メインカテゴリーを選択しなおす
⑥相続分の指定 特定の相続人について法定相続分と異なった取得割合を指定すること。 長男に8割、次男と三男には1割ずつ相続させる。といった指定の仕方の遺言書です。ここで加味しないといけないことは遺留分の存在です。どれだけ偏った指定をしても法定相続分の半分は遺留分として保証されますので、請求があれば支払う必要があります。 皆さんが遺言書と言えばイメージするのがこの⑥だと思います。
⑤相続人の廃除 特定の相続人について相続権を失効させる廃除の手続き請求を取らせることができる。相続人を廃除するというのは、遺言者に対する虐待など明白な要件が求められますが、それを死後遺言書の発効後となるとさらに難易度は上がってしまいます。もし遺言書で行いたいという場合は、証拠となるものをしっかりと残し、それを実行してくれる遺言執行者に共有しておくことが必要です。
④未成年後見人、未成年後見監督人の指定 相続人の中に未成年の子供がいる場合、後見人を指定できます。また後見人にたいする後見監督人を指定することができます。残されていく相続人が、まだまだ幼い場合など信頼できる身内などを指定してお願いしておくと安心です。 ただ金銭面なども絡んできますので、場合によれば監督人というのも必要かもしれません。
③遺贈 これは法定相続人以外の者を財産の受け取り人にすることをいいます。法人や団体などへの寄付なんかもこれにあたります。遺言書に書く文言も、相続人には相続させる、他には遺贈するというのが基本です。一部相続放棄の観点から、意図的に相続人に遺贈するなんて言葉を使うこともあります。 死後ペットの飼育を依頼する場合などは、負担付き遺贈という形式をとる場合も有ります。
②遺言執行者の指定 遺言書の記載事項を確実に実行してくれる人を指定します。遺言書を作成をお手伝いする場合基本遺言執行者は設定します。これは遺言執行の手続きをする際に、スムーズに進めていくためには必要です。ご家族の中で中心となる人物や利害関係のない第三者や専門家を指定することもできます。 ご家族と専門家で共同する場合も有ります。相続人間の意思疎通などは身内の執行者に行ってもらい、金融機関の手続き、相続登記といった煩雑な事務は、専門家に任せるといった感じです。
遺言書作成のすすめ!|「遺言」のメリット・形式・費用・手順を一挙紹介!
まだ若いから遺言書(ゆいごんしょ)なんてまだ早いよ~うちには遺産もないから遺言なんかしなくても大丈夫!うちは、仲が良いから遺言なんかなくてもトラブルにならないよ遺言書って面...
遺言書、遺書、エンディングノート 似たようなののがありますが、遺言書だけに許された法的な効力をもつ事項について 少し丁寧に見ていきたいと思います。 ①子の認知について 生前認知していなかった子を死後に認知し、財産を相続させることができます。これは生前はいろいろ社会的なことや親族間のこともあり、はばかってきた認知を遺言書で実行するという事ですが、他に相続人がいる場合はまず大きな動揺が広がります。そして揉める可能性が出てきます。 遺言書は遺言者の最後のメッセージといいますが、その最たるものかもしれません。
遺言書を書いてもらうにあたってですが、一人っ子の場合は問題ないですが、兄弟姉妹がいる場合は抜け駆けして遺言書を書かせたとならないようにご注意をお願いします。 できれば兄弟姉妹 相続人すべてがそろった状況で話ができるような場がベストです。ただしその場で揉めないというのが前提ですが。 両親が健在の場合、相続は配偶者に全てという意思を子供たちに遺言書で明らかにしておくというのもアリです。遺留分の請求をしないようにと生前 遺言者の口から伝えておくというのも争族を起こさせないためには効果的です。
お墓のことや葬儀に関することなどは、残された相続人だけで判断することは難しいこともあります。この辺りを事前に聞いておくだけでもおおきな助けとなります。また自然と相続の話をするきっかけとなるというメリットもあります。ただしあくまでも親の意向というレベルなので、法的実行力を持たせるためには、遺言書が必要になってきます。
エンディングノートとは、自分の人生を振り返り、残りの人生や死後に対する希望を明確に書き記すためのものです。ただ一人で作るとなるとどうしても億劫になることもあるので、親子でうまく聞き取りしながら作っていくという方法も有ります。 現在本屋さんでいろいろな種類で販売されていたり、自治体では無料で配っていたりするところもあります。
まずは親からの信頼が必要です。こいつ財産を狙ってるなと思われたらまず無理です。今後の親の希望などを聞きながらうまく誘導していくことです。その為に有効な手段としてまずエンディングノートを作るという方法も有ります。これは終末期の親への対応を迷わないようにするためであったり、相続手続を円滑に進めるためにも有用です。
とはいえ 遺言書の作成を親に依頼するというのはかなりハードルが高いのも事実です。遺言書は親が亡くなった後に必要になります。親的には知らんやんとなる可能性もあります。実際にそんな声も聞いたことがあります。急に死後の話をされるだけでも気分を害する方もいるでしょう。それだけデリケートなお話ですので、慎重に進めていく必要があります。
遺書というのは、死に至る経緯を書いたり、恨みつらみを書いたりとマイナスのイメージも強いですが、遺言書は未来に向けての指示事であり、どちらかということ生前の感謝を財産に託すものだったりします。 遺言書が無いために発生した相続争いというものも今まで数多く存在します。後になって作っておけば良かったとなっても、取り返しがつかないことも多いです。
親が遺言書を作ろうとしない理由は、 ①自分の死を意識したくない ②まだ元気だから必要ない、もっと後になら考えても良い ③うちの子どもは仲がい良いので揉めない ④多くもない遺産をめぐって争わないだろう などなどです。 中には遺言書と遺書を同じイメージで持たれているかたもいらっしゃいますが、大きく違います。遺言書は法律的に認められた事項のみを記載し、それは法律的にも有効な文書として第三者にも効果を発揮するものだからです。
相続で揉めないために効果的なもの それは遺言書です。語弊があるかもしれませんが、遺言書に書かれた遺産分割の方法が法定相続人の遺留分を侵害していないかぎり、遺言書の内容が優先されます。 またたとえ侵害していたとしても、遺留分の請求があった段階でその対応させしっかりすれば、裁判上長年揉めたり、相続人同士でいがみ合うということも無く淡々と手続きを進めていくことが可能です。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。先日、ドラマ「相棒」を見ていたら、「遺言を作るために司法書士に会う予定がある」といった内容のセリフがありました。小説やドラマで遺言書を作るといったら、たいてい弁護士に依頼しますよね。「司法書士に」とさらっと言っていたので、少し驚きました。と同時に、嬉しくも思いました。遺言作成を司法書士に依頼することが、当然のように出てきたので。気になる方は、Tver...
遺言書を書くときに考える…遺留分とは? 遺留分ってなに?と思われる方いると思います。 簡単に説明すると、「相続人に認められている 相続財産の…
こんばんは。 マダムあずきです。 最近、すきま時間に こちらをパラパラと読んでいます。 親の意思確認がきちんとできるうちに 決めないといけないことが多すぎて 頭がパンク中(´・ω・`) ネットの情報やyoutubeでもいろいろと調べています。 こちらをポチ。 父が「冷静」に話ができるとき、 タイミングを見て書いてもらおうと思います。 現時点で揉めそうな気配なのに 一筆残してくれなかったら泥沼になるからお願いだから書いて欲しいと頼みました。 割合・分配は父の意思に任せます。 ・・・と言いながら、「すべてを長女に」とかだったらひとこと言いますが。 テンプレートを作ってきて欲しいとのことだったので …
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 23 疑問点
Q:遺言書の保管料は、毎年かかるのですか?A:申請時の3900円のみになります。 Q:遺言書の原本を返却してもらうことは可能ですか?A:遺言書保管所に保管されている遺言書については相続人であっても返却をうけることはできません。遺言書の閲覧をご利用ください。 Q:遺言書の内容を変更したい場合どうすれば良いですか?A:保管申請を撤回して、新たに申請することができますし。撤回せずに新たに保管申請することも可能です。遺言の目的物が同じ場合作成日付の新しいものが優先されます。後から作る遺言書のほうに先に作成した遺言書はすべて撤回すると記載しておいた方が混乱しなくて済むかと思います。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 22 疑問点
Q:遺言者本人が介護施設に入っており、法務局に行けませんが手続きをする方法がありますか? A:この制度の利用にあたっては、本人の来局が前提となっており、無理な場合は制度を利用することができません。介助のための付き添いはOKです。公正証書遺言の作成では、病院や施設への出張も可能ですのでそちらを検討ください。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 21 疑問点
想定される疑問点を上げていきたいと思います。 Q:過去につくった遺言書の保管をお願いすることができますか? A:できます。但し保管所の求める所定の用紙に合致しているかどうかというのが必要です。余白の部分などが気になるところ。また作成日が平成31年1月12日以前のものについては、民法改正まえになりますので、財産目録も手書きである必要があります。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 20 遺言書の閲覧
遺言書情報証明書というものもあります。これは遺言者が亡くなられたあとに遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。」 ◎すべての遺言書保管所で請求できます。 ◎交付の請求ができるのは、相続人・受遺者・遺言執行者 必要書類は、請求書と戸籍関連の書類が必要です。戸籍関連は、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票とちょっと盛沢山です。法定相続情報一覧図の写しがあればそれ一枚でOKですが、それを入手するためには戸籍一式が必要です。 手数料は1400円です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 19 遺言書の閲覧
遺言者が亡くなったあとは、特定の人も遺言書の閲覧が可能です。対象は、相続人・受遺者・遺言執行者などです。任意の代理人では請求ができません。 これとは別に遺言書があるかどうかという事だけを確認することもできます。「遺言書保管事実証明書」といいます。(遺言者が亡くなられている場合にのみできます) ◎全国すべての遺言書保管所で可能です。 ◎だれでも請求が可能です。但し相続人などではない人には、「保管されていない」という証明書だけが発行されます。 手数料は1通800円です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 18 遺言書の閲覧
遺言書の保管をお願いしたが中身を確認したいこともあるかと思います。遺言書の内容を他人に見られたくないのでコピーを持っていない そんな方もいるかと思います。 遺言書の閲覧は、モニター越しに見る方法と原本を確認する方法と2種類あります。モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所からも確認できますが、原本の閲覧は、それが保管されている場所のみとなります。またこういったことができるのは、遺言者本人のみです。 請求書を作成し、窓口に行く日の予約をします。 モニターによる閲覧は1400円、原本確認は1700円です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 15 申請の流れ
遺言書を撤回したい場合は、以下の手順で行うことができます。 撤回できるのは遺言者本人のみです。 撤回の予約を原本が保管されている遺言書保管所に行います。 (撤回には手数料はかかりませんが、最初に申請した金額も返却されるという事はありません。) ◎撤回書◎顔写真付き身分証明書をもって窓口へ。 念のため◎保管証も持っていきましょう。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 16 申請の流れ
窓口では書類のチェックを受けながら、制度の説明、保管所の利用の仕方などを細かく教えてくれます。ちなみに遺言書の余白などはスケールをあてて厳密に計測されるのでご注意を。 書類提出後 保管所での審査・チェックがあり、1時間後また来てくださいといわれます。この時間は保管所によって違いがあるような気がしますが、一応予定しておいてください。 最後保管証を受け取って終わりです。この保管番号があると後で照会する場合など便利ですので大切においておきましょう。以上で保管のための手続きは終了です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 15 申請の流れ
④ 保管の申請を行います。 予約した日時に、遺言者本人が窓口まで行きます。 ◎遺言書◎保管申請書◎添付書類(本籍の記載のある住民票)◎顔写真付きの身分証明証。◎手数料 3900円 手数料は、収入印紙で貼り付けますが、だいたいの保管所で購入できます。 以上が提出書類です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 14 申請の流れ
②申請書を作成する。申請書は、窓口でももらえますし、法務省のホームページからでもダウンロードできます。このダウンロードするPDFは、そのまま入力ができる優れものですのでご利用ください。入力例がありますので、それを参考に、一部細かいところも有りますが、漏れないように行いましょう。 ③保管申請の予約をする。これは絶対必要ですので行いましょう。電話でもホームページからでもできます。職員さんの手を煩わせないためにもホームページからいきましょう。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 13 申請の流れ
では 実際に遺言書を預けるための申請の流れを見ていくこととします。 問題のない遺言書が完成したとして・・・・ ①保管の申請をする遺言書保管所を決定します。 遺言書が保管できるのは ◎遺言者の住所地◎遺言者の本籍地◎遺言者が所有する不動産の所在地 のいずれかを管轄する遺言保管所になります。ただし追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言保管所に対してのみすることができます。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 12 作成上の注意
遺言書の内容については、法務局やこの制度でのチェックはありません。遺言執行者の設定、遺留分などについては専門書などで調べるか、法律専門家に確認する必要もあります。 遺言書は実行されてはじめて生きてきます。相続人の全員が反対すれば、遺言書ではなく遺産分割協議で遺言者の財産は分割されてしまうことになります。そうならないためにも残された方にも納得できる内容というのも意識しましょう。(もちろん遺言者の想いが一番ですが)
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 11 作成上の注意
次に この制度に必要な様式についてご説明します。① A4サイズの用紙です。② 上側5ミリ 下側10ミリ 左側20ミリ 右側5ミリの余白が必要です。余白にはなにも記入してはいけません。③片面のみに記載する④各ページにページ番号を記載(1/3、2/3など 1枚のみのときも1/1)⑤複数ページのときも、綴じあわせせず、封筒なども不要です。 繰り返しになりますが、①~⑤は、あくまでもこの制度のための様式、制約です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 10 作成上の注意
財産目録は近年の法改正で自筆でなくても良くなりました。パソコンで作った一覧や銀行の通帳のコピー、登記簿謄本なども使用できます。細かい特定などを考えるとだいぶ楽になると思います。 別紙1の不動産を・・・というだけで、細かい指定なしに特定が可能です。パソコンで一覧作成の場合でも、修正が非常に楽です。 ただ一つ注意が必要なのは、財産目録、添付資料の全てのページに署名印鑑が必要です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 9 作成上の注意
この保管制度を利用するにあたって作成上の注意を確認していきます。まずは民法上の制約から ①自筆と押印 遺言書は全文自筆です。(財産目録などを除いて)これが結構大変ですが。良くお手伝いしますが、最小限の文案としてもいざ自分で間違いなく少しでもきれいに書こうと集中すると気力体力消耗します。 意外と忘れがちなのが作成日付の記入です。遺言書はその先後が非常に重要な意味を持ちますので、必ず必要です。 あとは自筆の署名と印鑑です。印鑑は認印でもOKですが、出来れば実印が望ましいと思います。同姓同名の可能性を排除するために、住所と生年月日も記載しておけば確実だと思います。
気合い入れて実家に向かったら(父の通院の付き添い)雪降ったからって勝手に予約日変更してたwズコー_(┐「ε:)_いろいろ用事済ませたからいいんだけど。せめて教えて欲しかった… — あずき🫘 (@azuazuazukina) 2024年1月9日 こんばんは。 マダムあずきです。 昨日ぐちぐち言っていたのに 今日は空回りw _(┐「ε:)_ azuazuazukina.hatenablog.com なんだかドドドーっと疲れましたw 今まで 「死んだ後のことは勝手にやってくれ」というスタンスだった父ですが azuazuazukina.hatenablog.com このままだと最悪の結末になってしま…
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 8 制度概要
この制度の窓口の問い合わせや手続きについては、予約が必要です。電話もしくはホームページなどから行うことが可能です。 申請手続きについては、管轄の法務局が決まっていますので、お住まいのエリアはどこの法務局なのか調べておく必要があります。 申請書などは法務局のホームページからダウンロードもできますし、法務局にいくと作成用キットといった形で案内と提出書類がセットになったものがあります。(とはいえ在庫切れになっている場合もありますので注意が必要です。大口で持って帰られるひともいますので)
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 7 制度概要
【親切】とは?ですが、通知によって遺言の所在をしらせたり、遺言の内容を相続開始後相続人に閲覧させることができるという仕組みのことです。 通知については、事前に登録しておいた特定の方に、遺言保管所が遺言者の死亡を確認した時に遺言書が保管されている旨を通知するという内容です。 また遺言者の死亡後、相続人のうちの誰かが遺言書保管所で遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けたりしたときに相続人全員に対して遺言書が保管されている旨を通知します。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 6 制度概要
【簡単・安価】という事ですが、簡単というのは、手続きが簡単というわけではなく、自筆証書遺言には必ず必要であった、「検認」という作業が無くなる点にあります。 検認というのは遺言書が見つかった、効力が発生する前に、家庭裁判所でその遺言書が外形上問題ないか確認してもらう作業になります。これをしてもらわないと手続き上遺言書を使うことができなくなります。またこの検認を行なうためには、1カ月程度 時間がかかることになります。 安価というのは、申請手数料が3900円なので、公正証書遺言が数万円になるのを考えるとお安いですねとなります。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 5 制度概要
自筆証書遺言の特色から見ていきたいと思います。この保管制度は、自筆証書遺言が持っていた致命的な欠陥(紛失・改ざん・発見されない)を解消し、「安全」「簡単・安価」「親切」な制度であると(法務局は)うたっています。 【安心】については、2点あります。ひとつは先にも述べた改ざん紛失を防ぐという点。もう一つは方式不備で無効になることを防ぐということです。法務局職員が外形的な確認(自書か、日付、署名、押印が抜けていないかなど)をしてくれます。いがいとこういった基本的なことが欠けていて無効になったりする場合もあるので、有効といえます。 紛争の可能性(こんなこと書いたらぜったいあとで揉めるな)がある内容であ…
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 4 制度概要
では実際に制度の概要のご説明から、 そもそも自筆証書遺言っていうのは、気の向くまま自由に書いていいですよ、というわけでもなく民法968条に定められた自筆証書遺言の要件に従ったものである必要があり、この制度に特有のルールというのも存在します。遺言書に必要な書類の取得や遺言書の作成については、自分自身で行うことが前提です。法務局が手伝ってくれるわけではありません。 また必ず遺言書を作成する本人が、マイナンバーなどの身分証明書をもって法務局窓口に行くことが必要です。
これも人によってだと思うんですよね。自筆証書遺言について今までデメリットとされていたようなことが改善された制度であることは確かなので、依頼される方によってはこの制度もお勧めして良い制度だと思っています。 利用料金も安いですし、公正証書遺言ではできない通知制度といった画期的なものもあります。後段でも詳しくお話しますが、人が亡くなったタイミングで事前に登録しておいた関係者に「遺言書がありますよ」というお知らせが届くなんて優しいシステムだと思います。 自筆証書遺言には、公正証書にはない、利点があると個人的には思います。ヨレヨレとして、緊張でガクガクした文字には独特の味わいがあるなぁと思います。
しかし いざやるとなると細かい制限があったり、本人が法務局へ行って手続きをしないといけなかったり、また手続き上1時間ぐらい空き時間ができたりと法務局のふれこみほどは簡単では無い要素もいろいろ有ります。 専門家の士業の先生としては、そんな面倒なことをするより公正証書で公証人をまきこんで作成したほうが、知識が無くても安心できるし楽だし報酬も上がるし。。。ということで「基本私は公正証書をお勧めしていますっ!」なんてことを言ったりします。
よく無料相談会などを行っていると質問されることも多い、自筆証書遺言の保管制度。この制度について詳しくご説明していきたいと思います。士業の専門家も意外と知らない方やあやふやな知識で話されるかたも多いです。実際にお手伝いしたことが無いという先生方もいると思います。いくらぐらいかかるんですか?という質問に「うーん 数千円ぐらいかな」という返答をされる方は要注意です。 「登録料は3900円です。但し遺言書の閲覧や交付請求には別途費用が掛かります。公正証書を作ることを思えばかなり割安で安全性の高い自筆証書遺言の作成が可能ですよ」ぐらいお話できないとと個人的には思います。
遺言書を書く準備から始めていきます 8 【遺言執行者の指定】
どちらの形式の遺言書をつくるにしろ、遺言執行者は設定しておいた方が良いと思います。遺言執行者は、文字通り遺言内容を実現するために存在する人のことを言います。遺言を渡すひとでもよいですし、信頼のおける第三者でも構いません。いろいろな手続き上、責任者を決めておくとスムーズに進めることが可能です。 後は、できれば遺言書作成にあたっては、法律専門家に相談しておいた方が安心です。内容面 型式面で有効なアドバイスを受けること可能です。弁護士、司法書士、行政書士誰でも構いませんが、できれば遺言相続に詳しい専門家を選ぶと多くの事例から争族にならない対策をうつことができます。
自筆証書遺言には、法務局で保管してくれる制度というのができました。この制度を使うことで、最低限の遺言書の書式の確認、保管という自筆証書のデメリットを回避することができます。また検認も不要です。そのかわり申請には、本人が法務局に出向く必要があり、費用が多少かかる(預けるのに3900円、遺言書の内容を確認するのにもかかります)ということがあります。 どちらを選ぶかは、ご自身の自由です。
自筆証書遺言は、 ◎手軽に書ける(紙とペンと印鑑があればOK) ◎費用が掛からない といったメリットがあります。 デメリットとしては、 ◎法的な要件が満たされてない、また記述内容が不適切、曖昧だったりすると無効になる可能性がある。 ◎紛失・改ざんの危険性がある。 ◎家庭裁判所での検認の手続きが必要 といったことがあげられます。
【遺言書の形式】 書く内容がきまれば、どの形式で遺言書にするかというお話になってきます。 遺言書は、大きく二つの種類に分かれます。一つは自筆で書く自筆証書遺言ともう一つは、公証役場でつくる公正証書遺言です。それぞれにメリット・デメリットがあります。但しどちらを選んだとしても同じく法的に有効です。また遺言書は何度でも書き直すことが可能ですので、最初公正証書で作成し、後日自筆証書で書き直すなんてこともできます。
【希望事項の考慮】 いよいよどういった内容で分配するのか?というところに踏み込んでいきます。これは遺言者の自由意思によるものでOKです。「あいつにこれだけ残したい」とか「これを誰にあげたい」という事です。 今後介護をお願いしたいとか家業を継いでもらいたいといった希望やあいつにだけはやりたくないといったこともあるかもしれません。 また未成年の子供を残してしまう可能性がある場合などはその後見人となる人を指定しておくことも可能です。
次に【相続人調査】です。 これは 自分が亡くなったときにだれが相続人となる権利になるかを確認しておくというものです。せっかくの遺言書ですので、ご自身が誰に残したいのか?があればそれで十分なのですが、相続人には遺留分という最低保証されている相続財産が有るので、その対象に誰がなるのかは知っておく必要があります。 また 財産を受け取る側にも「受け取りません」という意思表示ををすることも可能ですので、事前に意思確認をしておいた方が良いと思います。
遺言書があってもいいなと思っていただいたという前提で、遺言書を作成していく流れを見ていきたいと思います。 まずは【情報の整理】です。遺言者となるあなたの財産をピックアップしていきましょう。財産は現在あるもので、実際遺言が実行されるときにあるかどうかということは、気にする必要はありません。例)所有している不動産、預金口座、有価証券(株・国債など)、車など
◎遺言事項という民法で定められた、法的効果をもつ事項を定めることができます。例えば【死後認知】 生きている間には、出来なかった認知を遺言書で残すことができます。【埋葬に関する事項】 こういった葬儀や埋葬方法にしてほしいといったことを記載することができます。 後は付言事項というのを書き足して、遺言書作成の想いを残された方に伝えることができます。その際には、生前伝えられなかった感謝の気持ちを残すようにしましょう。間違っても不平不満などを残してしまうとせっかくの遺言が争いのタネになることも有りますので注意が必要です。