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具体的な財産といえば、不動産(土地・建物)、預貯金、株式、車などの動産などが挙げられます。まずは大雑把に書き出してみるとよいと思います。ただ全財産を妻の○○になんてゆう場合は、そのような必要もありません。 遺言書で特定の誰かに相続させたり、遺贈させたりする場合は、登記簿や通帳、株式残高報告書などから正確に記載する必要があります。 そこが曖昧だと 後々遺言書をめぐって争いの原因になる場合も出てきます。
「誰に」から「何を」に移っていきたいと思います。何を遺産として残すのか、今あるもので良いので考えていきましょう。これからも使っていったり、売ったりしてなくなってしまうかも、そんなことは考えなくて結構です。 遺言書に書く場合、すべてを書く必要はありません。主だったもので大丈夫です。人がお亡くなりになる場合何かしら残るものです。その引取り先を決めておくことは残された方にとってもありがたい面があります。
遺留分 法定相続人には保証された権利があります。遺言者の意思によっても奪うことができない、最低限度これだけは相続人が得ることができる権利がある取り分のことです。 兄弟姉妹 遺留分はない父母(祖父母)のみ 法定相続分の3分の1それ以外 法定相続分の2分の1 例外はありますが、イメージとしては本来もらえる法定相続分の半分といった感じです。兄弟姉妹に遺留分がないというところ がミソです
法定相続分という分ける割合があります。割合についてはイラストを参考にしてください。 但し かならずしもこの割合で分けなければならないというわけではありません。ただ調停や裁判などになった場合はこの割合が基本 落としどころとなります。
大切な要素「誰に」の部分からです。 法律上誰がその対象になるのか?たとえ特定の人一人に遺言書で贈与するとしても、把握しておく必要があります。なぜならここに揉める火種がくすぶっている可能性があるからです。 法定相続人になるのは、配偶者は常に相続人、その後第一順位に子供、第二順位に直系尊属(父・母)、第三順位に兄弟姉妹となります。最初の順位者が相続人になる場合あとの順位者は権利がありません。
遺言書について、一番大切なことはなんでしょう? ①誰に②何を残してあげるか? そんなことは当たり前でわかってるよといわれるかもしれませんが、でも重要な意味合いを持っています。 あなたはいろいろな複雑な想いを遺言という形にのせて残します。ただ残された方にとってはその具体的な遺言内容だけがあなたの想いであると受け取ることになってしまいます。ここにあなたの想いと相続人の受け取り方のずれが生じてしまう大きな原因があります。ですのでその分け方や配分には十分注意し、遺言書に書くことのできる付言事項というメッセージも利用して、あなたの想いが相続人に伝わり揉めることの無いように導く必要があります。
では具体的に 遺言書でできることを挙げてみたいと思います。 ①よく面倒を見てくれた相続人に、他の相続人より多めに財産を残してあげる。 ②相続人以外の人に(または財団など)に財産を残す ③遺言執行者の指定(遺言書をもとに相続手続を進めていく人です) 遺言事項といって遺言書で定めることができることは限られています。上記ような内容がメインですが、他にも遺言書で認知が出来たり、生命保険の受け取り人を変更したりということも可能です。 遺言書で遺言執行者を指定することは義務ではないですが、遺言内容を実現するためにも設定をしといたほうが良いです。相続人など遺産を受ける方を指定しても良いですし、士業などの専門…
遺言書が無いと、前回のお話のように遺産分割協議をしなくてはいけなくなります。もちろん相続人が一人だけの場合は必要ありません。 この協議は原則全員の参加、同意が必要になります。日頃疎遠であった親戚、過去に遺恨のある親戚、いままであったことも無いような親類などの参加が必要になる場合もあります。そういったメンバーとお金の話し合いをするというのは、かなり精神的な負担がかかります。 相続人が誰なのか 調べていってこれはモメそうだなと思ったら、法的にも有効な遺言書をしっかり作っておくことです。これは後から絶対切ることのできない最強のカードだったりすることも有ります。
相続が発生(つまりあなたが亡くなったとしたら)したとき、遺言書があればそれが優先されます。無ければ 相続人全員が集まり話合い、分け方を決めます。法定相続分という法律で定められた目安の割合がありますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けることも可能です。ただ納得できず、揉めてしまうと裁判所での調停、審判に移っていきます。この場合だいたい2年から3年程度かかりますが、落としどころとしては、法定相続分にだいたいは落ち着くようです。 遺言書が有効か無効かといった論点で裁判所で争われる場合もあります。こういった裁判闘争では、時間と労力、精神的な負担をかけて行われていきます。
遺言を書くにあたって、なにが必要か? ◎まず 自分が周りの大切な人にどうしたいのかを考えてみましょう。 ◎相続のルールを知りましょう ◎自分の想いを実現するための方策を考えましょう。 つまり自分が亡くなった後どうしてほしいのかという事ですね。そのために事前に自分のもっている財産や人間関係を確認します。その後、今ある相続に関するルールや仕組みを使って、自分の想いをどうやって実現させていくか考えます。
遺言書というと堅苦しい、なんか難しそうなんて思われている方も多いかもしれません。でもそんなことはありません。また法的にも非常に効力のあるものなんです。もちろんなんでもかんでも決められるというものではなく、民法に遺言で定められる事項というのは決まっています。 まずは遺言書がどんなもので、何のためにあるのかというのかを知っていただければよいかと思いますので、お付き合いをお願いいたします。
55歳以上で自筆証書遺言を作成した人は3.7% 公正証書遺言は3.1%。年齢があがると少し増えて 75歳以上では自筆証書遺言を作成した人は6.4% 公正証書遺言は5.0%となっています。まだまだ少ないような気もしますが。 法務局では、相続手続の円滑化のため遺言作成を推進しています。その施策の一つが遺言保管制度です。紛失、破棄など 自筆証書遺言の致命的なデメリットを防ぎ、また形式面でのチェックもおこなってくれます。今後55歳以上の人の20%が遺言書を作成するようになるという見込み というか目標があるらしいです。
全体の件数でいうと 公正証書遺言 平成19年 74160件→ 平成29年 110191件 となっています。 自筆証書遺言は作成数はわかりませんが、遺言書が発見されたときに行わなければいけない検認の数が、 平成19年 13309件→ 平成28年 17205件 となっています確実に増加していることは確かなようです。では実際に年代によってどれぐらいの割合の人が遺言書をつくっているのでしょうか?
遺言書の書き方というのは、いろいろご説明してきましたが、実際 現状どれぐらいの方が遺言書を書いているのか? 周りにそんな人一人もおらん、なんて人もいるかもしれません。でも最近の高齢化の影響からか遺言を作成する人が増加しているともいわれています。 はたしてホントのところはどうなのか?そのあたりを法務省の調査「我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務報告書」(長い。。。)から見ていきたいと思います。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。お盆休みも明けて、台風も去ってまたまた猛暑が戻ってきました。暦の上では秋ですがまだま…
司法書士・行政書士の山口です。今日は、遺産相続のブログのご紹介です。 ブログランキングに参加しています。よろしければ、上記バナーのクリックお願いします(^.…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は石神井公園に朝散歩陽射しは練馬区の強い陽射しですが池からの風が心地良い ほぼ手…
相続手続は段取りよく進めていきましょう。7 相続放棄との関係
このシリーズの最後に、補足で説明。 相続放棄という言葉は、聞かれたことがある方も多いかもしれません。最初から相続人ではなかったという扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという事ですね。亡くなった方に借金がありそうだ、でも実際はよくわからないといった場合にその申立てをすることもあります。 ただし ご説明した年金、生命保険に関しては、相続放棄をしても受け取ることが可能です。双方ともに遺産分割の対象とはなならず、年金は遺族の生活保障、受給者固有の権利と見なされます。生命保険も受け取り人固有の財産と見なされます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。任意後見契約と公正証書遺言の作成をご依頼いただきました。まずは任意後見契約の文案作成…
④各種名義変更などですが、これが相続の山場といえます。金銭、不動産といった高額な財産を、金融機関や法務局などを絡めて移動させる手続ですので、必要な書類や手続きの難易度が数段上がります。 今までの手続きに関しては、簡易に単独に近い形でできるものもあったのですが、この手続きにはそうはいかないところがあります。 誰が何を引き継ぐのかを、正確に導き出す必要があります。誰が・・・戸籍をすべて調べて他に相続人の権利を持った人がいないか確認していきます。場合によれば1か月~2か月程度かかってしまう場合もあります。何を・・・財産を正確に確認していきます。預金の場合は残高証明、不動産の場合は、登記簿謄本、評価証…
③相続税については税理士さんの領域ですので一般的なところだけ。 誰かが無くなったら必ず相続税の申告をしなくてはいけないという事ではありません。ほとんどの方は必要がないといってもいいかもしれません。その理由として、相続税には基礎控除というものがあり、「3000万円+法定相続人の数×600万円」までは無申告でOKとなっているからです。つまり妻、子二人の相続人の場合は、4800万円まで税金がかからないことになります。 この1線を超えるかどうかで、その後の処理が変わってきますので、明らかに超える方、微妙な方は専門家にご相談いただいた方がよいと思います。不動産をお持ちの方は、相続税評価額が思いのほか高く…
②保険金の受け取り手続きは、非常に楽です。保険会社に連絡し、必要書類を確認し準備をしたら1週間程度で振り込まれます。必要書類も現在の戸籍と死亡診断書だけなのでそれほど時間も手間もかかりません。 保険金には相続税がかかってきますが、「法定相続人の数×500万円」分は、控除することが可能です。なので相続税対策として利用される方もいます。 保険金は相続税の対象になるとは言いましたが、だれが掛けて受け取るのかで変わってきますのでご注意ください。【契約者】亡き夫【被保険者】亡き夫【受取人】妻 →相続税【契約者】妻【被保険者】亡き夫【受取人】妻 →所得税【契約者】妻【被保険者】亡き夫【受取人】子 →贈与税…
① 年金についてはそれぞれの事情があるので、各手続き窓口で必要な書類などを確認いただければよいかと思います。 ◎会社勤めの方が亡くなった場合は、会社の総務課に申し出ると会社の方ですすめていってもらえます。 ◎国民年金のみに加入していた人が亡くなった場合は、市区町村役場での手続きとなります。 ◎亡くなった方が厚生年金受給者だった場合は、「年金事務所」で手続きになります。年金事務所は全国にあり、どこの事務所で手続きをおこなっても大丈夫です。 お得情報ですが、年金で使用する戸籍謄本は、市区町村の窓口で年金手続きに使用することを申し出れば、「年金用」との印鑑は押されますが、無料で発行してもらうことがで…
相続手続は、一つ一つ挙げていくと70種類以上ともいわれてるんですが、大きく分けると4つに分類できます。 ①年金 国民年金・厚生年金・遺族年金など ②保険 死亡保険、医療保険 ③税金 相続税 準確定申告 ④名義変更 不動産・預貯金・株・自動車 この4つで90%以上の手続きが終了です。相続手続というとどうしても気が重くなってしまいますが、すべきことが明確になれば少し気が楽になるのではないでしょうか?
遺言書の執行や遺産分割といった相続の根幹の部分とは別に、事務的な行っていかないといけない相続手続というものも存在します。その手続きを行っていくためには、前提としてその根幹部分をしっかり行う必要があります。 ただこの相続手続というのも普段行うものではありません、人生の中で関わることもそうたびたびあるものではありませんので、人によれば右往左往してしまい、時間、労力、精神的な負担をかけてしまう場合が往々にしてあります。 このあたり整理してご説明しますので相続手続に活かしていただけたらと思います。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。清瀬のひまわりフエステイバルも終了土日はけっこうな混雑のようでした。暑い中、ご苦労様…
②目録作成義務 遺言執行者に就任した場合、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付する必要があります。これは遺産内容を明確にして、全相続人平等に情報を共有するという意味合いがあります。これも信用ですね。 ③報告義務 遺言執行者に就任すると同時に相続人に対してその通知を行います。また相続人の求めに応じて、いつでも遺言執行の状況を報告し、遺言執行が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告する義務があります。
遺言執行者には、遺言内容の実現に向け、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切に対する権限や職務が与えられています。そのかわり義務も存在します。 ①善管注意義務 これは善良な管理者として注意し義務を怠らないようにするという義務です。つまりは悪いことは考えずしっかりやれってことですね。お金が絡み人間関係が絡んでくる職務なので、何より信用が大事です。
だいぶマニアックなテーマですがお付き合いください。家庭裁判所に申し立てをすると「遺言執行者就任に関する照会書」が約2週間後、申立人及び遺言執行者候補に送られてきます。 申立人・・・申し立ての経緯、候補者を挙げた理由 候補者・・・候補者の職業や遺産の内容等 上記の事柄に回答しさらに2週間後 「遺言執行者選任審判書」が送付されてくれば、手続きは終了となります。
申立人 利害関係者(相続人や遺言により遺産を受けた人など)申立先 遺言者の住所地を管轄している家庭裁判所申立て費用 800円(収入印紙) 郵便切手(金額は裁判所に要確認)申立て書類 申立書 遺言者の戸籍、住民票、 遺言執行者の身分証明書(役所で発行されるもの、免許証などではない)、住民票、戸籍謄本、 遺言書 申立人の戸籍謄本など。
遺言書に遺言執行者が選任されていない場合というのもあるかと思います。また遺言執行者が指定されていても、何らかの理由で辞退されたりしたような場合は、利害関係者から家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。 遺言執行者就任の前後を問わず、相続人は相続財産の処分やその他の遺言執行を妨げる行為をすることができません。
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくというのはよく行われています。せっかく遺言書を作成しても、それを実行してもらわないと意味がありません。通常の場合遺言の実行は、その遺言により財産を取得することになった相続人がそれぞれ行うのですが、書類の入手や手続きなど誰かが主導し進めたほうが効率が良いです。 また遺言者の意思で相続以外の人に財産を渡すといった場合、相続人全員の協力が必要になってくるのですが、心情的にもなかなかうまく進みません。遺言執行者がいれば、そのあたりスムーズに進めていくことが可能です。 つまり遺言者に代わって遺言の内容を実現する人を「遺言執行者」と呼びます。
では遺言書は必ず封をしないといけないのかというとそういうわけでもありません。もし封をしていた場合、相続人からすると「自分に財産をくれるといっていたけど本当かな?」と不安になったり、開けてしまったりするかもしれません。そういったことがあってしまうと、過料が発生したり、他の相続人から改ざんを疑われる可能性も出てくるかもしれません。 封をしないで残しておくというのも一つの選択肢ですし、封をしたとしても遺言書のコピーは別に取っておいて相続人に周知しておくということも有りかもしれません。
検認手続を自分でやってみよう 6 封がされている自筆証書遺言
封がされている遺言書が見つかる場合があります。この時は注意が必要です。勝手に開封してはいけません。すぐ中身を確認したくなる気持ちはわかりますが、ぐっとこらえて検認の申立てを行いましょう。 開封にあたっては検認手続の中で、相続人、代理人の立会をもって行うと決まっています。もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまうとその方は、5万円以下の過料に処されるという事になります。
出席した相続人の前で、裁判官が遺言書を読み上げます。どこに保管されていたのか?遺言者の筆跡に間違いないか質問されます。出席した相続人から一通り遺言内容の確認を終えると、「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されることになります。この検認済みの遺言書を使っていろいろな手続きを進めていくことになりますが、遺言内容に不備があった場合は、申請先から不受理ということもあり得ます。
検認の申立てが不備なく進められたら、家庭裁判所は提出された住民票をもとにすべての相続人にたいして通知を送ります。 「遺言書がとどけられましたので、この日に来てください」 と家庭裁判所から連絡があります。ただ相続人が遺言書の検認期日に立ち会うかどうかは任意なので、欠席するひとも出てきます。つまり欠席者がいたとしても、検認作業に支障はないという事ですね。
家庭裁判所への申立て 1、申立人 遺言書の保管者、若しくは発見者 2、申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 3、申立て費用 800円(収入印紙で支払います)必要書類 ・申立書、・遺言者の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本・被相続人の除票の写し ・申立人、相続人の住民票 ・遺言書 この辺りが必要になってきます。
遺言書の検認は、検認の日における遺言内容を明確にして、遺言書が誰かに偽造されていないか、変造されていないかという確認を行います。またこの遺言書の発見のあとに変更偽造されないために確認をするという意味合いもあります。 ただその遺言内容をみて、有効か無効かを判断するわけではありません。もしその後争いになった場合は、そこが争点となり裁判所で争うことになります。
自筆で書かれた遺言書が発見された場合、そのままではいろいろな続きに使うことはできません。家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う必要があります。 そこで検認してもらうポイントですが、 ◎遺言書の形状 ボロボロになっていたり、文字がかすんでいたり ◎加除訂正の有無 つまりへんな書き換えをされていないか? ◎日付 署名が抜けてないか など
例)戸籍はお客様で集めていただきます。 司法書士などに依頼することも可能です。 登記にかかる費用は別途 遺言書作成にかかる公証役場費用は別途 など 数万から十数万という別途費用なので少なくない額だと思います。 こういったことをすべて納得、理解したうえでの契約であればイイんですが、銀行という信頼だけで行うと必要ない出費をしてしまうことになりますのでご注意ください。 最低報酬が110万円と言っていることから考えても、かなりの資産家むけの商品であることは間違いないと思います。遺言信託の契約の際は、相続人にもその旨を共有しておくということも必要かと思います。 添付イラストに悪意はありません。日に焼けた…
遺言信託で行う相続業務は、基本的にどの士業でも行っています。ただ士業によって専門分野の違いがありますので、その点はご注意ください。 故人が事前に契約していた場合でも、いざ相続が発生した時に相続人がその費用を知らさせれたときにビックリし解約を申し出るというケースもあります。某信託銀行の一例 2億円の総資産→遺言執行報酬 264万円 ここには見えざる別途費用というのもありますので、要注意です。
金融機関の行う遺言信託の一番のメリットはその安心感だと思います。たくさんの預金や資産をお持ちの方には、そういった金融機関の担当者も営業をかけてくると思いますので、相談しやすいのだと思います。 ただ遺言書の作成、保管、執行の費用としてはかなり割高だなぁと思います。ほとんどの業務は士業(弁護士、司法書士など)が代行しますし、その内容によっては費用が別途発生します。 費用面とは別に、相続人同士の争いになった場合は早々に業務から撤退します。またそのように契約書にも記載されています。
銀行 信託銀行が商品として販売している遺言信託は、家族信託とは全くベツモノです。ここはご注意ください。 遺言信託の内容としては、遺言の作成、保管、そして遺言執行です。ただ遺言執行に関しては財産金額によって追加の料金が大きく変わります。ちなみに財産が少なくても最低報酬は110万円いただきますという銀行も多いです。 次回以降でこまかくご説明していきますが、銀行のカンバン料はこんなにも高いのか!と思っています。○○さんにおまかせ なんてCMでゆってたりしますが、本当にそれでいいのかはしっかり情報を得てから判断しても遅くないと思います。
財産目録が簡単になったという事で、気を付けなくてはいけないことは、それを利用して遺言書の偽造をするものがでてくる可能性があることです。例)白紙の紙に、遺言者の名前と印鑑を押させます。その白紙の紙に自分が欲しい財産を指定しまえば改ざんが可能となります。 別紙1の財産を長男Aに相続させる 別紙2の財産を二男Bに相続させる 別紙1 評価額 2000万円の家 別紙2 評価額 100万円の自動車 ↓ この別紙部分を入れ替えることで、遺言内容は大きく変わります。これを防ぐためには、遺言書保管制度を利用するか、遺言書と財産目録はホッチキスなどでまとめ割り印を押すなどの対策が必要になります。
注意点がいくつかあるのでお知らせします。まず 財産目録ですが、どのページにも署名と印鑑が必要になります。印鑑は、シャチハタ以外の認印でも大丈夫ですが、ご自身の財産に関する重要な書類ですので、実印を押されることをお勧めします。 複数枚に渡る場合は別紙1、別紙2など記載しておき、遺言書 本文で特定しやすいようにしておきましょう。
財産目録を手書きする必要が無くなったという事は、細かい財産指定をする場合でも正確にその財産を特定することができ、自筆割合を大幅に削減できるという事になります。 不動産を特定するためには。所在地、地番、地積などこまごまと記載する必要があったため、80歳90歳の高齢の方にはとても大変な作業であったと思います。 ただし 依然として本文は手書き、自筆ですのでお間違いのないように。すべて自筆であることで、第三者の保証人なくとも遺言者の意思を確認できるとされています。
ホントです。がしかし、作成方法の一部が緩和されたというのが正解です。2019年1月よりそうなっています。以前 自筆証書遺言というのは全文自筆でした。すべてを誰々へなんていうのは問題ないんですが、複数の不動産や預金口座などがあり、それを複数のひとに、様々な割合で指定するとなると大変でした。それにそうそう間違えられない。下手すると最初から書き直しなんてこともあり得たわけです。 しかしこの改正により、財産目録については、パソコンでの印字、預金通帳のコピー、登記簿謄本のコピーなどで代用することが可能となりました。
これまでは安全な保管場所として、貸金庫などが使われる場合もありました。しかしこれが曲者で、契約した本人が亡くなってますので、その貸金庫を開ける権限があるのは相続人全員となります。相続人の仲が悪いから、若しくは特定の人に多く財産をあげたいから作った遺言書なのに、相続人全員の協力が必要になります。 金融機関も契約者不在の場合、その金庫の開閉には非常に神経質です。なぜなら一部の相続人が貸金庫を開けてしまい、何かその時に無くなってしまったという疑義が他の相続人から出てしまった場合、訴えられるのは金融機関であったりするわけです。 こういったことから貸金庫を遺言書の保管場所にすることはお勧めしません。 こ…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。7月24日・・7月もあと1週間です。梅雨明けして、再び猛暑日の予報です。熱中症にはく…