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ただ私個人的には、この自筆証書遺言に関する改正、新制度は、遺言者の労力やコストを従来より抑える画期的なものだと思っています。 自筆証書遺言の致命的な弱点その1◎保管が難しい。 従来は、①タンスの奥、仏壇の引き出し、金庫の中、②貸金庫の中など 個人で厳重に保管しなければなりませんでした。 ①の場合では、相続のタイミングで見つけられず、せっかく書いた遺言が日の目を見ず遺産分割がされてしまうということもありました。また悪い相続人に勝手に廃棄・改ざんされるという危険性もありました。 ②の場合では、貸金庫の契約者が亡くなったあとにその金庫を開けるというのは非常に手間がかかります。相続人全員の立会の元 開…
自筆証書遺言書保管制度というのが始まっています。皆さんご存じですか? 法制度の改正がされ自筆証書遺言(すべて自筆で書くというアレです)で自分で書く量が減っています(緩和される) 。また法務省で遺言の保管制度が始まり、自筆証書遺言の致命的弱点であった3つが解消されています。 どうも同業や他士業の見方は悲観的、ヤッパリ公正証書遺言のほうがいいとか、やっぱりふたをあけてみると自筆なんて増えてないという意見が多いです。士業でも最初から自筆証書遺言は取り扱っていないところもあるようです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。先だって、ご両親を順番に亡くされた方の相続手続のお手伝いをいたしました。 ご自身は独…
配偶者の老後の生活を維持したい、自分の作り上げてきた家業を継いでもらうためにも遺産を次男に譲りたい、介護でとても世話になった孫に遺産を引き継ぎたい、などなどいろいろな事情があると思います。そういった事情を、心のこもった文章で、また残された家族たちへの感謝をこめて書かれたものであるならばきっと想いは伝わると思います。 遺言者の想いを言葉に変えて、残された方に伝えるその役目が付言にはあると思います。私が遺言でお手伝いさせていただく場合は、ここに一番のこだわりを持ちたいと思っています。
遺言書の内容が、何を誰にという不公平があったとしても、時価の評価が法定相続分に近ければ問題はありません。そこに大きな差異があれば遺留分侵害の問題がでてくる可能性があります。 昔に遡れば、遺産は家督を相続する長男がすべて相続し、家を守っていくものでしたが、現在では相続人による法定相続分での分割、遺留分の主張といったことが当たり前になっていています。
付言と密接にかかわってくるのが遺留分です。遺言で相続人の誰か、若しくは相続人ではない人に遺産の大部分を与えてしまった場合、慰留分というのが発生します。遺留分というのは、法定相続人が遺産を受け取れる権利のことです。ただしその額は法定相続分の半分というのが目安です。 請求には期限があり、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから「1年以内」に遺留分を請求する必要があります。 またたとえ知らなくても10年がたつと主張はできなくなります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日、11月7日は立冬暦の上では冬になりました。 あの夏の猛暑はどこえやら朝晩、だい…
例えば、遺言者がAよりBに対して多くの財産を残すことを遺言書で残したケースがあるとします。Aとしては、Bより少ない財産しか受け取れず、「納得できない」と考えて、遺言の効力を争ったり、Aの遺留分を侵害すると主張して、Bに対して遺留分侵害額請求をしたりすることが考えられます。Aがこれらの手段をとることを、遺言者が遺言によって法的に阻止することはできません。 遺留分だけでも確保してあげるというのも手ですが、遺言者がAよりもBに対して多くの財産を残そうと考えた動機を詳細に記載しておけば、これを読んだAが遺言者の想いを酌み、遺産をめぐる紛争を起こすことを踏みとどまる可能性があります。
これに対し、民法等で遺言をすることが出来る事項として規定されていない事項を「付言事項」と呼びます。付言事項を遺言に記載したとしても、権利義務の変動といった法的効果が生じることはありません。 法的効力は生じませんが、遺言を作成した動機等を付言事項として残すことにより、遺産をめぐって相続人同士で争うことを抑止する事実上の効果は期待できるといえます。 ただこの効果も、遺言者との精神的な距離が遠ければ遠いほど効果は薄くなってしまいます。付き合いのない兄弟姉妹や甥や姪など。その場合遺留分もないので遺言の法的効果で排除することが可能です。
遺言書に記載できる付言(ふごん)というものご存じですか?あまり知られていないと思うのですが、個人的には、これ とても大切だと思うんです。 ものの本によると「民法等は、遺言の明確性を確保するため、遺言をすることができる事項を限定して定めており、これらについてのみ法的な効力が生じます。」とあります。 このように、民法等が遺言をすることができる事項として定める事項を『遺言事項』と呼びます。 例えば、認知は民法上遺言事項とされており、遺言者の死亡により、届出を待つことなく、認知の効果が生じます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 昨日は午前中に運動を兼ねて散歩久しぶりに「多摩湖」に行ってきました。多摩湖(村山貯…
もめる遺産分割協議を避けるための遺言書だったのに、遺言書が原因でもめてしまった。こんなことにならないような注意も必要です。 具体的には、後述していきたいと思っていますが、基本的には遺言者が公平に残すということが一番大事なのだと思います。公平にというのは、財産金額を平等にということではなく、今までの自分の人生を振り返り、自分の死後の未来に見据えた中で、それを財産の分配に落とし込んでいくことになります。 そしてその考え抜いた遺言書の意図を伝えるため、遺言書の最後に付言といったこころのこもったメッセージを追加します。ここには間違っても恨みつらみは書いちゃだめですよ。
後は、子供たちに全部任せる、好きなように分ければいいよというのは、無責任かもしれません。ご自身の財産が原因で、子供たちが不仲になり一生口をきかない関係になることは絶対避けるべきです。現実にいらっしゃいます。 死後の手続きの面だけでも、残された者は楽になりますが、それ以上に争わなくて済む遺言書を残された親族は幸せだと思います。様々な事例に触れてきてそう思います
⑷までいろいろな遺言書を残すべきとケースを書いてきましたが、やはりお金が関わることですので、今まで仲はそんなに悪くないよと思っていた親族間でも亀裂が生じることがあります。 子供のころの兄弟間の関係から大人になって家族をもって、社会環境も変わってとすると大きな変化が生じている可能性があります。 また各自が持つ現在の経済状況から、法定的にもらえる分はしっかり今貰いたいという方もいます。そして一番注意しないといけないのは配偶者の夫・妻です。義理の父母が亡くなるまでは、おとなしくしていたのに、遺産分割になると突然焚き付けにくるパターンです。血のつながりもなく、思い出の共有もほとんどありませんので、争族…
⑷相続人に認知症の方がいる場合 遺産分割協議を行なうためには、法定後見人を立てる必要が出てきます。法定後見人を立てる場合は申請手続きから2~3月を要します。それまで相続手続が一切できないことになります。 法定後見人が出てきた場合 被後見人保護のため法定相続分の確保は絶対の要件になります。どの程度の認知症の方に後見人制度が必要かどうかの問題は別として、相続手続を円滑に進めるためには遺言書は必要です。 ちなみにこの為につけられた後見人は、その方に原則一生涯つくことになります。(劇的に回復すれば別ですが。後見制度を否定するものではありません、念のため。)
⑶ 子供がおらず、配偶者だけで、親もいなくただ兄弟姉妹がいる場合。 このケースでは遺言は絶対必要です。兄弟姉妹やその子甥姪にも渡したいゆう場合は別ですが、仲が悪かったり、疎遠であれば なかなか遺産分割協議はうまくすすまない可能性が高いです。こういった相続人を「笑う相続人」と言ったりもするらしいですが、そんな人たちに「法定相続分必要なんで、家売ってお金を作ってください」なんて言われたらいやですよね。 この兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言でピシャっと「財産の一切は、配偶者に相続させる」と書いておけば一銭もわたりません。なければ法定相続分として遺産総額の四分の一を持っていかれます。
⑵家業を行っており、財産のうちの不動産、株などの有価証券がその経営維持に必須な場合。 この場合、遺言書で、遺言を残される方が事業の継続を望んでおり、そのための遺産配分であることを残された相続人に訴えることで争族になることを抑止できることがあります。できることなら遺留分も配慮した遺言内容にし、その遺留分対策も早めに行っておくことが大切です。生命保険の活用や遺留分としての財産の見極めです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は「一の酉」例年は別の神社に行ってましたが近所に仕事の用事があったので田無神社に…
前提として、また気にされている方もいるかもしれませんが、たとえ遺言書があっても、法定相続人全員の合意があれば、遺言内容にとらわれず遺産分割協議をすることが出来ます。ただ現実問題として 遺言内容で有利不利、また亡くなった方の意思を無視してその方の遺産分配をおこなうということを相続人が一致団結することは難しいと思われます。 ⑴相続人間の仲が悪い場合。 これは子供どうし、母親と子でもありうる話です。お金の分配前に、まずまともな話し合いができないケースがあります。葬儀に呼ばない、葬儀に出てこない、葬儀でも目も合わせない、そんな親族も存在するのです。このような状況で遺産分割協議という家族会議を行うという…
前のお話の続きとして、現状仲が良く、親が残してくれる財産を自分のためにではなく、今後のためによりよく分割していくことが出来る場合、遺産分割協議を行い、新たな親族関係を築くきっかけとしていくということは大きな意味があることだと思います。 ただ次に述べるような場合は遺言が大きな効果を発揮し、相続が争族になることを最小限に食い止めることができる大きなツールであると私は思っています。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。日本で相続手続の際に遺言書で手続をする比率はおおよそ10%で推移しているようです。 …
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。11月3日は文化の日で祝日晴れの特異日、行楽日和のようです。 私の事務所は休みか、休…
おはようございます岐阜の今朝の空お立ち寄りありがとうございますやましたひでこ公認断捨離®︎トレーナー おんだ柚希美です あなたのポチっとをお願いします 一人…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。11月13日は行政書士試験日受験される方々はラストスパートあと少し、頑張ってください…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は多摩モノレールで出掛ける用事がありせっかくなので、途中の高幡不動駅で下車高幡不…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続が始まり相続人調査、相続財産調査が完了亡くなった方が遺言書を残してなければ …
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。公正証書遺言を作成する場合あらかじめ遺言者のお話を聞き取り文案を作成して、公証役場に…
1億5千万円を、妻にびた一文使わせずに、すべて子供に遺すという男
media.moneyforward.com まだ貯めてもいない1億5千万円を、いかに子供に相続させるかを考えている男の話の続きである。 相談者は、相続税を減らす手段として、今年からの暦年贈与や、退職金で相続対策の不動産を購入することを考えている。 だが、そのように現金を減らしてしまって、自分たち夫婦の老後の生活が、果たして成り立つのかというのも、大きな問題である。 もし、70歳までに、首尾よく1億5千万円を貯められたとしても、退職した後の収入は、激減する。 家の修繕費や車の買い換えなど、月に22万円の年金だけで、生活費を賄えるとは、とても思えない。 しかも、相談者が死んだ後、残された妻の生活…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。人によって電話で連絡をする場合メールで連絡をする場合がありますが(私はLINEはやっ…
亡くなった父の口癖が、「たいした遺産はないが、この家だけは長男のお前にやる。遺言もつくってやったからな」でした。ところが亡くなったあと家中探してもなく、友人知人、父親が世話になっていた弁護士に確認しても預かっていないとのこと。 兄弟が多く、遺産分割協議で法定相続分で分けるということになりました。結果的には家を売却することになってしまったのですが、有効な遺言書があり、父親からの付言(メッセージ)が遺言に備わっていれば回避できたかもしれません。 どんなに約束していても、口約束だけではどうにもなりません。遺言書の保管方法も十分ご注意ください。
父親が残してくれた遺言書 開けてみるとビックリ!! 全財産を慈善団体に寄付すると書いてありました。 このこと自体はいいことなのかもしれませんが、家族にとってはいろいろ不都合がありそうです。 遺言が無効となるのは、遺言能力のない者がした遺言と形式違反のある遺言だけです。遺言の内容によって無効となることはありません。ただ相続人には遺留分というものがありますので、その遺産を受け取る相手方に遺留分侵害額請求を行いましょう。 遺留分とは、被相続人(亡くなった方)が相続人に残さなければならない遺産の最低部分のことをいいます。
遺言で指定された財産がない!そんなことも少なくないようです。 Aにどこそこの土地を相続させる。という遺言はあったが、遺言作成後にその土地を処分してしまったような場合、その遺言は生前処分による取り消しがあったことになり、無かったことになります。売ったんなら遺言書も書き換えてほしいところですが、実際には結構あるようです。 ちなみに 他の相続人がもらえる分がある場合は、遺留分を請求することが可能です。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 昨日は土曜日の朝散歩東村山の「となりのトトロ」に似た名前が出てくる「八国山」に行っ…
『そもそも残された遺言がおかしい』、遺産を多くもらえなかった相続人は、そのように考えがちですよね。 遺言書が発見されたあと、必ず家庭裁判所で検認手続というものを行いますが、遺言の有効・無効を判断するものではありません。 遺言を書いたのは本人の意思ではなく、書かされたものだ。書いた当時 認知症の症状もあったし、遺言者は内容を理解していなかったはずだ。このような考えのもと 家庭裁判所に遺言無効の訴えがされ、調停・審判へと進んでいきます。 このような訴えが起こされるケースは、他者があまり関わらない自筆証書遺言に多いといわれています。
遺産分割協議書もつくり、その内容通りに処分も終わったある日、遺言書預かっていた人がヒョコっと現れたらどうなるでしょうか? 遺言は、遺言者の最終の意思であり尊重されなければなりません。なので遺言書がある場合は、協議書よりも優先されることになります。この遺言書に遺言執行人が選任されていた場合、相続人は遺言執行人の行為を妨げてはならないとされていますので、遺言に沿って遺産分割がやり直しになる可能性があります。 すでに行った分割内容と遺言が似通っていれば、一部やり直しでも済みますが、次のような場合は全面的なやり直しになります。 ◎相続人のうちの一人でも遺言をたてにやり直しを希望した時。 ◎遺言による認…
遺言に関しては、ご自身だけでも十分作成可能なものと専門家が関わって作成したほうが良いものが分かれます。具体的な作成方法は別の機会といたします。 遺言を作るメリットは⑨で書いた通りなんですが、以下の方はぜひ遺言ご検討ください。 ⑴自分の死後、遺言によって認知したい場合 ⑵借金が多く相続人に不利益を与える恐れのある場合 ⑶親不孝な息子に遺産を相続させたくない場合 ⑷相続人の一人に遺産の全部または大部分を相続させたいとき ⑸遺贈をしたい場合(相続人以外の人に財産を分与したい場合)ちなみに遺贈とは、遺言で自分の財産を特定の人に無償 つまりタダで与えることです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は古物営業許可の変更届を提出に都内の警察署ヘ 古物営業許可を持っている場合その営…
遺言書のない場合の遺産分割のお話をしてきましたが、遺言書による相続に関しても少しだけ。 遺言書の大きなメリットとしては、被相続人(亡くなった方)の思い通りに財産の処分ができる。死後に家族 親族に紛争を残さないように準備することが出来るといった点が挙げられます。 ただ 遺言書が残っていたばっかりに紛争のタネになる場合もあり、その分け方や遺言の書き方によっては、寝た子を起こすような結果になる場合があります。遺言専門家?遺言オタクの私としては、より慎重にかつ巧妙に遺言内容を構成していただきたいと思っています。 また遺言書があったほうが、相続手続が圧倒的にスムーズです。良くできた遺言書は、残された方の…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今月末から自転車の交通ルール違反を厳しく取り締まることになったようです。 悪質な違反…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。なかなか進まなかった古物営業の管理者変更、新設営業所の届出書類が揃ったようなので書類…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は朝からついてませんでした。めざましテレビの占いは最下位 雨が上がったので自転車…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。いろいろなお客様からいろいろな業務のご依頼をいただきます。行政書士の業務は一説に20…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 昨日は開業記念日でしたので石神井公園駅そばの大鳥神社に今期の商売繁盛をお祈りしてか…
⑩までやってきといてゆうのも何なんですが、簡単ではないですね、戸籍。。。 今ある現状の戸籍だけなら見やすく、内容もシンプルなんですが、相続手続のために過去の戸籍を紐解くとなると難易度が上がりますね。調べていて知ったんですが、過去の戸籍の制度上の変更や独特の言い回し、記載方法など難しい要素が多くあります。 ただその時代の家族観などがすごく出ていて面白い面もあります。戸主と呼ばれるその戸籍の中の一番偉い人がいて、戸籍に入れるか入れないか大きな権限があったり、家督相続で全財産、人間関係などすべてのものが戸主のものとなったり、今では考えられないことが多いです。趣味で自分の家系図を作っている方もおられる…
平成6年にも大きな変化がありました。「戸籍のコンピューター化」と呼ばれているらしいです。コンピューター化ってどうなんって個人的には思うんですが。 この改製は、その時点で在籍する者だけが新しい戸籍に移記され、戸籍の見出しになる筆頭者を除き、すでに死亡や婚姻で除籍されている者などは移記されていません。なので相続で親族関係を確認する場合は、改製原戸籍でしっかり見落としがないように確認しないといけないことになります。
その明治5年から、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が大改正され、戸籍制度が変化してきました。そのたびに戸籍はつくりなおされてきており、これを改製といいます。それぞれ明治5年式戸籍というふうに呼ばれ、昭和23年以降の戸籍は、現行戸籍と呼びます。 戸籍は、昭和32年の法務省令による改製前後で大きく表記の内容が変わっています。 それ以前は、孫 甥 姪などを含めた一族全員が同じ戸籍に記載され、戸主を中心とした「家」を一つの単位として戸籍が作られていました。個人的なイメージでは、田舎の大きな家におじーちゃんから孫まで、何なら親戚まで同居しているような大家族、それが以前の戸籍…
改製原戸籍っなんて聞いたことあります?私はありませんでした。「かいせいはらこせき」と呼びます。戸籍法が改正されたときに、戸籍の様式などが変更されると、新しい様式の戸籍に書き換えが行われます。 この書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます。 日本の戸籍制度の歴史は古く、飛鳥時代までさかのぼるといわれていますが、相続で関わってくるのは、明治時代以降の近代戸籍になります。 明治時代、中央集権国家による全国統一政治を進めるため、国内の総人口を正確に把握するために、明治5年に戸籍制度の原型ができました。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。10月15日は当事務所の開業日(登録日)今日から行政書士稼業9年目に入ります。 思え…
今までお話してきました戸籍とは別に、除籍謄本というものがあります。これは相続で親族関係を確認していくときに非常に重要になります。 なにかというと、戸籍の中に入っている人が全員いなくなった戸籍の写しのことです。現在の戸籍からは、結婚して新たな戸籍を作ったり、死亡により除籍になったり、また成人した子供は自分の意思で戸籍から出ていくこともあります。そのような経緯で誰もいなくなった戸籍が除籍謄本として保管されます。その除籍謄本は150年間保管されることとなっています。 相続で必要な相続人の確認は、現在の戸籍からこの除籍謄本を遡っておこなっていきます。 戸籍にはこの他に改製原戸籍というものが、ありますが…
戸籍には、「戸籍謄本」「戸籍抄本」「全部事項証明書」「個人事項証明書」があります。 戸籍謄本は戸籍の原本全部(全員の記載事項)を移した書面の事を言います。それに対して、戸籍抄本は戸籍の原本の一部(請求された特定の個人の記載事項)を抜粋して写した書面のことを言います。 平成6年に戸籍法の一部が改正され、戸籍情報がデジタル化されました。そこで戸籍謄本を「全部事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼んでいます。 ちなみに相続で使うのは、戸籍謄本または全部事項証明書になります。