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「甲不動産をA、Bに2分の1ずつ相続させる」と書かれた遺言書がある場合に遺産分割協議をしてB単有の相続登記ができますか?
質問夫が突然亡くなりました。相続人は私と長男のAと長女のBです。公正証書遺言があり、「甲不動産を長男Aが2分の1、長女Bが2分の1の割合で相続させる。」と書いてありました。しかし、Aは遠方で事業をしており故郷に戻る予定はなく、甲不動産は要ら
遺産分割の話し合いができ、まとまったら遺産分割協議書を作成します。 これは法律によって義務付けされているわけではないですが、後になって協議内容に疑義が生じたり、もめたりすることを防ぐためと不動産の相続登記をするときに必要であったりするためです。 遺産分割協議書には、各自が署名し、実印を押して印鑑証明を添付します。この処理をすることで各相続人は納得し遺産分割に了解したという証明になります。
先にお話ししたように、遺産分割は、相続人全員の共有財産を分割しますので、全員が納得すればどのような割合で相続しても構いません。ただし いったん紛争となり、裁判所での調停・審判となってきますと「法定相続分」という割合に収束する結論に向かっていきます。 残された遺族それぞれにいろいろな事情があると思います。◎従業員のいる会社を父親から相続した長男、兄弟が複数いる場合法定相続分で分割してしまうと、会社の土地を手放さないといけなくなる。。。◎相続人の中に障害をお持ちの方がいらっしゃって、遺産配分も考慮してあげないと生活に困窮してしまうケース。 揉めないように、様々なことを考慮したうえでの話し合いを進め…
次に遺産分割協議前に必要なことが、遺産の特定とその評価です。遺産の特定については、被相続人が持っていた現金、預金、不動産、株などの有価証券、各種権利など多岐に渡ります。ある程度事前にわかっていたり、エンディングノートなどに書き残してくれていれば別ですが、個人にとって秘匿性の高い情報であるのでわかりにくいことも多いです。 評価は遺産分割協議の時点での評価になります。不動産や株式など時期によって変動するものです。原則時価の評価ですが、不動産の場合 路線価や固定資産税評価証明などからでは、正確な実勢価格を導き出すことは難しいところです。 絶対に必要というわけではありませんが、上記のものを財産目録とし…
遺産分割協議を進めるにあたって絶対必要なルールが存在します。それは相続人全員が参加しないといけないということです。相続人のうち一人を除外したり、相続人以外のものを加えて行った遺産分割協議は、無効ということになります。 なので遺産分割協議についてはまず相続人の特定が非常に大切です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、慎重に相続人を特定しないと協議の終わった後、実は以前に結婚していて子供がいた、認知していた子供が実はいた、今まであったことの無い兄弟がいたなどが発覚すれば、協議自体もやり直しですし、紛糾するのは目に見えています。
では遺産分割協議は、誰が呼び掛けていつから始めないといけないのでしょうか?これについては民法で定めがなく、誰が呼び掛けても良いです。 またいつから始めるかですが、遅すぎると相続人の誰かが使い込んでしまったりする可能性もありますし、相続放棄や限定承認なども3カ月を過ぎてしまうとできなくなることから、早めに始めたほうがよいと思います。相続税の申告も10カ月という期限もありますので、気づいたら時間がないとならないようにお気を付けください。 通常四十九日の法要の後くらいに始めるケースが多いようです。
遺産分割協議という言葉を聞いた方もいらっしゃるかと思いますが、財産相続で具体的に誰が何を相続するのかを決める話し合いのことをいいます。原則として、相続人全員が話し合って納得すればどのように分けても良いのです。 被相続人がなくなれば、被相続人が所有していた財産は相続財産となり、共同相続人全員の共有となります。共有の状態ですので、一人の相続人が勝手に処分したり取得したりすることは許されません。「これ前から欲しかったのよねー」って勝手に持っていてはダメということです。 共有になっているものを個別に分割していって、各相続人の所有に分割していく作業ということになります。
質問お母さんのおなかの中にいる子は、お母さんの妊娠中に亡くなったお父さんの相続人ですか?回答胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされる(民法第886条第1項)ので亡父の相続人です。ただし、死産の場合、その子は相続しなかったことにな
質問母は父よりも先に亡くなっています。父が亡くなり、相続人は私と弟で、父の遺産中の不動産は私が取得することに決定しました。ただ、弟は海外赴任で外国に住んでいて、日本に住民登録がないので印鑑登録もありません。遺産分割協議書には実印の押印と印鑑
質問父が亡くなり、母と妹、そして私の間で遺産分割協議を行って父が遺した不動産を母の名義にするということに決めました。ちなみに私たち姉妹には兄がいます。その兄は私たち姉妹と同様に父と母の子ですが、10年以上も前から連絡がとれていません。どこに
質問夫が突然亡くなりました。遺言書はありませんでした。私達夫婦には未成年の子が1人おります。亡夫名義の現在住んでいる自宅とその敷地をその子の名義にするために、親権者としてこの子を代理して私1人だけで遺産分割協議をしようと考えています。その遺
大変気になるところではあると思うですが、マイナス財産について。 借金、買掛金(クレジットの未払い)などはわかりやすいと思うのですが、身元保証や連帯債務、連帯保証についてはどうでしょうか? 身元保証債務については、保証された人、した人との関係性によってなりたつ一身専属的な保証ですので相続されません。ただ損害が発生して金額が確定しているものについては、普通の金銭債務に転化していますので相続の対象となってしまいます。 連帯債務、連帯保証に関しては、相続対象となってしまいます。相続放棄の期限が過ぎたあたりで連帯保証債務が発覚するということも考えられます。長年付き合いのなかった親族の相続する場合、誰かの…
相続できない財産というものもあります。それが一身に専属する権利義務ということになります。つまり亡くなった方だけに帰属し、相続人には帰属することのできない性質をもった権利義務のことを言います。ほとんどが身分上の関係から生ずるものですが、扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権などがこれにあたります。その他には生活保護受給権などもあります。 変わったところでこれ相続?というものもあります。 著作権⇒相続の対象になります。 遺骨の所有権⇒相続の対象になります。 祭祀財産(お墓・墓地・仏壇)⇒相続の対象にはなりません。
亡くなった方がどのような財産をもっていたかというのは、一緒に生活していてもなかなかわからないものですし、まして遠く離れて暮らしていたりするとまずわからないですよね。 わからないままに単純承認となると、亡くなった方にじつは大きな負債を抱えていた場合には否応なく相続しなければならないということになります。 プラスもマイナスの相続も受け取らないという意思表示が相続放棄になります。これは自分が相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。 自分が相続放棄をすると最初から相続人ではなかったという扱いになるため、自分の子供、孫にも相続権はうつりません、つまり借金取りの…
相続する財産についてですが、これも知っておくべき重要な情報があります。相続のゴールは、それぞれの相続人が被相続人(亡くなった方)のそれぞれの財産を円満に承継することです。そのためにもその財産は何のか、調査 特定する必要があります。 相続財産には、現金、預貯金、株券、不動産などのプラス財産ばかりでなく、借金、保証債務などのマイナス財産もあります。 相続人が相続の開始を知った時から何も法律的な手続きを取らないまま3カ月が過ぎてしまいますと、全財産をそのまま相続したものとして扱われます。(これを単純承認といいます。)つまりプラスもマイナスもすべての財産は、相続しますよという意思表示になってしまうとい…
相続にかんして、あれやこれや決めているのが民法と呼ばれている法律です。 条文によると「相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」と規定しています。(民法896条) 【一切の権利義務】 現金や土地家屋の所有権といった権利ばかりではなく、借金の返済義務や掛け金代金の支払い義務、保証人としての保証債務を負う義務なども相続することになります。 【一身に専属した権利】 扶養請求権、年金請求権のように被相続人だけが享有または行使できる権利のこと。これらの権利は、相続することが認められないということにな…
被相続人(亡くなった方)が死亡して相続が開始した後の遺産は、相続人が1人の場合ならともかく、遺産分割協議が終わるまでは相続人の共有となります。 共有という言葉は、なにか優し気なイメージもある言葉ですが、財産上の共有という言葉は、様様々な制限をかける意味合いも非常に強いです。つまり共有であるということは、各人の権利を守るため単独ではうかつに手を出させないぞということでもあります。 なので遺産分割協議というのは、いったん共有になってしまっている財産を切り分け、その所有者を確定させていく作業になります。
相続全般の基礎知識をその前提からお伝えしていきたいと思います。いままで相続なんて気にしたこともない、でも自分の年齢、親の年齢考えると多少知っといたほうがいいかな なんて方にお読みいただければと思います。 相続手続の始まり 被相続人の死亡によって、相続は開始となります。ただすぐにというわけにはいきませんので、一般的には、四十九日の法要時に遺産分割についての話し合いが行われるということ多いようです。 遺言書があれば、遺言書の内容に従った相続が開始されますが、無ければ遺産分割協議を行なうということになります。相続人であればだれから声をかけてもいいですし、誰が協議を進行させるのかも自由です。 但し相続…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。いよいよ今年もあと10日余りなんとなく気忙しい日々が続きますが そんな年の瀬なのに今…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。無料相談会にお見えになった高齢の方相続手続の進め方についてのご質問 だいぶ前に被相続…
【回答】日本の方式で遺言を作成することが可能です、公正証書遺言を作成することも可能です。 日本に住んでいる外国籍の方が日本で遺言を作成する場合には日本法に従って作成することができます。ただしその効力などについては、本国法である「韓国法」が適用されます。相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違いますので注意が必要です。 韓国の法律によれば、相続の準拠法を居住地の法律に指定することができるとされています。準拠法というのは、適用される法律のことです。つまり 遺言書に「私の日本における相続は日本法による」と書いて、身近である日本法を適用する旨明言することもできます。ただしこれは日本にある財産を前提として…
【質問】妻である私の国籍は韓国です、夫は日本です。私は日本でビジネスに成功し、私個人の財産を作ることができました。私の家族に財産を残せるように遺言を書きたいのですが、日本で遺言を書くことはできますか?また 日本の公証役場で公正証書遺言をつくることもできますか?
【回答】相続人全員の同意があれば、どのような割合で遺産分割をしてもかまいません。それは遺言書があっても同様です。亡くなられた方の意思を尊重することは非常に大切ですが、それも相続人全員の同意があれば従わないということも可能です。 相続人全員で同意したという証拠を残すためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。でないと後から「言った」「言わない」など協議内容について紛争が起きかねません。
【質問】父親が亡くなり、近々 親族で遺産分割協議というのを行ないます。少し調べてみると法律で決められた相続分があると聞きました。この相続分とは違う割合で分けることは可能でしょうか?【質問】父親が亡くなる前に遺言を残しました。しかし亡くなる直前に弟とけんかしてしまい、財産すべてを兄に相続させるとしています。今までも良好であった兄弟関係を維持するためにも、母親、兄は弟にも公平に遺産を分割したいと考えています。遺言書を無視した遺産分割は可能ですか?
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ご家族が亡くなった時から相続手続は始まります。 相続手続で初めに行うのが相続人を確定…
Q 遺産分割協議がなかなかできません。遺産分割に期限はあるのですか?現行の民法には、相続が開始してもその被相続人の遺産の分割の期限に関する規定はありません。補足令和3年4月21日に成立し、令和3年4月28日に公布された民法等の一部を改正する
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続はご家族が亡くなった時から始まります。 相続手続は相続人を確定すること相続財産を…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続が進み、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議がまとまり遺産分割協議書を作成し…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続が始まったら最初に行うのが被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなった…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続が始まり相続人調査、相続財産調査が完了亡くなった方が遺言書を残してなければ …
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。いろいろなお客様からいろいろな業務のご依頼をいただきます。行政書士の業務は一説に20…
ご訪問ありがとうございます。やっと手続きが終わりました❗️誰もが通る道ですが2022年8月に父の家族葬を終えて 🔗つい先日10月2日は 『一段落!暑すぎて倒…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続を進めるにあたり相続人を戸籍謄本等で確定して相続財産を調査・確定したら相続財…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。相続手続を進めていて遺言書がない場合は遺産分割協議書によって手続を進めることが多いの…
相続発生(建物の所有者が死亡) 建物は取り壊し予定 相続人は3人このケースでは、相続登記をしなければならないようにも思えますが、実際に取り壊した後に相続人3人のうちの1人からの申請により、建物の滅失登記をすることができます(不動産登記法
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。ご家族が亡くなった時から相続は始まります。 相続が始まっても日常の仕事、生活に追われ…
A001に続き、私の家族の人物の概要と現状をまとめておきます。相続トラブルの背景などを理解して頂いた上で記事を読んでくださると、より理解が深まると思います。
家庭裁判所に選任された財産管理人が遺産分割協議に参加するケースとしては、相続人の中に行方不明者がいる場合に、利害関係人である相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所から権限外行為許可
(E001)しばらく投稿ができていませんが、その後進展しています。
しばらく投稿ができていませんが、その後進展しています。調停が2回終了、3回目の日程も決まっています。抽象的にはなりますが、ここまでの流れと近況、また調停の仕組み(簡単に)を書いておきます。
今週は通院などの用事が全く無く今朝も早起きという流れになったけど意外に寝起きも良くて元気でしたので今日は朝から半身浴半身浴は自律神経を整えてくれるのか半身浴後はなんか、スッキリ爽やかな気分になれてなんとなく気力も上がるので、週2で半身浴を楽しんでます。一応調べてみました…普通の入浴でも半身浴でも入り方次第で自律神経は整うようです。大正製薬 https://brand.taisho.co.jp/contents/自律神経を整える入浴法...
おはようございま~す東京は晴れ桜のつぼみがちららちらと咲き始めてるよ~ 今日もご訪問下さってありがとうございます 楽天お買い物マラソン開催中↑ 昨日の夕飯…
1.はじめに これから遺産分割協議のプロセスを記載していきます。父の遺産調査が一通り終了し、相続税はかからない範囲だとわかりました。いよいよ遺産分割協議に進みました。 私は、遺産分割協議を自分たちで出来るところまでやってみようと考え取り組んでみました。しかし、それは色々な意味で甘い考えでした。
父親が亡くなってから1年半が過ぎています。また、遺産分割協議について、弁護士と契約してから1年になりますが、私の事例は進みが悪いのでは、と考えています。 弁護士との契約時の雑談では、一番長引いて2年という例があったとの事でした。これより、自分の事例は1年もかからないで解決するのでは、と勝手に思っていました。しかし自分の事例では2年かかりそうな気がしてきました。 遺産分割協議の手前で行う必要があった成年後見人の選任は、弁護士との契約後半年に完了。この間の経過、時間のかかり方については選任された後見人から聞けて、「そういうことがあるんだ」と納得できました。 その後にやっと遺産分割協議に進む事ができ…