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#遺言書
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揉めないための遺言書 7
②遺言書の内容ですが、基本は法定相続分をベースに、財産を特定していくというのがいいかと思います。ただ不動産や株など現時点で評価額を決めるのも難しいものなどもあるかと思うのであくまで目安となりますが。 とはいって遺言書を作る限りは、自分の意思を反映させたいと思うものです。世話になっている長女には多めに残してあげたいとか世の中のために一部は寄付したいとかです。
2025/03/23 16:06
遺言書
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揉めないための遺言書 6
また遺言書で作成した段階では元気な場合であっても万が一ということあり、順序が変わることがあります。その時のために予備的遺言を用意しておくという事も大事です。つまり遺言者よりも先に子供たちが亡くなってしまったような場合その部分の行き先を決めておかないとその部分だけのために法定相続人が集まって遺産分割協議をしなければならなくなります。
2025/03/22 09:52
揉めないための遺言書 5
遺言書は先に述べたような紛争のタネを極力排除したうえで、作成いただくと効果的かと思いますが、その際注意いただきたい点をあげさせていただきたいと思います。 ①遺言書の内容は、曖昧な点を極力排除し明確にだれが何を相続するのか記載すべきだと思います。また財産の全てを対象にというのも必要です。ここが曖昧だと遺産分割協議の必要性がでて、どんな内容であろうと紛争の原因になる場合があります。たとえ均一割にしても自分には多くもらう理由があるとおもう人が出てくるからです。
揉めないための遺言書 4
高齢の親が多額の財産を現金で置いたり、隠しこんだりということも起こります。これも自分の老後の不安から「財産だけが頼りだ」という考えから出る行動です。 ただ残された者から見るとその場所がわからなくなったり、思ったよりなかったりすると、兄弟の誰かが盗んだんじゃないかと思ったりすることも有ります。遺留分侵害にも関わってきますが、誰もが明確にわからなくなっている事態なので、さらに泥沼紛争に陥ります。
揉めないための遺言書 3
また高齢期に入ってくると自分の老後が不安になり、子供が複数いる場合はそれぞれに頼ろうとします。その子供ごとに「お前だけが頼りだ、財産はお前に任したい」などと言ったりすることもあり、そのうえ別の子供の悪口などを言い始めたりします。こうなってくると子供間で信頼感がなくなり、相続時も揉めやすい環境が整ってしまいます。 こんな状況で作られた遺言だとすると必ず子供としては、「自分の親がこんな遺言を作るはずがない、無理やり誰かに書かされたんだ」というような疑心暗鬼につながります。
2025/03/21 09:46
揉めないための遺言書 2
とくに子供が複数いる場合は、過去から現在まで全く平等に接し、愛情を注いできたというのは無理があります。その時々の事情がありますし、親や子供の感情の起伏もあります。 親は同じようにしてきたと思っても、子供側の受け取り方が違う場合もあります。「自分は厳しく育てられたが、弟には優しかった」そう思っている長男 また逆の三男などもいるという事です。
揉めないための遺言書 1
揉めないために遺言書を作るはずが、遺言書を作ったがために紛争になるそんなことも有ります。できれば完成前に豊富な事例と適切なアドバイスができる専門家としっかりミーティングしたうえで作成いただきたいと思っています。 そもそもどんな遺言書や他の相続対策(家族信託やなど)をしてもその前提となる親子関係が良くないとなかなか実を結びません。
遺言書の記載内容の注意 9
またこの場合 その不動産を売買するときに譲渡所得税などの発生の可能性もあるので注意が必要です。ただし各種控除に該当することも有りますのでよくお調べになるか税理士さんに確認しましょう。 遺産がすべて金銭に変われば、分けやすいというメリットは大きいかと思います。不動産そのものの評価も現実問題難しいですし、そこで紛争になるという事もあり得る話です。
2025/03/20 18:46
遺言書の記載内容の注意 8
遺言者に残しておきたい特定の遺産がある場合は①の特定財産承継遺言を、そうでない場合は②清算型遺言(遺贈)をお勧めします。 またできればなぜそういった割合で遺言を残したいのかという事を相続人に事前に伝えておくというのが大事です。ただこの時もどういった場でどういう伝え方にするかで、長男以外の心象も変わりますので、遺言者である相談者とは綿密に打ち合わせします。
遺言書の記載内容の注意 7
②清算型遺言(遺贈)というのは、最終的に遺言者が亡くなった時に持っている資産を換価売却し経費を差し引いた財産を遺言者指定の割合で分割するというものです。この場合は将来的な資産の値上がり値下がりを気にする必要もないので、正確に分割することが可能です。 また遺言執行者を長男にしておけば、他兄弟の協力もそれほど必要では無くなります。
遺言書の記載内容の注意 6
①特定財産承継遺言について例を挙げると「今住んでいる住宅は長男に相続させる」「預貯金は兄弟3分の1ずつ」「株は、次男・長女に」という風に決めておけば遺産分割の必要もありません。その際後の遺留分に引っかからないように家・株の価格に関しては正確にまた将来的なことも加味して調べておく必要があります。
2025/03/19 09:54
遺言書の記載内容の注意 5
このような遺言を残した場合 明らかに他よりも少ない割合しかもらえない弟、長女が心穏やかに遺産分割の話に臨めるかというとすこし疑問が残ります。つまり紛争性を秘めているといえます。 こういった相続紛争を予防する方法としては二つあります。ひとつはすべての遺産について相続する者を定める①特定財産承継遺言にするか、もう一つは②清算型遺言に(遺贈)するかという方法です。
遺言書の記載内容の注意 4
つまり遺言書があれば回避できた遺産分割協議がこの場合は必要になるという事です。遺言者としては、何らかの理由により長男に多くを譲りたいと考えているのだと思うのですが、遺言で相続分の割合を指定しただけでは兄弟間で改めて何をその割合分に帰属させるかという事を話し合わなければならないという事です。 もし話合いがまとまらなければ、家庭裁判所でおこなう調停や審判といった場に移行するという可能性も出てきます。
遺言書の記載内容の注意 3
法律上法定相続分というのが定められておりこの場合は、相続人は子供3人ですので三分の一ずつという事になります。ただしこの法定相続分は絶対その通り分けないといけないというものではありませんので、遺言者の意思によって遺言書を使えば割合を指定することができます。 ただこの場合 具体的に何を誰にというわけではありませんので、遺言書があっても改めて遺産分割協議をする必要があります。
2025/03/18 09:45
遺言書の記載内容の注意 2
ただここからが専門家としての仕事になります。まず聞き取りするのは遺産の状況、預金なのか不動産なのか株なのか?そして親族間の関係、各相続人の年齢、住まい、性格。そして遺言者との関係。 そして遺言者の想い。です。この相続割合の指定というのは遺言書の大きな機能の一つではありますが、また一つ遺言書の効果を打ち消す効果もあります。
遺言書の記載内容の注意 1
遺言のご相談を受けたときにいろいろアドバイスしますが、既に勉強されある程度決めた中で来られる方もいらっしゃいます。 例えば「遺産のうち長男に3分の2を相続させ、次男、長女には6分の1ずつ渡そうと思っています。遺留分にもしっかり配慮しているので先生これで遺言書作ってよ」こんな依頼があったとします。 確かにこのまま作っても問題はないかと思います。
金融機関の遺言信託ってなんですか? 6
金融機関としては、高額な報酬の他に多額の資産を持つ顧客を自身のところに囲い込んでおきたいという思惑が働いているのだと思います。実際 財産をどの金融機関に預けているかで遺言執行時の手数料も変わってきます。またそのほか投資信託などのセールスも増えるかもしれませんのでご注意ください。
2025/03/17 09:32
金融機関の遺言信託ってなんですか? 5
この金融機関の遺言信託については、金融機関が遺言執行者となるのが通例ですが、相続人間で紛争になった場合は、遺言執行者となりませんというルールがあったりします。もちろん紛争案件になれば弁護士さんしか対応ができないとはいえ、その後の処理をどこまで金融機関側がフォローするのかは確認しておくべきです。 そもそも受任段階で親族間の状況や紛争回避に向けての遺言書づくりをどこまでしたのかも疑問なところがあります。
2025/03/17 09:31
金融機関の遺言信託ってなんですか? 4
銀行という圧倒的なネームバリューによる安心感、それに尽きるのかなと思います。「遺言信託」なんてグレーなネーミングはやめてほしいと個人的には思います。誤解を招く元です。 金融機関によって差がありますが、費用はかなり高額です。報酬の最低金額が110万とうたっていたり、遺産総額の何パーセントみたいな形で設定されています。そもそも個人資産額の多い人むけに営業をかけるため、最終的な費用はかなりのものになります。
金融機関の遺言信託ってなんですか? 3
銀行のいう「遺言信託」は、遺言書の作成に必要な相談を行い、作成を手伝い、遺言書の保管、執行を行う業務です。遺言の作成は、士業(多くは弁護士、司法書士)に依頼され、公正証書で作成されます。この士業の費用や公正証書作成費用は別途かかることが多いようです。 銀行のいう遺言信託業務というのは、実際のところ士業が一般的におこなっている遺言書作成業務と変わりません。保管と言っても公証証書で作る場合公証役場で厳重に保管されますので、銀行で保管する意味合いはありません。保管料も毎年手数料としてかかります。
2025/03/16 09:02
金融機関の遺言信託ってなんですか? 2
信託法上の「遺言信託」というのは、銀行のそれと違い、委託者が遺言によって信託を設定することを言います。たとえば障害者を持つ子供がいる親が自分亡き後、財産管理を受託者に託し、その子供に生活に必要な資金を定期的に給付するような仕組みのことを言います。 これに対して銀行のいう「遺言信託」は全く別物といっていいものかもしれません。
金融機関の遺言信託ってなんですか? 1
銀行に行くと「遺言信託」と書いたパンフレット見かけたり、銀行員におススメされたりすることもあるかと思います。では遺言信託って一体に何?ってお話をしたいと思います。 そもそも「信託」というのは、委託者の財産管理運用を受益者のために受託者が行う法律行為になります。つまり信じて託す それが信託です。信託法上従来は、その資格をもった信託会社のみができる行為でしたが、法律上の規制緩和もあり親族がその受託者の地位を担うことができるようになり、民亊信託(家族信託といういい方もあります)というのも増えてきています。
遺言書を書く理由とその時期とは? 7
60代70代で遺言書を作る場合は、公正証書での作成をお勧めします。実際のところ自筆証書で遺言作成は体力的にも厳しいですし、不備があった場合の訂正が大変です。 60代70代にはいるとそれほど大きく生活自体も変わらないでしょうし、先の見通しも定まってくる頃だと思いますので、遺言書内容もある程度精密に作れるかと思います。 遺言書に関しては、何度でもつくることが可能ですので、その時々の状況に応じて必要な最新の内容を精査し作成することが大切になります。
2025/03/16 09:01
遺言書を書く理由とその時期とは? 6
遺言書に関しては時期を見ながら作り直しを考えたほうが良いかもしれません。ただ費用も掛かりますので、最初のまだ若い間は自筆証書遺言で必要最小限 シンプルな内容で作っておき、60代70代でしっかり公正証書でつくるというのがいいかもしれません。 例えば 40代50代の自筆証書遺言では、夫婦お互いに全財産を渡すというような遺言でいいかもしれません。これがあるとないとでは大違いのケースもありますので、ぜひご準備されてはいかがでしょうか?
遺言書を書く理由とその時期とは? 5
遺言書を書く時期、タイミングの問題です。実際40代で書かれる方もいらっしゃいますし、80代でという方も多くいらっしゃいます。 遺言書は、早ければ早いほどいいというものではないと思います。平均寿命は延びてきていますし、その間に生活状況も大きく変わってくるからです。とはいっても60歳を過ぎたあたりから癌の発生率も高まりますし、認知症も進行してしまうと遺言書自体が作れなくなります。
遺言書を書く理由とその時期とは? 4
この場合遺言書の内容に不備がないことが前提です。形式面、内容、遺言者が遺言を作成した時期など 問題があれば「遺言無効確認訴訟」に発展してしまいますので注意が必要です。 遺産分割でモメそうという場合は遺言書を書いておいた方がよいと思います。 遺留分が発生しないような遺産分割割合にしておくほうが良いですが、万一その場合でも遺留分侵害額という金銭での対応だけですので、対応自体はシンプルです。
2025/03/14 09:14
遺言書を書く理由とその時期とは? 3
先にあげた遺言書を書く理由のほかにあるメリットとしては、相続手続の手間をある程度省くことができるということがあります。遺言書がなければ、遺産分割協議として相続人全員の話し合いが必要になってきます。 なんども集まる、また遠方からとなるとなおのこと大変です。金銭面での話し合いというのもストレスがたまるものです。 遺言書があり遺言執行者まで決めていれば、相続人へ相続開始の連絡だけしていればあとは粛々と遺言執行者が相続人の協力なしに手続きを進めていくことが可能です。
2025/03/14 09:13
遺言書を書く理由とその時期とは? 2
⑥相続人のなかに認知症など相続手続ができない人がいる ⑦相続人でない人に遺産を渡したい ⑧相続人の中の特定の人に多くの財産を渡したい ⑨思い入れのある不動産、動産があり換価してほしくない ⑩亡くなってからすぐには遺産分割してほしくない ざっと10個あげましたが まだあると思います。ご自身の事情に合わせて検討いただければと思います。
遺言書を書く理由とその時期とは? 1
そもそも遺言書を作成する必要があるのかどうか? すべての人が必ず必要ということではないと思います。遺言書が持つ機能が必要な方に作っていただくことが大事だと思います。必要なケースとしては以下にあげてみます。 ①子供がいなくて配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる。 ②内縁状態の夫婦 ③相続人の中に行方不明、音信不通の疎遠者がいる ④事業承継の必要がある ⑤再婚で前妻との間に子どもがいる
2025/03/13 18:02
営業はしない ホームページのみで生きていける
司法書士 株式投資 ちいさな幸せ
2025/03/11 09:02
検認手続について 4
検認について誤解される方もいるのですが、この手続きは遺言が有効か無効かを判断するものではありません。どうしても家庭裁判所での手続きなのでそう考える方もいるようです。 検認では、日付・署名等の記載を確認して検認当日の遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造 変造を防止することを目的としています。 遺言書の有効無効を争う場合は民事訴訟でとなります。
2025/03/08 09:16
検認手続について 3
検認終了後、家庭裁判所は遺言書に検認済み証明書をつけて保管者に返還します。それ以外の相続人から申請があれば検認調書を交付します。この検認済み証明書付きの遺言書は、金融機関での解約手続きや不動産の相続手続に必要になりますので、大切に管理する必要があります。
2025/03/07 18:06
検認手続について 2
検認は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。必要なものとしては、戸籍謄本類、収入印紙、郵便切手などと申立書になります。家庭裁判所ホームページに詳しくありますので確認してみてください。 家庭裁判所は、検認手続を行う期日を定めて関係者に通知します。検認当日は、遺言書の保管状況や形状を確認します、また封印している場合はこの時に開封します。
2025/03/07 18:05
検認手続について 1
自筆の遺言書は必ず封をしなければならないというのが決まっているわけではありません。ただ封印をしてあるものを勝手に開けたりすると5万円以下の過料が課されます。 封印をしているしていないに関わらず 家庭裁判所での検認という手続きがあってその遺言書は効力を生じますが、開封されていないものはその検認の際にはじめて開封されます。
■「自筆証書遺言書保管制度」を利用することにしました
「自筆証書遺言書保管制度」ってご存じですか?私は遺言書について調べる中で初めて知ったのですが2020年7月10日から開始されました制度ということで割とまだ新しい制度なんですね。どんな制度かをざっくり説明すると「自筆で作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらう制度」です。ちなみに、制度ができた目的は「遺言書の紛失や改ざん、方式不備による無効化などのリスクを解消すること」だそう。調べていくと、遺...
2025/03/07 08:46
遺言書を捨てたり隠したり書き換えたり するとどうなる? 3
つまり遺言書が複数ある場合は、日付の新しいものが優先されるという事になります。ここが遺言書で日付けというものが絶対必要条件となるところです。 もし遺言内容が重複するしないでややこしくなりそうなら、「◎年〇月以前に作成されたすべての遺言は撤回する」と最新の遺言書に記載をすべきです。このあたりを明確にするためには、第三者(公証人や証人)が関与する公正証書で作成したほうが確かです。また自筆で作成する場合でもその時の様子を動画で残しておくなどしておくといった対策も必要です。
2025/03/06 15:23
遺言書を捨てたり隠したり書き換えたり するとどうなる? 2
もしまだ遺言者が存命中ならよく話し合って遺言書を遺言者に書き直してもらうべきです。ただこの時に騙したり強制したりするのはNGです。またすでに遺言者が認知症などを発症していたりすると無効になります。 ちなみに新しい遺言書を作成した場合、前の遺言と重なる部分は新しい遺言が優先し、そうでない部分は前の遺言も有効となります。
2025/03/06 15:22
遺言書を捨てたり隠したり書き換えたり するとどうなる? 1
遺言書を捨てたり隠したり書き換えたりすると、結論的に言うと 相続人なれないということになります。 たとえ内容が自分自身に不利な内容であるとわかっても そんなことをしては絶対にいけません。 民法891条に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は相続人になることができないと定められています。
2025/03/06 15:20
遺言書 作成キットって使えますか? 3
またそのようにしっかり作り込んでいくことで将来の紛争の芽も摘んでいくことが可能です。逆に簡単に遺言書を作ってしまったがゆえに相続を争族にしてしまったという事例もあります。 遺言者に考えがあるように相続人にもいろいろ思惑があります。そのあたり 一人で考えるだけではなかなか見えてこないことも有ります。専門家にいろいろ話す中で方向性を定めていくというのがいいんじゃないでしょうか?あくまでも遺言書は一つのツールにすぎません。
2025/03/04 09:27
遺言書 作成キットって使えますか? 2
それにそれで十分な方もいるのも事実です。ないよりもそれがあることで手続きが簡略化できたり、揉める要素のないご家族でみんなが納得できような内容の遺言であれば全く問題ないかもしれません。 ただ遺言書の本来の機能を熟知した中で、多くの事例を踏まえてつくる遺言書とそれとでは大きな違いがあります。また遺言者が抱える事情や環境、問題など千差万別です。それをしっかり聞き取りいろいろなリスクや可能性をお伝えした中で作っていくのが専門家の作る遺言書であるべきです。
遺言書 作成キットって使えますか? 1
本屋さんでこの1冊で遺言書が作成できます、とかネットなどで遺言書作成キット(専用用紙、封筒、ペンまでついている)が販売されています。専門家に頼んで数万から十数万、また公正証書にするとさらに費用がかかるなんて馬鹿らしいと思われる方もいるかもしれません。 そういった書籍や遺言書作成キットみたいなものを見たことがありますが、確かにそれらしいものをお金をかけずに作ることは可能だともいます。
2025/03/03 09:48
公正証書遺言は万全 安心なのか? 5
こちらからもいろいろな事例をお話ししたり、しっかりとご本人の気持ちを伺うことで違う形の遺言書が現れることも有ります。そのための専門家が我々士業の人間だと思います。 ただなかには自分に遺言や相続の知識がないために、出回っている雛形をそのまま使い 公証人任せの遺言書をつくる士業の人間もいますので、話していて違うなと思えば他の専門家を探すことも必要です。
公正証書遺言は万全 安心なのか? 4
遺言書の内容については、遺留分や特別受益、親族間の過去や現在の状況、財産の有無などを確認します。予備的遺言や付言事項などを駆使して遺言者の意思に沿えるように提案をします。 ただここで一番大事なところは、遺言者の本当の真意をつかみ取るところです。なかには周りの人に言われてや世間の情報から遺言書の内容を決めている方もおられます。
公正証書遺言は万全 安心なのか? 3
公証人も様々です。なかには優しい方もおられますが、裁判官、検事ですよねっ感じの方も多いです。公正証書つくるのにほんとにそのキャリアがどうしても必要か?という気もします。 実際に相続を争族としないための遺言書を作るためにはより深い聞き取りと遺言内容の組み立てが重要です。
2025/03/02 16:55
公正証書遺言は万全 安心なのか? 2
公証人は、元裁判官、元検事なので法律関係には詳しいです。しかし遺言者が遺言能力をしっかりもっているか(認知症などではないか?)という事に関しては素人です。また遺言の内容に踏み込むことはないので、後々問題になる可能性もあります。 公証役場のホームページには相談は何度でも無料です、とありますが様々な案件を抱える公証人が遺言者の本当に望むことを汲みとった遺言作成をサポートしてくれるのか?というのは疑問です。
2025/03/02 16:54
公正証書遺言は万全 安心なのか? 1
自筆証書遺言は簡単だがリスクがある、公正証書なら公証人のチェックもあるので安心だ。こんなことを言われたりすることがあります。 はたしてそうなのか?確かに公正証書遺言は、公証人がかかわりますので形式面での問題や公証役場でのほぼ完ぺきな保管がありますので安心な部分があります。
2025/03/02 16:50
あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 9
この遺言書保管制度が出来たことで自筆証書遺言の使いやすさは格段に増したと思います。とはいえ公正証書遺言にはこの制度にないメリットも存在します。 ご自身の状況にあわせて選択していただけたらと思います。 法務局がこれだけバックアップしこの制度の運用を進めている理由は、しっかりと相続に対する準備をしてもらい、放置される相続手続が無いようにということなのでしょう。また遺言書が無いことで発生する相続トラブルも確実に存在しますので、必要な方はご準備しましょう。
2025/03/01 09:20
あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 8
この中で今までの自筆証書遺言で必ず必要だった④の家庭裁判所の検認が不要というも大きな違いです。これは遺言書保管官がそのかわりを行うからです。相続人の手続きとして大きな簡略化といえます。 もう一つは⑤の通知の制度です。公正証書遺言でも実現しなかった仕組みです。相続開始時に戸籍担当局から遺言保管所に連絡が入り、通知がされます。遺言書を書いたことを誰にも知らせていない場合に利用価値は大きいと思います。
あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 7
この制度のメリットとしては ①自筆証書遺言の紛失、隠匿、改ざんなどのリスクがないこと。 ②相続が発生した時に相続人は法務局に対して検索をお願いできます。 ③公正証書遺言に必要な証人は不要、手数料が3900円と安価。 ④家庭裁判所の検認が不要 ⑤希望しておくと特定の人に遺言書の保管の死亡の事実と遺言書の存在が通知される。
あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 6
③法務局の遺言書保管官がこの制度の自筆証書遺言の形式を満たしているか確認。(余白の有無などスケールをあてて厳密に確認されます。)④手数料(3900円)を支払います。(保管するまでで3900円ですが、この預けたものを確認したり、写しをもらう場合には別途数千円かかります) あと注意点は、必ず本人がいかないといけないという点と遺言書内容のアドバイスやチェックなどは受けられないという事です。
2025/02/28 09:31
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