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こんにちは、キャルママです。 家の周りの何軒かは、かなり前からずっと空き家です。 おじいちゃんが亡くなって、後に残ったおばあちゃんが亡くなって、子供たち…
前略:酒田より発信古い建物が登記上存在している案件の滅失登記業務依頼者は若い方で・・当然昔の建物の存在など不明。。1件は建物図面があったので現地で確認して既に無いのは確認出来た。。もう1件は建物の名義人が全くの他人名義。。しかも住所の記載も無しゆえこちらは申出にて登記を行うしかない。。ただ申出の場合は申請よりも詳しく?調査する必要がある。。なんせ先祖でも無い全くの他人名義ゆえ。。本来なら名義人の親族から滅失登記を行うのが良いのですが・・今回のように住所の記載も無いと役所でも調べようが無い。。ゆえ・・ご近所への聞き込みから(探偵か。。)煩わしいが取り敢えず数軒に聞きこみ。。結果・・やはりというか誰も登記名義人のことはわからないと。。毎度思うのだが・・表題同様申請義務の周知が知れ渡ってないのがアカン物忘れ。。...字の如く家屋調査業務を。。
時移り人流れて、街も少しずつ姿を変えてゆく。 地元津田沼駅周辺も大型施設の閉店や立替えが 北口では今月一杯でパルコが閉店、南口ではモリシアの立替えが発表されている。 そこに併設されて
1年程前にも訪ねたが、先日の報道で、いよいよ取り壊されてしまう日が近いと知って、再度出向いた。 内部は鍵が閉められていて見ることが出来なかったが、古風な建物は歴史を感じさせる。 建物の前には
相続発生(建物の所有者が死亡) 建物は取り壊し予定 相続人は3人このケースでは、相続登記をしなければならないようにも思えますが、実際に取り壊した後に相続人3人のうちの1人からの申請により、建物の滅失登記をすることができます(不動産登記法