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自筆証書遺言を作成する場合、法務局で自筆証書遺言の保管を してもらうことが可能です。 この自筆証書遺言保管制度のメリットの一つとして死後の 通知制度があります。 これにより本人の死亡後に法務局から遺言書が保管されていることを 知らせてくれるので、遺言書を作ったけども存在を知られない まま終わってしまうのを防ぐことができます。 ちなみに、法務局からの通知としては �@指定者通知 と �A関係遺言…
遺言書で包括遺贈がされた場合、包括受遺者は基本的に相続人と 似たような立場に置かれます。 民法第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 そのため、遺言書で包括遺贈がなされた場合、放棄するにはそれを知った 時から3ヵ月以内に家庭裁判所で包括遺贈放棄申述の申立てをする必要が あります。 (包括遺贈の場合も通常の相続の場合と同様に限定承認も可能です。) この場合の管轄とし…
令和2年7月10日に法務局における自筆証書遺言保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)が始まったわけですが、実は、私、この施行日当日に遺言書保管の申請をしているんです。当時はブログをやっていなかったし、ネット記事も書いていなかっ
法務局での自筆証書遺言保管制度の利用を検討する場合、公正証書遺言も 比較対象にあげられる場合が多いかと思います。 その際に自筆証書遺言は通常裁判所の検認が必要ですが、 公正証書遺言は検認が不要。 法務局での自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、公正証書遺言と 同様に裁判所の検認が不要となるのでメリットがある。 みたいな説明を受けると公正証書遺言と同じレベルで便利な制度だと 感じている方もい…