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戸籍を取りに行く場所は、皆さんもご経験からご存じだと思うのですが、近くの役所となります。 現在の戸籍制度では、国が本籍地を所轄する各市区町村に対し、戸籍事務を委託し、市区町村が戸籍の事務を管掌しているということになります。 国にお願いされ、一般の人と近い距離にある市区町村が管理を任されているということですね。 また火事や災害でその管理している物 無くなったら困りますよね。なので戸籍には正本と副本があり、副本はその市区町村を管理する法務局などが管理しています。
今の日本の戸籍は、「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」を一つの単位として編製しているところに特徴があります。つまり夫婦と子供という単位 家族単位といった感じでしょうか。 それに対して海外の多くは、個人単位で登録するようです。海外では、出生、婚姻、死亡等といったシンプルな内容ですが、日本では、それにプラス親族関係、相続、扶養、親族等の権利義務などを表しています。 これも知らなかったというか意識したことがなかったんですが、戸籍に記載されているひとは、日本国籍を持っているという証にもなるんです。 日本国籍のない外国人には戸籍の登録が認められていない、ゆえに戸籍は日本国の国籍を有するという公的…
相続には必ず必要な戸籍について、できるだけ簡単にご説明出来たらと思います。私もあまり詳しく知らないまま人生の後半に差し掛かっております。よかったらお付き合いください。 「戸籍」とは、日本国民一人一人の出生から死亡までの身分事項を公の帳簿に記録・管理し、これを証明するものとされています。 戸籍には ①出生②結婚・離婚③子の誕生④死亡といった登録事項があります。 「戸籍謄本が必要です」なんてゆわれて役所に取りに行った書類にこのようなこと書いてますよね。まぁあまりじっくり見ないですけど。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。10月は「行政書士の広報月間」例年は支部の街頭無料相談会に相談員として参加していまし…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。当事務所は基本的に相続手続、遺言書、建設業許可を業務の中心としておりますので他の業務…
この保管制度は、保管の申請や閲覧請求には若干の手数料がかかります。 保管申請・・・3900円 遺言書の閲覧の請求・・・1700円 などなど詳しくは、法務省ホームページご確認ください。 また保管にあたって、遺言書の書式(余白部分をとるなど)の指定もあります。内容をデータとして保管するため遺言書の封はせずに提出します。 費用も安く済みますし、今まであった欠点をカバーするのにもいい制度だと思うのですが、認知度のせいか、それでも残る作成の手間の問題か、あまり件数が増えていないというのが実状です。
またこの仕組みを利用するにあたって、プラスの効果が発生します。「家庭裁判所による検認」というものが不要になります。自筆証書遺言が自宅で見つかった場合、この検認が必ず必要で、行わないとその遺言書は、各種手続きにおいても効力が発揮できません。この検認は、相続人全員の確認のもと、家庭裁判所で外形的な確認を行います。検認申請から1カ月程度かかるといわれていますので、相続発生からの手続きがよりスムーズにできることになります。
この遺言書の保管制度の対象となる遺言書は、「自筆証書遺言」とよばれるものです。今までは自分で保管しなければならず、遺言書が紛失されてしまったり、相続人によって、破棄改ざんされてしまうといった紛争の一因になることがありました。これが自筆証書遺言の大きな欠点の一つとも言われておりました。 法律の改正により、自筆証書遺言の作成者は、所轄の法務局(遺言保管所)に遺言書の保管を申請することができるようになりました。これにより先ほど述べた欠点は解消されることになり、利用する大きなメリットといえます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続を進めるにあたり相続人を戸籍謄本等で確定して相続財産を調査・確定したら相続財…
こんばんは旅の帰りはこれお立ち寄りありがとうございますやましたひでこ公認断捨離®︎トレーナー おんだ柚希美です あなたのポチっとをお願いします 一人暮らしを…
遺言書には「遺言執行者」という方が指定されているケースがあります。必ずしも絶対指定しないといけないというわけではありません。 ただ遺言内容の実行を相続人全員共同でやるというのは実際のところ難しいと思います。遺言書の内容は基本 何らかの偏りがあるものだからです。 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を持っています。相続人の中から特定の人をえらんでも良いですし、煩雑な手続き(預金 不動産などの名義変更などなど)を任せたい場合は、金融会社や士業に担当させることも可能です。
「遺言」とは、被相続人(亡くなった方)である遺言者の死亡後にその意思を実現するための制度であり、その遺言者の意思が書かれた書面を「遺言書」といいます。遺言書があると遺産分割協議を行うこともなく、相続手続を簡略することができます。 法律的に有効な遺言書は、相続手続において優先されます。ただ よくある質問への回答としては、相続人全員の同意があれば、遺言書によらないで遺産分割協議をおこなうことも可能です。ただたくさんもらえる人が、同意するというのも考えにくいですが。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。三連休中の日曜日用事があって実家に行ったのですがたまたま父の実家からいとこが いとこ…
相続人である子がすでに死亡しているなどの一定事由に該当し、相続人になれない場合にはその子の子(被相続人からみると孫)が代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。 その代襲相続する人もすでに死亡している場合は、さらにその子(被相続人から見るとひ孫)が再代襲となります。つまりどこまでもおりていく感じです。 そしてこの代襲相続人の相続割合は、本来の相続人の割合を引き継ぎます。 これに対して、兄弟姉妹の代襲相続に関しては、一代のみの代襲が許されています。つまり被相続人からみると甥姪のみとなります。
戸籍取集の基本的なケースとしては、 ①被相続人(亡くなった方)の死亡から出生までの戸籍謄本 ②法定相続人の戸籍謄本 となります。第一順位 第二順位までは、このパターンに基本なります。少しややこしいのが、兄弟姉妹が相続人に係る場合です。この場合は、直系尊属(亡くなった方の親)の死亡から出生までの戸籍が必要になります。なぜなら本当に兄弟がこれだけなのというところを確定しないといけないからです。また祖祖父母の死亡の確認も必要です。もし祖祖父母が存命なら相続の権利が発生するからです。 実はお父さんに認知をした隠し子がいたり、再婚で前の奥さんとの子がいたりする可能性があります。とはいえ、直系尊属死亡時に…
法定相続人と法定相続割合とは?言葉はなんとなく聞いたこともあるという方もいらっしゃると思います。 相続が発生した時に、「誰が」「どれだけ」遺産をもらう権利があるかということです。もちろん遺産分割協議で、法定相続人同士納得したうえで分割される場合にはこの割合に拘束されることはありません。ただ もめて裁判所で調停、審判などになった場合は、原則この法定相続割合で分割するようにという落としどころが示されます。 配偶者は常に権利者となり、そのペアとして、第一順位 子供 第二順位 直系尊属(祖父祖母など)第三順位で兄弟姉妹となります。その配分はそれぞれ違います。 戸籍の集め方、集める量もそれぞれの状況で …
結婚や転籍、改製等の理由により、戸籍は編製されていきます。なのでその編製事由があるたびに過去にさかのぼって戸籍をあつめるという手間が生まれます。 一枚の謄本にすべて記載しといてくれたらいいのにとも思いますが、そうはいかないようです。 結婚して新たな戸籍が編製された場合、その前の戸籍に記載のあった親や兄弟姉妹の情報は、その戸籍には入ってきません。転籍、改製などでも同じです。相続人特定にとても重要である、婚姻、養子縁組、死亡、認知などといった情報も丁寧に戸籍を遡りつつ確認していく必要があります。 自分の知らないところでドラマチックな人間関係の構図が潜んでいるかもしれません。
現在の戸籍謄本には、夫婦と子供のみが記載されており、子供が結婚した場合には、子供は両親の籍から外れ、その子供あるいは配偶者を筆頭とする新たな戸籍が作られます。戸籍の編製といいます。 また何らかの事情で戸籍の本籍地を移した場合(転籍)、転籍先が他市区町村であれば、転籍先で新たな戸籍が編製されます。 さらに、被相続人に何ら変更がなくても法律や命令により従前の戸籍が新しい戸籍に編製されることもあります。(戸籍の改製)。戸籍の電磁記録化などといったことでも戸籍の改製はおこなわれます。 つまり出生まで遡ると個人個人で、時代に応じた複数の戸籍がでてくるということになります。
「相続人を確定させるため」に必要な作業として戸籍収集というものがあります。 被相続人(亡くなった方)の死亡時点の戸籍は死亡当時に本籍を置いていた市役所、区役所に行けば取ることができます。それではこの死亡時点の戸籍だけで相続手続を行うことができるのでしょうか? 残念ながら、直前の戸籍だけでは相続人が誰であるか特定できないことがほとんどです。 誰が相続人になるのか確定させるためには、被相続人(亡くなった方)出生から死亡までが記載された期間の戸籍謄本が必要となります。直前の戸籍謄本だけでこの期間の情報に対応することはほぼ不可能といえます。
よくあるケースとしては、被相続人と同居していた親族が「相続人は自分たちだけだ、生前 亡くなったオジーちゃんもそうゆってたし」と思い込んでいたものの、実は他に相続人がいたなんて言うケースも実際にはあります。 黙っていたけどバツイチで、その時の子供がいる、または生前に正妻以外の子供を認知していた場合などです。 また別に「私は相続人だ」と思っていたのに、実はそうでなかったということもあり得ます。 誤解されている方もいらっしゃいますが、バツイチでの結婚で、奥さんに連れ子がいた場合、「今日から君のお父さんだよ」といってみたとしても そのままではその子に父親の遺産の相続分がありません。その後弟が生まれた場…
誰が相続人となるかは、家族構成によっていろいろ変わってきます。配偶者(奥さん)は必ず相続人になりますが、それ以外は、 ①子供が相続人になる場合 ②両親が相続人になる場合 ③兄弟姉妹が相続人になる場合その他 代襲相続で孫や甥、姪までが相続人になる場合。また子供に関しても、離婚した先妻の子や認知した子、養子など複雑さをグイっと増す場合もあります。 それだけに「相続人は誰か」という謎は、戸籍をそろえてみないとハッキリとはわからないのです。
遺産相続で 戸籍とは何のために必要?? ↓ 「相続人を確定させるため」です。相続における戸籍は死亡した人(=被相続人)と相続する人(=相続人)との続柄を確認するという役割があります。 人が亡くなって相続が発生した場合、死亡者である被相続人の財産や権利である遺産は相続人が引き継ぐことになります。 つまり 相続人全員の同意がなければ、原則として被相続人の財産に手を付けることはできません。なのでそもそもその相続人は誰なのかを知らないと全員の同意が成立しないことになります。 意外な相続人がいるかもしれないのです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。行政書士の試験まで1ケ月あまり受験される皆様、ラストスパート合格されますようお祈りい…
予備的遺言とは、誰それに相続させる、遺贈するとした場合、実際には遺言者より先に、その当事者が亡くなってしまった場合、どうするかということです。不慮の事故、病気など ないわけではありません。そして遺言による特定の方の指定相続では、代襲相続というものが発生しません。子供に相続させるとしても当然には代襲しません。 なので以下のように書き記すことが必要です。例)遺言者の死亡より前に受遺者であるAが死亡した時は、Aの息子C(令和〇年〇月〇日生)を受遺者とする。
遺言書に付言というものを記載することができます。これを遺言書を残すにあたって、遺言者が考えていたこと、想いを書き記すことになります。 遺言書を残す場合、多くは法定相続分通りではない配分で意思を示すことになるかと思います。相続人の一人の割合を多くしたり、第三者に遺産を与えたり、と争族の火種となる可能性も秘めています。付言自体には法的な効力はありませんが、相続人同士で争うことを抑止する事実上の効果は期待できるといえます。 また 理由 動機等が詳細に記載されていた場合、遺言者が認知症等でなく、遺言作成能力を持っていたことを推認させるという効果もあります。ぜひ 付言は利用しましょう。
遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑧ 遺言執行者
遺言を実現するためには、遺言執行者を定めておくことが重要です。例)第〇条 遺言者は、本遺言の執行を行う者を、遺言者の家族の者ではなく、弁護士等の専門家に委ねる。〈この場合の問題点〉 ⑴遺言執行者の特定ができていない。⑵遺言執行者の権限に触れられていない。⑶遺言執行者の報酬に関する記載がない。⑴については住所、氏名、生年月日、職業を記載し、特定する。⑵については、遺言者は、遺言執行者に以下の権限を与えるとしたうえで 不動産、金融機関などの相続財産の名義変更、解約、払戻。 貸金庫の解扉、解約、内容物の取り出し その他遺言執行するために必要な一切の処分を行うこと。などの設定が必要です。⑶後で定めるこ…
遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑦ 親族以外に渡す場合
例)第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記財産を、同じアパートに住むA氏に対し遺贈する。〈この場合の問題点〉A氏がどこの誰であるか、遺言書の記載からは直ちに不明であり、特定が十分であるとは言えない。 改善例第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記財産を、A氏(本籍: 住所: 昭和〇年〇月〇日生)に対し遺贈する。【親族の場合の特定】 長男 山田 一郎(昭和〇年〇月〇日生)【遺言者の親族に当たらない場合】 本籍、住所、生年月日、氏名で特定する。本籍は省略されることもあるが、記載すればより特定しやすくなります。
遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑥ 銀行債権の場合
例)第〇条 遺言者は、遺言者が有する以下の債権を、遺言者の妻B(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる ○○銀行の預金債権 〈この場合の問題点〉 銀行名しか明らかではなく、特定として不十分である。【必要項目】銀行名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義 同じ銀行でも複数の口座がある場合などがありますし、ここでもきっちり特定しなければ遺言として残すことができません。
遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑤ 動産の場合
例)第〇条 遺言者は、遺言者が有する指輪、自動車を、遺言者の妻B(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。〈この場合の問題点〉動産(相続させる物)が何を示すのか明確ではない。↓ 改善例第〇条 遺言者は、遺言者が有する下記 動産を、遺言者の妻B(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 記1、指輪 製造者 型番 素材 サイズ 重量2、自動車 登録番号 種別 車名 型式 車台番号 など車検証記載の情報 これも目的物をしっかり特定することが大切です。
こんにちはこんにちは鉄板ナポリタン研究家ですお立ち寄りありがとうございますやましたひでこ公認断捨離®︎トレーナー おんだ柚希美です あなたのポチっとをお願い…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。10月1日~10月31日まで行政書士の広報月間です。 全国で行われている行事ですので…
遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント④ 不動産の場合
遺言書の作成については、特定というものが非常に重要になってきます。例)第〇条 遺言者は、遺言者が有する自宅不動産を、遺言者の妻A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。〈この場合の問題点〉①自宅不動産が土地を示すのか建物を示すのか、それとも両方なのか明らかではない。②自宅がどこを示すのか明らかではない。 という二つのポイントがあります。不動産に関しては、土地と建物は別に明記し、所在、地番、地目、地積、家屋番号などなど 登記事項証明書に記載のあるとおりに書かないといけません。近年の法律改正で、登記事項証明書の写しを別紙財産目録として添付することも可能となりましたので、利用すのもありです。自筆の場合、…
二つ目は、不動産の場合で大きな違いが出てきます。 「相続させる」とした不動産は、単独で登記申請ができますが、「遺贈する」とされた不動産は、遺言執行人と共同でするか、遺言執行人がいない場合は、共同相続人全員で行わなければならないということになります。 法定相続人に不動産を取得させたい場合には、遺贈するよりも「相続させる」旨の遺言を残すほうがよいといえそうです。
まず遺言書のなかで使用する言葉で、父親が子供に遺産を渡すとき何を使うかです。 一般的には、あげるでも渡す、継がせる、だれそれのものにする、いろいろな表現があると思いますが、その解釈次第で誤解をうける場合も存在します。 「私の財産の一切すべてを長男に任せる」→任せるって何?となりかねません。 過去の判例からも、法定相続人に対し財産を取得させる場合に限り使用することができるとされている「相続させる」、若しくは相続人以外にも使用できる「遺贈する」という言葉が遺言書には使われます。 違いの一つ目は、 相続させる・・・相続人だけに使える。 遺贈する・・・相続人にも使えるし、第三者にも使える。 ということ…
遺言とはどういったものというのは、お話をいろいろとしてきましたが、今回からは、この書き方はダメ、これを書かないと無効です、てな話をすすめてまいります。 せっかく書いて、しっかりと保管して、イザその場になって無効になってしまうと切ないですよね。でも自筆証書遺言など、自分一人で作ったもの、不慣れな専門家が関与したものなど このケースは意外とあるんです。 いろいろな士業や専門家とゆわれる人も本業・メイン業務が他にある人は、意外と表面上の勉強で遺言指導なんてしてますので要注意です。その答え合わせは数十年後にやってきますので、値段が安い、経歴が立派だけで、専門家を選ぶことのないように慎重にしてください。…
こんにちは断捨離®︎式エンディングノートお立ち寄りありがとうございますやましたひでこ公認断捨離®︎トレーナー おんだ柚希美です あなたのポチっとをお願いしま…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。公正証書遺言を作成する際に遺言者の住所、氏名、生年月日を記載してそこに職業も記載する…
遺言書保管について、補足ですが貸金庫は やめたほうが良いです。開ける権限を示す遺言書がその中に入っている状態なので、相続人全員の立会のもと、開錠しないといけなくなります。銀行のほうも、特定の人に中身を持っていかれたといったトラブルを絶対避けたいので、そこは厳重に守ると思います。 ということで無料遺言書作成は終了です。無料でも法的に有効な、相続人のための遺言書は作成可能です。 ◎遺言書作成にできるだけ労力をかけたくない。 ◎保管を完全にしておきたい。 ◎財産が複数、相続人も複数いるので、しっかり特定をしたうえで、複雑な分配を考えたい。 ◎付言(遺言の最後に記載するメッセージ)を考えてほしい。 ◎…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。調べることがあって机の引き出しを整理していると開業当時の手帳を発見 来月で行政書士開…
遺言執行者は決めておいたほうが良いです。自分がいない世界で、この遺言書を実行する 頼りになる人を遺言書の中で指定するということです。 後 最後に遺言が無効にならないように、作成した日付、ご自身の住所、名前、捺印を入れましょう。 完成しましたら、封筒に入れ、封をしたらそこにも印鑑を押します。 あとはいかに保管するかです。誰かに改ざんや破棄されても困りますが、あまりに秘密の場所に隠してしまうと見つからず、無いものとして遺産分割されてしまう場合もあります。自宅金庫か遺言執行者に預けるか どちらかかと思います。
法律改正があり、財産目録をパソコンで作ったり、銀行の口座や登記簿謄本を添付したりして、別紙1を○○に相続させるなんてことも可能になりました。これだけでも以前に比べればだいぶ楽ですね。財産目録などについてすべてのページに署名印鑑必要ですので忘れずお願いします。 相続人の確定については、戸籍を取り寄せて確定させたいところですが、今回は無料へのこだわりから割愛します。相続させたい人の特定の意味合いから生年月日ぐらいは調べといてくださいね。
となってきますと、作るべき遺言は、自筆証書遺言となります。全部手書きで自分一人で作成する あれです。 必要なものは、紙 封筒 ペン 印鑑 これだけでOKです。すべて自分の家にあるもので済ませられれば0円、100円ショップで揃えてもしれています。 それと時間と根気です。 まず 下書ききっちり作りましょう。手書き部分はできる限り、書く量を少なくするのがポイントです。一番 自筆証書遺言に適しているのは、『財産の一切すべてを○○に相続させる』 これがシンプルかつ最強です。法律的にも問題がありません。本文で大切なところは、誰に相続して、何を相続するかの特定です。
先ほど説明した遺言書を残しておいたほうが良いケースの中でも、『夫婦の間に子供がいない』『配偶者以外との間に子がいる』はとくに遺言を残しておきましょう。遺言と遺書 何が違うのを、なんか縁起でもない そう思っている方も多いと思います。私もそれに近いイメージを持っていました。 でも 有効な遺言書は、残された者の人間関係をつないだり、複雑な手続きを簡略化したりします。 また 亡くなってしまった方のことを想い、迷ってしまう遺族を導く効果もあります。まず一歩踏み出しましょう
それでは一歩踏み出していただいて、遺言書作成に向かいましょう。遺言書は、認知症になってしまうと作成できません。 というか認知症と判断されるとできないといったほうが正しいかもしれません。ご本人が複雑な内容の遺言書を作成できたとしても、後になって相続人からその作成時期 認知症の診断を受けていたと指摘されてしまうと、遺言書が無効とされてしまうかもしれません。 そうならないためにも、ご健康な ”今”試みられる大きなチャンスです。 とはいえ 遺言書にお金をかけたくない方も多いと思います。次は、お金をかけない遺言書をお話していきたいと思います。
何種類か遺言書のパターンはありますが、お金をかけないという前提でまず考えていきましょう。 お金をかけないために 前提として★ 自分一人で作って完成させる。 というのが必要かと思います。行政書士、司法書士、弁護士、銀行などの金融機関 などに頼むとだいたい5万円くらいから20万円の業務報酬を取られます。弁護士 銀行はかなり高めです。 ★公正証書遺言というのは、公証人という第三者が遺言作成に加わってくれます。メリットも多いですが、手数料が5万円前後(財産額によって変わります)かかりますので、選択肢から外します。
『配偶者(夫または妻)がすでに他界している場合』 相続人が子のみとなる場合も、どちらかの親が健在の場合と比較すると争いになる可能性が高くなります。 片親が亡くなった場合、今後の生活費や老後の費用、また手続きの煩わしさ、ゆくゆくは自分たちの財産になるだろう、といった考えから大部分というかほとんど全部をいったん配偶者に相続させるということも多いだろうと思います。また遺産が多くなる場合であっても、配偶者特別控除という大きな免税制度もあるというのも理由の一つです。 この後 子のみになった相続を二次相続と呼びますが、ここで初めて争いに直面することになる場合があります。両親が健在のときに受けていた恩恵(住…
『相続人の人数や財産の種類 金額が多い』 財産の種類が様々だと、金銭、不動産、株、投資信託 それぞれ特徴があります。また不動産だけでも宅地 マンション 駐車場 更地 底地 借地権つき建物など複雑です。相続税の問題も絡んできます。 これを大人数の相続人の損得勘定 混在した中で遺産分割するとなると、いつ終結するかわからなくなります。 相続税の申請期間は、相続発生時から10カ月です。それに対して 遺産相続分割自体には期限はありません。 遺言書も必要ですが、残された方のためにも、その他準備を進めておく必要があります。
『遺産分割の方法や割合を指定しておきたい』 これは残される相続人の生活状況や最後面倒をよく見てくれたものへの感謝として、均等割りではなく、自分の意思を反映させたいといった場合です。例) 家・不動産は、墓守もふくめてお願いしたい長男へ。 現金 預貯金は、長男、次男、長女で均等割り 株は、最後自分の面倒を見てくれた長女に。といった感じで、自分の意思を反映させた内容にすることが可能です。 ここにも理解を促す付言はつけるべきだとは思います。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。秋分の日、お彼岸の中日天候が気になりますが家族揃ってお墓参りに行かれる方も多いと思い…
『内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい』 特定の方に、財産を残した場合は、遺言書でしっかり書き残しましょう。ただその割合があまりに大きかったり、一切全部となると法定相続人の遺留分というものがありますので、遺言書作成段階では十分注意してください。