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東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和4年の大晦日本当に光陰矢の如しで一日一日が過ぎるのが早いこと 令和4年を振り返る…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。年内にできる仕事は進めようと午前中は外出、午後は事務作業 しかし、今年もあとわずか正…
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたとき、また推定相続人にその他の著しい非行があった時は、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。 廃除の申立てをうけた裁判所は、申立人の一方的な言い分のみで認めるわけではなく、相手方の言い分も聞いて公平な判断をします。被相続人側にも問題がある場合もあるからです。 相続欠格も廃除も子供などがある場合は、その子が代襲相続人として遺産を相続することができます。また廃除の取り消しを請求することもできます。 遺言執行者がいる場合、遺言でその廃除を代わりに申し立てることも可能です。
相続欠格の要件としては、 ①故意に被相続人や相続人を殺害した、またはしようとし、刑に処せられた者。 ②被相続人が殺されたのを知っていたのに、告発、告訴しなかった者 ③詐欺、強迫によって被相続人がする遺言書の撤回、取り消し、変更を妨げた者 ④詐欺、強迫によって被相続人に遺言書をさせたり、撤回・取り消し・変更をさせた者 ⑤被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄しまたは隠匿した者 以上に該当する者は、欠格の効力が法律上当然に発生しますので、裁判所などに申し立てる必要などはありません。欠格事由が相続開始後に発生した場合は、相続開始時に遡って効果が発生します。
被相続人(亡くなった方)が死亡すれば相続人になれる地位にいる者を「推定相続人」といいます。ただし推定相続人だからといって必ず相続ができるというわけではありません。 民法では、相続人の地位をはく奪されるケースが2種類あります。一つは「相続欠格」、もう一つは「相続人の廃除」です。それぞれに要件がありますが、イメージは、【相続欠格>廃除】といった感じです。 相続欠格は、法律上当然に奪われてしまいますが、廃除に関しては家庭裁判所の判断が必要になります。
この点は、専門家でも誤った知識を有している方が多くいるものと思われる重要なポイントになります。 遺留分を算定するための財産価額には、10年という期間制限が入り、遺留分侵害額自体は少なることになりますが、実際のその請求の際には、期間制限のない特別受益も加味されるので、さらに減るということなんですね。 ちょっと混乱しやすいところだと思いますが、民法の1046条、903条を読み解くとそのような解釈となります。遺留分を請求する際には、大きな論点となりますのでご注意ください。
長男に対する特別受益が相続開始10年以内である場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。◇ 5000万円×4分の1(遺留分割合)⇒1250万ー1000万(自身が受けた特別受益)=250万一方、長男に対する特別受益が相続開始10年より前であった場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。◇ 4000万×4分の1⇒1000万ー1000万(自身が受けた特別受益)=0 以上のように、特別受益については、10年より前・後という区別により、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」の計算には、入れる・入れないという判断をしますが、遺留分請求権者が、その特別受益を受けた者である場合に、具体的な遺…
④のつづき・・・です。このような場合に、被相続人に長男のほかに次男がいるとして(相続人はこの二人)、被相続人が、例えば「次男に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していたとします。 この場合に、長男が遺留分を請求する場合の具体的な遺留分侵害額はどうなるでしょうか?
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和4年は今日を含めてあと6日来週は令和5年になっているわけで 年賀状の準備は完了し…
例)亡くなった方が、亡くなる時点で、3000万円の価値の不動産、1000万円の預貯金を有していたとします。また、この方は、生前に長男に対して1000万円の特別受益に当たる贈与をしていた。 この例の場合に、特別受益たる生前贈与が、被相続人が亡くなる10年以内であれば、遺留分算定の基礎となる財産の価額の計算方法は次のとおりになります。◇ 3000万+1000万+1000万=5000万一方、特別受益に当たる生前贈与が、10年よりも昔になされたものである場合には、遺留分算定の基礎となる財産の価額の計算方法は次のとおりとなります。◇ 3000万+1000万=4000万というふうに遺留分を算定するための財…
この遺留分の基礎となる財産額の計算方法は、まず「亡くなった方(被相続人)の亡くなった時点で有している財産額」に「相続開始前1年間にした贈与の額」及び「特別受益に当たる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与の額」を加え、「被相続人の債務の額」を控除した額を算出します。 この財産額に、先に示した遺留分割合をかけて算出します。 揉めるポイントとしては、この遺留分算定するための遺産総額の確定にあります。特別受益というあいまいな要素が含まれますので、侵害額を請求する側、される側で認識が対立します。 今回の改正で、新たに10年以内の特別受益という縛りはできましたが、(以前はそのような期間制限があり…
遺留分については、以前より身内で揉める、裁判所での案件になるといった相続関連の内容の中でも要注意の項目です。近年の民法改正で遺留分侵害額請求権という権利が認められました。 自分の遺留分を侵害するほどの財産を受け取った人に対して、その侵害額に相当する金銭を払えという権利になります。(令和元年7月1日以降に開始する相続について、遺留分侵害額請求権を行使することができます。)
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 昨日は久しぶりに土曜日の朝散歩西武球場前駅から山口観音ヘ駅を降りて横断歩道を渡って…
遺産を残すとき、遺言を作るとき注意しておかないといけないのがこの遺留分です。 この遺留分、なぜ生まれたのかというところを少しくかたくいいますと、私有財産制度に基づく財産の自由処分の原則と相続人の保護という二つの要請の調和を図る必要からきています。 じゃぁ具体的になんなのかというと、一定の相続人に必ず残しておくべき一定の相続財産の割合ということになります。 イメージは、本来法定相続分としてもらえる分の半分(直系尊属だけの相続の場合のみ三分の一)が保護されています。ちなみに兄弟姉妹にはこの遺留分は存在しません。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。来年の4月から自転車に乗るときヘルメットを着けることが義務化 努力義務、罰則なしとは…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。いよいよ今年もあと10日余りなんとなく気忙しい日々が続きますが そんな年の瀬なのに今…
遺言の内容を実現するのは、必ずしも決められた遺言執行者である必要はありません。また相続人の誰かが行なってもらって構いません。 ただ遺言執行者は決めといたほうが、遺言内容をスムーズに実現できることは確かです。相続人が複数いた場合、またその中でも折り合いが悪い相続人がいたりした場合 意思の統一を図ることが難しくなり、相続人全員で行わなければならない手続きが発生した場合など、無駄に時間と労力がかかってしまうことになります。 最近の民法改正で遺言執行者の復任権(第三者にその任務を行わせる)が認められましたので、遺言執行者である相続人から、公平な立場である士業などの専門家に実務部分だけを依頼しても良いか…
ちょっと一般にはマニアック論点です。興味なければすっ飛ばしてください。両方とも相続権のないひとに死後 遺産を渡すということで似ています。 【遺贈】というのは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与える行為です。この遺贈によって利益を受ける人のことを「受遺者」と呼んだりもします。 死因贈与と違うところは、一方的な意思表示だけで成立するというところです。死因贈与というのは、契約なので「あげる」ほうと「もらう」ほうの意思が合致する必要があります。 【死因贈与】とは、生前に贈与契約を結んでおいて、その効力が贈与者の死亡の時から発生する契約のことです。 誤解されていることもありますが、贈与税ではなく相続…
❹遺言の執行に関するもの ◎遺言執行者の指定・指定の委託 遺言の内容を実現してもらう人物である「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者には相続人の一人を指定してもよいですし、第三者でも可能です。ともに遺言作成をおこなった行政書士等がなる場合もあります。 遺言実現、実行には、遺言者の意向を十分に理解し、また進めていける実行力が必要となります。遺言執行者には、法的に認められた権限もありますので、より円滑に相続手続が進めていくことが可能です。
❸身分に関するもの ◎認知 ◎未成年の後見人の指定 結婚している相手以外で、子供がいる場合(非嫡出子)、その者を遺言で認知し、法的親子関係を作る、つまり新たに相続人にすることができることになります。生きている間には認知しにくいから・・・ といっても残されたものにとっての衝撃はあると思います。それまでの人間関係、歴史も大きく影響する話ではあります。 残された子供が未成年だった場合、信頼できる人を後見人や後見監督人に指定することができます。
❷財産処分に関するもの ◎遺贈 ◎生命保険の受け取り人の変更 相続権がない者にも財産を残したい場合、その者に遺贈という形で財産を残します。世話になった友人、財団、仲の良い近所のおばさん、愛人など。相続人がおおければ紛争の火種になるということもあったかと思いますが、近年の傾向では、おひとり様が増加してきており、引き継ぐ相続人がいないケースも増えてきています。遺贈という形も今後もっと利用されていく可能性があります。 生命保険の受け取り人が、被相続人(亡くなった方)になっていた場合や相続人の一人になっていた場合、遺言でその受取人を変更することができます。
❶相続に関すること ◎相続分の指定、◎指定の委託、◎推定相続人廃除 が代表的なところです。相続分の指定は、遺言書で一番メインとなる、誰それに財産の二分の一を相続させるといった、具体的に指定する内容を決めることです。 指定の委託というのは、この財産分割の指定を第三者に任せるということを遺言書に残すというちょっと変わった遺言です。 推定相続人の廃除というのは、生前迷惑をかけられた、暴力を振るわれた、暴言を吐き続けられたといった理由で、どうしてもその者に相続させたくない、そういったときに相続人のラインナップから外すための遺言です。
遺言により効力が発生する事項は、相続に関することや、財産の処分に関することなど、一定の範囲で制限がされています。なので何でもかんでも書いておけば、残された人々に影響があるというわけではないのです。この事項のことを【遺言事項】と呼びます。 大まかに4種類に分類できます。 ❶相続に関すること ❷財産処分に関するもの ❸身分に関するもの ❹遺言の執行に関するもの 次回より 4つの分類に関してご説明していきます。
【回答】内容が矛盾抵触している部分は、新しい遺言が有効となります。ただし自筆で書いたものは法的に有効なものかどうか、確認する必要があります。 なんとなく新しく書いたものが、すべて優先されるような感じもしますが、厳密には違います。また 公正証書のほうが形式がしっかりしているからそちらが優先?というのも違います。 たとえば、先の遺言書に特定の不動産の相続人を書き、その後の遺言でその不動産の相続人を変えたような場合は、後の遺言が有効になります。対して、先の遺言で不動産について書き、あとの遺言では預金についてだけで書いているような場合は、両方の遺言が生かされるということになります。 つまり作成時期の新…
【質問】二年前に自分たちの子供たちが相続問題で争わないように公正証書で遺言作りました。しかし今年 また思うところもあって新たに自筆証書遺言を作成しました。複数の遺言書が存在することになってしまったのですが、どちらの遺言が有効になるのでしょうか?内容は、一部重なっていますが、新たに書き加えた財産も存在します。
【回答】遺言は、いつでも変更や撤回ができます。なので遺言で記載した預金を使用したり、不動産を売却することも可能です。ただし大幅に変更などがあった場合は、再度遺言書を作り直したほうがよいと思います。 遺言書は先に使用した形式と同じもので、新たな遺言書を製作しないといけないというわけではありません。自筆証書遺言を公正証書遺言で新たにつくることも可能です。 先に作った遺言の内容で後に作ったものと抵触しない内容のものは遺言として残ることになります。もし全く新しい内容で遺言書を作る場合は、これまで先に作成した遺言はすべて撤回すると最新の遺言書で明言しておいてください。
【質問】一度書いた遺言の内容を変更できますか?現在50代ですが、気が変わったり生活の状況が変わったりするかもしれません。また 遺言で書いた預金などについては今後使用しないようにしないといけませんか? いろいろ考えると遺言書の作成に踏み切れない状況です。
【回答】日本の方式で遺言を作成することが可能です、公正証書遺言を作成することも可能です。 日本に住んでいる外国籍の方が日本で遺言を作成する場合には日本法に従って作成することができます。ただしその効力などについては、本国法である「韓国法」が適用されます。相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違いますので注意が必要です。 韓国の法律によれば、相続の準拠法を居住地の法律に指定することができるとされています。準拠法というのは、適用される法律のことです。つまり 遺言書に「私の日本における相続は日本法による」と書いて、身近である日本法を適用する旨明言することもできます。ただしこれは日本にある財産を前提として…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。本日、清瀬の行政書士有志による無料相談会を実施いたします。 相談会の場所は清瀬野塩地…
遺言とは(民法に遺言の定義に関する規定はありません。)法律学小辞典(有斐閣)遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示であって、その者の死亡によって法律効果を発生
【質問】妻である私の国籍は韓国です、夫は日本です。私は日本でビジネスに成功し、私個人の財産を作ることができました。私の家族に財産を残せるように遺言を書きたいのですが、日本で遺言を書くことはできますか?また 日本の公証役場で公正証書遺言をつくることもできますか?
【回答】相続人全員の同意があれば、どのような割合で遺産分割をしてもかまいません。それは遺言書があっても同様です。亡くなられた方の意思を尊重することは非常に大切ですが、それも相続人全員の同意があれば従わないということも可能です。 相続人全員で同意したという証拠を残すためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。でないと後から「言った」「言わない」など協議内容について紛争が起きかねません。
【質問】父親が亡くなり、近々 親族で遺産分割協議というのを行ないます。少し調べてみると法律で決められた相続分があると聞きました。この相続分とは違う割合で分けることは可能でしょうか?【質問】父親が亡くなる前に遺言を残しました。しかし亡くなる直前に弟とけんかしてしまい、財産すべてを兄に相続させるとしています。今までも良好であった兄弟関係を維持するためにも、母親、兄は弟にも公平に遺産を分割したいと考えています。遺言書を無視した遺産分割は可能ですか?
【回答】遺留分を侵害された者は、一定の期間内に遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって遺産を取り戻すことができます。 相続には残された遺族の生活保障や潜在的持ち分の清算という機能があり、亡くなった方と一定の関係がある人には一定の割合の財産を残すこととされています。この割合に応じた遺産分を遺留分といいます。 遺留分の請求には相手方に対する意思表示が必要です。遺留分に関しては請求があれば払わないといけないものですが、問題はその基準となる総遺産額の確定です。一年以内に行われた贈与や過去10年分の特別受益を含めないといけないですし、不動産などは現在の実勢価値を踏まえた試算をしなければなりません。遺…
【質問】父には愛人がおり、亡くなる前まで身の周りの世話を受けていました。父が残した遺言書には、遺産の一切すべてを愛人に贈与すると書いてありました。私たち家族にも遺留分というものがあると聞いたんですが、どうすればいいでしょうか?
戸籍を取った時に、本籍地というのを見かけることがあると思います。またあなたの本籍は?となにかの手続き上聞かれることもあるかと思います。じつは私もあまり気を留めずに生きてきました。 自分の戸籍がある場所が本籍地になります。なので自分の戸籍は、本籍地のある役所(市役所・区役所・町役場・村役場)で管理されているということになります。 また「戸籍のある場所(=本籍地)」は日本国内であればどこでも自由に決めることができます。 ●他人と同じ場所においてもOK ●一度も行ったことがない場所においてもOK皇居や甲子園球場、大阪城などを本籍地にしている人もいるらしいです。 戸籍を取り寄せる手続きにも手間がかかる…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続は相続人ご自身が進めていくことが多いと思います・・が 相続手続のご依頼をいた…
尊属 自分(と配偶者)や兄弟姉妹より上の世代の血族・姻族を示す言葉です。家系図でゆうと自分より上に描かれている世代の人たちのことを指します。 例)両親・祖父母・祖祖父母・・・・ 卑属 尊属とは逆に下の世代の血族・姻族を指す言葉です。 例)子・孫・ひ孫・・・・ ちなみに自分・配偶者・兄弟姉妹・いとこなどは同世代ということになり、尊属・卑属には入りません。
血族 これは身の周りの人とのつながり方を、「血のつながりがあるかないか」で分類した言葉です。血のつながりがあれば血族、わかりやすいですね。 例外として、血のつながりがない場合でも養子は血族として扱われます。 姻族 身の周りの人とのつながり方を、「姻族(結婚)をきっかけにしているかいないか」で分類した言葉です。つまり婚姻(結婚)によって新しくつながりができた人のことを姻族といいます。
親族とゆうくくりで、結婚式や葬儀の場で呼ばれることもあるかと思いますが、民法でいうと6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。ちょっと何と思うところが「親等」という言葉だと思います。これは自分とその人とのつながりの距離を測る単位のことを言います。言葉で説明すると「親子関係(子から見ると~の親、親から見ると~の子)が何回あるか」を数えたものが、〇親等になります。 図で見たほうが一目瞭然だと思いますので、下に示します。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今月も清瀬の行政書士有志による無料相談会を行う予定となりました。 これが年内最後の無…
また尊厳死宣言公正証書が作成された場合でも、必ず尊厳死が実現されるというわけではありません。法的な効力が存在しないからです。 もっとも、尊厳死の普及を目指している日本尊厳死協会の機関紙のアンケート結果によると、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年9割を超えており、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していると窺えます。 公証人という第三者を交え、本人の意思を明確に示した尊厳死宣言公正証書を信頼できる親族に託しておくことは、自分自身の最後に備えるという意味で、重要なことかもしれません。
尊厳死は、回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることと定義されています。 この尊厳死の定義を満たす場合は、本人の意思に基づく尊厳死の意思表示があれば、それに伴う刑事責任、民事責任は免責されるという大方の意見の一致が見られています。 ただ医学的知見により不治の状態であり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にあるということが大前提です。
あまり聞きなれないものかもしれませんが、尊厳死宣言公正証書についてです。 最近の医学の進歩により、以前だと命が助からなかった場合でも、助かることが多くなっています。遷延性意識障害(いわゆる植物状態)となって、生命維持装置によりその後長く生き続けるという例も少なくありません。 そのような延命措置を望まず自然に死にたいと望んでいても、尊厳死宣言というような形で文書化していない場合は、尊厳死を実施することは難しいようです。 医師から親族が延命措置の実施の有無の決断を迫られたとしても、なかなか決断しにくいものです。たとえ延命措置で本人のつらそうなところを見ていたとしても、自分の一存で身内を死亡させると…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和4年12月の神社本庁生命の言葉「生かされて 生きるや今日の このいのち天地(あめ…
遺言能力 民法961条によると「15歳に達した者は遺言をすることができる。」とされています。未成年であっても親の同意なく、「これが私の遺言ですっ」と主張できるわけです。 あと 事理弁識能力を欠く状況ではないという要件も必要です。簡単にゆうと、ひどい認知症ではなく、頭もしっかりしていたということですね。 自分にとって不利な遺言を残された相続人が、まず指摘するところがここです。遺言を作った時には認知症であったはずという主張から紛争へ発展していきます。 なので病院の診断書や録音録画などで遺言書作成状況を保存しておくなどなど対策は必要ですね
法定相続分 遺言での指定がない場合、民法の定める相続分が適用されます。これを法定相続分といいます。 これは一つの基準ですので、遺産分割協議で相続人が 納得できる形で分け合うことは可能です。ただもしもめてしまい裁判所での調停・審判となった場合はこの法定相続分での割合が落としどころとなってきます。基本コンセプトは平等にですが、公平かどうかは別問題です。
代襲相続 第一順位の子供、第三順位の兄弟姉妹には代襲相続というものが適用されます。本来相続すべき人が被相続人より先に死亡した場合、相続すべき人に代わって次の者が代わりに相続することを言います。子→孫 兄弟姉妹→甥・姪 です。 ちなみに子の場合は、孫、ひ孫・・・とどんどん下りていきますが、兄弟姉妹は子の一代かぎり(甥姪)のみになります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続はご家族が亡くなった時から始まります。 相続手続は相続人を確定すること相続財産を…
法定相続人 兄弟姉妹第一順位、第二順位の相続人がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。第三順位です。 この兄弟姉妹が誰かということを確定するためには、直系尊属の出生から死亡までの戸籍が必要になります。高齢者の方が亡くなった場合、ご兄弟が多く、そのうち誰かが亡くなっていた場合代襲相続が発生していたりと、相続が非常に複雑になったり、トラブルに発展する傾向があります。