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2 第二順位は、直系尊属 つまり亡くなった方のお父さんお母さんです。3 第三順位は、亡くなった方の、兄弟姉妹です。 この順位というのは、あくまで高順位の相続人がいない場合に、その御鉢は回ってきますので、配偶者と子供がいる場合は、兄弟姉妹にその権利はありません。遺産分割協議の場に相続人配偶者(奥さん)など相続人ではない人が参加してはダメという事ではありませんが、正直トラブルの元です。そこは遠慮してもらったほうが得策です。
配偶者は常に相続人となります。愛人はなりません。 残りの血族相続人にはそれぞれ順位があります。1 子供は第一順位になります。実子だけではなく養子も同じです。また前婚の子供も同じ扱いになります。何度も再婚をしてそのたび毎に子供がいる場合は、遺産分割協議で全員集合となり、微妙な雰囲気になることが予想されます。ただ逆にそれをきっかけに今まで会うことの無かった異母兄弟が集まり、仲良くなれるとしたらそれはそれで素晴らしいことかもしれません。
1、胎児おなかの中にいる赤ちゃんには、相続権があります。つまり生まれたものと見なして、他に子供がいたとしても同様の権利があるとなります。但し無事に生まれるという条件は必要です。 2、代襲相続被相続人が亡くなった時点ですでに相続人となる人が死亡していた場合、その者に子がいる場合、その子どもがが相続人となります。これを代襲相続といいます。
遺産分割協議をするためには、まず協議に参加する人を確定しないといけません。相続人は被相続人の死亡により被相続人の財産上の地位を承継する資格を持つ人の事を言います。つまり亡くなった人の身近な人だったら誰でもいいとはならないという事ですね。遺言も何もなければ、どれだけ親密な関係にあったとしてもその権利は当然には発生しないという事になります。 相続人の範囲、順位は民法によって定められています。原則として亡くなった時に生存しているという事が前提とされています。これを「同時存在の原則」といいます。 例外は次のふたつです。
遺産分割協議書には捨印を求められることもあります。 捨印とは、文字の訂正に備えて、契約書等の余白部分にあらかじめ当事者が押印することをいいます。捨印を押しておくことで、あとで遺産分割協議書の記載に誤りが見つかった場合でも、再度作り直すことなく訂正することができます。 余白のどこに押さないといけないというわけではないですが、一般的にはわかりやすい上部に押すことが多いです。 ただ注意すべき点は、捨印は不正な内容の変更に利用されるおそれもあります。遺産分割協議書に捨印を押す場合は、遺産の分配について、適切な手続がとられているかどうかはしっかりとチェックしておく必要があります。
遺産分割協議書は、具体的に詳細を書き記す必要があります。不動産なら土地、建物を分けて登記上の明細、銀行の場合は銀行名、支店名、種類、口座番号など。複数の財産がある場合は、協議書じたいも複数にわたる場合があります。 その時は、各ページが一体であることを示すために、ページとページの綴じ目に押印します。これを契印といいます。複数枚数が多くなった場合、また相続人が多数の場合すべてのページの綴じ目に押印することは結構大変です。こういった場合は、ホッチキスでとめて製本テープでとめ、表裏製本テープと協議書にまたがるように押せばそれだけで済みます。ちなみに製本テープは100円ショップでも売ってたりします。
しかしこの遺産分割協議書というのは、不動産、一部銀行、税務申告、車の名義変更などいろいろな場面で使われます。なぜならその手続きをして本当に正しいのかどうかという担保になるからです。第三者が判断するのに重要という事ですね。またそこでその合意した相続人が本人であるという証明が印鑑証明でされますので、遺産分割協議書の押印は実印をお勧めします。 蛇足ですが、手続きをすすめるにあたっては、印鑑証明は複数2部から3部あったほうが良いです。同時に手続きを行う場合や原本提出が必要な場合もあるからです。
遺産について、何をどの相続人がもらうかということに合意が成立すると、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。 遺産分割協議書には、遺産分割の具体的な内容を記載したうえで、相続人各自が署名または記名して押印する必要があります。押印は実印でないと法的な効力が発生しないというものではなく、認印(シャチハタスタンプでない)でも、遺産分割協議書としては成立します。
相続が発生した時、まず確認しないといけないことは、遺言書があるかどうか 調べることです。現物があればそれをもとに相続を進めていくだけですが、無い場合。 生前 亡くなった方が遺言書を作ったよと言っていた ケドない、作ってたような気がするといった場合は、家仲家探しするか、公証役場や遺言書保管制度のある法務局で検索を掛けてもらい調べるという方法があります。 結果的になかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
もう一つは、長期間にわたる遺産分割協議は、精神的な負担が大きいという事です。実際にお仕事されていたり、遠方に住まわれてたりする場合は、日程調整だけでも大変です。お互いの意見がかみ合わず、「では次回」となるとその疲労度は倍増していきます。 相続をきっかけに疎遠になったり、ひどい場合は絶縁状態になったりという事が実際にあります。そうならないためにも事前の話し合いで落としどころを探っていくべきです。あくまでも親の財産なので親の意向を最大限組んであげ、あとは残されたものに争いが起こらないようにする分割方法を考えていきましょう。 それでも心情的、状況的にも難しい場合は、遺言書という法的にも有効な手段を使…
遺産分割協議が長期化すると様々な弊害が発生する場合があります。一つは、相続税の特例控除が使えない点です。配偶者の相続税額の軽減特例や小規模宅地等の特例は、原則的に相続税の申告期限内に行わなければなりません。かなり大きな控除になりますので、相続税が発生する場合は、必ず利用すべき控除です。 期限は、相続発生時から10カ月以内です。葬儀が終わって、49日や他の手続きなど行っているとあっという間です。税理士さんにお願いするとしても準備期間は必要です。
被相続人にとって自分の財産を相続人に教えるというのは、最大の個人情報でありまた自分の足跡をさらけ出すようで抵抗があるかもしれません。しかし生前に将来相続人になる人に財産の概要を認識してもらい、相続人同士の感情がもつれるというリスクを抑えられるので、遺産分割協議を早期に終了させることにつながります。 また事前に話すことで相続人の様子などを見たり、考えを知ることで遺言書の作成や家族信託の設計など新たな対策の必要性が見つかるかもしれません。
ただ親のほうから自発的におこなってくれれば良いですが、それが難しい場合は子供の方からそれとはなくアプローチしていくことが必要です。 ①相続で揉めて大変な事例や相続手続などの情報を集めておく。 ②親の機嫌の良さそうなタイミングを見定める ③相続はあくまで親の意向に沿って行いたいので気持ちを聞いておきたい、という親ファーストを忘れない。 この3つを抑えれば大丈夫です。あとは相続人全員が集まる場で、話してもらいやすい環境づくりをすることです。固くなりすぎず、砕けすぎない場です。間違ってもお酒の入った大宴会の真っ最中というのはしないようにお願いします。
こういった事前の話し合いをする場合、大勢がそろった中で突然子供の方から「親父の相続の事なんだけど」というのはNGです。デリカシーが無さすぎます。年に一回 家族が集まり和やかな会だったのが、それをきっかけに開催されなくなるという事態は避けなければなりません。 ではどうするか? 財産を残す立場の人間が先陣をきって相続の話をするというのが王道だと思います。家族への想いや感謝を込めて、争いごとが無いように切り出せば、のちの遺産分割協議でも揉めることは少ないように思います。
遺産分割協議は、当然 被相続人が亡くなった後にするものですが、これを円滑にすすめ円満に解決するためには、事前に話し合いを少しづつ進めておくという事も大切です。 これはなにも細かく具体的に相続の話をしなくてはならないということではなく、相続というものをタブー視せず、どういった手続きが必要なのかという確認をしておくという事です。 また被相続人としてはどうしてほしいのかをメインにし、それに対する相続人の気持ちなどを共有しておくことも必要です。
とはいえ遺産分割協議をする必要は、今後も多いと思われます。金融機関や不動産登記、税務申告など 誰が相続するのかというところはその所有権者を明確にすることですので重要です。 銀行なども間違った相手に被相続人の預金を払い出ししてしまうと損害賠償を他の相続人からかけられる可能があります。なので相続手続の書類にしてもそこは厳格に求められます。署名をし、実印を押し、印鑑証明をとる。世の中では印鑑不要の流れがありますが、この辺りは当面譲れないところかもしれません。 大切なのは だれが相続人であり、何を相続するのか?という事ですね。
遺言書があれば遺産分割協議の必要はありません。遺言書のとおりに遺産を分割し、もし遺留分を侵害する内容であったとしたら、その金額を補償すればそこで終わりです。裁判所にもつれていく余地も基本ありません。 これから死亡者数が増えていく中で、相続案件も比例して増えていきます。こういった中でトラブルが増えないように、法務局でも遺言書の作成を推進したり、その相続手続きに必要な書類作成を簡略化する制度を作ったりしています。
遺産分割協議とは話し合いの場ですので、元々の仲が悪い場合かなりの高確率で揉めます。そのテーマが、お金であったり親からの愛情であったりするので、なおのことです。またほとんど面識がない人といきなり話会いというのも、人によりますがかなりの苦痛です。 こういったことが想定される場合は、出来る限り遺言書で決着をつけていたほうが良いです。法的に有効な遺言書であれば、遺留分等の請求はあるかもしれませんが、争いをゼロ、もしくはミニマムに持っていくことが可能です。それだけの抗力が遺言書にはあります。
⑥前婚の子供、じつは認知、養子としていた子供がいたなど。相続人の権利が実子と同じくあります。事前にわかっていると良いのですが、遺産相続をするために戸籍を集めてみたら判明した!となればさらに衝撃が走ります。 初めて会ったどんな人かもわからない、過去に深い因縁があるかもしれない人と数百万数千万のお金の話し合いをする、というのは人生の中でもそうないストレスのかかることだと思います。
⑤相続人の夫、妻など亡くなった方と血のつながりもない第三者が口をはさみはじめる。相続人が子供であった場合、その配偶者というのは相続には関係ないはずなんですが、口出しをしてくる場合があります。 「お兄さんがこんなにもらうなら、あなたももっともらえるはずよっ!」なんて始まったら代理戦争さながらです。赤の他人ですから遠慮会釈もありません。
④亡くなった方の兄弟姉妹、甥、姪などが法定相続人になり、普段の付き合いが薄くなっていた関係者が出てくること。夫婦二人ぐらし、お子さんのいらっしゃらないご家庭は要注意です。兄弟姉妹には1/4の法定相続分の権利が発生します。4000万の資産であれば1000万 おおきな額です。もし資産の大半が不動産の価値だとしたら家を出る必要もでてくるかもしれません。 またここで厄介な点は、夫の兄弟姉妹は、残された妻とは立場的に上若しくは同等のような気持でいることが多いことです。甥姪もそうですが、血のつながりもないので基本てきには他人です。がめつい要求もあり得ます。
③子供同士である場合、家族間の歴史、愛憎劇に発展する可能性があること。父親が亡くなって 一次相続、そのあと母親が亡くなることを二次相続といいます。 家族間の構図にもよりますが、比較的仲の良い家族では一次相続でもめることは少ないように思います。母親の老後の生活もありますので、父親の預貯金や居住している不動産は、母親が相続する、そのあと二次相続では子供のものになりますので、そこまで揉めないことも多いです。 ただし子供同士が相続争いになった場合は、過去の歴史踏まえて血で血を争う戦いになることも有ります。この相続をきっかけに絶縁になるということも起こります。
②不動産など分けにくいケースがあること。金銭的なものがなく、不動産(土地・建物)だけが財産であった場合、またその家に同居している親族がいる場合など、すぐには売買して換金できない事情がある場合があります。また不動産を売買するにも相応の時間がかかります。 また不動産が複数ある場合、これをA、これをB、これをCといってもそれぞれの不動産価値が違っていたり、もらう側にとっての価値も違う場合があります。更地、賃貸物件、駐車場、田畑など。またそれが存在する場所による違いもあります。賃貸物件についても収益があがっている築年数の若い物件と空室が多い老朽化した物件では、相続した後の管理が天と地ほど違います。
①お金のことであること。遺産分割やねんから あたりまえやんといわれるかもしれませんが、大多数の揉め事にお金は絡みます。なかにはお金には執着がない、もう十分にあるからといった方も確かにおられますが、ほとんどの方はそうではないと個人的には思います。たとえ1万円でももらえるものならもらっておきたいそう思うんじゃないでしょうか?
まず遺産分割協議が なぜ争いの元になってしまうのかですが、 ①お金のことであること。 ②不動産など分けにくいケースがあること。 ③子供同士である場合、家族間の歴史、愛憎劇に発展する可能性があること。 ④亡くなった方の兄弟姉妹、甥、姪などが法定相続人になり、普段の付き合いが薄くなっていた関係者が出てくること。 ⑤相続人の夫、妻など亡くなった方と血のつながりもない第三者が口をはさみはじめる。 ⑥前婚の子供、じつわ認知、養子としていた子供がいたなど。が挙げられます。
遺産分割協議は相続人全員が集まり、全一致でまとめなければなりません。残された遺産を全員仲良く譲り合って分けることができれば、なんの問題もありません。であるならば遺言書の必要意義も半分ぐらいになるかと思います。 ただそうはならないのが人間の業の部分です。揉めるような財産が無いからなんて話も良く出ますが、金額の多少でではないんですよね。
遺言書が無い場合は遺産分割協議書をつくって。。。と書きましたが、実はここの分岐点の意味合い非常に大きいんですよね。相続が発生し、いざ遺産分割となったときに揉めてしまい、遺言書を作っといてくれたら、となっても時は遡れません。世の中の大体のことってリカバリーが利くものなんですが、遺言書が持つ法的な効果は、他にありません。裁判所で揉めるか、予定していた財産を失うかという事になってしまいます。 後になっては無理なので、必要かどうかは早いうちにご検討ください。それでは遺産分割協議の難しい点、遺言書の有難い点を挙げていきたいと思います。
質問父が死亡してその後に母が死亡した場合に、母とその前夫との間の子は父の遺産を相続できるのでしょうか? なお、母が健在の間に父の遺産分割協議は行っていませんでした。回答お父様をお母様の前夫との間の子が相続することはありません。ただし、お母様
司法書士・行政書士の山口です。 「遺産の話し合いがまとまらない」「遺産分割協議が終わらない…」 親が死亡して、相続が発生。遺産をどのように分けるか?話し合いを…
このパターンで輪をかけて大変なのが、過去遺産分割をしなくて登記がほったらかし、二世代後ぐらいになって、「不動産売買のためにやりましょうか」となった時に相続人が50人ぐらいになっているケースです。 「こんな相続人はイヤだ」というあらゆるパターンが噴出してきます。そのなかでも必ず何人か出てくるのが、今回の無関心相続人です。 相続人代表者がするか、士業の専門家に依頼するかは別として、一つ一つ 根気よくつぶしていくしか方法が在りません。依頼した費用も高額になる可能性がありますので、その費用もどこから捻出するのかも問題になります。当然にはその遺産である不動産売買の利益から出せませんので、それも全相続人の…
無関心相続人は、居住はわかっているのですが、遺産分割協議や遺産分割調停の呼び出しにも応じません。不在者でもないので不在者財産管理人の選任もすることができない、というまさに八方ふさがりの状態になってしまいます。 この後の遺産分割審判での裁判所からの呼び出しでくるのか、実際にあっての説得で動いてくれるのか?本当に困ります。
遺産分割協議をするにあたって一番面倒な相続人とは? 自分の取り分にごねる人? 法律上の解釈に納得しない人?文句ばかり言って協議をかき乱す人?・・・いろいろいそうです。しかし いちばん厄介な人は、「面倒くさい」といってなんの反応もしない人です。例えばもっと取り分をくれと言う人には、少し多めに配慮したり、また法律を全面に出し納得してもらったりと協議を進めていくことが可能です。しかしこの無関心相続人がいると一歩も前にすすめていけないという大変さがあります。
司法書士・行政書士の山口です。 今日は相続放棄について。「相続放棄を3か月以内にする」これは素人の方でも知っている方は多いですが、それ以外にも制約はあります。…
遺産分割の方法ですが、一般的な方法としては、 Aが不動産を取得する Bが○○銀行○○口座の全残高を取得する といった場合や ○○銀行○○口座の全残高をAB 二分の一ずつ取得するといった方法があります。 このほかには、代償分割、換価分割という方法があります。 【代償分割】は、Aが不動産を取得し、その代わりBに代償金として1000万円払うというものです。分けにくいものや分けてしまうと支障が出てしまうものなどに使う分割方法です。 【換価分割】は、最初から遺産となる不動産を売却し、ABその二分の一ずつを取得するといった感じです。ここで注意しないといけないのは、ちゃんと協議書内で換価分割の意味合いを出し…
③遺産分割で揉めている、今後揉めるかもといった親族関係の場合 まずは揉めたあげくようやく決まった遺産分割内容 しっかりと書面で残しておかないとその時はみんな理解していても、記憶が薄らいでくるとヤッパリ納得できない、そうは言ってなかったはずだという事にもなりかねません。きっちり署名をしてもらい実印と印鑑証明をもらいましょう。そうすれば一旦決着はつきます。 遺産分割協議書の作成だけならそれほど費用も掛かりませんので、専門士業に入ってもらい非の打ちどころないものに仕上げてもらったほうが良いかもしれません。(揉めそうな場合は、です)
①相続税がかかる場合 相続税がかかる場合は、全ての遺産の中でだれがどれぐらいの遺産を相続したのかを明確に把握しないと、それぞれの納税額が確定しないので、遺産分割協議書は必ず必要になります。 ②不動産がある場合 相続登記をするときに必要になります。その際の遺産分割協議書は漏れなどの不備があると法務局で認めてもらえなくなりますので、注意が必要です。不動産の手続きを先にしたい場合や金融資産の記載をすることが困難な場合は、不動産のみの遺産分割協議書を作成しても構いません。
遺産分割協議書って本当にいるの?前 相続した時は作ってないよ! こんなお話もたまに聞きます。法律上 相続が発生したら必ず遺産分割協議書を作りなさいというわけではありません。銀行の預金の相続手続なんかも遺言書もないけど分割協議書もないけどできちゃいます。似た手続きは必要になったりしますが。つまり相続人全員からの署名、実印、印鑑証明などは必要になります。 では遺産分割協議書が必要になる三つのパターンをお伝えします。
書面の作成はパソコンなどで大丈夫です。最後の氏名も印字でも構いませんが、できれば直筆で署名したほうが良いです。また押印は必ず実印を使うようにお願いします。 もう一つよく問題になる点として、「後日 この遺産分割に記載されていない遺産が見つかった場合」の取り扱いも明確にしておきましょう。特定の相続人に相続させる場合はその旨を書いておきます。「新たに見つかった遺産はすべて母親が相続する」などです。もしなければ、再度相続人全員で話し合い、そのものの遺産分割協議書を作るという事になります。
遺産分割協議書を登記など手続きで使用する場合は、きっちりと書くべきポイントを押さえないと使えないものになってしまいます。 遺産分割協議書とタイトルをつけ、重要なポイントは、誰が何を相続するのかという事が明確になっているかというところです。これは遺言書にも共通します。不動産について記載する場合は、登記簿謄本に記載されている通りに書き写しましょう。預金なども通帳の見開きを確認して正確に記載してください。
民法上は遺産分割協議は口頭でも成立するとは言われています。がしかし どんな仲の良い家族でもしっかりした書面がないと後で多くの場合揉めます。言った言わないは、細かなニュアンスの違いでもそれが大きくなり、大きな揉め事へと発展します。 遺産分割協議書は全員が同意した「遺産の分け方」を書面にし、は相続人全員が署名、押印することで完成します。
持ち戻しをした場合の計算は、 【相続財産】 6000万円+特別受益2000万=8000万円 【法定相続分】8000万円×二分の一=4000万円 A太郎2000万円 B子4000万円 となります。 但し 遺産分割協議は原則として相続人の同意があれば自由に分け方を決めることができますので、B子が「持ち戻ししなくていいよ」といえば3000万円ずつでも問題ありません。
結論的に言いますと、B子さんの主張が正しいとなります。法律上、生前贈与で渡した財産は、遺産の前倒しのような扱いとなります。ですので遺産分割協議の際はこの分を遺産の中に組み込むということが必要になります。この前渡しの分のことを「特別受益」といいます。専門的なお話になりますが、この特別受益を遺産に加えて計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
父親が亡くなり、現在母親と子供 A太郎とB子がいます。A太郎が家を購入 その資金の一部として母親が2000万円を贈与しました。この時点で母親の財産は8000万円から6000万円に減ります。そしてこの後母親が亡くなり相続が発生します。 A太郎は、6000万円の遺産の半分ずつにわけようと主張します。 A太郎 3000万 B子3000万 しかしここでB子は、先にA太郎がもらっていた2000万にひっかかります。「A太郎は先にもらっていたのと合わせると5000万、わたしは3000万では不公平だ!」と。A太郎としては、「さきにもらってる分と相続は、時期も違うし関係がない」といいます。さてどちらの意見が法律…
もう一つは負担付き死因贈与契約で「母親である私が亡くなるまで介護を継続してくれたら、○○円を贈与する」といった契約を結ぶという方法です。 今回の設定以上に預貯金がある場合でしたら、生命保険を利用するという方法もあります。生命保険は原則遺産分割協議の対象になりせん。 ただこう言った対策は、その主体となる母親が、認知症でない、若しくは重度ではないという前提が必要です。
認知症の介護というところで事前準備が非常に難しいのですが、認知初期のころであれば打てる対策があります。B子C子の関与なしにです。 一つは、おかーさんが遺言書を作っておくという事です。 介護をしてくれたA子に6割、残りをB子C子に2割ずつ こうすれば遺留分にもかかりませんし、A子も納得できるはすです。家を手放す必要が出てきますが、1440万という資産があれば、生活を組み立てていくことも可能だと思います。また遺言書の付言に母親の思いが込められていれば、その後の姉妹間の関係も良好にいく可能性も出てきます。
遺産分割 介護をしてきたんです わたし の話 6 寄与分の算定
寄与分というと三分の一だった自分の相続割合が二分の一にアップするというものではありません。 寄与分は、 プロのヘルパーにお願いしたら支払うはずだった金額をもとに、A子さんが介護に費やした時間を掛けて寄与分の金額を算出します。プロのヘルパーとはいえ時間給で、実労働時間を限定されてしまうとなかなか思ったような金額の積み上げにはなりません。 今回の場合だと、三分の一ずつにすると家を売らないといけない、介護に頑張ってきたので、貯金もできていない、といったことをB子、C子にしっかり理解してもらい了承をえるという方法しかないように思います。 もし事前準備ができていたらというお話に続きます。
遺産分割 介護をしてきたんです わたし の話 5 家庭裁判所の見解
それでは具体的になんなら認めてくれるの?という事ですが。 ①寄与行為が親族としての通常期待される以上であること ②介護に専念していたこと(仕事の傍らに通って介護なんて言うのは認められません、病院 施設に入所していた期間は寄与なしとなります。 ③介護を相当期間継続したこと(少なくとも1年) ④報酬等を受け取っていないこと ⑤これらの主張の裏付けとなる証拠資料を提出できること。 となります。家庭裁判所で公に寄与分を認めてもらうという事はかなり大変そうです。
「寄与分」 そんな素敵な制度があるなら、介護の努力もむくわれるやん、そう思われるかたもいらっしゃる方も多いかもしれませんが、実際のところ裁判にまでもつれても、認められないことが多く、たとえ認められても思っているよりは、非常に少ない金額しかもらえないということがほとんどです。
認知症を患った親を介護するというのは、肉体的にも精神的にも非常に大変です。たとえデイサービスなどを使ったとしてもすべてが軽減されるわけではありません。そういった辛さを全く分からないB子C子にA子の気持ちはなかなか伝わりません。 また法律的な観点からみても認められづらいといえます。 「寄与分」という言葉を聞いたことがある方もおられると思います。法律上、亡くなった方の介護をなどを行い、その方の財産の維持、増加に特別な貢献をした相続人は、遺産を多く相続できるという制度です。
そんななか 母親が亡くなりました。財産は、2000万の価値の家と預金400万でした。 A子の主張 「長年にわたって認知症のお母さんの介護をしてきたのは私。当然私には多くをもらう権利があるはず。」 B子、C子の主張 「A子おねーさんは、家賃も払わず、母親の年金と貯金も多少なりとも使ってたんだし、それで介護はチャラ。法定相続分の三分の一は必ずもらうわよ」 果たしてどちらの言い分が通るんでしょうか???