。相続手続をするにあたって、相続人がたった一人なんて言う場合を除いて行う必要がある親族会議みたいなものです。 しかしこの協議に参加できるのは、法律で定められた相続人のみです。例えば父親が亡くなって、母親、子供が3人いる場合はこの4名が遺産分割協議参加者となります。子供に配偶者(妻)がいた場合も原則参加できません。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今日も暖かい、そして風が強い・・それでいて夜から明け方はけっこう気温が下がってくるの…
相続人は、母姉私の3人。私は母が全て相続すれば良いと考えた表向きの理由は、そもそも相続財産はたいした額でないだろうし、墓じまいの費用に100-300万円くらいかかるだろうし、母は一人暮らししてもしょうがないから施設にいずれ入るだろうから、それら費用は相続財産から拠出させたいからです。 他方で裏の理由としては、毒姉は未婚、私には子供と孫(法律的には直系卑属という)がいるので、母姉私の死ぬ順番にかかわらず、いずれにしても残った財産は、私の直系卑属の子孫に行くわけですから、私にデメリットは無いと考えたからです。 更に、これまで見てきた毒姉の性格からは、必ずお金のことを言い出すに違いないから、そういう…
図書館でまた、前に読んだ本を借りてきてしまった。 パソコンに貸出データーがあるはずだから、 「前に一度借りていますよ」と 教えてくれたらいいのにと思った。 昨日は、『サラリーマン 家庭の相続』他3冊を借りた。弟が母親に、相続の書類を準備させようとしている。 まだ元気で暮らしている母親に、 よくそういうことを言ったなと思った。 父親が他界した時、母と長男である弟が いろいろな手続きして大変だったのは知っている。 また、去年、父親が他界した奥さんが 手続きに大変な思いをしているのを見ていて、 母に勇気を出してお願いすることにしたのだろう。弟は、もうあんな大変な思いをしたくない、 というのもあるだろ…
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言を作りたいんだけど・・・こういう相談を受ける事がけっこうあります。例えば市民無料相談会の場など。相談会と言えば、通常行政書士2名一組で相談を受けており、いろんな先生とバッテリーを組むことになるのですが、私はだいたい...
遺言書の最新のものを作成する場合、最初の一文に「遺言者が先に作成した遺言書はすべて無効とする」と書いておけば複数の遺言書を残しておいた場合でも後の紛争は避けられます。 遺言書は何度でも書き直せるという大きなメリットはありますが、それを活かすためにも十分にご注意ください。
公正証書遺言や法務局の保管制度をご利用の場合、手元にあるものを破り捨てても原本が保管されていますので、取消の効果はありません。適切な手続をとって先の遺言書を無効にする必要があります。 ご自身で保管している自筆証書遺言の場合は、原本を破棄してしまえばそれでOKです。一部書き直しというのは、訂正に決められたキマリがありますので、複数ある場合は訂正範囲が広い場合は、遺言書が読み取りにくくなりますので、改めて作成することをお勧めします。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。暖かい週末になるようです。来週には桜が開花するらしいです。 ということで早々に行政書…
遺言書が複数存在するというのは、利害関係なども複雑になってきます。また いろいろな場所に保管されてたりするとその発見のタイミングが前後し、してはいけない相続手続が行われてしまったりする可能性もあります。 例えば 最後の遺言書では、家土地をCに相続させると残しておいて、その前の遺言書では、家土地は換価売買してA財団に寄付する、なんて書いていた場合、家土地を換価売買して第三者に渡って登記まで済んだ状態だともう最後の遺言書は実行できないことになってしまいます。
遺言書は、日付が新しいものが優先されます。しかし複数あった場合内容のかぶらないものがあった場合過去のものでも優先されます。1通めの遺言書に不動産をAに、2通目に現金・預貯金をBに、3通目に現金・預貯金をCにという遺言書を残した場合、2通目は3通目により刷新されますが、1通目の内容は残った状態になります。
遺言は、何度作り変えても大丈夫です。自分の年齢によって状況はいろいろ変わります。持っている財産の増減や親族、受贈者の生存状況 またご自身の考え方の変化など。 遺言はあくまでご自身の意思を示すものですので、原則は”自由”です。ただし複数あった場合 不要な混乱を招く場合がありますので、ご自身の正本と呼べる遺言書は1通 明確にしておきましょう。
どの人も、いつかは向き合うこと。 ご訪問ありがとうございます。断捨離で人生を変えたいあなたを応援するやましたひでこ公認断捨離®トレーナー岐阜のわらやまゆみで…
遺言書は書いてありますか?年齢に関わらず書く方がいい。 ご訪問ありがとうございます。断捨離で人生を変えたいあなたを応援するやましたひでこ公認断捨離®トレー…
遺贈をうけた方には、相続税の負担は、どちらも(包括も特定も)有りますし他の相続人にくらべて2割加算になったりします。また不動産を受贈した場合、相続人にはかからない不動産取得税がかかったり、登録免許税が多くかかったりということも有ります。 たくさんの遺贈があった場合、もし他の相続人の遺留分を侵害してしまっているような場合は、遺留分侵害請求をうける場合も有ります。 相続人の感情というのも有りますので、遺言者亡き後 揉め事が行らないようにいろいろ配慮する必要はありそうです。
特定受遺者は、被相続人の債務を受け継ぐことはありません。また遺贈を放棄する場合も期限の設定も有りませんし、相続人への意思表示で足ります。(とはいえ書面、公正証書などを作成していくことをお勧めしますが) 不動産取得の場合は、登記をすぐにおこなわないと第三者に対抗できませんが、そのためには全相続人、もしくは遺言執行者の協力が必要です。
包括遺贈は、相続人と同じような指定を受けることになりますので、その扱いも相続人と同じになります。民法でも「包括受遺者は相続人と同一の権利と義務を有する」という事になります。 つまり財産の三分の一を包括遺贈された場合は三分の一の債務も負担しなければならないことになります。 また遺産分割協議にも参加する必要が出てきます。遺贈を放棄する場合も、自分に受贈されることを知った時から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
遺贈には2種類あります。包括遺贈と特定遺贈です。包括遺贈(ほうかついぞう)というのは、「全財産の三分の一を次男にあたえる」といった財産の割合を示して行う遺贈です。特定遺贈は「○○(住所)にある駐車場をあたえる」というような特定の財産を指定して遺贈するものです。
相続人ではないが、世話になった人、好きな人、好きな団体などに自分の財産を残したい、そう考える方もいらっしゃると思います。そういったときには遺言書を残すということで実現が可能です。 遺言書によって特定の人に財産を与えることを遺贈といいます。また遺贈をされる人を受遺者と呼びます。
財産の行き場所がない場合は、国庫に帰属という事になります。これ自体が問題ではないと思いますが、正直どこに使われるのかわからない。国にという事なのでうまく生かされればいいですが、そこは不透明です。 相続財産の国庫帰属にあたっては、手続きや費用などいろいろ必要なので次回より少しご説明していきたいと思います。
財産を寄付される方は、予定される相続人に財産を残したくない、もしくは財産を残す相手がいないというケースも多いと思います。もちろん特定の団体に思い入れがありそこに貢献したいという方もおられます。そこは本当に自由だと思いますし、その意思を自由に示すことができるのが遺言だと思います。 自分の積み重ねてきた人生から生まれてきた財産を最後に自分の決めた相手先に引き継ぐというのは素晴らしいことだと思います。
以上の理由から、寄付を受ける団体としては揉め事に巻き込まれないように、内部規律で厳しく要件に当てはまらなければ受け取らないというスタンスをとっているところもあります。 遺言作成の際 遺留分対策をしっかりとったうえで、相続人にも了解を得ておく。兄弟姉妹しか相続人がいない場合は遺留分も有りませんので、比較的紛争にはなりにくいかもしれませんが、それも兄弟姉妹しだいといえそうな気もします。
遺留分の問題だけではなく、全財産を特定の団体になんておかしいと相続人が遺言無効の訴訟をすることもあります。無理に書かされたんじゃないか、洗脳されたんじゃないかといったといった理由です。まともな団体だとこういったことが非常に困るというのは、想像に難くありません。訴訟に係る時間、労力、被告となることで世間からのイメージも悪くなります。慈善団体として運営されていた団体が、今後寄付を募れなくなることも有り得ます。
受贈者である団体が、金銭で求めるところが多いと書きましたが、それと共に神経質なのは相続人間で揉めないかというところです。遺言内容が、全ての財産を○○団体へなどとなっていて相続人のいる場合 遺留分を侵害する可能性が出てきます。 遺留分というのは、ある一定の相続人に保証された財産相続に関する権利ですので、受贈者である団体にその支払いを求めてくるという可能性は大いにあるわけです。
遺言書の内容が実行されるのは、数年後か何十年後かという先の話ですので、その時に受贈される団体が無くなっていると非常に困ってしまいます。 良くあるのはその団体が無くなってしまい後継団体として存在しているところがある場合です。代表者が変わっていたり、場所がかわっていたり、しかしその主義思想は変わっておりらず、一般的には後継団体として認識されているところです。しかし遺言書上は同じものと見なすことは出来ません。受贈者が初めから無かったものとして、法定相続人の分割となるか、国庫に帰属という事になってしまいます。
遺言書に記載する場合は、寄付するものを指定し、「遺贈する」と記します。また受贈者に関する記載ですが、団体名 代表の住所などは必ず必要です。ユニセフなどの非常に有名なところはこれで十分です。公証役場の言葉を借りるなら「公に認知されている公益の団体」となります。一般的に名前が知れ渡っていて歴史のあるようなところですね。 団体によっては、公証人の方からその法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書を求められるかもしれません。
遺言書の内容として、自分が所有する財産をどこかの慈善団体に寄付するということは可能です。 理論的には、現金はもちろん不動産や絵画や骨とう品などの動産、その他資産とよべるものはすべて出来ます。但し 寄付を受ける側で制限している場合もあるので注意が必要です。 一般的には、換価して金銭でというのが受ける団体としては一番ありがたいと思います。美術館や博物館などで確実に希少価値があり、金銭的な価値のあるものなら現物の寄付も有りがたいと思いますが、そうでない微妙なものは困りますよね。
今日は「おひとりさま」の遺産管理について、ご紹介します。 現代社会では少子化や未婚率の上昇で、家族がいない方が増えており、遺言書がない場合、遺産が国に帰属する可能性があります。 事実、2021年には国
最後に遺言書に書けることとして付言事項(ふげんじこう)というものがあります。これは法的には効力がありませんが、遺言書が相続人達の混乱を招きそうな内容であった場合、不満が出てきそうな場合など、その理由や想いを遺言者から説明するためのものです。 ポイントは、生前抱えていた不満や悪口などは記載せず、感謝と思いやりのある文章に注力することです。ここで反感を買ってしまうと遺言無効の訴訟に発展したり、後年相続人間の争いの火種を生む可能性が出てきます。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。先日、プライベートでとあるビルに行ったら、こんなチラシが置いてありました。ついつい目が行ってしまいます。で、ついつい写真を撮ってしまいました。今年の4月から、相続登記が義務化されることに合わせて、2月17日に全国一斉の「遺言・相続相談会」が開催されます。日本司法書士会連合会のリンクも貼っておきますね。 ↓「全国一斉”遺言・相続”相談会」令和6年2月1...
⑩祭祀主宰者の指定 仏壇や墓といったものを守っていってもらう人を指定することができます。また葬儀・法事なども同様です。意外と労力や金銭的なコストがかさみますので、その負担を軽減できるように別途 財産配分などで配慮が必要です。 ⑪特別受益の持ち戻しの免除 特定の相続人に対する特別受益(生前に多額の学費を支払ったとか資金援助を行ったなど)を無かったこととして、遺産分割していいよというメッセージを残すことができます。
⑨相続人相互の担保責任の指定 相続財産の一部の評価額が下落し、それをもらった相続人が損をした場合に、損失分を他の相続人の分から補填したりするという指定です。あまり聞いたことはないですが、まぁこんなこともできるという程度で覚えておきましょう。 例えば相続でもらった車のエンジンが壊れていたなんて場合です。
⑧遺産分割の禁止 5年までという制限はありますが、遺産分割自体をとめることができます。財産としてはいったん共有となり、相続税の申告が必要な場合は仮に法定相続分割合で納めます。 相続人が未成年であった場合などに利用されることがあります。
⑦遺産分割方法の指定 遺言者が望むような分割方法を指定する方法を指定できます。全てお金に換えて分けてほしいとか、この家と土地は妻に、株は長男にといった感じです。先祖伝来の土地といった場合、売って欲しくない長男についでほしいという希望も出てきたりします。