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失踪宣告の申立てに必要なものとして、 ①不在者の戸籍謄本 ②不在者の戸籍の附票 ③失踪を証明する資料(手紙が届かないことを表す資料や捜索願受理証明証など) ④申立て人の利害関係を証明する資料(親族であれば戸籍謄本など) 申立ての際は家庭裁判所への確認をお願いいたします。
失踪宣告には民法上 2種類あります。普通失踪と危難失踪です。不在者(従来の住所又は居所を去り戻る見込みのない者)について、生死が7年間明らかでないとき普通失踪と呼ばれます。 また戦争や船の沈没、天災などの死亡の原因になる危難に遭い、その危難が去った後その生死が1年間明らかでないときを危難失踪といいます。
あまり馴染みのない言葉かと思いますが、失踪宣告という言葉があります。一定期間不在者の生死が不明な場合、不在者に関する法律関係を確定するため、利害関係者の請求により失踪宣告を請求することが可能です。要件を満たし、家庭裁判所から失踪宣告をうけると対象者に対する法律関係上 死亡と同一の効果が生じます。 たとえば生きているのか死んでいるのかわからない相続人がいた場合、遺産分割協議に呼ぶことも出来ないとなれば、相続手続が一歩も進めないことになってしまいます。その解消のためにこの失踪宣告が利用されることがあります。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却などの行為を行うことができます。 なおこの不在者財産管理人の申立てに関しては、不在者の戸籍関連、不在の事実を示す資料、その他いろいろ揃えなければなりません。 原則不在者財産管理人の仕事としては、保存行為および性質を変えない範囲の利用、改良行為に限られます。遺産分割協議の参加に関しては法定相続分の死守が命題となります。
相続人で生死が不明ということも考えられます。その場合必要な要件を満たしていれば失踪宣告という手段をとることも可能です。失踪宣告については、後ほど詳しくご説明いたします。 ひとまず今ここにいない相続人をどうするかという事に焦点を絞りたいと思います。 住所や居所がつかめない相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選定してもらうことが出来ます。これは相続人がいないことで分割協議が進められず、利害関係をもつ第三者に不利益を与えないための措置と言えます。
相続人の住所は、該当する相続人の戸籍の附票をとることで把握することが出来ます。転居ごとにその附票に記載されていくからです。この最終住所地に手紙を送って遺産分割協議への参加を促すというのが一つの方法です。 ただこの手紙で何の返答も無ければ直接訪問するといった方法しかなく、じつは大変です。まったく知らない人から来た手紙を開けて、返信をするというのが結構ハードルが高いです。そのうえその知らない人たちがいる中で、お金の分配を協議する心理的な障壁もあります。
被相続人の離婚歴なんていうのも相続人特定に大きな影響がある場合があります。あまり残された相続人に実態を知らせていなかったりして、戸籍をみて初めて発覚ということも有り得ます。 昔結婚していて実は子供がいた。別れて20年30年会ったことも無いといった場合 被相続人本人も自分の相続人になるとは夢にも思っていなかったりします。しかし民法上はしっかり相続人にカウントされますので、遺産分割協議への参加が必須になります。居住地がわかっていないとけっこう大変です。
兄弟姉妹について考えると 被相続人の親の存在が深く関わってきます。ここで親が結婚離婚を繰り返していたり、養子制度を利用していたりすると非常に複雑になってきます。またその親世代の戸籍自体が不完全な古いものであったりすると読み解きにくくなることもおおいです。 手書きで作られた戸籍だと判別しにくいものや明らかに誤記されたものなども存在します。法定相続人に兄弟姉妹が該当しそうだという場合はご注意ください。
遺産分割協議を行う時にまずすることは誰が相続人なのかという確認です。繰り返し述べていますが遺産分割協議には相続人全員の参加が必要だからです。 相続人調査をする手段は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることが必要です。これを読み解いて認知した子供、養子、前婚の有無、兄弟姉妹などの存在を事細かに見ていきます。被相続人の人生を探るという調査でもあります。
またそもそも共同相続人の間で、遺産分割協議に問題があったのではないの?という疑念がわくような場合は、相続人から「遺産分割協議無効確認の訴え」を起こすことが出来ます。 実際に遺産分割協議が行われてもいないのに、遺産分割協議書が作成されてしまっているような状態にある時は、「遺産分割協議不存在確認の訴え」を起こし、その効力を争うということになります。
では遺産分割に問題があった場合はどのような手段をとればいいのでしょうか? 遺産分割に無効や取消などの要因がある場合は、相続人間でよく話し合い遺産分割協議をやり直すというのが一番シンプルです。しかしすでに何らかの処分をしていたり、なかには形状が変わっていたりというものもある可能性があります。そうなると共同相続人間で新たな利害関係が生まれることもあり、再協議が難しくなります。ここで調停・審判といった裁判所の力を借りる必要が出てきます。
個別の遺産に問題がある場合というのもあります。分かりやすい例を挙げると 動産である自動車を遺産としてもらったが、じつは動かない車で修理が必要といった場合です。 この場合は他の共同相続人に対してその相続分に応じて担保責任を負うとされていて、修理代金の請求をすることが可能です。売買における売り主の担保責任に関する条項が準用されるということになります。
遺産分割協議後に相続人であることが分かった、若しくは新たに相続人となった者がいたということがあります。これは亡くなった方に、認知した子がいた場合や離婚離縁のなどが無効になった場合などです。 相続開始後の認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとするときは、その遺産分割協議は無効とならず、認知によって相続人となった者は価額による賠償ををすることになります。 ただし離婚や離縁が無効になった場合に生じる相続人などの場合は遺産分割協議が無効になるという判例もあり、そのあたりの解釈はムズカシイところです。
▲遺産分割協議に参加すべき人が除かれていた場合遺産分割は、原則として共同相続人全員が参加して行う必要があります。法律上相続権をもつ人間を除外して行うとその遺産分割協議は無効という事になります。 たとえ相続人が行方不明、所在不明という事であっても、不在者財産管理人を立てるなどの手続きを行い、一部相続人不在のまま遺産分割協議を行わないようにすることが必要です。
遺産分割協議は、相続手続において重要な意味を持ちますが、作成された状況や内容によっては無効になったりする場合もあります。 基本的なところからいうと、遺産分割の対象となる遺産は、被相続人が亡くなった時に確定し、また相続人の範囲も同じく定まります。 つまり遺産分割協議はその前に行って協議書まで作成したとしても無効になります。
【動産】 動産とは実際の”もの”の事ですね。 貴金属や絵画、着物などなど。この対抗要件は、引渡しとなっています。つまり実際のものの取得になります。【株式】 株式は遺産分割等で承継する相続人を決めたうえで名義書き換えの手続きをすることとなります。一旦承継される相続人の名義に変更する必要があるため、口座を開設する必要があります。
【預貯金】 預貯金についての手続きは、金融機関からの払戻であったり、名義変更の手続きであったりします。 金融機関によって違いがありますが、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、戸籍、住民票などなどが必要です。ゆうちょ銀行はすこし手順が多かったり、銀行によっては細かいことを要求されることも有ります。 信用金庫などでは、最寄りの支店で手続きできず、その口座支店まで行かないとという場合もあり、金融機関口座が複数ある場合は意外と厄介です。
【自動車】 動産である自動車ですが、所有権を第三者に対抗するためには登録し自己名義にしておく必要があります。【金銭債権】 金銭債権は、原則として相続開始によって法定相続分の割合で当然に分割されます。ただ相続人全員の合意で遺産分割の対象とすることも可能です。 金融債権を承継した場合は、第三者に対抗するためには、対抗要件として確定日付のある証書を作成、債権の譲渡人から債務者への通知、若しくは債務者からの承諾が必要となります。
この時に所有権移転登記をしておかないともし他の相続人が勝手に第三者に売買してしまうと、その第三者に対抗できず取り返せないことになります。なので速やかに登記を進めるという事が大事です。 また平成30年の相続法の改正で、取得した遺産のうち法定相続分を超える部分については、登記登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないとされましたので、不動産についてはまずは登記が必要と言えます。
【不動産】 遺産分割後の手続きとして、不動産についてのお話しです。 遺産分割が成立した場合、その相続人は、被相続人から直接遺産である財産・権利を承継することになります。 その中でも不動産の場合は、取得した相続人が相続を理由として被相続人の名義から自らの名義に所有権移転登記をすることになります。
ただ遺言書があっても従わないという方法もあります。これは相続人全員(遺言で遺贈される受遺者も含めます)で同意すれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能とされています。 ただ遺言書には遺言執行者が指定されていることがあり、相続人は遺言執行者の執行を妨げるような行為は出来ません。もし相続人、受遺者を含めた利害関係人全員で遺言書と違う遺産分割を行いたいという場合は、遺言執行者の同意も得る必要があります。
遺言書で相続分(割合)の指定という事も出来るため、法定相続分とはちがった割合で、何を相続するのかということを相続人間で協議する必要が出てきます。 また遺産分割を特定の期間禁止するといった遺言内容も有効です。ただし期間は5年までとしています。相続人の中に未成年などがいた場合にとられる手段のようです。
遺言書で遺贈がされた場合、特定の場合に遺産分割協議の必要性がが生じます。 包括遺贈で誰かに全部となれば生じません。ただ包括遺贈で割合だけ指定するような遺贈の場合は、その割合に応じて何を分配するのかは遺産分割協議によるものになります。 また特定遺贈(誰かにこの財産を指定して遺贈するというもの)の場合もその特定物は除かれますが、それ以外を遺産分割する必要が出てきます。
遺言書の機能には死後認知というものもあります。これは生前にはなかなか言えなかった法律上婚姻関係になかった子を遺言書によって認知することです。認知された子供は他の子と同様の相続権が発生しますので、遺産分割協議にも参加する権利を得ます。 もし先に遺産分割協議をしてしまい、そののち遺言書が出てきたような場合 場合によると換価分割などにより不動産など無くなってしまっている場合があります。民法上は遺産分割協議をやりなおすのではなく、金銭で支払いを認知された子に認めています。
【換価分割】 遺産分割の対象となる財産を、第三者に売却したりして金銭に変え分配する方法です。相続分に応じてきっちり分けれるため、どうしてもその状態で残しておかなければならないといったことが無ければ有用な分割方法です。 最近では親の住んでいた不動産を承継しない相続人も増えてきていますので、これもよく使われます。
【代償分割】 一部の相続人がその相続分を超える財産を取得し、その超えた分を他の相続分に満たない相続人に対して代償金を支払うというものです。金銭の支払いをすることで相続人間の不公平感をなくすことができるということで利用されることもおおいです。 よくある問題としては、財産の大部分が1つの不動産であり、そこを取得した相続人が住んでいるような場合です。代償金として支払う額が大きくなりすぎてしまうことがあり、その時は分割でしはらっていくかなど、協議していく必要があります。
実際に遺産を分割方法というのも3種類ありますので、それをご説明していきます。【現物分割】まずは遺産分割において一番原則的な方法です。その個々の財産をそのままの状態で相続人に分割する方法です。つまり形状や性質といったものを一切変えずにという事です。 例えば、家、株式、預貯金があって相続人がABCの三人いた場合、Aには家、Bには株式、Cには預貯金といった感じになります。ただしこの場合それぞれが同じ価値になるということは考えられませんので、評価というものが必要になります。
相続人は、自らの相続分を共同相続人の誰かや第三者に譲渡することも可能です。譲渡の対象となるのは、マイナスの財産も含めた包括的な財産全体に対して、その相続人の持ち分や法律的な地位となります。また一部のみ譲渡というのも可能です。 ただ全部を譲渡してしまうと遺産分割協議には参加することは出来なくなります。逆に譲渡されたのが第三者であったとしても、その相続人の全部を譲渡された者は、遺産分割協議に参加することになります。
誰が相続人で遺産が何で、その価値はいかほどというのが決まれば、材料はすべてそろったことになりますので、いよいよ分配です。 ただ共同相続人間で遺産分割協議をするときに、必ずしも法定相続分通り遺産を分配しなければいけないというわけではありません。 また相続放棄をしたりする人が出てきた場合 その割合も変動することになります。
【動産】 貴金属、車、宝石、絵画などなど評価の難しいものがあります。また分割や共有といったこともしにくいため、平等に相続人に帰属させることが難しい場合があります。 車は流通量も多いので、中古販売業者に査定してもらうなど評価はしやすいかもしれません。 その他のものは、ある程度 相場価格を参考にという事になりますが、相続人間で納得できないような場合は、専門家の鑑定が必要になるかもしれません。
【株式】 株式も厄介なところがあります。上場株式については、毎日の取引価格が公表されていますので、遺産分割時に最も近い時点の取引額を参考にすればよいかと思います。 非上場の場合は相続税申告書に記載された評価額を参考にすることも出来ますが、もしもめるようなら公認会計士等の専門家に評価してもらうという事も出来ます。
【債権】 他人にお金をしているや販売した代金といった債権は、弁済時期が到来しており、回収が確実なら、その債権額を遺産に組み込んでも大丈夫です。(ややこしい相手からの取立てになったりすると話は別です。) 上記の場合以外の債権は、共同相続人間で適正な評価をするか、遺産分割の対象から外すなどの対応が必要になります。
【不動産】不動産の評価は、いろいろあります。実勢価格、国土交通省の公示価格、固定資産税評価額、路線価などなどどれを基準にするかは相続人が納得するのであれば、どれを参考にしてもかまいません。 ただ損得感情が発生し、相続人間で揉める場合もありますので、その場合不動産鑑定士に鑑定してもらい、その鑑定結果をもとに話し合うということも有りです。
具体的な評価方法ですが、これは遺産によって違いますのでそれぞれに見ていきます。【預貯金】預貯金については遺産分割時の口座の残高が基準となってはいますが、被相続人がなくなった時点で口座は凍結されるので、死亡時で良いのかとも思います。 各金融機関 口座ごとの残高証明、定期預金などは経過利息なども合わせて入手しておきます。
評価の基準時とは、遺産の対象となる権利をどの時点の評価にするかという事です。具体的にいうと相続開始時(被相続人の死亡時)から遺産分割完了までの間ということになります。その間に価値が上昇したり下降したりする場合もあるので、決めておかないと損をする相続人が現れてしまうことになります。 原則としては遺産分割の時点を基準としています。ただし過去の贈与など遺産額に持ち戻しを行う場合は、相続開始時が基準となります。
遺産の範囲についてはご理解いただけたかと思いますが、実際その遺産がどのような価値があるのかということを客観的に評価する必要があります。 遺産の評価にあたっては、遺産を評価する時期(基準時)、遺産ごとの評価方法がポイントになります。 現金や預貯金などは必要ありませんが、不動産や株などは評価するタイミングによってその価値が大きく変動する場合があります。とくに不動産などはそれを評価したり、売買を受け持つ不動産屋によっても大きく変わる場合があります。そのあたりを見ていきます。
【金銭債務】債権者に金銭を払うという債務も相続の対象となります。ただこれは相続人にたいして法定相続分で承継されるものとされるので、遺産分割の対象とはなりません。 債権者としても債務者の都合で、請求しにくい相手に債務を集中されても困るからです。 被相続人が連帯債務をもっていた場合も同じです。その被相続人の連帯債務分を法定相続分で割ることになります。
その他のもの【生命保険】生命保険金は、被保険者が死亡した場合に、保険会社から受取人に対して支払われます。①共同相続人の中で特定の人を受取人と指定する②被相続人または死亡被相続人の相続人①の場合は指定された相続人がそのまま取得するため遺産分割の対象となりません。②の場合も保険金請求権が被相続人の死亡と共に発生するので、相続人固有の財産となり遺産分割の対象とはなりません。 ただあまりに遺産にくらべて生命保険の金額が大きい場合などは、特別受益に準じた扱いとなり、遺産分割に大きな影響を与える場合があります。
預貯金債権(金融機関に預けているような預貯金ですね)は、金融機関にたいする債権とも言えますが、平成28年の最高裁の決定で、遺産分割の対象とするとされました。 遺産分割するにあたって、金融資産は不動産・動産などと違い、分割がしやすいということもあり、遺産分割の対象にすべしという事だと思われます。
【債権】 お金を他人に貸していて請求できるような権利ですね。債権という権利も相続の対象になります。金銭債権のような分割可能な債権は、相続人が複数いる場合は当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて権利を承継するという判例があります。では遺産分割の対象にならないのか?というところですが、他の財産のこともありますし、相続人全員の合意があれば遺産分割対象とすることも可能です。
【動産】 車や貴金属、生活用品、絵画、骨とう品、、など。遺産に含まれる現金も動産として遺産分割の対象になります。なのでこれも一旦共有になるため、自分の法定相続分を先によこせなんていうことは出来ません。遺産分割協議のなかでしっかり話合いその帰属先を決定してからでないと手を出してはいけません。後々揉めるのはこの辺りの事柄です。動産はどさくさの中持っていかれる場合があるのでその管理に注意が必要です。
【不動産】 土地や建物の事ですね。不動産の所有権が相続され、遺産分割の対象となります。この場合 被相続人が共有で持っていた不動産もその共有部分が対象となります。 また不動産を賃借しているような場合も原則的には、その権利は死亡と共に消滅という事はならず、相続の対象となります。相続人が複数いる場合は一旦共有となります。
この一身専属権というものは、例えば①代理における本人、代理人である地位②使用貸借における借主である地位③雇用契約による使用者、被用者である地位④委任契約による委任者、受任者の地位⑤組合契約による組合員の地位⑥扶養請求権⑦財産分与請求権などがあります。 仏壇、お墓といった祭祀財産も相続財産には含まれません。これは風習や親族間の取り決めなどで決められる他、決まらない場合は家庭裁判所が定めるという場合もあります。
遺産分割にあたって だれが相続人なのかというのが確定すると、次は遺産の範囲というものを知る必要がります。 被相続人が亡くなって相続が開始されると、相続人は原則として被相続人に属した権利義務の一切合切を受け継ぎます。ただしその中でご本人だけが保有しうるもの(一身専属権)は相続であっても承継されません。
生死不明だった相続人は、死亡したとみなされるため、その相続人についても新たな相続が発生します。生死不明者に相続人がいた場合は代襲相続人としてあらたに遺産分割協議に参加することになります。 生死不明者に相続人がいることもわからないときは、利害関係人がさらに相続財産管理人の選任を求め・・・という事になり正直非常に面倒です。 もし音信不通の相続人が発生しそうという事でしたら、遺言書を1通作っておきさえすれば、このような煩わしい手続きから解放されます。
所在不明の相続人が生死も不明という場合は、家庭裁判所に失踪宣告を求めることもできます。共同相続人の生死が7年間不明の場合、配偶者や共同相続人等の利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告を求めることが可能です。家庭裁判所が失踪宣告をするとその期間が満了した時には死亡したものと見なされます。
行方不明の相続人がいる場合は、さきにもお話しした通り不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に求める必要があります。不在者財産管理人は、所在不明の方の代わりに遺産分割協議に参加し、持っている正当な権利を行使し財産分を確保します。 ただそもそも不在者財産管理人には、遺産分割協議に参加するという権限が民法上は与えられていませんので、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を得ておく必要があります。
親権者、成年後見人、特別代理人の責務は、本人の得るべき遺産分割の権利を守ることにあります。ですので法定相続分にあたる割合は最低限死守するということになります。もちろんさらに有利になることには問題がありませんが。 ただこの場合、特別代理人を選任する必要があったにも関わらず、遺産分割を親権者、成年後見人で行い その特別代理人の必要な当人には有利な内容で分割したとしても、遺産分割は無効となります。この場合親権者や成年後見人は、無権代理者となるからです。
相続人以外が参加するということも有ります。相続人のなかで未成年者や成年被後見人がいる場合、その相続人は単独では遺産分割協議に参加できません。法定代理人である親権者や成年後見人が、本人を代理して遺産分割協議に参加するということになります。 ただこのときに親権者も相続人であったり、成年後見人(特に任意後見などの場合)が親族で相続人であるような場合は利益相反関係になりますので代理が出来ません。この場合はさらに家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうことになります。
この他には、一旦 母である被相続人の子供が遺産分割を行った後、他の子が実は私もその母親の子であると主張し、裁判によってその母子関係の存在が確認された場合は、先に行われた協議は無効となり、再度協議を行うこととなります。 逆に相続人ではない者が、遺産分割に関わっていた場合はどうでしょうか?その場合もその相続人が欠けることで新たに相続人の資格を得る場合もありこの場合は分割協議のやり直しになります。 ただ一人相続人だけが抜ける場合でその他相続人が変わらない場合はその分宙に浮いた分だけ協議して分配するという方法をとられることも有ります。