メインカテゴリーを選択しなおす
法定相続人 直系尊属 ちょっと難しい言葉ですが、被相続人の父母、つまりおじーちゃんおばーちゃんです。第二順位となります。第二順位というのは、被相続人にお子さんがいなかったり、お子さん全員が相続放棄をしたときに相続人になる権利があるということです。
法定相続人 子 被相続人の子供は、第一順位の相続人となります。養子の場合も同じです。例えば、旦那さんが亡くなった場合、奥さんとその子供が法定相続人となり、相続の権利があるということです。他の親族にはありません。 亡くなった時に、奥さんのおなかに赤ちゃんがいた場合、同じく相続人とみなされます。ただし死産となってしまった場合は、初めから相続人ではなかったということになってしまいます。 前妻の子であったり、婚姻関係はないが旦那さんが認知した子供についても相続権はあります。このあたりは、戸籍をしっかり取得して確認しておかないと、後々相続人が思いもよらず増えたりとトラブルの原因になりかねません。
遺言や相続のお話に良く出てくる言葉をピックアップしていきたいと思います。サラッと読んでいただければ幸いです。 法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、相続が開始した時に、相続をする権利がある人のことを言います。つまり親族全員ではないんですよね。私も昔 ぼんやりとした認識していませんでした。映画なんかだとズラッと相続人が並んで遺産相続でもめているなんて光景をイメージしていたので。 この後、対象となる立場の方を順にあげていきます。 ちなみに、相続のお話に良く出てくる言葉ですが、日常全く使わない言葉に、『被相続人』というのがあります。これは亡くなった方のことを言います。一瞬 ??ですが、当たり前のよ…
法定相続人 配偶者 配偶者=夫・妻です。配偶者は、常に相続人となります。配偶者は、婚姻届けを出している、法律上の婚姻関係にある者ですので、内縁関係にある方については相続権がありません。同居していて献身的に介護などをしていても、認められませんので注意が必要です。その場合は、遺言書を作成する等の対策が必要です。
秘密証書遺言とゆうのもありますが、現実あまり使われていません。 自書ではなくパソコンでの作成も可能です。自分の署名と押印、それに封をして、証人2名と公証人に、確かにあなたの遺言書ですよとゆう証明をもらいます。 ただ公証人は遺言書の内容を確認できませんので、遺言書の内容に法律的な不備があるかどうかわかりません。なので遺言書として無効になってしまう場合があります。 また遺言書が見つかった時に検認の手続きが必要であることや、公証役場で保管してくれるわけではないので紛失の危険があるということは大きな短所といえます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は石神井公園に土曜日の朝散歩寒い朝でしたので厚着、手袋で出発 入口付近のすすきは…
公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人に確認、まとめてもらい作成していきます。なので自筆証書遺言に比べると、労力がかからず遺言書の法的正確性も担保されます。公証人に支払う手数料など、お金がかかるというのが短所といえるかもしれません。 原本もきっちり保管されますし、家庭裁判所で確認してもらう「検認」という作業がないので、遺言書を使用した相続手続もスムースです。 自筆証書遺言とこの公正証書遺言が一般的に多く利用されている遺言の作成方式になります。
遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。あとは特別方式である危急時遺言などがあります。 自筆証書遺言は、全文、日付、及び氏名を自書し印を押さないといけません。近年の民法改正で相続財産の全部または一部の目録を添付する場合自書でなくて良くなりました。以前は不動産の登記簿の細かい内容や預金口座なども自書してたかと思うとぐっと楽にはなりました。 とはいえ 手紙などまとまった文章を手書きすることが減った現状 自書することは今も大きなハードルといえます。書き間違えた場合なども特別な方法に従って修正しなければなりません。
亡くなった方が遺言をしないで亡くなると、相続人の間で遺産分割協議が行われます。これが仲良く円滑に話が進んでいけばよいのですが、相続人が勝手な主張をして揉めるというのが往々にしてあります。亡くなった方がいることで安定していた(抑えの効いていた)家族間が変化していき、気づけば裁判所の審判にもつれて、長年の紛争に陥るということにもなりかねません。 このような事態を避けるためにも、遺言者が、親族間の実情にそって実質的に公平で遺留分にも配慮し、適切な付言を加えた遺言を作成することが必要です。 このような遺言があれば、遺された家族が背負う遺産相続の精神的な負担、手続き上の負担が大部分解消されることになりま…
以前は家督相続という文化があったので、一族を守るため長男が戸主となり全財産を引き継ぐという流れになっていました。ただその代わり戸主には家を守るため、一族を守るため親、兄弟、嫁、子供広い範囲での親族に対する責任がありました。 現在は、均分相続の流れに変わってきていますので、法定相続分や遺留分といった平等原則にたった相続が一般的になっています。 ただ兄弟の一人だけが親の面倒を見て、他の兄弟が全く関与しなかった場合、この均分相続が行われるとこれは「悪平等」ということになってしまいます。これを少しでも避けるため実質的な公平な相続を目指して遺言は作られるべきです。
そもそも遺言の目的ってなんなんでしょう。「遺言とは、自分の生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうため行う、遺言者の意思表示である。」ということです。 自分たちの財産なので、使うのか誰に残すのか原則自由に決めてよいということなんですね。ただ先祖や自分の親から受け継いだ財産がある場合は、もう少し複雑になってきます。
法定外遺言事項として付言事項というものがあります。法的な強制力はありません。 付言に書くものとしては、遺言を書いた動機、心情、家業の発展・家族の幸福の祈念、家族、兄弟姉妹間の融和の依頼、葬式の方法などいろいろです。 『遺言をのこすねんけど、ちょっと差が出てもうてるねん、でもこんな理由があんねん。だからこれをきっかけに仲悪うならんようにしてな。良く考えた末のことやから、遺留分侵害とか 勘弁してや』てな感じのことを遺された家族に訴えるものかなと個人的には思っています。 最後に人のこころをすくえるか、未来に続く人間関係をつくっていけるのか。じつは非常に重要であり、綿密な文章構成と言葉選びを必要とする…
法定遺言事項ですが、①相続に関すること②遺産の処分に関すること③身分に関すること④遺言執行に関することの4つに分類できます。 ①については、相続人から除外するしたり、一定期間 遺産の分割を禁止したりするものです。 ②遺産の分割を指定であったり寄付であったり。 ③子供を認知したり、未成年の子供の後見人を指定すること。 ④遺言執行者の指定など。 細かくは、民法に記載されていますが、遺言書に記載して効力があるものは、規定されているということになります。
あげるという意思表示で成り立つと述べましたが、実際のところは相手側に受け取り拒否される場合もあったりするので、実務上は事前確認などで相手側の意思をつかんどいたほうがいいですね。 民法で定められた遺言事項を法定遺言事項といいます。遺言は一方的におこなわれるとしましたが、これを無条件に認めてしまうと、混乱が生じますし、そもそも法的効力も持つ、影響力の大きいものですので、その縛りとして遺言で設定できるものは限定されています。
遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、遺言書が単独で、法律で定められた方式でする、相手方のない意思表示です。とものの本には書いてあります。これが定義とゆうことですが、うーん わかりにくい。 まぁ 解釈していくと①遺言書の効力は、亡くなってからしか発生しない。②契約なんかだと相手方の同意というものが必要になってくるのですが、遺言書にはいらない、一方的にあげるとゆう意思表示で成立します。③法律で決められた事項のみが法律上有効で、それ以外は効果がない(無効というわけではないです)④あと遺言の書き方にルールがあります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。12月になりました。今年もあとひと月。カレンダーもあと1枚になりペラペラ。令和5年版…
そして遺産分割の内容ですが、兄弟姉妹には、4分の1の権利がありますので、1000万もっていかれることになってしまいます。今住んでいる家をそのまま維持するとしたら、生活費に充てようと思っていた預貯金の1000万がなくなることになります。 このようなことを避けるためには、遺言書できっちり母(配偶者)への相続を示しておくか、母、子で遺産分割協議をおこなっておくべきだったということになります。 一つ選択を間違えるだけで、後々大きな後悔を生んでしまうこともありますので、十分にご注意ください。
本来は、母、息子だけが法定相続人だったものが、息子が相続放棄することで、 母(配偶者) 相続割合4分の3 父親の兄弟姉妹 相続割合4分の1 A(仲の悪かった叔父 65歳) B(長女 60歳) C1、C2、C3(亡くなったCの子供 甥姪) D1、D2、D3(亡くなったDの子供 甥姪)と一気に9人の相続人で遺産分割協議をしないといけないことになります。人が増えれば増えるほど、またややこしい人が一人いるだけでも協議は複雑になります。みんなが集まる日時の調整だけでも一苦労です。
相続放棄をしてしばらくたったある日、父親の兄弟のうち仲の悪かった一人が、遺産をよこせとやってきます。驚いた息子が調べてみると以下のことが判明します。 息子が相続放棄をしたために、相続の優先順位が変わり、父親の兄弟が法定相続人となってしまったのです。そして父親には5人の兄弟がおり、内二人はすでに亡くなっています。そしてその二人には、それぞれ 3人の子供がいたのです。
そしてここからが今回のテーマの本題になります。 うかつに行ってしまうと思いもよらない落とし穴にはまってしまう相続放棄のお話です。 ある三人家族がいました。父70歳母65歳 子45歳の仲のよい家族です。父が今回お亡くなりになりました。 ◎遺言書はありません。 ◎相続財産は、不動産(家・土地)3000万、預貯金は1000万。 ◎借金はおそらくありません。 ◎祖父 祖母はいません 息子は少し法律に詳しい方でした。今後の母親の生活を考えれば、遺産はすべて母親に相続してもらったほうが良い。もし母親が亡くなった時には自分の相続分となるんだし。だから今回の自分の法定相続分は相続放棄というものをしておこう。と…
この相続放棄は、自分が相続人であると知った時から3カ月以内に手続きをしなければなりません。(原則ですが) 手続き自体は難しくないので、少し調べて、家庭裁判所なんかで聞けば比較的簡単に行えます。ただしこの申し出はいったん出してしまうと撤回ができません。なので慎重にする必要があります。プラスの財産、マイナスの財産すべて受け取れません。また少しでも何かを相続してしまうと、単純承認と見なされ、相続放棄はできなくなります。 借金取りの督促状なんかも、葬儀が終わって4カ月ぐらいたってからぼちぼち来はじめるのをみると、この相続放棄が出せるタイミングが終了するのを待ち構えているような気がします。
相続放棄というものがあることについては、ご存じの方もいらっしゃると思います。亡くなった方と付き合いがなかったり、折り合いが悪かったりして遺産を受け取りたくない、または その方に借金がどれだけあるかわからない、といった場合、相続放棄という手続きをすれば、初めから相続人でなかったという扱いになり、相続人という立場から外れることになります。 これは非常に強い力を持ちますので、もし故人の債権者(借金取り)が、親の借金を払ってくれときてもこの証明書(相続放棄受理証明書)を示せばピタリと止まります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。公正証書遺言を作成して私が遺言執行者に就任しており死後事務委任契約の委任者でもあるお…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。先週の土曜日は行政書士きよせ会相続・遺言等の無料相談会を開催 おかげさまで開催時間内…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。遺言書の相談や問合せで何歳になったら遺言書を作ったらいいですか?という質問をされる方…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。気がつけば、11月も下旬になりました。早いもので令和4年も一か月あまり ここにきて相…
どういう方にお勧めかというので考えてみると、【自筆証書遺言】 ◎できるだけ安く作りたい。 ◎それほど分ける財産が細かくない。複雑じゃない(金額の多い少ないじゃないです) ◎自分で書く体力がある、時間がある。 【公正証書遺言】 ◎法律的に間違いのないものを作りたい ◎遺言書の保管をしっかりやってもらいたい ◎財産分割が複雑 ◎費用をかけても労力をあまりかけたくない 双方ともご自身で完結することも可能ですが、専門家のアドバイスなどは受けたほうが良いと思います。
遺言で、○○銀行の預金を長男Aにすべて相続させると記載したが、その預金は一切使用できないのか? そんなことはないです。できれば遺言として残しておきたいという意思はあると思いますが、使用したとしても問題はありません。またそれがために遺言を書き直さないといけないというわけではありません。 相続のタイミングでしっかりと財産調査をすることになりますが、遺言内容がもし大きく変わるようなら、残される方のためにも再度遺言書の作成を検討されても良いかもしれません。
NG集をやったので次はOK集をやります。一般的にできないんじゃないの、しにくいんじゃないの?といわれてそうなことを勝手にピックアップしておおくりします。 一つ目は遺言書の撤回です。一回書いちゃうともう後戻りできないのでは・・・。そんな漠然とした思いを持っている方もいるかもしれませんが、原則 遺言の撤回は自由です。 1日でも1分1秒でも後に書いた遺言が生かされます。ただ異なる内容で書いたものは、撤回という意思表示をしないと残ることになります。つまり1通目の遺言に不動産の事を書き、2通目に預金についての遺言を書いた場合はどちらも残ります。両方同じ不動産で、相続人の相手を変えた場合などは後のものが採…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ご家族が亡くなった時から相続手続は始まります。 先週から相続手続のご相談が増えていま…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日の土曜日の朝散歩は多摩地域唯一の国宝建造物東村山の正福寺地蔵堂に行ってきました。…
共同遺言の禁止 遺言は、二人以上のものが同一の証書ですることができない とされています。どんな仲の良い夫婦であろうが、内容が近いものであろうが一枚の遺言書に二人分書いてはダメよということですね。まぁどちらか一方の遺言の撤回があったり、実際に遺言の実行は片方の死亡により効力が生じることになると思いますし、その遺言解釈が複雑になるようなことは、しなさんなということです。 過去には、最高裁までもつれたこともあるよう論点ですが、各自 別々に作りましょうということですね。
成年被後見人も遺言の作成は可能とされていますが、それはあくまでも事理を弁識する能力を一時的に回復した時とされており、医師二人以上の立会が必要とされています。 なかなかに厳しい条件ですね。なので認知症等の疑いのある前、意識がしっかりしており、本人に遺言書作成の意思がある時に作っておかないといけないということですね。
遺言書を書くにあたっては基本的に必要な能力というのが問われます。またこれはしちゃだめよ、ということもいくつかあります。 遺言書について今まで縁のなかった方むけに、記載していきますのでお気楽に読んでいただければと思います。 まずは 民法から遺言は、未成年であっても、15歳以上の場合には単独でなすことができると961条にあります。なので14歳ではできないんですね。 意思能力を欠いていた場合には、その遺言は無効であるということも民法に記されています。ここが遺言書の有効性を争う一番のところです。「遺言を作った時すでに認知症だった、お前が無理に作らせたんだろう!」のようなやつです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。古物営業許可をお持ちのお客様があらたに一つの営業所で酒類の販売を始めようと思っている…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。仕事の完了はいつでしょうか?それは報酬を受領して領収書を渡した時だと思っております。…
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。今日は11月15日。「いい遺言の日」です。「1115」で「いいいごん」という訳です。ここ最近、遺言が一般化してきたというか、遺言作成は特別なことではないと認識されてきたと思います。相続や終活のご相談の時などに、遺言を作った方がいいケースの場合、遺言作成の選択肢もお話しますが、以前は「遺言を作るのはちょっと…。そこまでしなくても」と言われることもありました...
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。11月19日(土)の午後1時から行政書士きよせ会の無料相談会を開催いたします。 7月…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 昨日はのんびり朝の散歩久しぶりに石神井公園ヘ 前回はあまり紅葉が進んでいませんでし…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。明日、11月13日は行政書士試験日受験される皆様のご健闘をお祈りいたします。 私の受…
保管制度は、遺言を残すということについて従来の欠点を補完するいい制度だと私は思っています。コスパがいいのが私好みです。士業の先生で、公正証書よりこちらを推している方は見たことがありませんが。公正証書の場合、残す財産額、相続人の数によって手数料が変わります。証人二人の人件費も合計で1万円~2万円追加されます。(手数料けっこう大きい金額です、5万6万ざらです) 以前は、専門家が自筆ではなく公正証書を勧める決まり文句は、①検認不要、保管が確実といわれてました。②専門家内では、公証人が入るのでダブルチェックができて 安心というのも言われていました。 ①については今回の制度を使えばクリアされます。また②…
自筆証書遺言は、ペンと紙と認印があればだれでも無料でできる、100円ショップで完結なんてことも言われてましたが、この保管制度の利用にあたっては少しルールがあるのでご注意ください。 せっかく予約をして、持って行ったのにやり直しとなるのはつらいですよね。 サイズはA4 記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。必ず,最低限,上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保すること。あとは余白内に各ページ数(財産目録含む)、ホッチキス止めは無し。封筒もいりません。 とこの辺りが、守らないといけないルールにな…
前回で自筆しなくよいところが増えて良かったです。というお話を書きましたが、それでも記載にあたって注意すべきところが存在します。できる限り文字数を減らし、遺言者の負担を減らすということは必要ですが、有効な遺言をつくらなければ本末転倒になります。 相続させるのは誰なのか、全ての財産の特定はできているのか。書き間違えた場合、正しい方法で訂正が行われているのか。付言の内容が、適切(特定の人間を攻撃したりしていないか)かなど。 この辺りは多くの事例に触れ、遺言をしっかり研究している専門家でないと難しいところになります。
こういった特定すべき内容を登記簿謄本の添付や財産目録の作成で書かなくても良くなったということなんです。 添付資料1の財産を相続させる。でいけるということです。書く労力も、書き間違えるリスクもぐっと減りますよね。 銀行の預貯金の特定なんかも通帳のコピーで大丈夫です。これも便利です。財産目録の作成も自筆ではないので他の人、専門家の作成でもOKです。ただし財産目録の各ページに署名、印鑑が必要ですのでお忘れないように。このページだけ差し替えられるという危険性を排除するためです。
自筆証書遺言の致命的な弱点その3◎自筆証書 書く量多すぎ。 自筆で書くことってどんどん少なくなってきていますよね。手紙すら書かない、なのに遺言書が自筆というのも・・・。ただ自分自身が、自分の意思で書いたものであるということを担保するために必要だというのも理解できます。 遺言を書く場合、その相続をするものをより具体的に特定することは非常に大切です。 住んでた家を譲る ではなく 所 在 東松山市○町○丁目地 番 ○番○地 目 宅 地地 積 ○○・○○㎡ 所 在 東松山市○町○丁目 ○番地○家屋番号 ○番○種 類 居 宅構 造 木造スレート葺2階建床 面 積 1階 ○○・○○㎡ 2階 ○○・○○㎡ …
自筆証書遺言の致命的な弱点その2◎検認が煩わしい。 この検認という手続きを知らない方もいらっしゃると思うのですが、自筆証書遺言を見つけたら、開封せずに家庭裁判所で確認してもらうという検認の手続きが必要です。これをせず開封してしまうと最高で50000円の過料に課せられます。そしてこの手続きには、申請からだいたい1カ月から2カ月程度がかかり、任意ですが相続人全員立ち合いのものと行われます。 検認ですが、形状が問題ないか、偽造や変造ないかというところだけを判断しますので、遺言自体が有効か無効かを判別するわけではありません。 それがなんと この保管制度を使えば、検認不要となるのです。これは相続人にとっ…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。行政書士としていろいろな業務を依頼されて、最初に行うのはその業務の内容を伝えること …
2022.11.7(月)当方、一応「行政書士」として開業し、「遺言・相続」「家族信託」を専門にして仕事を展開したいと思っているのだが、さっぱり依頼はない。 最近は高齢化社会とかで、高齢者が多く、何かと「終活」なんて言う言葉がメディアで取り上げられる。終活の始めに来るのが、断捨離であったり、遺言状の作成であったりする。だから、遺言状作成は今や、多くの人の関心事だと思う。その作成アシストの需要はあると思ってい...
この保管の部分を、法務省が3900円でやってくれるという制度です。原本は遺言者死亡後50年間,画像データは、同150年間というかなりのロングスパンです。保管料はほぼあってないようなものといえます。遺言者が確認をしにいったり、相続発生後 相続人が内容を確認を行うときには手数料がかかりますが、それもお役所手数料の範囲です。高額ではありません。 そしてこのサービス、相続発生時に遺言書がありますよという通知サービスもついています。便利ですね。保管段階で指定した人にだけですが。忘れ、紛失、改ざんの危険性がここでほぼなくなるということです。うむ 素晴らしい。
ただ私個人的には、この自筆証書遺言に関する改正、新制度は、遺言者の労力やコストを従来より抑える画期的なものだと思っています。 自筆証書遺言の致命的な弱点その1◎保管が難しい。 従来は、①タンスの奥、仏壇の引き出し、金庫の中、②貸金庫の中など 個人で厳重に保管しなければなりませんでした。 ①の場合では、相続のタイミングで見つけられず、せっかく書いた遺言が日の目を見ず遺産分割がされてしまうということもありました。また悪い相続人に勝手に廃棄・改ざんされるという危険性もありました。 ②の場合では、貸金庫の契約者が亡くなったあとにその金庫を開けるというのは非常に手間がかかります。相続人全員の立会の元 開…