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こういったときに利用できるのが、家庭裁判所の調停です。遺産分割について相続人間で協議がまとまらない場合は、他の相続人を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。ちなみに申立てができる家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
遺産分割協議は、お金の事、今までの親族関係、これからの親族関係すべてを清算する場でもあります。ここに見知らぬ相続人や突然現れた受贈者などが加わるとそれは揉めます。まさに必然です。 でもこれを不正に強引に遺産分割協議行ったり、放置したりすることは問題を先送りにすることにつながり、より大きな問題となることも有ります。
他のリスクとしては、不動産名義を母親にしておいたがゆえに、母親が認知症になってしまい後見人をたてない限りは、不動産売買が出来ず介護費用が捻出できないということも考えられます。 ただ高齢になって配偶者に先だたれると不安になるという母親の気持ちもよくわかります。せめて資産をしっかりもって生活していきたい気持ちから自身が承継しておきたいとおもうのももっともです。 このあたりも含めて相続人間できっちり話合いを進めておきましょう。
子供たちにとっても2次相続で遺産を受け取ることができますし、母親のこれからの生活費、相続税の控除の有利さから考えても間違いはないようにも思えます。 ただ結論的にそうなったとしても、第一次相続ではしっかり家族で話し合い納得したうえで行うことが大切です。遺産が多い場合シュミレーションしてみると二次相続で高額の相続税を支払わないといけない場合もありますので、場合によると一次相続で子供たちにも分割しておいた方が良いことも有り得ます。
よくあるケースとして、家族5人 父親 母親 長男 次男 長女がいて父親が最初に亡くなり初めての相続を行う場合どうするかというところは結構悩むところです。 父親が亡くなって発生する相続を一次相続、そして母親が亡くなるのを2次相続と呼んだりします。この場合 一次相続で本来法定相続分で分割すると母親二分の一、子供たちで残り二分の一を分け合うという事になりますが、実際遺産の大部分が現在母親の居住している家であったり、遺産総額がそれほど多くない場合は、母親がすべて相続するというケースも多いようです。
遺産分割協議書の最後のところには、「本書記載の遺産以外の財産が発見された場合は、○○が取得する。」等の包括的な一文は入れておいた方が良いと思われます。もちろん改めて遺産分割協議をするでも構いません。 遺産分割協議書が完成した後は、それの実行になります。銀行解約手続きや不動産の売買、株式の名義変更など。このあたり手際よく進めていかないと思ったよりも多くの時間を費やすことも有ります。場合によれば、こういった相続手続業務全般を士業の専門家に振るという事も検討していただくのもアリかと思います。
遺産分割協議書の内容ですが、不動産については登記情報を正確に記載することが必要です。ここに不備があると登記できないことも有ります。 預貯金や株式に関しては、各金融機関ごとにこの遺産分割協議書の取り扱いが違います。遺産分割協議書があっても各相続人からの印鑑が必要であったりしますので、事前に確認しておくほうが良いでしょう。
最初にお話ししたとおり、遺産分割協議書は法律的に定められた形式、書式があるわけではありません。ただいろいろな遺産処分に使用する重要な書類ですので、間違いや漏れは許されません。 相続人の数と同じ遺産分割協議書を用意し、それぞれに相続人が実印で押印、署名、印鑑登録証明書(3カ月以内)を添付します。複数枚になる場合は契印もしくは製本します。
もう一つと遺産分割協議に必要なものとして、財産目録があります。遺産として何が存在するのか、できるだけ正確に洗い出しておくことです。 不動産については、全部事項証明書、固定資産税評価証明書 預貯金については通帳・残高証明書などを準備しておきましょう。 大きなものが漏れていたりすると再度 協議をしなくてはいけなくなったりします。
では遺産分割協議書をつくる方法を見ていきたいと思います。まずはいろいろな手続にも必要になるものですが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を集めましょう。本来は遺産分割協議を始める前に行っておきたい所ですが、相続人の特定のためです。相続人は兄弟 二人と思っていたが調べてみると認知していた子がいた、30年前に別れた妻との間に子がいたなんて言う事実が発覚するとその遺産分割協議は、原則やり直しです。 そうならないためにも戸籍の確認は重要です。
遺産分割協議書の作成ですが、その前にお父さんの遺言書がないかどうかの確認はするようにお願いします。遺言者の存在は遺産分割協議に優先します。 相続人全員と受贈者全員が遺言書内容を拒否し、遺産分割協議に同意すれば成立しますが、そうでない場合遺言書がでてくれば遺産分割協議書は無効となります。そもそも相続人受贈者の誰かに有利にかかれた遺言書を全員で拒否するということはよっぽどのことが無い限り成立しにくいお話です。
遺産分割協議書を利用する手続きとしては、 銀行の解約手続き、不動産売買の手続き、相続税の納付手続き、自動車の名義変更、株式の名義変更などなど どれも手続きに利用する相手先はお堅いところばかりです。不備を指摘されるとそう簡単には融通してくれません。自分で作成したとしても専門家のチェックを受けるなどしたほうがよいと思います。
相続人は兄と弟である私だけです。遺産分割の方法、割合についてはお互い納得しました。遺産分割協議書というものは作っといた方がいいですか?また自分でつくれますか? こういったご相談もあります。遺産分割協議書には特定の書式があるわけではありません。なのでよく自分でも作れるといった話になりがちですが、遺産分割協議書を使う場面というのは非常に重要なことが多く、なにか不備があった場合手続きがとまり、多大な時間と手間を費やす事にもなりかねません。
もし自分に手に負えないないような諍いになる場合は、決して放置することなく家庭裁判所の調停を利用し、解決をはかりましょう。調停のプロである第三者の調停員の方は頼りになります。 調停の場合は費用もそれほど掛かりませんし、お互いが冷静に話し合えるというメリットがあります。法定相続分の割合でという落としどころになるとは思いますが、今後の兄妹間の関係も意識しつつ調整を行ってください。
遺産の中に不動産があるようでしたら、相続登記の義務化も始まりましたので、放置しておくことは得策ではありません。 言い出しにくいことかもしれませんが、こういった場合はまず遺産分割協議の話し合いの場をもって冷静に話を聞いてあげることが大事です。面倒をみてくれていた兄に配慮をしつつ会話を尽くしたうえで、分割割合や内容を決めるのが最善です。
もし遺産が基礎控除以上あって、相続税申告の期限が迫った中で遺産分割協議書が送られてきて署名、印鑑、印鑑登録証明書を出せといわれるかもしれません。 しかしこういった場合も一旦法定相続分通りに税を納め、その後3年以内に遺産分割協議を行なえば修正も可能ですので、内容に不服なまま遺産分割協議書に押印するのは間違いです。
遺産の開示を求めることが必要です。万一遺産よりも相続債務が多かった場合相続放棄というのも視野に入れなければなりませんが、その期限は相続開始を知った時3カ月以内にしないと行えなくなります。 バタバタと四十九日まで過ぎてしまうとその期限まであまりない場合も多いです。タイミングを逸すると遺産をもらうどころの話ではないかもしれません。
こういった場合、親の面倒を看てくれていた兄への引け目と少しでもお金が欲しいと思う自分の気持ちとでなかなか自分の口から遺産に関する話はしにくいものです。 しかし遺産額として基礎控除である4200万を超えるものがあるのなら相続税申告の必要性も出てきますので、相続発生後10カ月以内に必要な手続を終わらせておかなければなりません。 またタイミングとしても四十九日法要が終ったあたりで、こういった話を持ち出すことはなんらおかしい話ではありません。
遺産分割協議のタイミングって、親族間では言い出しにくいケースもあります。 【あるケース】 父親は先に亡くなり、母親が最近亡くなりました。母親は少し認知症があり、未婚の兄が同居しながら面倒も見ていました。妹である私は遠隔地に家族4人で住んでおり、年に1度帰る程度です。子供の学費の心配もあるので遺産はほしいです。兄からは何も言ってきません。私から遺産分割の話し合いを求めるべきでしょうか?
②の場合の問題点は、その都度遺産分割協議をするために全員に声をかけ、印鑑をもらわないといけないという大変さがあります。遠方に住んでいたり、あまり仲がよくなかったりすると大変です。 また最初の遺産分割協議から時間が過ぎると相続人の中には亡くなってしまって代襲相続人が増えてしまったり、認知症になり遺産分割協議がご本人には出来なくなってしまう場合も出てきます。 どちらかというと②の方法にしておこうという流れになりやすいのですが、今後のデメリットもしっかり考えたうえで決めておくことが大切です。
①の場合の問題点としては、大きな財産が見つかったりした場合、個人だけに帰属させてしまうと不公平感が出てしまうという事です。ただ遺産分割協議をするにあたって、事前にしっかりと調査するはずなので頻繁にはおこらないかと思います。②のほうのデメリットの方が大きいので通常はこちらのほうをお勧めします。
後日 遺産分割協議書に記載されていない財産が発見されるという事もあり得ます。その場合は 後日の紛争を防ぐために遺産分割協議書にもその文言を反映させておきます。 内容としては①遺産が見つかったら誰に帰属させるか?もしくは②新たにその分については遺産分割協議をおこなうかということを決めておくという事です。
「相続分」の記載方法にあたっての注意です。 相続人のひとりが不動産を取得する場合、親の面倒を看るという前提があることがあります。その場合は以下のように記載します。 Aは、前記記載の不動産でBと同居し、Bを扶養しなければならない。 ここでは条件という厳しい記載方法にしないのは、後々相続人間での紛争としないためです。なのであえて義務という形で記載しています。
ゴルフ会員権の相続が可能な場合は、以下の項目を遺産分割協議書に記載します。 ①ゴルフ場を所有経営する会社名 ②ゴルフ倶楽部の名称 ③ゴルフ会員権の種類 ④会員番号 などで特定します。 株式については、相続人が証券会社に口座をつくり名義変更を行うというのが前提の為 そのまま換価することができませんのでご注意ください。
被相続人がゴルフの会員権などをお持ちの場合もあるかと思います。ゴルフの会員権については、ゴルフ場ごとの規則や規約等により相続自体を認めないものや、共有所有を認めない場合など 個別に事情が違いますので、まずはゴルフ場を所有経営する会社に確認をとることが先決です。
【株などの有価証券】未上場の自社株などの場合 譲渡制限がついていたりとイレギュラーなことも有りますので、一般的な上場株について記載いたします。 株式は①発行会社②株式の種類③株数 国債は①国債の銘柄品②額面金額③償還日 社債は①社債の銘柄品②額面金額③償還日などで特定します。
貸付金の記載方法としては、①貸付日②貸付金額③債務者④返済期限⑤利息の有無などで特定します。 記載例 貸付債権 1 貸付年月日:平成29年1月1日 貸付金額:2,000,000 債務者:山田花子 (住所: ) 返済期限:令和6年12月1日 利息:年〇%
あまりないかもしれませんが、被相続人が他人に貸付金があるという場合もあります。これも金銭に換わる資産ですので、相続の対象です。本来は可分債権ですので、遺産分割協議無く、法定相続分で分割されるものと捉えることも出来ますが、他の資産と兼ね合いから遺産分割の対象とすること多いと思います。
金融機関 口座ごとに相続人を定めるという方法もありますし、相続人の一人が一括して受け取り、他の相続人に代償金を支払うという方法もあります。 また払戻手続きを相続人の一人に依頼し、分配を行うということも可能です。この場合は遺産分割協議書の方にも以下のように書いておくと安心です。 *甲及び丙は、前項の預貯金の払戻手続を乙に依頼するものとし、甲は乙の払戻手続に協力するものとする。
【預貯金】これが一番記載されることもおおいかと思いますが、金融機関に預けている預貯金です。被相続人が亡くなられたときに口座は凍結され、遺産分割協議後 あらためての手続きとなりますので、遺産分割協議書にも正確な記載が求められます。 預貯金については、①銀行名②支店名③預金の種類④口座番号⑤口座名義で特定します。 ちなみに預金額自体は記載してもしなくてもどちらでも構いませんん。ただ相続人にとってなにが大事かというと金額だったりするので、相続発生時の残高証明金額を記載しといたほうが、相続人間の認識を共有できるので良いかと思います。
自動車の場合は、名義変更手続きなどが必要になるため正確に特定が必要です。 ①車名 ②登録番号 ③車台番号 ④名義人などを記載します。これは自動車検査証(車検証)に記載されています。 長男 甲は、以下 自動車を取得する。 普通自動車 1台 車名 トヨタレクサス 登録番号 なにわ○○さ 12-34 車台番号 第10000号 名義人 山田太郎
【動産】不動産に対して動産についてです。動産というのは、車や貴金属、絵画、腕時計など高価なものを対象とします。あまりに細かいものを対象とすると遺産分割協議書が見にくくなりますのでその他のものは、包括的な記載にした方が良いと思います。 1 以下絵画は、甲が取得する。 ゴッホ作 ひまわり ダビンチ作 モナリザ 2 以下腕時計は、乙が取得する。 ロレックス社製「 」(型番××)など できるだけ特定できるようにしましょう。別紙として写真を添付しておくという方法もアリです。
③敷地権の目的たる土地の表示に記載のある「土地の符号」「所在及び地番」「地目」「地積」④敷地権の表示に記載のある「土地の符号」「敷地権の種類」「敷地権の割合」によって特定します。 少し細かくなりますが、全部事項証明書に記載されています。 これも別紙記載 目録とした方が遺産分割協議書としてはスッキリするかもしれません。お好みによりますが。
マンションのような区分所有建物の場合は、少し記載内容が変わります。 区分所有建物を特定する場合は、①一棟の建物の表示に記載のある「家屋番号」「建物の名称(建物の番号)」「種類」「構造」「床面積」②専有部分の建物の表示に記載のある「家屋番号」「建物の名称」「種類」「構造」「床面積」
対象不動産が土地の場合は、「所在」「地番」「地目」「地積」によって特定します。建物の場合は、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」によって特定を行います。 対象不動産がたくさんあって目録を別紙で付けたほうが良い場合は、遺産分割協議書の文言を以下のようにして目録を設けます。 例)甲、乙は、別紙目録記載の遺産を、甲、乙それぞれ持ち分二分の一の割合で取得する。
【不動産】遺産分割内容に不動産が含まれる場合は、正確に記載漏れが無いように行うことが大切です。少し詳しくご説明していきます。 遺産分割協議の結果、対象不動産の登記手続きを行うといった場合も多いかと思います。遺産分割協議書が登記原因となる資料となりますので、対象不動産の記載については全部事項証明書等に基づき正確に記載する必要があります。
遺産分割協議書には絶対これでないといけませんというフォームがあるわけではありません。ただ金融機関、不動産、その他いろいろな手続に利用することもあるため、不足があったり記入ミスがあったりすると使えない場合もあり得ます。 遺産分割協議書は、相続人全員の印鑑が必要だったりしますので、再度作り直す場合かなりの労力がかかる場合があります。そういったことが無いように作成を進めましょう。
先のACD同時死亡ではあるが、AB夫妻に子供がいた場合はどうなるでしょうか? こういったケースでは、その子供が代襲相続人としてCDの遺産を受け取ることになります。民法上 配偶者には生じない代襲相続により相続権が子供に存在するからです。民法では代襲相続の要件として「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」と定めており、この「以前」に、相続開始時における同時死亡を含んでいると解釈できるからです。
ただしこの場合全員が即死ではなく、CDが即死、Aがその後病院で亡くなった場合などは相続が発生し、配偶者Bに相続権があることになります。微妙な違いですが、相続の点から考えると非常に大きな部分です。亡くなった順番や時期によっては、再転相続となるのか、それとも、代襲相続や数次相続の問題となるのかの判断が難しい場合があります。
人生なにが起こるかわかりません。レアなケースかもしれませんが、親子同時に亡くなり相続が二つ発生するという事もあり得ます。この場合も再転相続が生じることになります。 夫A 配偶者B、夫の両親 C,Dがいた場合、A、C、Dで車で同乗しており交通事故に会ったとします。3人とも即死の場合は民法上 同時死亡となり、ACD間では相続が発生しないことになります。 この場合 CDの遺産はAが相続できませんので、Aの相続人Bは遺産を受け取ることができません。
この二つの違いは、再転相続というのは被相続人が亡くなった後の相続人が単純承認、相続放棄をする前の状態で亡くなってしまった場合、数次相続は単純承認をしたのちに亡くなった場合です。 先の場合は、亡くなった相続人の相続人は選択が可能ですが、後のほうは相続するしか方法がなくなります。
再転相続と数次相続というのは、被相続人が亡くなって いざ相続という時に相続人が亡くなってしまう場合です。これから相続手続を始めるぞというタイミングですので、次の相続が重なると少々複雑です。
再転相続と数次相続という言葉があります。ちょっと似通っていて専門家でも迷ったり誤解して理解したりすることがあります。 またこれに似た代襲相続という言葉もあり注意が必要です。代襲相続については先にご説明しましたが、被相続人が亡くなる前にその相続人となる者が亡くなっていたりする場合に生じます。 先になくっていた相続人(息子)の子(孫)が相続するというやつですね。これは比較的わかりやすいかと思います。相続人(息子)の妻には相続権がありません。
相続放棄の場合は、被相続人に借金などがあった場合も負担することはありませんが、「相続分なきことの証明書」ではそれは出来ません。また相続放棄は、家庭裁判所の手続きをへて行われますが、「相続分なきことの証明書」は、印鑑証明書と実印があれば完成できます。 こういった違いを踏まえて どちらを選択するかは慎重に決めていただければと思います。
こういった場合 二人兄弟で もう一方が「相続分なきことの証明書」を提出すれば、遺産分割協をする必要もなくなります。なので不動産がある場合でも単独で移転登記をすることができることになります。 これと似たものとして相続放棄というものがありますが、大きく違うところもあります。相続人が相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとして扱われます。
あまり聞いたことの無い証明書だと思いますが、「相続分なきことの証明書」というものもあります。いつ使うのかといいますと遺産分割協議の際に使います。 遺贈や生前贈与を受けた財産の価額が相続分の価値に等しいかこれを超える特別受益を受けた者は、相続分を受けることができないと民法上はされています。簡単にいうと 被相続人が亡くなる前にあなたたくさん援助してもらったから もう相続分は無いよ という事ですね。
例えば失踪宣告によって相続順位が繰り上がり、相続財産を受け取った人がいる場合、失踪宣告が取り消されたといっても 全額を返金しなければならないというわけではなく、受け取った財産の残っている範囲で返金すれば良いことになっています。 また失踪宣告によって財産を相続した者から善意で相続財産を譲り受けた者もその権利は失いません。後になって返せといわれても困る場合もありますよね。
失踪宣告をした後に、失踪者が生存していたなんてこともあり得る話です。その場合は失踪宣告は遡ってその効力を失います。しかし失踪宣告の取消前に善意でなされた行為は取消によっても覆されません。この場合の「善意」は法律用語で「そのことを知らずに」という意味です。
家庭裁判所は、失踪宣告の申立てを受けるとその提出された書類に基づき、事実調査を行います。そして裁判所の掲示板に掲示するという公示催告を行います。この期間は6カ月以上と決められています。 相続開始後にこの失踪宣告の申立て手続きを行うとなると遺産分割協議をスムーズに行ったとしても相続税申告の期限に間に合わないという事も考えられます。 こういった場合、不在者財産管理人を選任してもらい、先に相続税申告を行い、失踪宣告確定後に改めて申告で修正を行うというのが一般的です。
一例をあげると、長男Aが令和元年1月に家出をしそこからまったく消息がつかめず、生存が証明できる資料もそこまでだとします。失踪宣告が確定された場合、令和7年1月には長男Aは死亡したとみなされることになります。 被相続人が令和7年2月に亡くなれば、長男Aは共同相続人には含まれないという事になります。ただ長男Aに子供や養子がいれば代襲相続が発生し、共同相続人となります。