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相続した取り壊し予定の建物
相続発生(建物の所有者が死亡) 建物は取り壊し予定 相続人は3人このケースでは、相続登記をしなければならないようにも思えますが、実際に取り壊した後に相続人3人のうちの1人からの申請により、建物の滅失登記をすることができます(不動産登記法
#滅失登記
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ