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保管申請に必要な書類は以下です。①自筆で書かれた遺言。 本来自筆証書遺言は、比較的自由な書式で書けましたが、この制度利用にあたっては、用紙や余白について規定があります。②申請書 法務省のHPにあります。PDFですが、直接入力が可能です。5ページ程度あります。③添付書類 遺言者の住民票(本籍の記載のあるもの)④本人確認書類(写真の入ったもの) マイナンバーカード、運転免許証など⑤手数料(収入印紙) これは提出する法務局で買えます。 書類の種類に関してもだいぶ少ないイメージです。
公正証書遺言にはないサービスとして、通知サービスがあります。申請段階であらかじめ相続人や受遺者、遺言執行者の中から1名を指定して、遺言者の死亡が確認が確認されたときに、遺言書が保管所に保管されているお知らせが届きます。 遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の法定相続人全員に対して、遺言書が保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。一昨日は行政書士試験の合格発表日だったようで、多くの合格者の投稿があったようです。 …
保管申請手数料は、3900円です。ちなみに何年保管してもらっても3900円です。安い費用で作成できる自筆証書遺言のメリットは存在したままです。ただし保管したものの確認をしたりする場合は別に手数料がかかります。 公正証書遺言の場合、公証人手数料と証人二人分の費用が掛かります。実際遺言する財産と相続人の数によって変わってくるのですが、個人的には結構するなぁと思っています。ピンキリだとは思いますが、アベレージとしては5万、6万程度でしょうか。 しっかりした保管の点、検認がいらないところなど今までは圧倒的なアドバンテージがあったのですが、今回のこの制度の誕生で、自筆証書遺言の利用が徐々に増えてくるかも…
デメリット解消のもう一つのポイントは、自筆する部分がおおいと非常に労力がかかり、また間違えてしまうと新たに作り直すか、決まった様式で変更しなければならないということでした。 この部分に関しては近年の民法改正で、自筆証書遺言の財産目録に関してはパソコン打ちでもOKとなりました。また登記簿や預金通帳のコピーを添付するという方法も可能になっています。 なのでできる限り自筆部分も少なくするということが可能になっています。ただ複雑な遺言(細かい指定や受遺者が多い場合など)には自筆証書遺言は向かないかもしれません。 また遺言者の体力、根気も必要になってきます
これも法務省の提供の優れもの制度です。【法定相続情報証明制度】と目的が近いですが、相続手続をより円滑に進めていくためにということで、遺言書の活用を進めていくためのものです。 自筆証書遺言のメリットはできるだけ損なわず、いくつかの大きなデメリットを解消しています。 デメリット解消のポイントの一つは、保管です。自筆証書遺言の致命的なところは保管が難しいということにあります。家の中であまりに難しいところに保管してしまうと、いざというときに見つからなかったり、本人が忘れてしまったりして、その遺言書が実行されない場合があります。またわかりやすいところだと、遺言内容で不利益を受ける相続人に改ざんされたり破…
◇気ままに戯言を呟いてます◇ニーシャですいつもブログを読んでいただきありがとうございます。(初めましての方へ・・・初回記事) こんばんは! 前回の記事から…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。先日、自治体の担当者と行政書士有志で終活・相続セミナーの打合せを行いました。 昨年は…
遺贈を原因とする所有権移転登記における遺言執行者がいる場合といない場合の違い
遺贈を原因とする所有権移転登記は、遺言執行者がいる場合といない場合とで以下の違い(朱書き)があります。遺言執行者がいないと登記手続に遺言者の相続人全員の関与が必要となり、場合によってはスムーズに申請することができなくなります。受遺者の負担を
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今日は午前中に終活セミナーの打合せ今回は清瀬の行政書士有志の会で行う予定になっていま…
エンディングノートの選び方や基本を徹底解説!記入例や遺言書との違い、年代別の作り方まとめ
エンディングノートの作成は、人生の最期を考える終活において非常に重要といえます。一方で、エンディングノートを作成しようとすると、どのように作成していけばいいのか分かりづらいかもしれません。 今回の記事
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ついこの間、紅白を見て、初日の出を見ておせち料理を食べて、箱根駅伝を見て七草粥を食べ…
令和2年7月10日に法務局における自筆証書遺言保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)が始まったわけですが、実は、私、この施行日当日に遺言書保管の申請をしているんです。当時はブログをやっていなかったし、ネット記事も書いていなかっ
質問亡くなった祖父の遺言により祖父名義の不動産の遺贈を受けることになりました。相続だと遺言書を添付して自分だけで相続登記の申請ができると聞いたのですが、遺贈も同じように私単独で申請することはできるのでしょうか? ちなみに遺言書には「A不動産
「甲不動産をA、Bに2分の1ずつ相続させる」と書かれた遺言書がある場合に遺産分割協議をしてB単有の相続登記ができますか?
質問夫が突然亡くなりました。相続人は私と長男のAと長女のBです。公正証書遺言があり、「甲不動産を長男Aが2分の1、長女Bが2分の1の割合で相続させる。」と書いてありました。しかし、Aは遠方で事業をしており故郷に戻る予定はなく、甲不動産は要ら
【公正証書遺言を公証役場で作成した場合でも「家族に脅されて、本人の意思に反して作成された」】と争われるケース 公正証書作成時の証人を中立的な立場の人を選ぶことを当然ですが、相続人の一部をその作成時立ち会わせないということも必要かもしれません。付き添いでということで同居の長男が遺言者である母親を連れて作成するという状況を見たことがありますが、他に兄弟がいた場合、後でどういう感情が生まれるでしょうか?圧倒的に長男に有利な遺言内容があり、その状況で作成された遺言書であれば、上記のような主張の元に争いが生じることも十分考えられます。 公証人にはしっかりと遺言者の意思を確認してもらい、遺言者に自分の言葉…
【本人の筆跡ではない】と争われるケース 遺言書で不利益をうける相続人が、他の相続人が自分たちに利益を得るために捏造したと主張する場合です。 本人の筆跡であることが確認できる文書を残しておくことは有効です。書かれた時期が遺言書作成時期と近く、同じ文字が含まれてるような文書が理想です。 ただ筆跡鑑定というのは、法廷でも専門家によって違う解釈がされてきたという歴史もあり、絶対というわけではありません。遺言書を作成している状況を動画で押さえておくというのもとても有効です。先にでていた認知症に関しても、遺言書作成時に適切な会話ができていた動画が残っていれば証明の一つになると思います。
遺言書に関して、しっかりと方式にあわせて作ったのに、身内同士の揉め事に発展し、裁判までもつれるケースを見ていきたいと思います。【遺言の作成当時、すでに認知症で遺言能力がなかった。だからその遺言書は無効だ】と争われるケースです。 超高齢化に伴い、認知症の方の数は右肩上がりに増えてきています。遺言書を残す年齢も人生の後半期であることも多いため、遺言書の存在で不利益になる相続人は、遺言者が認知症で内容を理解せず遺言書を書いたと主張します。 対策としては、遺言書作成時、医師の診断書をもらっておく。長谷川式認知症スケールによる検査をうけておく。などが有効です。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今年も清瀬の行政書士有志による無料相談会を行うことになりました。 来たる「1月21日…
公的な保管場所を使わない場合は、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に預かってもらうこともできます。 昔から行っていたようにタンスの引き出し、仏壇の中なんかも有りです。しかし遺言書はあくまで実現することが目的です。あまりに巧妙に隠してしまったがゆえに見つからないなんてこともあり得ます。結果 なかったこととされ、遺産分割協議がされてしまうこともよくあります。 さらに遺言書があることは一部に知られてしまっていたことから改ざんされてしまい、遺言者が最も求めていない結果になってしまうということも起こり得ます。 遺言書をつくる際には、どうやって保管しようというのもご検討ください。それによって遺言書の…
保管に関しては先ほど述べた新しい制度が有効かと思います。「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が成立し、2020年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。紛失や改ざんの恐れがありませんし、本来遺言書が発見されたときに行わなければいけない検認という手続きが不要になります。 死亡届が出されたときに、遺言者が指定した1名に遺言書の保管の案内が通知され、その通知された人が遺言書を取得した時には法定相続人全員に通知がいくようになります。いい悪いは別にして、遺言書が見つからないまま、遺産分割協議が進められるという問題は解消されます。
遺言書を貸金庫に保管するという方法もあります。紛失・改ざんの恐れがありません。借主が亡くなった場合、金融口座同様凍結され、開くためには相続人全員の同意が必要です。 また貸金庫に関しては、後々の問題を避けるためにも全相続人の立会はしといたほうが良いでしょう。中にはいっていた金品の盗難や遺言書の改ざんがこの貸金庫を出た瞬間に可能になるからです。相続人が一人でもかけた状態で、貸金庫の開扉をしてしまうとその疑惑が起きてしまい、本来貸金庫に預けていた意味合いが半減する恐れがあるからです。 正直 貸金庫に遺言書を預けるというのはお勧めしません。現在新たな保管制度も始まっていますので、そちらのほうがお勧めで…
皆さんがもし遺言書を作られたとしたらどこに保管しますか? 意外と悩ましい問題かもしれません。その時が来るまでは秘密にしときたいけども、その時が来たら一番に見つけてほしい。そういった相反する希望を叶える保管場所を探す必要があります。 保管するにあたって重要な要素として改ざん、紛失、滅失などが無い場所でというのが挙げられます。 公正証書遺言の場合は、公証役場に保存されますし、遺言があるということだけ伝えておけば謄本を万一紛失した場合などでも、残された者がその有無を検索し、死後取得することができます。
例えば「自宅は長男に譲るから、現金は二男に多めにしました。遺留分の請求などはせずに理解してほしい。」「長男の妻は相続人ではないが、介護で面倒をかけたので、遺産の一部を渡すことにした」などの理由を書き残しておけば、相続人同士が納得しやすくなります。また「残した不動産を相続することが負担になったり、経済的に厳しい状況になったら、気にせず売却してください。」と書き残すことで相続人の精神的な負担や迷いを払しょくしてくれる助けにもなります。 付言事項を書くかどうかは自由です。ただ具体的な内容だけ、配分だけの遺言よりも、それを補い温かみのある言葉で包まれた遺言書には、相続を争族としない魔法の力があると私は…
今までにも何度かご説明してきましたが、遺言書に記載する付言事項についてです。 法的効力はもたないものの、遺族に伝えておきたいこと「付言事項」として遺言に書き残しておくことができます。 葬儀の方法、遺産相続の配分をきめた理由や遺族への感謝の気持ちなどを付言として書き残します。法的効果は無いですが、相続争いを防ぐ効果、残された遺族の心を救う切り札になることもあります。
遺言書を作成する場合多くの人が自分が先に亡くなるという前提にたっています。しかし配偶者や子供などが先に亡くなってしまう可能性もないとはいえません。そういった場合に備えて遺言内容を考えるということも大切です。 これを予備的遺言といい、遺言者よりも先に相続人の誰かが亡くなった場合を想定し、行き先を失った財産を誰に相続させるのか明記しておく必要があります。 例えば、長男に渡す財産を明記した場合には、「もし長男が亡くなった場合、その財産は長男の子供に渡す。」といったことを遺言書に追記しておきます。
修正・変更する場合は原則 新たに遺言書を作成するとお考え下さい。自筆証書遺言は訂正して追記する方法もありますが、余白の制約や訂正のルールが細かくあるため、新しく書き直すほうが時間がかからず、間違いも起こりにくいです。公正証書遺言は原本が保管されていますので、それを変更などはできません。新しい遺言が必要になります。 遺言書は複数ある場合、日付の新しいものが有効となります。ただし内容が重ならないものは古いものも有効となりますので注意が必要です。もし以前の遺言をいったん白紙にしたいという場合は、最新の遺言書にその趣旨を書いておきましょう。 「遺言者は、令和〇年○月○日以前に作成した遺言書を全て撤回す…
「元気なうちに遺言書を作成しておく必要があるのはわかるが、状況の変化や気持ちの変化により作成した遺言書を書き換えたくなったらどうするのか?」といった心配・疑問を持つ方も多いです。 遺言書は、どんな形式にしろ変更・撤回は可能です。どうぞご安心ください。ただし誤解されている部分もありますので、少しご説明します。 遺言書は遺言者が亡くなった後に初めて効力を発生するものです。これが一番の原則ですので、それまではいくらでも変更できます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。早いもので令和5年が始まったと思ったらもう10日になりました。1月中旬に突入。 先週…
なかなか聞きなれない言葉ですが、祭祀主宰者。祭祀主宰者とは、先祖を供養したりお墓を守る人です。遺言でこの祭祀主宰者を指定することができます。 民法では「祭祀主宰者が系譜や祭具及び墳墓の所有権を承継する」と規定しています。系譜とは、家系図の類、祭具とは仏壇や神棚の事です。これらのものは承継したとしても相続税の対象外となります。余談ですが、これを利用して完全純金製で仏壇を作り、相続税を回避しようとした人がいるらしいです。もちろん認められません。 祭祀主宰者は、被相続人(亡くなった方)の血縁である必要はなく、被相続人の指定で決まります。もしない場合はその地域の慣習できまり、それもなければ、裁判所での…
遺言執行者とは、遺言書に書かれたことを実際に実行する人のことで、財産をもっとも多く相続する人が任される場合が多いです。相続に関してメインとなる人ということですね。ただこの相続人の代表者を遺言執行者に指定するケースですが、特に相続争いが起こりそうな家庭では、相続人の一人が遺言執行者になると中立性をたもてなかったり、不平不満がその人に集中してしまう場合があります。 そのため中立的な立場でかつ専門知識のある専門家を遺言執行者にするケースも多いです。遺言書作成に手伝った弁護士や行政書士などからだと遺言者の意思などを説明しやすいですし、相続手続についても慣れていることからスムースに進められるからです。
⑥後見人の指定 遺言者が死亡することで親権者が不在となる未成年の子がいる場合、遺言で第三者を後見人として指定し、その未成年の財産管理などを委ねることができます。 ⑦相続人相互の担保分の指定 相続した財産いに欠陥があるなど、他の相続人の相続した財産よりも明らかに劣ったいあたことが分かった場合は、他の相続人が担保責任を負うことになります。たとえば相続した自動車のエンジンに問題があり、全く走らない場合とかです。 この担保責任の責任者や負担割合を遺言で指定することができます。 ⑧遺言執行者の指定 遺言内容の実現にあたっては、名義変更や登記の変更など様々な手続が必要となります。これらの手続きをおこなう権…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨年の年末に知人から合同会社の設立のご依頼 合同会社は株式会社と比較して設立費用を抑…
③相続人の廃除 遺言を作成する人が、相続人になる予定の人から虐待や侮辱、その他の暴行による被害に遭っており、その相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言により相続人から相続権をはく奪することができます。ただかなり強い権利行使になりますので、家庭裁判所で認めてもらうにはなかなかのハードルになります。 ④遺産分割の禁止 遺言で、遺産分割を相続開始から5年を超えない範囲で禁止することができます。 ⑤隠し子などの認知 婚姻をしていない女性との間にできた子供がいた場合、遺言でこの子を正式に自分の子であると認知することができます。「生前に認知すると問題が発生すると考えられる場合この方法が採られます」とものの…
遺言で決められることは民法によって定められています。何でもかんでも遺言に書いといたらええんちゃうのというわけではないんですね。①相続分の指定 これは一番遺言といえばというところですが、誰それに○○銀行の預金を相続させる。誰それに○○の土地を相続させるといったものですね。また比率で分けることも可能です。Aには○○銀行の預金を2分の1、Bに2分の1みたいな感じです。 ②遺贈の指定 被相続人(亡くなった方)の財産は原則として法定相続人に相続されます。しかし被相続人が特にお世話になった人や内縁の妻、遠い親戚である甥や姪 あるいは団体などを指定して相続財産を渡すことができます。これを遺贈と呼びます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 昨日は今年初の土曜日散歩石神井公園ヘ向かいましたが・・目的はいつものように石神井公…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 昨日、建設業許可業種追加の打合せをしたあと、地元の日枝神社に初詣平日だし、午前中だ…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨年から今年に継続して進む案件があれば昨年から完全に止まっている案件もあり それはキ…
~続き~兄には800万の現金を用意する余裕がありません。そうなると弟は家の売却を迫ります。 親の介護をしてきた兄 住み慣れた家を離れたくない心情もあります。 法的になんの問題もない弟の主張。 どちらか一方が正しいということは、二人だけの主張で見る限りいうことは難しく、お互いの主張がぶつかってトラブルへ発展していきます。 ここで道筋を立てておくのが遺言書です。亡くなった母がどう思っていたのか?長年介護をしてきてくれた長男に感謝の意味を込めて家を残すのか、何かと気にかけてくれ助けてくれた弟のためにも平等に遺産分割するようにする遺言書を作成するのか。 この結論を出せるのは遺言者だけといえます。「遺産…
よくドラマなんかで巨額の財産を相続するために争っているなんて見ることありますよね。でも実際のところ少ないからこそ、取り合いまた分割しにくかったりするのです。 家庭裁判所のデータによると持ち込まれた件数のうち1000万以下が約3割、5000万以下で考えると7割強になるらしいです。金額の多さではないといえます。 もっともシンプルな例でいいますと 預金 400万 自宅 2000万 相続人は兄 と弟 自宅には亡くなった母と兄が住んでいました。親の面倒を見ていたのは兄夫婦です。 法定相続分で分けると二分の一ずつですので1200万。長男は自宅に住み続けたいと主張し、弟はそれならばと預金400万とのこり80…
財産の多い少ないや家族仲の良さに関わらず、相続にはトラブルがつきものです。よく聞くのが「うちは財産がないから揉めない」「家族仲が良いからもめない」といったセリフです。しかし裁判所に傍聴にいくと毎日のように家族間トラブルに出くわします。財産が多いわけでもなく、それまで揉めていたわけでもない家族がです。 相続をきっかけに発生するトラブルを未然に防ぐためにも、家族を不孝に招かないようにするためにも遺言作成をご検討ください。以後述べる状況に該当する方は要注意です。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。去年今年貫く棒の如きもの(高浜虚子)この俳句で有名な新年の季語が去年今年(こぞことし…
もう一つは、親が老人ホームなどのへの入居を考えるような時です。自宅不動産をどうするか?生計の管理を誰が手伝うか?など金銭が絡む事案が出てきますので、そこに合わせて遺言書の話をするというのもいい機会です。兄弟がいれば全員で親の介護問題を含めて話し合いをしましょう。 もし遠方やその他の理由でその話し合いに参加できない場合でも、電話1本入れておき相談しておけば後々大きな問題にはなりにくいと思われます。 とはいえなかなか子供のほうから遺言書の話を持ち出すことは難易度が高い話かもしれません。地域で行っている終活セミナーみたいなものに参加を誘ってみるなどからスタートしてみても良いかもしれません。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今日は箱根駅伝の復路を見つつ初詣に地元の神社ヘ行ってきます。 明日は仕事始めになりま…
正月やお盆など家族が集まった時に遺言の話を切り出すというのが一般的なパターンであり、「自分だけが抜け駆けしない」という重要なポイントを押さえた良いタイミングです。 抜け駆けして自分だけに都合の良い遺言を残してほしいという方もいるかもしれませんが、ほぼ高確率で揉めます。揉めないための遺言がその真逆になる結果を生み出します。 家族で作る遺言は、親と相続人で今後の介護などの負担、事業承継、祭祀の承継、税金対策など、未来のために意見を出し合い、最良の未来をつくるためのものです。
相続で揉めるのは遺された相続人の側です。相続を円滑に進めるためには、相続人となる子供の側から親に遺言の準備を進めるということも非常に大切です。ただ遺言は親が自分の意思に基づいて書くものであることから、下手に促すと「死ぬのを待っているのか?」「縁起でもない!」といった不快感をもたれる場合もあります。 また親に遺言書の作成を促している場面を兄弟に見られると「自分だけ財産を多くもらおうとしている」と疑われる可能性もあります。 話を切り出すのに不自然でないタイミング、また周りへの根回し含めて考えていきましょう。
エンディングノートの書式に決まりはなく、商品によって内容は様々ですが、一般的には自分が死んだときや意思疎通・判断能力を失ったときのために、自分が望むことをあらかじめ記したものです。 例えば、延命措置を望むかどうかや鬼謀する葬儀の方式、葬式に呼んでほしい人など見送られ方に関して家族に伝えておきたい内容が書かれていることが多いです。 法的な効力はありませんが、遺族にとっては重要な指針となります。またエンディングノートを作成することで、気持ちの整理や資産の見直しを行なえるため、遺言書を作成するための参考にすることもできます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和5年1月・・明日まで休みます。なるべくのんびり過ごしたいと思います。 今年の1月…
遺書と遺言をごっちゃにされている方をたまに見かけます。 書いた人が亡くなったときに法的な効力を持つものが遺言書です。法的な効力とは、たとえば遺産の分割方法を自分の意思通りに行うことのほか、認知に関することや後見人の指定など、いろいろなものがあります。法的な効力を伴うため、作成方法が法律で厳格に定められており、そのルールに従っていない遺言書は無効となってしまいます。 遺書は死を覚悟した人が、家族や友人に思いを書き残した文書であり、残された人がその内容を読むことで目的を果たされます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 令和5年1月1日・・元日の朝明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりま…