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最後に 遺言書を作成した日付、遺言者の名前、印鑑を押します。 また生年月日、住所なども記載しておけば、遺言者の特定は強固なものになります。同姓同名のひとも存在しますので、念には念を入れてという事です。 意外と忘れがちなのが、日付ですが必ず記載しましょう。遺言書はその日付が新しいものが優先されます。なので日付は非常に重要です。日付が一日でも古ければ、紙きれ同然になることも有り得ます。
後は必要に応じて付言事項という、この遺言者を作るにあたっての趣旨・メッセージを書いておくということもできます。法的な拘束力はありませんが、遺言者の意思として残しておくことは、後々の紛争を抑える効果がある場合があります。その際は残された方への感謝の気持ちをまず前面に出して、話を展開していくというのがポイントです。法定相続分とは違う割合でという前提でのお話ですので、これは外せないところです。間違っても恨みつらみを書き記さないようにお願いします。
遺言書に記載されていない財産があった場合は、法定相続人で遺産分割協議ということになります。それを避ける場合は、上記以外の遺言者の財産の一切は、○○に相続させる などとしておきましょう。 法律の改正があり、財産については通帳見開きコピーや登記簿謄本のコピーなども財産目録として使うことも可能になりましたので、利用すれば記載が非常に楽にまた正確になります。
財産の渡し方、配分はもちろん遺言者の自由です。好きなように誰にあげるのもOKです。ただしたとえ遺言に法的効力があるとしても、遺留分というのは無視できません。遺留分の説明は、他でも繰り返し行っていますので割愛しますが、簡単にゆうと法定相続人(亡くなった方の兄弟姉妹を除く)が最低限もらえる割合があるという事です。 遺留分を越えた分を相続させた場合は、そのもらった人が、その法定相続人から遺留分侵害額請求という金銭請求を受ける場合があります。もし財産が不動産だけの場合、高額の遺留分侵害額請求を受ける場合もありますので、遺言者は注意する必要があります。
では早速。費用をかけずに簡単にという事ですので、自筆証書遺言をベースにご説明します。一行目 遺言書 と書きます。二行目 遺言者 ○○は、次の通り遺言する。 と書きます。 あとは、何を誰にということを書いていきますが、ここで気を付けないといけないことは、財産であれ、与える相手であれ特定できるようにしておくことです。あとで遺言書を見た人がいろいろな解釈をしないようにしておくことが必要です。 財産が不動産である場合は登記簿通りに、預貯金の場合は、銀行名、支店名、口座名、口座番号などです。 相手先は、続柄、名前、生年月日、(親族ではない場合は住所も入れたほうが良いです。)
◎自分のメインとなる財産を調べてみる(現状あるものだけ。)預金、不動産、株など ほかは残り一切の表現でもいいです。 もし細かく分け与える必要がなければ、全ての財産でもよいです。 ◎相続人となるであろう人を調べる。これも大事です。相続させるのは特定の人であっても、法定相続人には遺留分という最低もらえる権利が発生する場合がありますので、あらかじめもし自分がなくなったらという前提で調べておきましょう。
費用面 作成方法には、選択肢があるという事はご理解いただけたかと思います。 費用をかけずにご自身で作ることは十分に可能です。ぜひまずはトライしてみましょう。助けを借りるのはそれからでも大丈夫です。 では気楽に、進めていきましょう。遺言書を作るにあたって必要な材料集めから始めていきます。
本来遺言書の作成にあたって、専門家としてアドバイスしないといけないことは、書式・制度云々ではなく、豊富な事例からその依頼者の方に適切な提案ができるかという事です。依頼者のお気持ちを尊重しながらも、様々なリスクを提示し いかに揉め事を防ぐ遺言書を共に作っていけるのかが大事ですね。 多くの専門家は最初に無料相談の時間を設けています。それを利用していかに話を聞いてくれるか、その対応をしっかり見極めましょう。
お金をつかっても、しっかりした遺言書を作りたい、でも知識を得るのは大変、または不安があるという方には、専門家を使うという方法があります。 弁護士、司法書士、行政書士、あと民間資格で相続関連の資格をもっている人などのアドバイスを聞くことです。ただここで問題なのは、費用面での差も大きいですし、知識面、対応力の違いも大きいという事です。遺言書、相続をやってますと言ってもその書式だけを理解している人や依頼者に親身に対応できない人もいます。どういった人にお願いすればよいのか、そこが悩みどころです。
やっぱり気になるのは費用ですよね。 遺言書の作成にかかる費用は、数百円から数十万円まで大きなひらきがあります。つまりお金をかけたくない人は、知識と労力をもって作ることができますし、お金を使う代わりに、勉強したり労力を使うことなく作成することもできます。 自力で作る方にとっての【知識】とは、遺言書の書式についてのもの、相続に関するもの、保管方法や保管制度に関するものです。この中で一番厚みのあるものが相続に関することです。そもそも遺言書を作ることで、裁判ごとになるような揉め事を生み出すのは本末転倒です。【労力】とは、自筆で書くこともそうですが、知識を得るための行動が必要になります。書籍を購入したり…
遺書と遺言書の違いですが、遺書というのは基本的にすべてが自由です。感謝や恨みつらみ、自分の財産をどうしてほしいなどなど何を書いても問題ありません。ただし法的な効力がありませんので、ただ残された方へのお手紙のようなものになります。 それに対して遺言書は、記載できる内容が決まっていて、日付、署名、印鑑など絶対必要なものがあったり、書き方、修正方法に一定のルールがあったりといろいろと制限を受けます。そのかわり法的な効力が発生しますので、相続は発生した時に大きな力を発揮します。
遺言書っていうと 「そんなたいそうなもんはいらん」多くの方はそういいます。また残りの方は、「作りたいけどどうやって作ればいいのかようわからん」とおっしゃいます。 役所の無料相談会なんかでお話をきいていると後者のかたが非常に多いです。中には遺書と遺言書がごっちゃになっていて、そんなゲンの悪いもん関わりたくもない なんて方も中にはいます。 でも知れば知るほど、作っておいた方が良い方、残された方に苦労をかけたくない方には必要だと思います。特に残される奥様やだんなさんのためには、多大な相続手続を簡略化するためにも作成をお勧めします。
『うちの弁護士は手がかかる』 第6話 ネタバレ 感想~エエ声の津田健次郎に遺言状を読ませたかっただけ
ネットの誹謗中傷…真犯人は一体どこに? あらすじはコチラ→☆ 麻生一郎(津田健次郎)は脅迫のような書き込みや自宅への嫌がらせに疲弊。 しかも妻の悦子(遊井亮子)は離婚の相談もしている。 また玄関に嫌がらせをされ犯人を追跡した麻生。 男ぐらい
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。日々、寒くなりつつあります。まあ11月も中旬になればさすがにこういう気候になります。…
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。今日、11月15日は「いい遺言の日」です。11→いい15→いごんここ何年かの間に、遺言についての新しい制度ができたりして、以前と比べると遺言が作りやすくなっていると思います。遺言があると、亡くなった方の希望を反映した相続ができるし、相続手続きがスムーズに進むというメリットがあります。ただ、書き方を間違えたり、不備があったりすると、余計な手間や費用がかか...
遺言は、単独で行うことができますので、相手側の承諾等は必要ありません。また遺言でしか定められない事項も有りますので、法律的な有効な効果も発揮することも可能です。 但し遺言の抗力発生は、死後なので相続対策としては、限定されるところもあります。本人が重度の認知症になってしまうと遺言の作成が出来なくなります。この辺りも踏まえて他対策とうまく連携させて使う必要があります。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。前回、架空の妹の戸籍の話をしましたが、実は戸籍の本を読んでいる所でした。以前から気になっていた本です。「犬神家の戸籍」 遠藤 正敬 青土社皆さんも「犬神家の一族」はご存じかと思います。犬神佐兵衛の奇妙な遺言によって起きた殺人事件。遺言については、このブログでも以前書いたことがあります。「こんな遺言状はイヤだ!」「あの遺言は有効なの?」今回の本...
気づかなかった‼︎子なし老後の落とし穴⁉︎相続に関わらないで欲しいのよ…
今、ろんと岩男が2人とも逝っちゃったら、義妹さんに多大な迷惑がかかるってことに気づいた。とりあえず、義妹さんに遺言書の存在を伝えることにしたよ。ただ、踏み込んで考えると岩男より先に逝かないと、ろんファミリーが相続に関わることになっちゃう事実にも気づいちゃったorz遺言、加筆修正しようかな…
無事に手続きが終われば、自分がつくった相関図に法務局 担当官の認証が押された特別な証紙でつくられた書類が返ってきます。この書類は、必要数発行してくれますので、手続きを同時に進めたりする場合もありますので多めに依頼しておきましょう。また後からでも発行してくれます。 この書類を持っていきますと、こころなしか手続きしてくれる各種窓口も嬉しそうで「おぬしやるな」という感じがします。(思い込み?) まぁ少し大変な部分もありますが、間違いなく相続人を確定してくれるというメリットもありますので、利用していきましょう。 ちなみにこの手続き業務は、原則相続人のみですが、各士業(行政書士 等)も委任状があれば代行…
戸籍 住民票があつまり、法定相続情報一覧図ができれば、あとは申出書を作ればOKです。これらの書類をまとめて法務局へ持っていきます。法務局ならどこへでも持っていけばいいというわけではなく、管轄エリアがありますのでご注意ください。 大体 提出して2日から10日と言われています(エリアによる違い)が、私の経験では14日以上待たされています。相続人を決める慎重を要する作業ですので仕方がないのかもしれませんが、この書類がないと多くの手続きが前に進めませんので、スケジュール管理はしておかないといけませんね。 戸籍集めだけでも本籍が遠方だとかなりかかりますので。近いうちに一か所の役所ですべての戸籍が集まるよ…
司法書士・行政書士の山口です。 デジタル資産とは、デジタル世界の無形資産のこと。仮想通貨やオンライン取引の株式、ネットバンクの預貯金などです。 従来の相続は…
司法書士・行政書士の山口です。 令和2年7月10日よりスタートした「自筆証書遺言書保管制度」。法務局(遺言書保管所)に、自分の遺言を保管してもらう制度です。 …
司法書士・行政書士の山口です。 遺言を作る場合、合わせて遺言執行者を指定しておくとベストです。 遺言執行者とは「遺言の内容を実現(執行)する人」のこと。相続手…
ただこの戸籍集めに一枚でも漏れがあると、せっかく提出したのに法務局担当から呼び出しということにもなりかねません。役所と法務局との板挟みというのも無い話ではありません。 集めた戸籍をもとに相関図を作るのですが、これもお作法があって、既に亡くなっている方は入れてはいけません。通常の相続関係一覧図のイメージだと、先に亡くなったお父さん、今回亡くなったお母さん、そして子供たちといった図を書きたくなるんですが、法務局へ提出する場合は、お父さんの情報はのせると訂正をさせられます。今回の相続に必要な情報しか載せられないという事ですね。 戸籍、住民票の記載にあわせるということも大切です。細かい話ですが、戸籍で…
さてここで問題となってくるのは、その制度を利用する側で注意しておかないといけないポイントです。具体的な手続書類などは、法務局のホームページにありますので、そこに載っていないようなことをお伝えしていきたいと思います。 まずは戸籍を漏れなく集めます。一般的には 亡くなった方(父親) 出生から死亡までの戸籍 相続人(妻、子ども二人) 現在の戸籍 任意ですが、それぞれの住民票なども集めておいて、法定相続情報に記載しておいた方が、後々便利です。 注意いただきたいところが、ご兄弟が亡くなってその方がおひとり様だった場合。 亡くなった方(兄) 出生から死亡までの戸籍 すでに亡くなっているご両親 出生から死亡…
利点の2つ目は、その書類の受け取り側が格段に楽になるという事です。 各銀行、証券会社、不動産登記に関わる、税務報告に関わる、自動車の名義変更などなどそのたびごとに20数枚の戸籍、住民票をコピーし、内容を確認し相続人を確定する。この作業が大変なんです。相続人を確定するためには、すべての戸籍(中には手書きのものもある)を見て、養子や認知した子供、前婚の子供などがいないかなど細かくみる必要があります。それを法務局のお墨付きで、1枚コピーを取りさえすればそのチェックも必要なくなるんです。 この制度の利点は、圧倒的に受け手にあるように思います。ただ合理的ではあると思うので推進していくべきものだとは思いま…
まず法定相続情報証明制度がどんなものかといいますと、法務局へ戸籍、住民票などを持っていき、相続人が誰かというものを1枚に紙に認証してもらうという制度です。料金も無料です。 簡単そうに見えますが、そうでないところもありますので、実際に利用した者としての感想などをお伝えしたいと思います。 まず これがあるとなぜ便利なのかというと、相続に必要な戸籍というのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍これが人によりますが5-6通、相続人分が人数分で3-4通。兄弟が亡くなって相続人が兄弟なんて場合は、さらに戸籍の部数は10部ほど増えます。これがたった一枚で代わりになるという利点です。20枚以上ある書類を1枚…
遺産相続で焦点が行きがちなのは、相続する側、つまり子どもの立場からの見方です。しかし遺産は、親が築いて保有していた資産です。ここでは親の立場になって相続を考えてみましょう。 親は子ども全員に何らかの資産を分け与えたい 私も3人の男の子を持つ
司法書士・行政書士の山口です。 遺留分と言う言葉を知っていますか?一般の方では、まだまだ知っているケースの方が少ないかもしれません。 遺留分は、相続人に保証さ…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。朝晩めっきり涼しくなって昨日、掛け布団を干しました。まだ、そこまではいりませんが早め…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 三連休最終日のスポーツの日あいにくの雨模様です。今日はたまっていた書類整理します。…
司法書士・行政書士の山口です。 相続に関するアンケートがあったのでご紹介します。 【相続に関する不安ランキング】男女500人アンケート調査株式会社AlbaLi…
◎子供の認知生前はしにくかった愛人の子供を認知することもできます。ただ相続人にとっては寝耳に水のような話でもあるので、争いになることも有ります。◎未成年者の後見人の指定遺言書で残していく子供が未成年だった場合、その後見人として自分の信頼できる人物を指定することができます。◎祭祀財産承継者の指定お墓の権利や仏壇など祭祀財産を受け継ぐ人を指定することができます。
◎遺留分の負担の指定遺留分をだれが負担するか、その配分なども指定することできます。◎遺贈財産を相続人でない第三者に指定して送ることができます。寄付として財団などにもこの遺贈はすることができます。◎遺言執行者の指定遺言内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、大きな権利義務を負っています。
◎推定相続人の廃除、廃除の取り消し 廃除というのは、被相続人(この場合遺言者)をひどい虐待、侮辱、暴力行為などをした相続人(第一、第二順位まで)を法的に相続権を奪うことを言います。またその廃除を取り消すということも遺言書でできます。こういった手続きは、遺言執行者におこなってもらうのが一番スムーズです。ただし家庭裁判所で認めてもらうハードルは高そうです。
◎特別受益者の持ち戻し免除通常 特別受益をもらった人は、相続する遺産からその分は省かれます。特別受益というのは、生前に遺言者から結婚資金やマイホーム資金などをもらうことを言います。つまり家族の中で不平等なお金などをもらっていたので、減らされるという事ですね。 これが遺言では、持ち戻しを免除すると書けば、減らされずに済むという事なんです。
◎相続分の指定・指定の委託法定相続分(民法で定められた妻二分の一、子ども二分の一など)とは異なる相続分を決めたり、その決定を委託すること。 長男 Aに20% 長女 Bに80%といった感じですね。 ◎遺産分割方法の指定・指定の委託遺産分割の方法を決めたり、決める人を選ぶこと。 長男にA住居 二男にBマンション 三男に駐車場を相続させるなんてやつですね。 ◎遺産分割の禁止 遺産の全部または1部について相続開始から5年間は分割したらダメよというのもあります。
実際のところ遺言書に何を書いてもいいのか?という疑問はあると思います。何を書いてもいいといえばいいのですが、法的に有効になるものというのが存在します。民法で定められている「法定遺言事項」というものです。 「俺が死んでも再婚しないでくれ」「葬儀でお経の代わりにAKBの曲をかけてくれ」なんていうのは、法的な拘束力はありません。あくまでも被相続人の希望としては伝わりますが、相続人がその通りするかどうかは不透明です。次回以降で法定遺言事項とはどんなものなのか見ていきたいと思います。
残念ながら証人になれない要件が存在します。 ◎推定相続人やその親族◎公証人の配偶者やその親族◎未成年は公証人になれません。なので身内である娘、弟もダメですね。相続において利害関係がある親族はダメという事です。 遺言内容によっては、財産の内容や誰に譲るかということを知られたくないという気持ちもわかります。そういった場合は日当費用は必要ですが、弁護士、行政書士などの専門家に依頼するか、信頼できる友人関係に頼むしかありません。
公正証書作成のときに証人を二人用意するように言われました。公証役場でも紹介してくれるようなのですが、全く知らない人も嫌だし、別にお金がかかるのも嫌です。 なので 自分の娘と弟を連れて行こうと思っています。問題ありますか?
いくら探しても見つからない場合は、新しく作るのが賢明です。結果的に出てこなかった、相続時に遺言書が無かったといったほうが問題です。 基本的には、新しく作られた遺言書が優先されますが、内容がかぶっていたり、そうじゃなかったりすることでトラブルが発生する可能性もあります。新しく作る遺言書の冒頭に、この遺言書より先に作ったものはすべて無効とする等の1文を入れておけば大丈夫です。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ようやく少し秋らしくなってきました。日中、それほど気温が上がらないそれだけでストレス…
5年前に遺言書を確かに書いたんですが見つかりません。誰かに見つかりたくないとわかりにくいところに隠したような気がするのですが、どうしても見つかりません。新たに作ったほうがいいのか、またいつか出てくるまで待った方がいいのか?もし作った場合、先の遺言が出てきてしまうと、ややこしくなってしまいそうで不安です。
遺言書で推定相続人(将来的に相続人になる立場の人)が死亡した場合の分割方法を指定することは可能です。これを予備的遺言といいます。万が一渡すはずの人が亡くなった場合は、この人にという遺言ですね。これがないともし亡くなってしまうとその人の権利は失われ、法定相続人での相続という事になってしまいます。 これと似て非なるものに、「まずAに相続させ、Aが亡くなったらBに相続させる」というのがありますが、これは遺言書ではできません。Aに相続がされた段階で、Aの意思で誰に相続させるか判断させるためです。ちなみに家族信託ではこういった内容を契約に落とし込むことは可能です。
同居している二男 夫婦がいるのですが、自分が無くなくなったときはその次男に今住んでいる家を譲りたいと思っています。ただ私も健康ですし、次男が先に亡くなるという事もあるかもしれません。その場合は二男の嫁に譲りたいと思っています。 遺言書でそういった内容のものをつくることは可能でしょうか?
Q:自筆証書遺言で一文字書き間違えました。修正ペンをつかってよいですか? A:自筆証書遺言の訂正方法には特別な方法があります。 民法968条2項によると「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」とあります。 間違えたところに二重線を引き 印鑑を押します。そこに正しい文字を挿入します。上記〇条 〇行目 1文字削除 1文字追加 署名、といった感じで訂正します。ただし余白の問題や訂正箇所の数によっては最初から書き直すことをお勧めします。
Q:自筆証書遺言のハンコは実印が必要ですか? A:認印、三文判でも可です。シャチハタのようなスタンプ印は不可です。長期の保存に耐えられないことがあるからです。 Q:遺言書に封をしないといけないですか? A:必ず封をしないといけないというわけではありません。ただし内容を見られたくないといった場合は封印したほうが良いかもしれません。自筆証書遺言は、検認手続が必要であり、封印した遺言書の場合は、相続人または代理人が立ち会ったうえで開封するという事になっています。