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これまでの「相続問題」を読んで頂いているとしての続きで書きます。 22年11月末に91歳で父が逝去し、私は相続については母が全て相続すればいいと考えていたので、相続放棄期限の23年2月末まで相続については黙っていました。ところが毒姉は母にも共有せず、戸籍を取ってみずほ銀行などから残高証明書を取っていたのです(私にそれが開示されるのは弁護士が入ってからの10月です)。 1. 法定相続人 亡父の法定相続人は、配偶者の母、未婚の63歳の姉、私の3人です。「法定相続」については、ググってください、基本的なことなので解説しません。 2. 遺言書 亡父は遺言書なんて残してないです。入院中気にしてたのは馬券…
また写真とかないです。まあどこにも出かけてないし。イオンの薬局で買っているいつもの鼻炎薬がどこも品切れでそろそろ困る、花粉症だし。お店の人いわく原料不足とか。ジェネリック医薬品メーカーの品質偽装問題とかも影響してるんだろうな。 前回からの続き。故父が勝手に作った墓の問題。これ、以前にブログで書いたかもしれないけど。今の時代、情報によれば7割の人が樹木葬か散骨だそう。妻も私も、どっちか「安い方」でいいいです。そこにお金かけても意味ないでしょう。 私の相続問題で私が母姉に対して問題視してきたもう一つが、父が私にはなんの協議も相談もなく作った墓。父の生まれた北関東の奥の町、車で2時間強かかる。 私は…
相続問題に関して関心やっぱ高いみたいですねぇ。今まで自分がリタイア系のブロガーさんの記事で見た話しは、ほぼ全て、親族家族円満、相続のことも無事終わりましたぁってので、皆んなそうなんだろと思ってましたし、そもそも親兄弟とは皆さん円満な話しか見たことない… 相続問題シリーズ、ブログ更新2日に1回くらいのペースのつもりでしたが、関心もあるようなんで前回の続きです。 1. 母にすら先んじて金融口座情報を開示請求していた毒姉 相続放棄、母が全て相続する(今後書きますが遺産分割協議でもできます)を母姉から拒否られ直接やり取りを絶った際(去年の3月初旬)、母はまだ亡父の口座のあるみずほ銀行支店には行ってない…
前回、前々回に予告しました2022年11月に逝去した実父の相続問題のシリーズを始めます。 昨日、弁護士事務所に行って遺産分割協議書にサインしてきて、ようやく1年超のこの問題が終結しました。 法定相続人は実母、未婚の姉、私のたった3人なのに揉めたのです。理由は元々、姉と私は折り合いが悪いからですわ、私が姉のこと嫌いで信用していない。 1.母いわく「お金がない、お金を残さず死んだ」と 私は実家を大学入学とともに出てますので、実家のなかでどんな話を父、母、姉がしてるのか知る由もなく40年近いわけです。 一方、姉は未婚のまま、実家の近くにマンションを持っていますが、まあ週末はほぼ母や父と過ごしてきたも…
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 3
優先順位としては、まず第一に、遺言で指定された相続分、第二に相続人による遺産分割協議で決められた相続分、第三に法定相続分という順番になります。 なので遺言書の内容というのは、重要視されますが、法律では遺留分として各相続人にとって最低限の取り分が留保されているため、極端な設定は出来ません。長男にだけ全財産を相続させるということは出来ないという事です。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 2
原則として亡くなった方の財産は、その方の意思にしたがって引き継がれるというのが大前提です。民法の基本理念もそこにあります。なのでその意思を示す手段として遺言書が存在します。とはいえなんでもかんでも遺言書に書いておけばその通りになるというわけではありませんので、繰り返しになりますが、法的に有効な遺言で定められる事項というのは、民法で決まっています。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 1
よく質問されたり、誤解されている点があるのが、「遺言書書いてもいいけど 法律で定められているんでしょう 相続については。」という事です。法律で相続人や相続する割合というのは定められていますが、同じように遺言で効力を発揮する事項というのも定められています。つまり遺言書は、法律(民法)で決められた法定相続分に優位すると言えます。
数ヶ月前に実母を亡くした友人に会った 会うなり、 友だち ねえ、お雪さんも遺産相続で揉めたって言ってたわよね? 私もこないだやっと遺産分割決まったんだけど、 どっと疲れたわ〜〜 と堪えていた思いを吐き出した 彼女は資産家の家に生まれた 姉が
タイトルどおりです。65歳⬆我慢するな!ということをボク今年67歳になりますから実践しています。ここに1冊の書籍を紹介したいと思います。人は誕生したその日から…
あまり 使われることはないかもしれませんが、相続回復請求権というものがあります。 これはどういったものかといいますと、本来相続人ではない人(ただし戸籍上は相続人だったりします、無効な縁組による養子や相続欠格にあたる人など)が、相続財産の一部や全部を占有している場合に、返してくれという権利のことです。 この権利行使には、相続権の侵害を知ってから5年、相続開始時から20年の期間制限があります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。来週は12月になりますのでいよいよ寒さも本格的に今日は最高気温10℃以下体調管理、気…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。11月に入って三連休も最終日どうしてこんなに暑いのか・・今日は幾分涼しいようですが。…
協議書の最後に、協議に参加した相続人のお名前を記載します。記載内容としては、住所、氏名、実印です。すべて自筆が望ましいですが、住所は印字しておき署名だけということもできます。 遺産分割協議書は、印鑑証明とセットで手続きに使いますので、実印を押すようにします。 あと日付も忘れないように。 この遺産分割協議書は、相続による登記や不動産売買には必ず必要ですし、その他でも求められる場合があります。被相続人が残した遺産に対して誰にその権利があるのかを第三者に示す重要な書類になります。
遺産をすべて記載を終えたら、最後に後日の紛争を避けるため、1文追加します。遺産分割協議が終わってから、新たな遺産が発見されるという可能性があるからです。 ●遺産が発見されたときに、その分について再度遺産分割協議を行って決めるという場合は、3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲、乙で協議し、当該遺産の帰属を決定するものとする。 ●遺産分割協議を行わず自動的に分割してしまう場合は、3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲が当該遺産を取得するものとする。 又は3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲、乙法定相続分に応じて、当該遺産を取得するものとする。 という文言を追記します。
順番は決まっていませんが、不動産、現金、預貯金、株式など 誰が取得するか記載していきます。また高額な動産などがある場合はそれも記載します。例えば車や貴金属や絵画、骨とう品などです。 あまり価値のないようなものは、必要ありません。形見わけとして処分して構いません。衣服や書籍など 身の回りのものですね。 不動産については、登記簿謄本に従って正確に。預貯金については銀行・支店・口座番号 金額は全残高でもOKです。特定させるということが重要になってきます。
例 遺産分割協議書 本籍 :大阪府○○区○○町〇丁目〇番〇号最後の住所 :大阪府○○区○○町〇丁目〇番〇号被相続人 :甲山 太郎(令和〇年〇月〇日死亡) 甲山花子(被相続人長女 昭和〇年〇月〇日生)、乙川幹子(被相続人二女 昭和〇年〇月〇日生)は被相続人 甲山太郎の遺産について、本日遺産分割協議を行い本書のとおり合意した。 1 次の不動産は、甲山花子が取得する。 といった感じです。
遺産分割協議書に決まった書式というものがあるわけではありません。とはいえ各種手続きに使ったり、相続人間で合意した重要な書類でもあるので、必要項目や文言、印鑑などは注意が必要です。明確かつシンプルに記載するという事も必要です。 まず最初に記載することは、 亡くなった方の情報です。 本籍、最後の住所、被相続人のお名前、死亡年月日といったところがあれば問題ないと思います。 それと相続人情報(続柄、名前、生年月日)、をそれぞれに記載。 「本日、遺産分割協議を行い、本書のとおり合意した。」と書いて以下に明細(誰が、何を、どれぐらい 取得したかという事)を記載していきます。文言もいろいろ考えられると思いま…
遺産分割協議に問題があり、納得できない 遺産分割協議をあらためてやりましょうとなればいいですが、そうではない場合、裁判所に調停や審判を求めるという事になります。 この協議書おかしいぞ となった時は「遺産分割協議無効確認の訴え」を起こすことになります。 また実際に協議も行われていないのに、勝手に遺産分割協議書が作成されているような場合には、遺産分割協議不存在確認の訴えを起こし、その効力を争うという事になります。
③遺産分割協議後に親子関係が定まって相続人となる場合も考えられます。 例えば、相続の開始後に認知をうけて相続人となり、遺産分割を請求するという場合にすでに他の相続人が遺産分割をしていたようなときは、その当該遺産分割は無効にならず、認知によって相続人となった者は、その価額による支払いの請求のみができるとされています。つまりせっかく済んだ遺産分割協議は生かしておこうというわけですね。(民法910条)
②遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。これが原則です。一部の相続人を除外して行われた協議は無効となります。たとえ相続人が行方不明といった場合でも、不在者財産管理人を立てて代わりに参加してもらう必要があります。 相続人以外のひとであっても、財産の三分の一を与えるといった包括的な遺贈をされた場合は、遺産分割協議に参加する権利義務を有します。これに対し、個別の遺産を譲り受けた者は、その一部の遺産しか持ち分がありませんので、遺産分割協議には参加できません。
せっかくおこなった遺産分割協議が無効となるケースもあります。どういった場合にそうなるのか見ていきましょう。 ①遺産分割協議は、被相続人が亡くなり相続が開始することによって、遺産内容は確定し、相続人も特定されます。そのため被相続人が亡くなるまえにした遺産分割協議は無効となります。 事前に話し合いなどは行われることもあるかと思いますが、先走って協議し協議書などを作ってはダメという事ですね。
【動産】動産というのは、骨とう品や絵画や貴金属など 遺品となったモノですね。これはできるだけ早く引渡しをうけることが重要になります。第三者に転売などされてしまったりするといろいろややこしいことになってしまいます。 【株式】株式については、一旦は名義書き換えの手続きを行います。その証券会社に名義が無ければ、作る必要も出てきます。株式を共有とすることも出来ますが、いろいろややこしい問題も出てきますので、各銘柄株単位で分割しておくことが必要です。
【自動車】所有権を第三者に対抗するためには登録が必要です。これも忘れずに行いましょう。手続きの際には、法定相続情報一覧図が役に立ちます。【預貯金】相続した遺産が預貯金の場合には、金融機関から払い出しをうけたり、名義変更の手続きを行ったりする必要があります。手続き方法や必要書類は、金融機関によって微妙に違ったりします。 また最近 一部都市銀行では、銀行窓口にオンラインブースがありそこで本部の担当方と手続きをするということもあります。その際は必ず予約が必要で、飛び込みで行くと3時間後に来てくださいと言われ、そこから1時間待たされたりしました。 また別の信用金庫では、飛び込みでどんどん手続きをしてく…
【不動産】遺産分割協議で取得した不動産ですが、以前は登記するしないは結構曖昧でした。ずっとお爺さんやお父さんの名義のままなんてこともありました。 平成30年の相続法改正で、法定相続分を超える遺産(不動産)を取得した者は、登記をしておかないと第三者に対抗することができないとされました。 令和6年4月からは相続登記も義務化されます。相続された不動産は、費用が掛かりますが所有権移転登記を行いましょう。 それと重要なことですが、被相続人(亡くなった方)の名義では、不動産の売買ができませんので、先のことを考えても必要です。
遺産分割協議も無事終われば、あとは手続きをしていくのみです。それぞれがしても良いですが、相続人代表者が進めていくというのが一番効率的です。 また手続きについては、平日の昼間に行ったり、勝手がわからないと窓口で何時間も待たされたり、なんども足を運んだりと、時間や労力をかけたくない方には行政書士、司法書士などが代行でおこなうこともできますので、依頼しておけば口座にお金が振り込まれるのを待つだけですので楽ちんです。
民法908条に「遺言者は、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産を分割することができる」とあります。 遺言書の中で遺産分割しちゃだめよと指定できるという事ですね。どんな時に?と思われるかもしれませんが、一例をあげると、相続人のなかに未成年がいるような場合本人の成人を待ってから、遺産分割をしてほしい。そんな要望がある時ですね。自分の余命はあと2年言われたが、子どもはまだ13歳。というようなタイミングです。 5年という縛りはありますが、遺言者の意思を残すことができます。またこのような遺言に反してなされた遺産分割は、原則として無効という扱いになります。
【換価分割】 遺産分割の対象となる財産を、第三者に売却するなどの方法によって換価して、それを分配する方法です。すべてを金銭にしますので、遺産価値での不公平というのは起こり得ない方法です。 ただ現状被相続人と同居していた不動産であったり、収益力のある賃貸不動産である場合、また思いいれのある絵画や骨とう品などがあると相続人の一部に反対が起こり、遺産分割が進まないということも起こり得ます。 遺産分割協議の際に、強引に「全部売って、均等にわけたらいい」と発言してしまったばかりに相続人間の関係がこじれてしまうことも有りますので、十分ご注意ください。
【代償分割】 一部の相続人がその相続分を超える財産を取得し、その超えた部分について、相続分に満たない遺産を取得する相続人に対して、金銭で代償するということです。簡単にゆうと多くもらった人が、お金で補填して納得してもらう、というような感じです。金銭に関しては、誰がみてもその価値は同じという前提に有りますので、公平さを埋めるには一番適しています。 ただし、遺産が不動産一つだったといった場合、その代償金が大きく膨らむ可能性がありますので、注意が必要です。場合によったら分割払いにしたり、支払いに猶予を持たすという事も必要かもしれません。
遺産分割の方法としては3種類あります。①現物分割②代償分割③換価分割。 それぞれに特徴がありますのでご説明していきたいと思います。単独で、またミックスして遺産分割を行う場合があります。【現物分割】 個別の遺産について、その形状、形を変えることなく、そのままの状態で相続人に分割する方法で、遺産分割としては一番ノーマルなパターンです。 例えば、自宅は、長男A、預貯金は、二男B、株証券は、三男Cといった感じです。 遺産分割で難しいところは、その遺産の評価ですが、一般的な金銭価値だけではなくいろいろな要素が加わってきます。これをその現物単体で分けるとなるとその不公平さを何らかの方法で均す必要も出てきま…
第三者に相続分の譲渡ができるというお話をしてきましたが、これはこれで困ったことが起こる場合があります。遺産分割協議の席で、親族以外の人が入ることによって、まとまらなくなってしまうということも懸念されます。 こういったことを踏まえて、民法(905条 1項)では、取戻権というのを認めており、その価額、費用を支払うことでその第三者からさらに譲り受けることができるとされています。 ちなみに条文上 この取戻権を使用できる期間は、1か月以内とされています。
第三者に譲渡することも可能ですが、その場合相続分を譲り受けた第三者は、共同相続人として法律的な地位を承継し遺産に対する持ち分割合も取得しますので、遺産分割協議に参加することになります。この場合包括的な譲渡を受けた第三者は、被相続人が負っていた債務も承継することになりますので注意が必要です。 ここで注意しないといけないことは、譲渡人である相続人はマイナスの債務をのがれられないという事です。債権者にとっては譲渡があろうがなかろうが、請求先は法定相続人に対して行えるからです。ここが相続放棄と大きく違うところになります。相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったという事になるので、そういった請求はでき…
誤解されている方も多いところなのでご説明します。相続分の譲渡についてです。 共同相続人は、自分の相続分を譲渡することが可能です。これがまず前提です。(民法905条 1項)マイナス分も含めた包括的な財産全体に対してその相続人がもつ持ち分や法律的な地位、若しくはその一部だけといったものが譲渡の対象となります。 この場合、包括的な相続分全部を譲渡した場合、その譲渡人である相続人は、遺産に関する持ち分を有しないことになりますので、以後遺産分割には参加できないことになります。
遺産分割協議の中でしないといけないことが相続分の確定です。誰が相続人かわかって、相続するものが決まればあとは公平に分ければいいんでしょう?と思われるかたもいるかもしれませんが、実は違うんです。 相続人の中には、相続放棄を考えている人や欠格事由に該当したり廃除された相続人がいる場合もあります。また自分の相続分を共同相続人や第三者に譲渡するということも可能ですので、場合によると遺産を分割する人数や相続分に変動が生じる場合があります。
【動産】 動産のなかでも比較的価値のあるもの、貴金属や宝石、骨とう品、絵画、車などがそれにあたります。こまごまとしたものまで含めると遺産分割が煩雑になります。 自動車などは、中古車販売業者に、貴金属、宝石、骨とう品などは相場で見積もるか専門家に鑑定してもらうかになります。
【株式】 上場されている株式は、毎日の取引価格が公表されていますので、遺産分割時に最も近い時点の取引価格(最終価格)での評価となります。 問題は非上場の株式です。会社法上の株式買取請求における価格の算定方法を参考にします。会社規模などによりどの方法をとるかが決まってきます。但し 相続人間で納得しづらい場合などは公認会計士などの専門家に評価してもらうことも可能です。
【債権】 すでに弁済期が到来しており、回収が確実な債権はその金額をそのまま遺産価格とすることができます。ただ弁済期が来ていなかったり、何らかの条件が付されていたりして、不確実性が潜んでいるような債権については、共同相続人間で査定したり、場合によっては遺産分割の対象から外すという事も可能です。 500万円の債権だけど その相手先がゴリゴリのヤクザだったような場合、それを自分の遺産としてあてがわれても困りますよね。
具体的な評価方法についてご説明します。 【預貯金】 預貯金については、遺産分割時の残高が対象となります。しかし実務においては、被相続人死亡時の残高証明を取ることが多いと思います。 【不動産】 不動産の評価については、実勢価格(時価)、国土交通省の公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額等があり、これらを参考に定めることが多いです。共同相続人間でまずどの価格を採用するのか?で揉めることも有ります。その金額の多少が、他の遺産分割にも影響してきますので。もしまとまらなければ、不動産鑑定士にお願いするという方法もあります。費用はそこそこ掛かります。
遺産の対象となるものについて、いつの時点を基準として評価するかがポイントになります。 遺産によっては、その評価時期によって価値が上がったり下がったりします。また不動産などの場合、管理費用や賃貸収入があったりと時間の経過によって発生、消失する価値も有ります。こういったことがあると共同相続人間の公平が害されることも有ることから、遺産分割の時点を基準とすべきとしています。 また相続開始時を基準とするものもありますので、(特別受益の持ち戻しなど)使い分ける必要があります。
遺言書を作る場合、遺産分割協議をする場合 遺産の評価というものが必要になってきます。特に後者については各相続人での協議を揉めることなく進めるための前提となります。すべての価値を客観的に評価するという事が大切です。遺産の評価にあたっては、遺産を評価すべき時期(基準時)、遺産ごとの評価方法が問題となります。
遺産分割協議は、相続権を持っている相続人全員による協議というのが原則です。なので一部除外された状態でおこなった協議は無効となります。相続人がどこにすんでいるのかわからない、連絡がつかないといった場合でも除外したまま協議をすれば無効となります。その場合は不在者財産管理人をたてて、協議に参加させる必要があります。 また遺産分割協議が終わった後、亡くなった方に隠し子がいたという場合、裁判によってその親子関係が認められれば遺産分割協議は無効となり、改めて行う必要があります。こういったことを防ぐためにも戸籍をしっかり調査したり、生前の人間関係も探っておいた方が良いですね。
遺産分割は、相続権のある相続人でおこなわれるという事でしたが、実際相続権がないのに相続分割に関わったり、実際に遺産を承継したりという事が起こる場合があります。虚偽の出生届により戸籍上亡くなった方の子供になっている人や無効な養子縁組をされた者、欠格事由に該当したり廃除を受けた者が相続を受けたとき、真正な相続人は、相続回復請求権を行使してその財産を取り戻すことができます。 相続権を侵害されたことを知った時から5年、相続開始の時から20年がたってしまうと時効になりますので注意が必要です。
遺産分割協議書は、相続人の合意を形にして後々揉めないように記録として残しておくという意味合いがあります。法的にも有効な内容と書式を押さえておきましょう。 また不動産の登記や税務申告に必要な遺産分割協議書には少し細かいルールも有りますので、もしそういった手続きが予定されている場合は、司法書士や税理士に事前に確認をとっておくことが必要です。後からまた印鑑とサインをもらって歩くというのも大変ですので。
遺産分割の時になって相続放棄という方法もあります。これは遺産相続を一切しない(プラスもマイナスも)、という意思表示を家庭裁判所で申述することにより実現します。ただしここで注意しないといけないことは、最初から相続人ではなかったという扱いになることです。 子供さんがおかーさんのためにと思って、相続放棄をしてしまい、相続権が親戚の良くないおっちゃんに移ってしまうという悲劇も有りますので十分ご注意ください。その場合は、遺産分割協議書の内容だけをそうすればいいだけなので。
これは基本的に自由です。いちおう法的な目安として割合を以下添付しますが、相続人の人間関係、相続するモノ(不動産、車)によって分け方は変化すると思います。 もし相続人の方に、亡くなられた方の奥様がいるような場合は今後の生活も有りますし、二次相続で全てお子様にいくという場合は、全てを奥様にという相続もアリです。 不動産の場合は、住んでいる家、家賃収入のある物件、遠方の山や田などきっちり法定相続分で分けにくいもの、相続人各自でほしいものが違ったりしますので、分け方は多様です。
2 第二順位は、直系尊属 つまり亡くなった方のお父さんお母さんです。3 第三順位は、亡くなった方の、兄弟姉妹です。 この順位というのは、あくまで高順位の相続人がいない場合に、その御鉢は回ってきますので、配偶者と子供がいる場合は、兄弟姉妹にその権利はありません。遺産分割協議の場に相続人配偶者(奥さん)など相続人ではない人が参加してはダメという事ではありませんが、正直トラブルの元です。そこは遠慮してもらったほうが得策です。
配偶者は常に相続人となります。愛人はなりません。 残りの血族相続人にはそれぞれ順位があります。1 子供は第一順位になります。実子だけではなく養子も同じです。また前婚の子供も同じ扱いになります。何度も再婚をしてそのたび毎に子供がいる場合は、遺産分割協議で全員集合となり、微妙な雰囲気になることが予想されます。ただ逆にそれをきっかけに今まで会うことの無かった異母兄弟が集まり、仲良くなれるとしたらそれはそれで素晴らしいことかもしれません。
1、胎児おなかの中にいる赤ちゃんには、相続権があります。つまり生まれたものと見なして、他に子供がいたとしても同様の権利があるとなります。但し無事に生まれるという条件は必要です。 2、代襲相続被相続人が亡くなった時点ですでに相続人となる人が死亡していた場合、その者に子がいる場合、その子どもがが相続人となります。これを代襲相続といいます。
遺産分割協議をするためには、まず協議に参加する人を確定しないといけません。相続人は被相続人の死亡により被相続人の財産上の地位を承継する資格を持つ人の事を言います。つまり亡くなった人の身近な人だったら誰でもいいとはならないという事ですね。遺言も何もなければ、どれだけ親密な関係にあったとしてもその権利は当然には発生しないという事になります。 相続人の範囲、順位は民法によって定められています。原則として亡くなった時に生存しているという事が前提とされています。これを「同時存在の原則」といいます。 例外は次のふたつです。
遺産分割協議書には捨印を求められることもあります。 捨印とは、文字の訂正に備えて、契約書等の余白部分にあらかじめ当事者が押印することをいいます。捨印を押しておくことで、あとで遺産分割協議書の記載に誤りが見つかった場合でも、再度作り直すことなく訂正することができます。 余白のどこに押さないといけないというわけではないですが、一般的にはわかりやすい上部に押すことが多いです。 ただ注意すべき点は、捨印は不正な内容の変更に利用されるおそれもあります。遺産分割協議書に捨印を押す場合は、遺産の分配について、適切な手続がとられているかどうかはしっかりとチェックしておく必要があります。
遺産分割協議書は、具体的に詳細を書き記す必要があります。不動産なら土地、建物を分けて登記上の明細、銀行の場合は銀行名、支店名、種類、口座番号など。複数の財産がある場合は、協議書じたいも複数にわたる場合があります。 その時は、各ページが一体であることを示すために、ページとページの綴じ目に押印します。これを契印といいます。複数枚数が多くなった場合、また相続人が多数の場合すべてのページの綴じ目に押印することは結構大変です。こういった場合は、ホッチキスでとめて製本テープでとめ、表裏製本テープと協議書にまたがるように押せばそれだけで済みます。ちなみに製本テープは100円ショップでも売ってたりします。