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自筆証書遺言絶対必要な条件 というと難しく聞こえますが、シンプルです。 全文自筆で書くこと、作成日付を書くこと、遺言者の署名・押印を忘れないこと。この3つだけです。 最近の法改正で財産目録は、パソコンでの作成、通帳のコピー、登記簿謄本のコピーを添付するという方法も可能になっています。別紙1の財産なんて書き方ができるという事ですね。 上の3つを守れば、遺言書としては法的に有効です。
秘密証書遺言でも公正証書遺言でも、公証人と自分の他に二人の証人が必要です。この公証人の署名押印によってその公正証書が担保されるというわけです。 この証人は、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になれません。つまり判断能力に問題のある人や遺言書の内容によっては損得の発生するような人はなれないという事です。証人は遺言者が連れてきても良いですし、遺言書作成を依頼した士業がなることも可能です。また公証人に別途依頼することもできます。費用的には、一人 5000円~1万円程度です。
秘密証書遺言は公証役場を利用するんですが、保管はご自分でという事になります。ですので紛失などのリスクは生じます。 一つメリットとしては、秘密証書遺言は署名だけを自署(自分で書く)していれば、遺言書の本文はパソコン等で作成しても問題ありません。このあたりは自筆に比べてグッと楽になるところです。 しかし保管の問題、法的に有効なものかどうかの信頼性、費用の点などから考えると、自筆証書遺言か公正証書遺言かの選択をされた方がよいと思われます。
確認・封印というものを厳重におこないますので、後から相続人に「この遺言は本人が書いたもんじゃない」とか「偽造されてる」なんて言われることがなくなることになります。 また遺言の内容までは、確認しませんので遺言者だけの秘密にすることができるということです。しかしそのかわり、遺言書の内容が法的にも正しいのかどうかということが、遺言書の開封までわかりませんので注意が必要です。そのタイミングで遺言書の無効が判明することがあるからです。
自筆証書遺言、公正証書遺言は、遺言書の中では王道なので耳にすることも多いと思いますが、秘密証書遺言というものもあります。 公正証書遺言が年間11万件ぐらいあるのにくらべて、年100件程度と言われていますので、ほとんど使われていませんが一応参考までにどういったものかだけお伝えします。 簡単にゆうと、遺言者が遺言書を書き、封印したものを公証役場に持っていきます。公証人がその遺言書が確かに遺言者が書いたものだというのを確認して、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印します。
遺言書では、極端な分け方というのもOKです。事業(お店)などをやっていて、店の土地、建物、仕入れた財産、株式など 相続人で分割してしまうと事業を維持できないような場合 一人の相続人を指定することも可能です。事業を行うという事はその適正も重要な要素ですので、遺言者の意思というのが大切です。 現金が少なく不動産が多い場合なども、分けにくいため遺産分割協議などになるとその損得勘定でまとまらないことも有ります。ある程度遺言者の方で指定しておいたほうがすんなりいくケースも多いです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。9月ももうすぐ下旬になりますがどういうことか連日の真夏日お彼岸ごろには涼しくなって欲…
・内縁や愛人関係でできた子供 認知をしてもらわないと相続権が発生しません。生前認知しにくいといった場合、遺言書で死後認知することも可能ですので、ご検討ください。 ・息子の妻 息子は相続人ですが、介護などで献身的に面倒を見てくれた息子の妻には相続権がありません。万が一息子が先に亡くなり、子どももいなければ、この息子の妻には一銭も渡らないという事になってしまいます。 法定相続人として相続権のない人に財産を与えるためには、遺言書は非常に有効な手段のうちの一つだといえます。
遺言書を書くことで、遺産分割協議に入ってこれない人にも財産を与えることが可能です。 ・内縁(事実婚)の妻(夫) 内縁(事実婚)の妻(夫)には年数に関わらず相続権がありませんので、遺言書で確実に指定しておく必要があります。同居し最後まで面倒を見てくれ内縁の妻でしたが、夫がなくなりそう残された財産で暮らしていこうとおもったら、夫の兄弟が出てきて全て持っていかれたなんてことが無いようにご注意ください。えてして内縁の妻と夫の兄弟とは疎遠にある傾向があり、いざという時に残酷な結末を迎えることも有ります。
遺産分割協議とは話し合いの場ですので、元々の仲が悪い場合かなりの高確率で揉めます。そのテーマが、お金であったり親からの愛情であったりするので、なおのことです。またほとんど面識がない人といきなり話会いというのも、人によりますがかなりの苦痛です。 こういったことが想定される場合は、出来る限り遺言書で決着をつけていたほうが良いです。法的に有効な遺言書であれば、遺留分等の請求はあるかもしれませんが、争いをゼロ、もしくはミニマムに持っていくことが可能です。それだけの抗力が遺言書にはあります。
⑥前婚の子供、じつは認知、養子としていた子供がいたなど。相続人の権利が実子と同じくあります。事前にわかっていると良いのですが、遺産相続をするために戸籍を集めてみたら判明した!となればさらに衝撃が走ります。 初めて会ったどんな人かもわからない、過去に深い因縁があるかもしれない人と数百万数千万のお金の話し合いをする、というのは人生の中でもそうないストレスのかかることだと思います。
⑤相続人の夫、妻など亡くなった方と血のつながりもない第三者が口をはさみはじめる。相続人が子供であった場合、その配偶者というのは相続には関係ないはずなんですが、口出しをしてくる場合があります。 「お兄さんがこんなにもらうなら、あなたももっともらえるはずよっ!」なんて始まったら代理戦争さながらです。赤の他人ですから遠慮会釈もありません。
④亡くなった方の兄弟姉妹、甥、姪などが法定相続人になり、普段の付き合いが薄くなっていた関係者が出てくること。夫婦二人ぐらし、お子さんのいらっしゃらないご家庭は要注意です。兄弟姉妹には1/4の法定相続分の権利が発生します。4000万の資産であれば1000万 おおきな額です。もし資産の大半が不動産の価値だとしたら家を出る必要もでてくるかもしれません。 またここで厄介な点は、夫の兄弟姉妹は、残された妻とは立場的に上若しくは同等のような気持でいることが多いことです。甥姪もそうですが、血のつながりもないので基本てきには他人です。がめつい要求もあり得ます。
③子供同士である場合、家族間の歴史、愛憎劇に発展する可能性があること。父親が亡くなって 一次相続、そのあと母親が亡くなることを二次相続といいます。 家族間の構図にもよりますが、比較的仲の良い家族では一次相続でもめることは少ないように思います。母親の老後の生活もありますので、父親の預貯金や居住している不動産は、母親が相続する、そのあと二次相続では子供のものになりますので、そこまで揉めないことも多いです。 ただし子供同士が相続争いになった場合は、過去の歴史踏まえて血で血を争う戦いになることも有ります。この相続をきっかけに絶縁になるということも起こります。
②不動産など分けにくいケースがあること。金銭的なものがなく、不動産(土地・建物)だけが財産であった場合、またその家に同居している親族がいる場合など、すぐには売買して換金できない事情がある場合があります。また不動産を売買するにも相応の時間がかかります。 また不動産が複数ある場合、これをA、これをB、これをCといってもそれぞれの不動産価値が違っていたり、もらう側にとっての価値も違う場合があります。更地、賃貸物件、駐車場、田畑など。またそれが存在する場所による違いもあります。賃貸物件についても収益があがっている築年数の若い物件と空室が多い老朽化した物件では、相続した後の管理が天と地ほど違います。
①お金のことであること。遺産分割やねんから あたりまえやんといわれるかもしれませんが、大多数の揉め事にお金は絡みます。なかにはお金には執着がない、もう十分にあるからといった方も確かにおられますが、ほとんどの方はそうではないと個人的には思います。たとえ1万円でももらえるものならもらっておきたいそう思うんじゃないでしょうか?
まず遺産分割協議が なぜ争いの元になってしまうのかですが、 ①お金のことであること。 ②不動産など分けにくいケースがあること。 ③子供同士である場合、家族間の歴史、愛憎劇に発展する可能性があること。 ④亡くなった方の兄弟姉妹、甥、姪などが法定相続人になり、普段の付き合いが薄くなっていた関係者が出てくること。 ⑤相続人の夫、妻など亡くなった方と血のつながりもない第三者が口をはさみはじめる。 ⑥前婚の子供、じつわ認知、養子としていた子供がいたなど。が挙げられます。
遺産分割協議は相続人全員が集まり、全一致でまとめなければなりません。残された遺産を全員仲良く譲り合って分けることができれば、なんの問題もありません。であるならば遺言書の必要意義も半分ぐらいになるかと思います。 ただそうはならないのが人間の業の部分です。揉めるような財産が無いからなんて話も良く出ますが、金額の多少でではないんですよね。
遺言書が無い場合は遺産分割協議書をつくって。。。と書きましたが、実はここの分岐点の意味合い非常に大きいんですよね。相続が発生し、いざ遺産分割となったときに揉めてしまい、遺言書を作っといてくれたら、となっても時は遡れません。世の中の大体のことってリカバリーが利くものなんですが、遺言書が持つ法的な効果は、他にありません。裁判所で揉めるか、予定していた財産を失うかという事になってしまいます。 後になっては無理なので、必要かどうかは早いうちにご検討ください。それでは遺産分割協議の難しい点、遺言書の有難い点を挙げていきたいと思います。
あと遺言書では法的な効果はありませんが、 ◎葬儀内容の指定 ◎遺留分不行使のお願い ◎相続人への感謝 などを書き残すことも可能です。 相続人への感謝については、付言事項(ふげんじこう)といって、遺言書作成の経緯、想いなどを記すことによって遺言内容の相続への理解を促し、のちの争いをふせぐという効果もあります。なかなか面と向かって伝えられなかったことを遺言書という最後のメッセージで行うことは意味深いことだと思います。
遺言書に書くことによって法的な効果を持たせられることは、民法で遺言事項として記載されていますが、メリットとしては以下が挙げられます。 ①遺言者の想いを残すことができる。 ②相続財産をめぐる争いを避けることができる。 ③遺言者の考える財産配分ができる。 ④生前できなかったことが遺言で手続きすることができる。 認知や廃除など。 ⑤相続権のない人に財産を残すことも可能。 ⑥条件を付けたうえでの財産の遺贈なども可能 といったことです。
もめて争いになってしまうと終わりの見えないことになってしまうので、第三者に入ってもらい解決してもらうことになります。一つ目が家庭裁判所での「調停」です。これは調停人にそれぞれの言い分を聞いてもらい落としどころをさぐるという事なんですが、ここでも決まらなければ、「審判」という判断を裁判官にもらうことになります。 ただ基本的な落としどころは、民法に定められた法定相続人による法定相続分での分割になります。少なくとも2年から3年、またそれ以上かかる争いになります。各相続人ごとに弁護士も必要になってきたりしますので、時間と費用、労力、そして一番大きいところは精神的な負担がかかるという事です。
遺言書をなぜ勧めるのですか?周りに作っている人なんて聞かないんですけど。。。 実際のところ、遺言を作ってます?なんて聞くこともないと思いますし、実際に作っている人も全国で10万人を超えるぐらいのなので、少ないのかもしれません。ただ遺言書を作っておけば避けられた争いや後から作っておけばよかったと思われるかたは結構いるのではという印象があります。いざ作りたいなとおもってもどうすれば良いのかと戸惑う方も多いと思います。役所の無料相談会でも遺言書の相談が圧倒的に多いです。
遺言書が無い場合、相続人が二人以上いる場合は遺産分割協議というものを行います。その相続人がなにをもらうのかを決める話し合いですね。法律上は、相続人や相続割合というものも定まっていますが、必ずしもそれに絶対従わなければいけないというものではありません。 相続人の合意があれば、決めてしまってよいのです。だからこそ簡単に決まらないという側面があります。なにせお金であったり分けにくい不動産であったりするので、いろいろな感情や欲が絡むとこれ以上難しい話し合いは無いのかもしれません。
某西武ライオンズの山川穂高”選手”が不起訴になりました。ファンの方には朗報になるのでしょうね。いつも申し上げている(本人もコメントしている)ように、この問題の根本は彼が妻帯者でありながら、素人さん(!)に手を出したということです。そこを認識しているの
遺言書があっても「遺言者の死亡の記載のある戸籍」と「不動産の取得相続人の戸籍」 だけでは足りない相続登記
親から子への遺言に基づく相続登記で必要となる戸籍は、 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本 「相続させる」相続人(不動産を取得する相続人)の戸籍抄本(父又は母の氏名が記載されています。)の2通で足ります。配偶者に「相続させる」遺言であれば、
最近の法律改正や遺言書保管制度を法務局が主導で行うという流れは、遺言書を積極的に利用していこうという有識者の考えが反映されていると思います。相続手続自体 現状は煩雑なところはありますが、電子申請、マイナンバーカードによる戸籍の収集、AIの利用など楽になっていくだろうとは思います。ただその手続きの前段階で揉めてしまった場合、調停、裁判にかかる費用や時間は、そういった技術では減らすことができません。またその煩わしさから遺産分割協議をしなかったという理由で後々揉めたり、複雑な登記になったりということも有りえます。 遺言書というのは、大きく遺書とは違います。法的な有効性をもった未来へ繋ぐ有効な手段とし…
Q. 2021年東京オリンピック開会式の日 遺言書を書いた日としてこの書き方は有効である。 有効 → 〇 無効 → × A. 〇 2021年の東京オリンピックの開会式は明確に わかっていますので、有効です。有効なんです。そういった判例が残っています。法律上 遺言書の基本スタンスとしては、なんとかして有効にして遺言者の意思をかなえてあげようというのがあります。でもあえて、わざとこのような書き方をする必要は。。。。ないと思います。
さてここで 気分転換に遺言クイズです。 Q. 遺言書は何回でも作り直すことができる。 できる → 〇 できない → × A. 〇 何度でも作り直すことができ、一番新しい 遺言が優先されます。 ただあまりに何回も書き直すと内容によっては先の遺言も有効になってしまうので、最新のものには 先の遺言はすべて撤回するという一文は入れておきましょう。 余談ですが、お正月に親類全員が集まった時に、毎年1回作り変えた遺言書を披露される方もいるそうです。その方は遺言書を、決まった額縁にいれてみんなが見えるところに保管するらしいです。面白いですね
エンディングノート 特にこれは書いてある便利かなと思うのは、 ●交友関係がわからない 誰にお知らせする? です。 この他の財産や手続き上のことは、いろいろ後から調べても何とかなることも有りますが、亡くなられた方の交友関係というのは、わからないものです。同居していてもわかりにくいものですが、それが遠方に住んでいたとかなるのと情報が極端に少なくなります。またその付き合いの深い浅いも判別がつきません、 この辺りは、亡くなられた方ご本人に書き残してもらう、また書き残すことをきっかけとして、お話してもらうというのは、人間関係を深めるためにもいいと思いますよ。
エンディングノートの活用ですが、 まずは残され方が、わからなくて困ることを書き残すという事ですね ●遺言書の内容以外でどんな財産があるかわからない ●どこに手続きする必要があるのか?パスワードなどは? ●交友関係がわからない 誰にお知らせする? ●どんな葬儀を望んでいたのか? 遺言とは別に残された者へ伝えておくべきことは意外と多いものです。また日常そんな話をする機会も少ないですし。。。財産の中には 探してもわからないもの が存在します。 手がかかりがないゆえに放置され無かったものとされてしまいます。そうならないためにもエンディングノートを活用しましょう。
遺言書とは違いますが、エンディングノートというのもあります。法的な効力はありませんが、気軽にかけることとより多くのことを残された方に伝えるという意味では大きなメリットがあります。自分でも忘れていたことや大切なことを整理するきっかけにもなります。 市役所や葬儀会社、生命保険会社で配られたり、本屋さんで販売されたりもしています。だいたいの内容は同じですが、会社制作のものは少し内容に偏りがあるかもしれません。おためしで書くには、無料のものを使うのも良し、自分好みのものをしっかり選ぶのも良しです
ちなみに付言事項の一例です。 私は、結婚して50年間の永きにわたり、人生を共にしてきた妻○○が、私亡き後も安定した生活が送れることを願って遺言するものです。 また長男○○に相続財産を多くしたのは、妻と同居していることもあり、私亡き後もよき話相手となり、身近で妻をささえていってほしいと願っているからです。 家族のみんなには感謝でいっぱいです。ありがとう。家族で揉めることがないように切にお願いします。 とこんな感じです。
付言事項(ふげんじこう)これは遺言書の本文に付け加えるもので法的な拘束力というものは存在しません。つまり 残された相続人に対して好きなことを書けるという事です。例えば、遺言を作ったときの気持ちや考えを書くことができる⇒遺された家族の気持ちの整理を助けます。 各ポイントとしては、残されたものへの感謝、遺言書に記載した内容ができる限り共感してもらえるようなものにすることです。間違っても恨みつらみを遺言書に書くことはお勧めしません。あくまでも付言事項は遺言書をスムーズに実行するためのものと割り切りましょう。
では先に話した公平と平等と違い、相続人に全く同一金額 同一価値で分けた場合はどうでしょう? それはそれで相続人それぞれ 亡くなった方とのかかわり方、現在の経済状況、などなどによって自分の感じ方受け止め方大きく違うように思います。みんなが全く同じ金額なんて、なんて不平等だと。 「なんで長男の俺と三男のお前が同じなんだ」 「親の面倒を見ていたのは私なのに」 「医大へいったお前の方がお金がかかっている」 遺言者の意思と相続人の妥協を促すものが遺言書には必要です。それが次にご説明する付言事項になります。
遺言書の内容や遺産分割の際 より深く考えないといけないことが平等と公平という意味です。 イメージ的には、法定相続分で分けるというのは平等、遺言書で実現することができるのが公平とも言えます。法定相続分については、先にも述べたように割合が配偶者や子供、親、兄弟などで違います。ただそれは亡くなった方との関係性を一般的に見て分ける指標としては平等と言えるのではないかと思います。 それに対して遺言のそれは、亡くなった方が考える公平性を軸に分配しますので、そこで各自のひらきがあったととしても公平と言える気がします。本来遺産の所有者は、遺言者であるわけなのでどう分けるかは、遺言者の意思で決められて当然である…
①の場合 遺言書が無いと 亡くなられた方の兄弟姉妹、または甥姪といった 場合によると疎遠になっていた方が相続人となる場合があります。②の場合 前婚の子供にも相続権がありますので、それを踏まえたうえで相続対策をする必要があります。遺言書で指定しても、遺留分が残りますのでその分は準備しておく必要があります。③の場合は、遺言書が無いかぎりはどんなに世話になっていたり、一緒に住んでいたとしても相続権はありませんので、遺言書で書き残す必要があります。
遺言書を残そうかなと考えていただきたいパターンもいろいろあるのですが、その中でもこの3つに該当する方はご検討の必要ありという事になります。 ①夫婦間に子供がいない(兄弟はいる) ②再婚して前の配偶者との間に子がいる ③相続人以外に財産を残したい(子の配偶者、内縁関係等) あなたや身の回りの方はいかがでしょうか?
もう一つ自筆証書遺言が使いやすくなったのは、法務局での遺言書保管制度です。これは自筆証書遺言のデメリットであった保管の問題、検認の必要性、書式として無効にならないようなチェックが安価でしてもらえるという制度です。これは法務局が本格的に取り組んでいる制度なのでいろいろな意味で安心です。 ただ少し手続きがいるのと、遺言内容の確認、相談まではしてくれませんのでご注意ください。あと法務局へご本人が提出に行く必要があります。
こういった負担を軽減するために、法改正が行われました。財産目録の内容をパソコンでの印字、若しくは通帳のコピー、登記簿謄本のコピーでも可能となりました。遺言内容でどこそこの銀行の分はAへとか不動産をBへといった場合、何を渡すのかという特定は正確に詳細に記す必要がありましたので、この改正は負担軽減には大きな役割を果たすことになるかと思います。
ただ法改正があり自筆証書遺言は、作成が行いやすくなっています。 以前はなんでもかんでもすべて自筆で書きなさい、というのがルールでした。でも実際 多くのお客さまに自筆で書いていただいてるんですが、非常に大変という感想が圧倒的に多いです。普段 手書きで文章を書くという事が減ってきていますし、集中力が切れてくるとたとえ鉛筆などで下書きをしていても間違うことも出てきます。 間違った場合もルールにのっとって修正しなければ、無効になります。自筆は、費用がかからない、すぐに作ることができるといってもなかなかのハードルがあるという事が言えます。
公正証書に関するメリットは、公証人による遺言書なので法的にはまず有効です。保管も公証役場でしてもらえるので安心です。そして自筆証書遺言で必要であった検認という手続きが不要です。 デメリットは、作成するのに時間と労力、お金がかかるという事です。公証人の手数料に3万円~6万円程度(残す財産によって変わります。)作成当日は 別に証人が二人必要です。遺言書についてある程度知識を得てからではないといきなり公証役場へ行って公証人と話してというのは、なかなか難しいのではと思います。専門士業の方でも代行してくれる部分はありますが、その費用が別途ひつようです。
自筆証書遺言ですが、メリットは、費用がかからない、すぐ作れるという事ですね。紙とボールペン、認印があればOKです。100円ショップで330円あれば揃います。気軽に作成できて、法律的にも有効だというのは魅力ですね。 デメリットは、保管をきっちりしないと紛失や改ざんされるというリスクです。また 自筆証書遺言書は、遺言者が亡くなった後 家庭裁判所で検認という手続きを取らないと使うことができません。 遺言書として無効にならないような要式である必要があります。自分一人でつくって保管しておく場合 こういったことに注意しないといけません。
ここまで話を進めてきてようやく遺言書に関してのお話になります。遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つでほぼ大部分を占めています。それぞれにメリットデメリットがあり、もう一つ秘密証書遺言というのもあるんですが、それはどちらかというとメリットが少ない分利用頻度が少ないようです。 なのでこの二つについてご説明します。どちらか自分が作るとしたらこっちだなと考えていただければよいかと思います。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 夏の高校野球が終わり普通は秋めいてくるはずが今年は本当に異常気象の暑さ早く涼しくな…
③うちは子どももいないし両親もいない。全部妻のものになるから心配がない(相続人がひとりきり) 本当にそうならなんの問題もありません。遺言書も必要ありません。 ただ ご夫婦の兄弟姉妹を見落としていませんか?もしかして亡くなったご両親に別に子供、養子などいませんでしたか?ご夫婦は、再婚で、前婚のときにお子さんはいませんでしたか? この辺りはしっかり把握しておかないと大きな揉め事に発展する可能性があります。 残された奥さんと夫の兄弟は血のつながりもなく他人に近い存在です。夫の前婚の子供になると血のつながりがないうえに、別の感情も双方にある場合もあり、注意が必要です。 兄弟姉妹の場合は、遺言書によって…
遺言書セミナー 14 仲がよいうちの家族に遺言書なんて必要ない!
②うちは家族仲がいいから(モメない) 家族仲がいいのは、それを束ねるあなた(父親・母親)がいるからかもしれません。遺産を分割するタイミングになり、その扇のかなめがいない中、過去の家族関係上の因縁、金銭状のトラブルなど次々と噴出することも有ります。息子の嫁、娘の婿といった隠れていた存在も、あなたがいなくなったきっかけで頭角を現してくることも有ります。
①うちは遺言書を書くほどの財産が無いから(必要がない) 添付している図にあるように、相続で揉めるか揉めないかは財産の多少では決まりません。なんなら少ないほうが揉めていたりという実情があるくらいです。財産が多い場合、早くから相続対策をしていたり、換価しやすい預貯金や株式などが多くあり分割しやすいことも有ったりします。 お金の話になりますとたとえ1万円でももらえる人、もらえない人がでてくるとそれだけで言い争いになったりしますので、財産の多少だけでうちは大丈夫と思うのは早計かもしれません。
遺言書を提案するとよく言われることベストスリーがあります。 ①うちは遺言書を書くほどの財産が無いから(必要がない) ②うちは家族仲がいいから(モメない) ③うちは子どももいないし両親もいない。全部妻のものになるから心配がない(相続人がひとりきり) だから遺言書なんてなくて大丈夫なんですよ! でもちょっと待ってください。お話したいことはこれからなんです。