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相続?なにそれ、おいしいの? ㉜犬神家の相続廃除・・・その弐(生前の相続廃除)
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。予想のローテーションどおりと言いますか、本日は家族法(親族・相続法)の回となります。犬神家の関係図及び、佐兵衛と松子・竹子・梅子の行動や関係など、忘れた方は前回記事でおさらいしてみて下さい。 相続?なにそれ、おいしいの? ㉛犬神家の相続廃除・・・その壱(遺言による廃除) - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com) 非道な振る舞いをした松子・竹子・梅子の三姉妹に対して、恐らく報復のためでしょう。佐兵衛は奇妙な遺言を残して死亡しました。これが連続殺人発生の引き金となったわけですが、そのへんの詳し…
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-1 不動産が共有だった!!
遺された不動産が共有名義であることが発覚したという事例です。旦那さんがなくなり、奥さんと子供二人がいました。子供たちはすでに独立しており、母親一人で住んでいます。子供たちは父親の遺産はすべて母親が相続するという事で納得していました。子供たちは経済的に自立しており、「お母さんのためにも」という円満なご家庭です。 一人で住むには広すぎると考えた母親は売却を検討します、子供たちも賛成してくれています。 しかしここで大問題。思いがけない事実に直面し、売却の話が前に進まなくなってしまったのです。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守り…
遺された財産のうち金融資産がほとんどなく、不動産がたくさんあった場合相続税の支払いに苦労するということもあります。 相続税の支払いは、被相続人がなくなられてから10カ月後には行わないといけないですが、遺産分割内容が決まってから不動産の売却をしようと思っても買い手がつかなかったり、換金が間に合わなければ 自己資金で対応しないといけない状況に相続人が追い込まれます。一時的とはいえ数百万の納税となってしまうと準備もたいへんです。
遺された財産のうち金融資産がほとんどなく、不動産がたくさんあった場合相続税の支払いに苦労するということもあります。 相続税の支払いは、被相続人がなくなられてから10カ月後には行わないといけないですが、遺産分割内容が決まってから不動産の売却をしようと思っても買い手がつかなかったり、換金が間に合わなければ 自己資金で対応しないといけない状況に相続人が追い込まれます。一時的とはいえ数百万の納税となってしまうと準備もたいへんです。
相続税評価額である路線価が同じだったとしても、土地の形状、接道条件、近隣の環境、建物の古さ新しさ、修繕の必要性などなどその実勢価値は変わってきます。 不動産の価値は、買い手と売り手の関係で決まるので、客観的な尺度で測ることがとても難しいという側面があります。つまり不動産の個数だけで平等な分配がしにくいということが言えるのです。 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~ ランキング参加中遺産相続問題
相続財産のすべてが預貯金や株式、投資信託などの金融資産であれば、無用なトラブルは避けることができます。法定相続分によらない分配割合で揉めている場合は別ですが、分けるという事に関してはスッキリ切り分けることができます。 問題は不動産です。不動産の価値がわかりにくい。また相続する人によってもその不動産による評価が変わってくるという複雑さがあります。子どもが3人、ある不動産が3つ。土地の最寄駅が同じ、駅からの距離も同じ、面積が同じ。でも同額の価値にはなりません。
日本の相続財産のメインは不動産です。 以前 このブログでも「うちには争うほどの財産がないから大丈夫」というお話で、家庭裁判所の調停では75%が5000万以下の財産で揉めてるんですよというお話をしました。 そしてその内訳の半分弱が土地・家屋といった不動産になっています。不動産は、相続するにあたって評価や分割、売却することが難しく、このことが相続トラブルの火種になってしまっているといえます。
相続?なにそれ、おいしいの? ㉛犬神家の相続廃除・・・その壱(遺言による廃除)
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 いよいよ相続法の核心部分「相続廃除」のパートとなりました。一般的には「排除」と書きたいところですが、相続法の用語としては「廃除」となります。言葉の意味としてはほぼ同じで、一定の者を相続人から外すという行為のことです。 まず、犬神三姉妹の行動について。何度か触れましたが、松子・竹子・梅子の三姉妹は、青沼菊乃に男子が出来たことを知り、犬神家の屋敷を下がって別居していた菊乃母子を襲撃し、暴行・傷害をくわえた挙句、脅迫をもって「この子は犬神佐兵衛の子ではないと」いう念書をとりました。 参考↓ 相続?なにそれ、おいしいの? ⑳犬神三姉妹と青沼菊乃・静馬の関係 - 行…
どのような仕組みにもメリット・デメリットは存在します。その中で他の相続手法といかに組み合わせていくかというのがポイントになってきます。 家族信託と成年後見、遺言、生前贈与、生命保険など 様々ありますが、ご家族のおかれた状況によって何を当てはめるかが決まってきます。また組み合わせることで、それぞれが持つデメリットも補完しあうことも可能です。 ご自身でしっかり調べ準備することも大切ですが、時には専門家のアドバイスも参考にしていただいても良いかと思います。 ネットにある情報は、参考にはなりますが、法律改正などで古くなっているもの、根本的に解釈を間違えているものなども散見されますので十分ご注意願います…
あと個人的に思うところですが、家族信託のキーになってくる受託者たる親族の確保というのが今後も可能なのかどうかという点です。 少子化が進み、その受け皿となる者の絶対数は減る一方です。 受託者に求められているものは、財産管理や場合によっては資産運用、それに伴う事務手続きです。委託者(親)からの信用だけではなく、他親族からの信用も必要です。 そういった優秀な人材が子供や甥姪にいるのか?またそういった人材が現役世代だとすると会社でも重要な責務を担っていたりして、時間・労力的にも対応することが可能なのかどうか。あまり家族信託が語られるときに出てきませんが、非常に気になる点です。
家族信託がまだまだ新しい仕組みで、税務上・判例上の取り扱いが確定していないというところも不安材料の一つではあります。恐らく法律上はこういう解釈になるであろうということは想像できるのですが、判例といった指針になるものがまだまだ少ないので、慎重に進めていく必要があります。
ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~ 一部税務メリットが受けられないということもあります。 一つが「損益通算の禁止」という点です。 受託者である子が管理する信託不動産と、信託財産に入れていない(親自身が管理する)所有権の不動産とを併用して持っている場合、信託不動産において年間を通じて生じた損失を、所有権不動産において年間を通じて生じた所得と通算して、利益を圧縮することができないという事です。本来自分が所有している複数の不動産であれば、儲かっている不動産、そうでない不動産で合算して利益を計算し、納税となるのですがそ…
家族信託の設計や信託契約書は、複雑かつ難解なところがあります。体系的に信託法や民法を学ばすあやふやな知識で、また現状ある商事信託をそのまま利用した契約書などの転用では大きな失敗が生じる可能性もあります。 また家族間での意思疎通、仕組みへの理解のため家族会議なども数回行う必要も出てきます。この部分をおろそかにすると後々大きな問題が出てきたり、争族に発展することもあります。 こういったこともあり、専門職の報酬は高額になりがちです。だからといってあまりに法外な報酬を求めてくる専門家も問題がありますし、逆に安すぎる報酬を提示してくる専門家にもご注意ください。最初だけ安い見せ方をしていることもあるかもし…
家族信託のデメリットについてもお伝えしていきます。 初期コストがかかるという点です。①専門職のコンサルティング報酬②公証役場の手数料③司法書士の登記手続き報酬④登録免許税・登記事項証明書等の実費 とこの辺りの費用が掛かってきます。専門職のコンサルティング費用は、個々により差がありますが、30万~60万あたりが多いようです。在財産金額というのもコストの変動要素になってきます。 但し成年後見などに比べると家族の内で信託することを考えるとランニングコストは抑えることは可能です。
不動産を複数の子供に平等に相続させたいと望まれる方は多くいます。登記簿上 共有として登記することも可能です。 しかし不動産を共同相続することはあまりお勧めできるものでありません。特に配偶者や子のいる兄弟同士で不動産を共有することは、将来その兄弟自身が死亡した後、その不動産持ち分の権利が分散して、共有関係がより複雑になりかねません。共有者の中に認知症の方や海外住まいで連絡が取りづらい方、疎遠な方がいた場合 大規模な変更や売却など意見をまとめるのが大変で手間とコストが大きくかかります。 信託の場合は、「財産的価値」と「財産の管理処分権限」を分離することができます。財産の持ち主を複数の兄弟姉妹(受益…
そしてここで親から子へ移された財産管理の手法は、一つの契約で、何世代も引き継ぐことが可能です。第一受益者を父親、第二受益者を母親、第三受益者を弟といった形で、受託者である子がその資産の運営をしながら、資産を承継していきます。遺言では、「自分が死んだらAに遺産を承継させるが、次にAが死んだ場合は、残った遺産をBに承継させると」いった”後継ぎ遺贈”は民法上無効となります。
家族信託を使うにあたって他にないメリットについてお話していきたいと思います。 一つは親が元気なうちに子に財産の管理・処分権限を移しておくことで、将来的に認知症や大病を発症しても、影響を受けない財産管理体制を実現できるという事です。信託制度では、その財産を持っているのはお父さん、運用するのは息子さん、そこから得られる利益はお父さんと一つの財産の運用を分離することが可能です。 成年後見制度では、本人のためにする行動しかできないという大原則があります。運用というよりは保全のイメージが強いです。本来投資用の不動産物件などの場合、大規模修繕をしたり、売却してさらに新たな物件に投資したりということが必要で…
相続?なにそれ、おいしいの? ㉚佐兵衛の葬式代は誰がかぶる?
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。今日は軽めに流すと言っては失礼ですが、これも実際の相続実務で重要になってくる事項ですから、触れておくことにしたいと思います。 愛する家族が亡くなって(犬神家の場合は??ですが) 悲しみにくれる間もなく葬儀の手配やらなんやかんやと・・・。気が付いたら纏まったお金が手元になくて、葬式代にも困ることに。さらに酷い場合は当面の生活資金も心もとない。 そういう事態って、あるあるですよね。近年の葬儀屋さんもそういったFP的な知識を持った職員を育成したりして、この手の相談を聞いてくれたり、アドバイスをくれたりと言ったこともあるかも知れません。FP3級ぐらいの知識を持ってい…
相続人が4人兄弟、財産も4つ残されています。遺産の相続税評価額や時価総額が全く同じ物件が残されています。被相続人であるお父さんが独断で4人の子供にそれぞれ遺言で指定し、相続させました。「同じ値打ちのものだし、もめるはずはなかろうモン」 さて その財産の内容ですが、①自宅(もちろん収益は生みません)②毎月不労所得を生み出すが老朽化して維持費がかさむアパート。③新築だけどローンが残っているアパート④現預金等の金融資産はたしてそれぞれに引き継いだ4人の兄弟は、納得し笑顔での相続となったのでしょうか? 保有資産、収入状況、家族構成などを十分に考慮したうえで、またできれば各兄弟の意見も参考にして行わない…
年金受給権や預貯金債権は実務上、信託財産にはできません。 年金は本人名義の口座でないと原則受け取れないため、信託契約で年金受給権を信託財産として託したとしても、実質的に受託者が管理を行うことができません。 もう一つは預貯金です。預貯金というと身近なイメージがありますが、金融機関から払い戻しを受ける権利 つまり債権ということになります。この債権は、金融機関との約束上、「譲渡禁止債権」と呼ばれ、金融機関の承諾なしにその権利を他人に渡したり、預金名義を変更したりすることができません。ですので実務上は、委託者の口座から受託者の管理口座に移動する必要が出てきます。
家族信託を行う財産の主なもの 3つ挙げるとすると「不動産」「現金」「未上場株式」が挙げられます。財産管理を託したい最も高いニーズがあるものは、財産の持ち主が認知症等で財産の管理・処分ができなくなる事態(いわゆる「資産凍結」回避したいというものです。その凍結すると困る財産ベストスリーが上記の3つといえます。 不動産・・・本人の意思確認ができないと売却できない 預貯金・・・不動産と同じく払い出しができなくなる 未上場株式・・・大株主が認知症等で意思表示できなくなれば、決算承認、予算承認、役員改選、事業譲渡、株式売買などが出来なくなります。家族経営の中小企業などでは、事業運営で真っ先に困ります。
家族信託の機能として、重要なポイントは親自身が管理もできる元気なうちから始められるというところです。委任者(親)として受託者(子など)の財産管理のやり方をチェックしたり指導したりして、安心して将来を託せるように育てていくことが可能です。 認知症が進んだ時に開始する成年後見制度とは違い、この助走期間に大きな意味があります。この期間を確保することで、親は自分の希望や想いを伝えることができるようになります。家族信託の財産管理の自由さだけに着目した信託契約を設計してしまうとこの視点が欠けてしまいます。 またこのような重要なポイントが抜け落ちた設計をしてしまう専門家が存在することも確かです。ご家族の理解…
家族信託は、商事信託と違い、信頼関係を前提として財産を託します。預かる信託財産の内容や信託の設計についても商事信託よりも柔軟に対応することが可能です。どちらの信託も信託法を根拠として行うものですが、仕組み自体 大きく違ったものとなります。 なので商事信託に精通している専門家が必ずしも家族信託にも優れたアドバイザーとなりえないといえます。実際に家族信託の契約書に商事信託の契約書を流用しようとする方がいますが、非常に危険な行為です。
商事信託とは、簡単にゆうと余剰資金や収益物件をプロに託すという事になります。そのプロは信託業の免許を持ち、金融庁の監督・監査の元にあります。そのプロのことを信託銀行・信託会社と呼びます。 一方民事信託は、プロではない相手に託す信託の仕組みの俗称になります。そして家族・親族を受託者として財産を託すことを家族信託と呼んでいます。一番信頼のおける子や孫、甥姪等が受託者の対象となります。
備忘録も兼ねて③・・・相続法プチ改正:新設の民法904条の3
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。先日(といっても2週間くらい前)の研修の内容をざっとおさらいしておきます。関係するのは以下の部分についてです。 903条 特別受益者の相続分について 参考:相続?なにそれ、おいしいの? ㉔犬神家の特別受益 - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com) 904条 903条の贈与の価額の算定について 904条の2 特別寄与について 参考:相続?なにそれ、おいしいの? ㉕犬神家の特別寄与 - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com) …
信託契約の登場人物は原則として、委託者:財産を預ける人受託者:財産を預かり管理する人受益者:預けた財産から利益をうける人の3者となります。 委託者が受託者と信託契約を結びます。受益権(経済的利益を得る権利)を持つ受益者が受託者から財産の給付や分配を受けます。老後の認知症対策として信託契約を結ぶ場合は、この委託者と受益者が同じであることが多いです。 この受託者という重要な役割に、信頼のおける子供や孫、兄弟といった親族をに任せることを家族信託と呼んでいます。 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~ ランキング参加中遺産相続問題
そもそも信託って何っていう事ですが、説明しますと 現在財産を持っている方が何かを実現したい(信託目的)という目的のために、他者に財産を託し、その他者はその信託目的を実現するためにその財産の管理や処分を行うという事です。 何を実現したいかという目的 誰に託すか 何を(財産)託すか 託す方法 これを踏まえて信託を設計していきます。この設計はいろいろなバリエーションがあり、自由な設計が可能です。今まで終活として行われていた財産管理、資産承継(例えば遺言や成年後見制度など)の仕組みに代えまたは併用することで、今まで補えなかった部分を補うことができる手法だといえます。
家族信託という言葉を、テレビや雑誌で聞かれたことがあるかたもいらっしゃると思います。「信託」とは、「信託法」という法律を根拠として財産管理をおこなっていく一手法になります。 2007年に信託法の改正があり、この仕組みが一般の方にも使いやすくなったことがきっかけで、認知症対策を踏まえた老親の財産管理・処分に利用されるようになってきました。これが民事信託、家族信託などとよばれるています。
結果的には、数次相続の手続き上 長男の遺産額の4分の1が父親に相続され、父親の相続分は全額次男のものとなります。最初に父親が遺言で指定していたことは長男死亡の段階で無効となります。長男妻には、義理の父親の相続権はありません。 次男が長男妻の介護その他もろもろを考慮して、特別寄与分を認めてあげるなどあればいいですが、法的には有効な手立てがありません。今住んでいる家も退去させられる可能性も出てきます。 遺言作成の時点でおこなえた対策としては・・・「逆相続もあり得る」と考え、父親の遺言書に予備的遺言として、長男が先に亡くなった場合は、その妻に遺贈するといった文言が必要でした。またすべてを妻に相続させ…
父親は認知症を発症する前に「一切の遺産を長男に相続させる」という趣旨の遺言書を作っていた。しかし長男死亡時には、その死亡の事実も認識できない状況にあった。 父親がそんな状況でもあり、遺産分割協議も行えないまま、父親の介護を妻がし続けていたが、数年後父親が死亡した。長男が遺言書を残さず、遺産分割協議をするためには、父親に法定後見人をつける必要があります。その法定後見人契約はは父親が亡くなるまで続き、費用も掛かります。
遺言を作ってのでもう安心。。。といいたいところですが、その遺言書の文言は不適切、曖昧であったり、抜け落ちがあったりした場合後々非常に困ったことになってしまいます。【事例1】父親 認知症長男夫婦 子供なし 次男 独身父親 長男夫婦が父親名義の不動産に同居。介護は、長男妻が献身的におこなっていた。 長男が交通事故で死亡。妻と認知症の父親が相続人となる。
代襲者となれるのは、現実的には、被相続人の「孫」又は「ひ孫」及び「兄弟姉妹の子」ということになります。なお被相続人の直系尊属及び配偶者が代襲(逆代襲)することは認められておりません。 ちなみに代襲者は相続開始時に少なくとも胎児として存在しておればよく、被代襲者が相続権を失ったときに、存在していることを必要としていません。おなかの中にいる赤ちゃんも代襲相続権をもっており、無事出生の暁には財産を取得することができます。 ちょっといろいろと難しそうに書いていますが、相続権をそっくりそのまま下に引き継げるというお話でした。
代襲相続の趣旨としては、相続開始以前に相続人が相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属の期待権を保護することを目的としたものです。 被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人になりますが、この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人にとってはひ孫)が代襲相続人になります。これを再代襲相続といいます。つまり直系でゆうと家系図上はどこまでも下に下りていきます。ちなみに兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は認められず、再代襲というのは認められていません。
代襲相続とは・・・①相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は②相続人に欠格事由があり、若しくは③相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。 とゆうのが、民法887条、889条に書いてあります。例えば父親が無くなって、子供が相続する権利を持っていたが、亡くなってしまったためにその子どもの子供 つまり孫がその相続権をもらうという事です。ドラマなんかで見ることも多いシチュエーションです。
自筆証書遺言、公正証書遺言というのが、遺言書の種類でいうとメインなんですが、秘密証書遺言というのもあります。いままでほとんど取り上げてきませんでしたが、今回ご説明させていただきたいと思います。 ①自筆またはパソコンでの印字などで遺言書を作成し、署名(自筆)・押印する。 ②封筒に入れ、封をして証書と同じ印鑑で封印をする。 ③公証役場で、公証人1名・証人2名以上の前で、◎自分の遺言書であること◎氏名・住所を述べる。 ④公証人が述べられたことを封紙に記載後、遺言者・証人・公証人がそこに署名・押印する。 ⑤原本を遺言者が自分で保管する。という流れで作成されます。 保管制度がない、公証人・証人が必要、内…
生命保険のもう一つの大きな利点は、相続税の控除があることです。500万×相続人の数までは相続税がかかりません。 相続税対象額が6300万円 相続人は、配偶者と子供2人だった場合もしその財産に生命保険が入っていなければ6300万円ー(基礎控除3000万+1800万)で1500万円に対して相続税がかかってくることになります。 それに対して、そのうち1500万円が生命保険だった場合は、6300万円-(4800万+1500万)で相続税はかからないことになります。つまり相続税の心配なく6300万円までの財産が残せることになります。節税という意味では、準備しておくだけで大きく違ってきますよね。
相続・遺言と生命保険には、深いかかわりがあります。双方とも亡くなられたときにその効力、手続きが発生するという共通点があります。 生命保険金は遺産分割の対象にはならないという原則があります。(原則があるところには例外あり。。。ですが)ただし 相続税の対象にはなります。この辺り一般の方にはちょっと??となってきますよね。 つまり遺産分割の対象ではありませんので、被相続人がなくなった時に生命保険は、相続人間で協議(揉めたり)する必要なく受取人が取得できるという事です。葬儀費用に使用出来たり、遺産分割でモメそうな場合の代償費用としたり、遺留分の対策費用として利用することも可能です。
相続が争族となった多くの事例・判例が存在します。それを踏まえたうえで、遺言者の意思が残せるような渾身の作品が遺言書だと私は思っています。付言事項の一語一語にも大きな意味が存在しますし、今回特に思ったことは、自筆に備わる遺言者の想いです。これは印字された公正証書遺言には出せない非常に大きなアドバンテージだと思っています。 今回お手伝いするにあたって、亡くなったご主人の事、家族の事、遺言書を作ろうとおもったお話などいろいろ伺い、教えていただきました。またこちらからさせていただいた遺言相続の専門家としてのアドバイスもお役に立てられたのではと思っています。
そして内容面でもう一つ気になる点は、有効無効のまえに、その遺言を残すことで残された相続人に争いが起きないかどうかです。 遺言は、法定相続分ではない相続分の指定をすることも多いと思います。また遺留分のことも考えないといけません。そういった公平 不公平感を回避する方法もしっかりと考慮することが必要です。
ただ問題点がある点は、この保管制度で確認してくれるところは、遺言書の書式など外形的な確認だけですので、内容面での有効無効は確認してもらえないというところです。公正証書では、公証人がそのあたりはしっかり担保してくれるので安心ですが、そこはご自身で調べ研究する必要があります。
相続?なにそれ、おいしいの? ㉙スキー紀行ではなく・・・過去のおさらいと民法892条
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。さて、今夜あたりは「ホワイトピアたかす&鷲ヶ岳スキー紀行」が来るのではないか、と踏んでいた読者様がさぞ多かろうと思いますが、今宵はやりません。とりあえず平常運転に戻すためにも。 帰ってきた直後というのは、「あれも書きたい。これも書きたい」という気分のまま行ってしまい、収拾がつかなくなる可能性があります。ましてや今回は単発日帰りではなく、1泊2日ですので情報量が倍です。私自身「あれ? この写真どっちのスキー場の何コースだった?」と少し混乱しているので、一晩寝かせてもらって、2夜ないし3夜かけて語りたいと思います。 では、「相続ってそもそも何?」って聞かれたとき…
司法書士の山口です。 最近ちょくちょく相談のある過払い金の相続。 故人が、過払い金を請求しないで亡くなった場合。過払い金を請求する権利も、相続人に引き継がれま…
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。「幸福の科学」の大川隆法氏が亡くなったそうですね。まだ66歳!突然のことで驚きました。ネットでは早速相続争いを心配する声が…。詳しいことは知らないのですが、長男の方は脱会しているようですね。親子間で訴訟にもなったようです。お子さんは、このご長男を含めて5人いらっしゃるようです。法定相続だと、妻が5割、残りの5割を5人の子に、という割合になります。ただ、...
パーフェク豚です。合同会社の設立と同時にある会社のM&Aの相談を受けています。M&Aとは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略です。会社間のお見合い、結婚みたいなものです。お互いが納得する形に持って行くのが大変な作業になります。M&Aはお互いのメリット、タイミングが合わないと難しいですし、その調整にかなりの時間が掛かります。6ヵ月~1年は掛かると言われます。今回の場合は、相談された方が高齢...
手数料の安いのも魅力です。公正証書遺言の場合、遺産額や対象とする相続人の数によっても大きく変動しますが、多くのパターンでは5万~6万円ぐらいかかることが多いようです。 この保管制度で預ける場合は、3900円、預けたもの(遺言書情報証明書)を相続時 取り出すのにの1通1400円かかりますが、それほど負担には感じないと思います。
ただし 従来のほぼほぼ自由であった書式の部分が余白を取ったり、必要な住民票の写しや申請書などが必要になったといった新たな手間はあります。 また公正証書遺言にはないプラスの制度として通知制度があります。1名だけですが、登録の段階で指定しておけば、死亡届が出されたときに、自動的に指定者に遺言書保管の存在が伝わります。 また遺言書情報証明書を交付し,又は遺言書を閲覧させたときは,その他の関係相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知することとされています。(自動的に相続人に遺言の所在が通知されるという事です。してほしくない方もおられるかもしれませんが、これは必要なことなのでありがたい仕組みだと受け…
この保管制度ができて大きな利点、そして法務局の頑張りどころは、公正証書遺言に負けていた自筆証書遺言の大きな弱点が一部解消されたことにあります。 ◎保管してくれる。(遺言書原本は遺言者の死亡の日から50年間,遺言書の画像データを含む情報は,遺言者の死亡の日から150年間) ◎検認が必要ではない 本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という処理を行わないと使えないものでした。それが必要ではなくなったのです。この2点により紛失や改ざん,方式不備による無効という致命的なデメリットを解消することが可能となったわけです。 また民法改正で、財産目録は手書きでなくてもよい、通帳や登記簿謄本のコピーでもよいといっ…
相続手続の落とし穴と解決法|遺産相続で気を付ける7つのポイント
親族が亡くなった場合、相続どうしたらいい?相続のトラブルをできるだけ避けたい!こんな疑問や考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか。相続は、亡くなった人の遺産や財産を引き継ぐ手続です。人がなくなると「お金」が動きます。...