メインカテゴリーを選択しなおす
【破棄】されてしまうということこれも避けなくてはいけません。前の偽造と同じように保管場所、内容がわかっていて自分に不都合な内容なら破棄してしまったほうが、自分の取り分を確保することができます。 遺言書の改ざんは破棄は発覚した場合、その人は相続権を剥奪され刑法上の罪も問われることになります。しかし遺言書の破棄というのは、存在自体をなかったことにすることですの、罪を問うための立証が非常に難しいとも言えます。これらの事態を防ぐためにも遺言書の保管については、十分な注意をする必要があります。
これも厄介なことですが【偽造】です。遺言書の場所がわかっていて、その内容までわかっていた場合その内容で不利になるであろう相続人が改ざんするということもあります。実際の事例でも、一郎と二郎という兄弟の相続で、「全財産を一郎に相続させる」という遺言が二郎にと偽造されたというウソみたいな話が残っています。 偽造の方法によっては、遺言の内容がまるっきり変わってしまうことがありますので、偽造されないような遺言の記載方法や保管方法などを考える必要があります。
ご自身で保管、友人に保管してもらう・・・つきものなのが【紛失】です。 家族の者に内容を知られたくない、勝手に捨てられても困る、そんな思いから自分しかわからない秘密の保管場所に隠してしまう人がいます。結果的に残された相続人が誰も見つけられず、遺産分割協議となってしまい、遺言者の意思は果たせないことになったりします。 遺産分割協議後 5年ぐらいがたって家を処分しようとしたときに畳の下から出てきてびっくりなんてこともあり得ます。その時になってしまっては、相続人にも変化が起きてたりしますし、財産も無くなっていたりします。 また 友人に預けていたつもりが、その友人が先に無くなっており遺言の所在が分からな…
自筆証書遺言は費用も掛からず、お手軽に作れるということから、昔から遺言書といえばこれと思っている方も多いと思います。なので自由に作って自由に保管という方もかつて多かったようです。その分 結果的には裁判ざたになったり、全く遺言書の役割を果たさなかったりという事もありました。 そのようなことがないように気を付けていただきたい点を挙げていきたいと思います。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 7月17日月曜日、海の日、祝日です。昨日からの猛暑が続いています。 今週はかなり急…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。7月10日の月曜日、気温上昇の天気予報もうすぐ梅雨明けになりそうな雰囲気です。 難航…
故人の不動産は、毎年4月から6月ぐらいまでに送られてくる固定資産税の納税通知書で所在地を確認することができます。ただし地方の山林など固定資産税が安い不動産の場合には、固定資産税が免税となるため納税通知書が送られてきません。また個人の土地ではあるけど公道の一部になっていたりして固定資産税が発生していない場合などもその可能性があります。 結果として、亡くなった方の不動産としてその存在を知ることができないため、相続されず放置されてしまうということになってしまいます。固定資産税では免税になってる土地であっても、相続登記はしないといけないですし、相続税の対象にもなります。 つまり もれなく亡くなった方の…
名寄帳 「なよせちょう」と読みます。今まで全く関わりのなかった方も多いんじゃないでしょうか?私もそうです。でも結構便利なものなのでぜひ記憶の片隅にでも置いておいてください。 名寄帳とは、市区町村ごとの所有者別に不動産の情報をまとめた書類になります。つまり亡くなってしまった誰それさんがその市区町村にどんな不動産を持っているかわからない場合、その名寄帳で調べることが可能という事です。
遺言書で遺言執行者を設定しておき、貸金庫の開閉権限も明示しておけば、他の相続人の同意なく開閉することは可能です。ただそもそもその遺言書が貸金庫に入ってたりすると、遺言執行者である証明ができないので、やはり相続人全員の同意というものが必要になってきます。 相続人の所在が不明であったり、遠方に居住されている場合などはこういった手続き自体が困難になってきますので、貸金庫を利用しての遺言書の保管は避けていただいた方がよいと思います。
ではどうすれば相続発生後 貸金庫を開閉することができるのか?ですが、相続人全員の同意が必要となります。 必要となる書類は、銀行によって変わりますが、基本的なものとして、①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、②相続人全員の戸籍③相続人全員の印鑑証明、④貸金庫の鍵、カード、⑤銀行所定の同意書になります。 また後での揉め事防止を考えるなら相続人全員の立会、若しくは公証人に立ち合いをしてもらいその開閉状況を細かく公正証書に記載してもらうということもできます。事実実験公正証書といいます。
相続時に困ってしまうのが貸金庫の存在です。特に貸金庫の中に遺言書が保管されている場合です。大事なものなので貸金庫へその気持ちは大変よくわかりますが、ちょっと待ってください!!というお話です。 相続が発生する前であったら、貸金庫の契約者以外でも、あらかじめ決められていた代理人であるならその開閉は可能です。しかし相続が発生した後は、代理人であっても貸金庫を開くことは出来なくなります。これは、一部の相続人や代理人が金庫の中身を相続分割する前に持ち出したり着服してしまったり、遺言書があった場合は、改ざんしたり滅失したりした場合、銀行が他の相続人から責任を追及されてしまうため、相続発生後はこのような対応…
検認不要の遺言書も存在します。一つ目は、公正証書遺言です。 これは公証役場で公証人に作成してもらうため、法的にも有効な遺言書を作ることができ、なおかつ厳重に保管できることから検認は不要とされています。二つ目は、法務局の遺言保管制度を利用した自筆証書遺言です。これは、遺言書としての形式、日付、署名、印鑑などの基本的なチェック、厳重な保管といった要素が整っていますので、検認は不要となっています。但し遺言内容が法的に有効かどうかという点については、公正証書遺言に劣るため、遺言・相続に詳しい専門家に相談、確認してもらったほうが良いと思います。ちなみにこの制度は最近できたものです。(法務局に作成キットと…
自筆の遺言書が出てきた!なんて場合は開封せずに家庭裁判所で検認してもらいましょう。検認というのは、その遺言書に法的な効力があることや本人が実際に書いたものかどうかを判断するものではなく、検認日における遺言内容を明確にし、その後偽造変造を防止するためという限定的な役割をします。 なので検認したからといって、遺言書で揉めることはないとは言えません。ただ検認しておかないとその遺言書をもって銀行口座や不動産の名義変更といった手続きにつかうことができません。 家などで保管していた自筆の遺言は必ず検認が必要ですし、検認手続を怠ると5万円以下の過料に科せられます。
先延ばしにしてた遺言書。先日の高熱でうっかり逝っちゃうかもと怯えてとうとう手をつけた。ガイドブック通りに書いていくとあっという間に終わった。書けてスッキリ。高熱は恨みじゃなくて遺言書書きなさいよっていうお告げだったのかもwww
貸した金は1円だって執念深く覚えてる‼︎•贅沢系リーンFIREの日常2023/6/26
昔、ろん兄にお金を貸す羽目になった時、散々浪費生活をしながら「生活が苦しいからチャラにして」と言われたことがある。その件以降、絶対に自分のお金はたとえ1円だって、ろん兄に渡るのは許さないと考えている。結局、ろん兄に貸したお金はろん父が返してきた。そういうことしてるからああいう人間のままなんだぞ、ろん父。
東京・清瀬の新田行政書士事務所ですブログへのご訪問ありがとうございます。6月も最終週になりました。暑い日と寒い日、雨が降ったり体調管理が難しい日が続きます。 …
「家族が揉めるくらいなら寄付します」という方が実際にいますが、寄付先に訴訟を起こすことも可能ですので、相続トラブルを避ける対策にはならないといえます。 ただ相続人が兄弟姉妹だけといった場合は、遺留分がないので非常に有効な手段となりますし、お好きな団体にどれだけ寄付しても迷惑はかかりません。いずれにしても遺言書で寄付する場合には、しっかり家族会議をひらいて理解を得ておくという必要があります。
この寄付というものに、大きくかかわるのが遺留分という問題です。相続人がだれもいないから、残す人もいないから寄付します、だったらなんの問題もありません。 そうでない遺言者としては、一部でも全部でも何かしら相続人にたいする遺産を減らしてでも寄付したいと思っています。なかでも全財産を○○財団に寄付するとなった場合、残された遺族は、その財団に対して遺留分侵害額請求をかけます。もっと争う状態になるのは、そもそもその遺言を書かせたのは、だました財団だといった「遺言無効」の訴訟です。こうなってくるとそもそも世のため人のためと思っていた清い寄付が、ドロドロの泥沼状態に変わります。
遺言書は、相続人全員が同意をすれば、その内容を変更することは可能です。しかし 遺言書で、ある団体に寄付するというふうに書いてあれば、その団体の了解がなければ寄付する意思がなかったとすることはできません。まぁ相続人以外の人が受贈者となっていた場合でも、他の相続人の意思だけでそれが無かったことにしてしまえると、そもそも遺言ってなんやねん という話になってしまいますよね。
遺産の寄付の方法としては、基本は遺言書に記載して実行します。もちろん遺言書を使わず、遺された者たちに遺産を寄付しておいてくれという事はできます。ただ亡くなった後 遺言書が無ければその財産をどう分けようが相続人の自由ですので、実現は難しいように思います。 遺言書にしっかりと法律にの取った形で記載し、遺言執行者に働いてもらう、これが一番可能性の高い方法です。ただ遺言書があれば絶対というわけではありません。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。3月に亡くなった、「幸福の科学」の大川隆法氏の遺言が公開されました。66歳という若さで突然亡くなったので、相続争いを心配する声がありました。このブログでも、少し触れました。「大川隆法氏死去のニュース」実際のところは、遺言書がありました。自筆証書遺言でした。家庭裁判所での検認後、ご長男がネット上に公開しました。大川隆法 遺言書 2019年12月4日 pic.twitt...
日本ファンドレイジング協会というところの調査によると、40歳以上の日本人の約21%が遺産の一部を寄付してもよいと考えているようです。但し実際に寄付に至る方は1%未満という事なので何らかのハードルがあるのも事実です。 考えられる要素としては ①たくさんあるどの団体を支援したいのか決めかねる ②どういう手続きをしたらいいかわからない ③遺産を受け取る相続人の同意を得られない といったところが挙げられます。すくなくとも②についてはご説明ができると思いますのでご紹介していきます。
自分の全財産を寄付したいという方は増えています。特におひとり様、身内親族が少ない方は自分の死後、自分の財産が国に帰属してしまうぐらいなら、自分の意思で特定の財団に寄付したいと思われるようです。私もユニセフ協会への寄付のお手伝いなどを行いました。 確かにどこに使われたのか分からないような感じで国に徴収されるより、子どものためや病気の研究、医学の発展に使ってほしいというのは自然な気持ちなのかもしれません。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今週はさいたま県庁に決算変更届の提出から始めます。いつのまにか届出様式が変わっていま…
遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 10
遺言保管制度と遺言書を書くにあたって注意いただきたいポイントをご説明してきました。 この新しくできた制度 使わない手はないと思いますよ。法務局としては、遺言書をしっかりつかって、きっちり相続手続をしてもらい、相続登記などを行ってもらいたい。他にもいろいろ思惑はありそうですが、それはそれとして、利用料金の安さ、法務局が保管してくれるという安心感 このあたりだけで十分に利用の価値ありだと思っています。
誰に何を渡すのかが記載できれば、最後に書き残すのは付言事項というメッセージです。法律的な効果があるわけではありませんが、この遺言書を有効に、争族にならないように実行するためには入れるべきだと思います。 書く内容としては、遺言を作った理由、内容の理由、相続で揉めないでほしいといったことです。上記のことを書くことが億劫だとしても最後に遺された人への感謝を記載しておくことは、この遺言書を命あるものにするためにも必要です。 間違っても恨みつらみを書き残さないようにお願いします。
今まで自筆証書遺言のサポートをしてきましたが、いざ書くとなると間違えてはいけない、普段あまり長文を書いていないなど、思っている以上に精神的な負担、肉体的な負担は大きいものです。まずは鉛筆でしっかり下書きをし、一気に仕上げようとせずに半分、3分の1といった感じで休み休み、日をまたいでも良いぐらいで作成することもありだと思います。
最後に日付、署名、印鑑を押します。印鑑は認印(シャチハタは不可)でも可ですが、ご自身の強い意思を示すという意味でも実印で押印されることを個人的にはお勧めしています。 日付も必ず必要です。申請日ではなく、遺言書を作成した日になります。〇月吉日といった日程は特定できないので無効です。遺言書は新しいものが基本優先されますので、いつその遺言書を書いたのかというのは重要な情報となります。 こういったところは、この制度の申請段階ではねられますので、これがもとで遺言書が無効になるということはありませんが、訂正、書き直しも手間ですのでご注意ください。
人物の特定◎相続人の場合 遺言者 ○○○○(生年月日)は、 長男 ●●●●(生年月日)に別紙1の不動産を相続させる。 といった感じで最低限 生年月日と続柄は記載しといたほうが安心です。◎相続人以外の場合 「遺贈する」記載 名前、生年月日は必ず記載です。場合によっては住所 もしくは本籍などによる特定も有効です。但し自筆という縛りの中ですので、そこまでは無くてもいいかもしれません。
財産の特定◎不動産 登記簿通りに記載していきましょう。 所在、地番、家屋番号等。ただ自筆の縛りを考えるなら、登記事項証明書のコピーを目録として別紙参照のようにした方が確実かつ楽ができると思います。◎金融資産 銀行 銀行名 支店名 口座名などなどが必要ですが、これも通帳の見開きをコピーして財産目録とすれば、同じく使えます。 ただそれぞれに署名、押印が必要ですので忘れないようにご注意ください。
遺言執行者は定めておいた方がよいと思います。 これは複数指定しても良いので、相続人代表者を1名、士業者を1名ということもできます。遺言執行者の復任権というのも法律改正で明確化されましたので、遺言執行者から外部の専門家に委任することもできます。 後から遺言執行者を選任するとなると家庭裁判所へ選任の申立てをする必要がありますので、遺言書でしておいた方がよいです。 特に遺贈すると遺言書で指定した場合、遺言執行者がいないと相続人全員の協力がないと行えない手続きもありますし、遺言内容の実現に向けては遺言執行者の役割は大きなものになります。
ここまでは利用方法などを少し細かくお伝えしてきましたが、メインである遺言書の書き方に触れたいと思います。 保管制度を使うに当たっては、自筆であることが大前提です。なので極力文字数を減らす、簡潔にしないと大変な労力になりますし、誤字脱字のリスクも高まります。最悪書き直しとなった場合、ほとんどの人の心は折れます。もう止めよう、遺言書なんていらない、そんなことになりかねません。 絶対中に含めないといけない文言はあります。あとは残し方によっては削れない文章も出てきます。繰り返しになりますが、文字数を絞り込むことが大切です。 私がこの自筆証書遺言をお手伝いをするときはここに心血を注ぎます。
後は、より明確な表現で疑義が生まれないようにするという事も必要です。遺言書は、遺言者の意図をくみ取って解釈しなさいというのが判例の指し示すところではありますが、それはあくまでも裁判所までもつれ込んだ話。遺言書の段階から、簡潔明瞭に作りこんでおくことが残された人たちへの思いやりになります。ただこのあたりは、しっかり事例を研究し、勉強しないと間違いを起こしやすいところでもあります。日常的に使っている言葉では、不足することも多いからです。 何を残すかの特定、誰に残すかの特定 これを最低限の文字数で明確にあらわさなければいけません。
法定相続人(相続が開始した時に相続人となるべき者)には「相続させる」または「遺贈する」という文言を使います。相続させるというのは法定相続人にしか使えません。 法定相続人以外のひとへ遺言で財産を残す場合は「遺贈する」を使います。 法定相続人、第三者問わず、「遺贈する」という文言を使う場合は、保管申請書の受遺者の欄に氏名等を記載する必要があります。
⑤保管申請をするの補足説明をいたします。 保管の申請にあたって必要なもの ◎遺言書 ホチキス止めはしない、封筒も不要 ◎保管申請書 事前に全て記入しておくこと ◎添付書類 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し (マイナンバーと住民票のコードの記載のない作成後3カ月以内のもの) ◎写真付きの官公署から発行された身分証明書 マイナンバーカード、運転免許証 運転経歴証明書 パスポート など。 ◎手数料 3900円(証紙) 以上のものを準備して、担当者と面談します。
遺言独力講座 遺言書保管制度について知る 10 遺言者ができること
手続をすることで以下の事をすることができます。 1.遺言者が預けた遺言書を見る 遺言書の原本を見る若しくはモニターで遺言書の画像を見るという2パターンが選択できます。モニター1400円原本1700円です。手元に原本のコピーを置いておきたくないなどの場合に利用できます。 2.遺言者が預けた遺言書を返してもらう(撤回) 費用は無料です。 3.遺言者が変更事項を届け出る 保管の申請時以降に氏名、住所等に変更が生じたときには、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。遺言書の内容は変更できません。費用は無料です。
遺言独力講座 遺言書保管制度について知る 11 相続人ができること
手続をすることで以下の事をすることができます。 1.相続人等が遺言書が預けられているかどうか確認する 被相続人が亡くなる前に 確か遺言書をつくっているって言ってたけど・・・。そんなときに利用できます。遺言書が保管所に存在するかどうか?確認することができます。費用は800円です。 2.相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する。 検認の必要のない遺言書を手入れることがことができます。遺言内容はこれで確認することができます。費用は1400円です。 後他に相続人が遺言書の閲覧をすることもできます。 但し 上記の手続きは相続が発生したその後でしかできません。
◎署名、押印が必要です。(ちなみに押印は認印でも可です)財産目録をコピーしたものを添付する場合もそのページごとに署名、押印が必要です。 ◎遺言者の氏名、住所は、住民票や戸籍のとおりに記載してください。 ◎作成日付も必ず必要です。年月日を正確に記載してください。 ◎自筆の厄介なところですが、書き間違えたときは原則書き直しだと思ってください。修正テープ、修正インクは使えません。
①の遺言書の様式についてのご注意ですが、全文自筆です。(財産目録を添付する場合は、登記簿謄本、銀行通帳のコピーなどで可) 遺言の内容については、保管所の方では一切関与しませんので、不安なことなどあるようでしたら、士業などの専門家に相談ください。但し士業でも専門外の場合適切なアドバイスを得られないこともありますのでご注意ください。 用紙はA4サイズ、ボールペンなどの消えない筆記具を使う。片面のみ使用。契印は不要です。 用紙の余白ですが、上5ミリ、左20ミリ、右5ミリ、下10ミリ以上あける必要があります。
④保管の申請予約をする。 突然行っても受け付けは基本してくれません。役所というと飛び込みでというイメージもある方もいるようですが、予約が必要です。電話でもホームページからでもできますが、ホームページからしてあげたほうが法務局には優しい?と思います。 ⑤保管の申請をする これも後ほど詳しくご説明します。 ⑥保管証を受け取る 遺言者の氏名、生年月日、遺言保管所の名称、保管番号が記載された保管証が渡されます。いろいろな手続(確認や証明書の取得)であったほうが便利ですので、大切に保管してください。無くしたからといって全く利用できなくなるというわけではないですが。
それではご自身でこの保管制度を利用するにあたっての流れを見ていきたいと思います。 ①遺言書を作成する。 この制度を利用するにあたっての様式がありますのでご注意ください。(後ほど詳しくご説明します。) ②保管の申請をする遺言書保管所を決める。 申請ができる保管所は、遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する遺言保管所となります。どのエリアはこの保管所ですよというのが、法務局ホームページにありますのでご確認ください。 ③申請書を作成する 申請ホームが法務局ホームページにあります。5ページぐらい 続きます・・・
この制度利用にあたって必要なことを挙げていきます。 ①遺言者本人が法務局(売遺言保管所)に行かなければなりません。この場合 たとえ委任状があっても他人、士業などの代理人であっても行えません。 ②かならず自筆での遺言であること。 ③法務局で定められた様式であること。 ④すべての手続きに予約が必要。WEBもしくは電話で。 ⑤保管にあたっては3900円ですが、他証明書の交付や閲覧などにも手数料がかかります。高額ではないですが。
通知制度には2種類あります。 ①死亡時通知 遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知相手として特定された相手に対して、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認できたときに、遺言書が保管所にありますよというお知らせが届きます。 ②関係者遺言書保管通知 これは相続発生後、相続人のうちの誰かが遺言書の閲覧をしたり、証明書の交付を受けたときに、他の相続人に対して遺言書が保管所に在りますよ通知がいくことになります。 ①②があれば遺言書に気づかず遺産分割協議しちゃいました というのを防ぐことができますし、遺言書の存在を相続人が公平に知ることができることになります。
遺言書保管制度の特色について ①長期間の保管が可能 原本は遺言者死亡後50年間、 遺言書の画像データは、遺言者死亡後150年間です。法務局に保管ですのでこれほどの安心感はないですよね。 ②遺言書として必要な外形的な確認を行ってくれます。全文、日付及び氏名の自書、押印の有無 ③相続開始後 証明書の交付、閲覧(モニターによる)の実施 ④検認 不要 ⑤通知がある(次で詳しく説明) これが画期的!!
この遺言独力講座を進めるにあたって、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」の利用を大前提として考えてきます。せっかくできた制度ですし、先にいった弱点の改善だけではなく、相続人への通知制度といった新しい付加価値もあります。遺言書情報証明書などの入手については手続きが必要といった負担もありますが、個人的にはもっと利用していっていい制度だと思っています。次回からは具体的な説明をしていきます。
ただ自筆証書遺言にしても公正証書遺言にしても、遺言としても形式面での法適正は確保できますが、実際に重要なことはその内容です。遺言一つで争いになったり、遺留分の確保が不十分であったりすると、遺言を作った本来の意味 相続が争族にならないようにという意味合いを失うことになってしまいます。 またあまりに複雑な意味合いを膨大な文字で、自筆で書き残すことは大変です。ホント思っている以上に文字を書くという事は大変なのです。 より簡潔に想いが実現する遺言書を作りましょう。この部分に我々専門家のプロとしての存在意義があります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所ですブログへのご訪問ありがとうございます。早いもので6月も3週目に入りました。シトシト雨が降る梅雨空の日々です。 こういうときに…
このうち①②を画期的に解決したのが、法務局が作った「自筆証書遺言書保管制度」です。この2点があるため、士業の人間も圧倒的に公正証書遺言の作成を進めてきました。士業の人間が公正証書遺言を勧める理由は他にもあるような気がしますが。。。まぁここでは置いといて、それだけこの2点は、自筆証書遺言作成を躊躇させる大きな課題であったわけです。 これが解消されたことで、自筆証書遺言を作成するメリットは大きくなり、本来なら遺言書の作成に手を出さなかった人にも間口を広げることになるはずです。
遺言書を1人で作るためのお話をしていきたいと思います。時間と労力、意思能力さえあればご自身の遺言は、必ず出来ます。間違いないです。 費用を抑え 自分で作るとなると自筆証書遺言となります。お金のかかる公正証書遺言に比べて 自筆証書遺言にはかねてから致命的な欠点が3つあります。 ①保管場所 (紛失したり、改ざんされたり、相続人の手元に渡らなかったり・・・)をどうする?か ②検認 自筆証書遺言は検認をしなければなりません。家庭裁判所に申請して、法定相続人すべてに声をかけます。1カ月程度の時間がかかります。 ③遺言書が法的に有効かどうかわからない。書式面、内容面。