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また持家に居住する単身者についても、遺体の引取りだけではなく、その後の相続手続が放置されることによって、昨今問題となっている「空き家問題」につながっていきます。 最近 自治体や民間などでも見守りサービスなど孤独死を防止する仕組みが少しづつ進んできていますが、本人の遺体をいち早く発見できたとしても葬儀後の権利や義務を確定させることができなければ、いろいろな問題が残されたまま、国ですら介入できない状況が生まれてしまいます。
不動産オーナーにとっては、原状復帰に対する多大なコストも大きな負担ですが、借主側の心理的なダメージにより、新たな入居者が決まりづらい、賃料を下げざるを得ないといった損害が生じます。 このような孤独死リスクに応じた不動産オーナー向けの損害保険商品も出てきてはおりますが、それ以上にリスクを重くみる不動産オーナーが身寄りのない単身者に部屋を貸すことをためらうということが増加することが懸念されます。今後 単身者が住まい探しで制限を受けるということも増えてくることが予想されます。
2月3日、止む無く相続することになり、滞っていたことを解決するための内見。肝を据えたつもりでも、ストレスが私を包んでいました。穏やかに暮らしたい、温かく先祖の何某を守りたい。そう思っても、なかなか調べるパワー、萎えないパワー、伝えるパワーを持たなければなら
先日、Twitterで何か面白い情報とかないかなぁと見ていたら雑学アカウントのバズった情報として「市役所に死亡届を出すと、市役所から銀行に連絡が行き口座が凍結されるので要注意!!」という情報が流れてきました。しかも、そこのリプ内容を見てみる
「8050問題・絶望のシナリオ」・・・高齢ニートの子を生き残らせるために ③遺言と遺留分事前放棄
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは・・・。本当は二回で終了のつもりでしたが・・・。 「8050問題・絶望のシナリオ」・・・高齢ニートの子を生き残らせるのに必要な遺産額をざっくり試算① - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法。 (hatenablog.com) 「8050問題・絶望のシナリオ」・・・高齢ニートの子を生き残らせるのに必要な遺産額をざっくり試算②と相続税 - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法。 (hatenablog.com) ①②の記事で前提とした、Bが一人っ子でなかった場合どうしたら良いのか、ここだけ触…
二つ目の問題は、「遺体の腐敗による不動産の損傷」です。この点については、自分の不勉強もありここまでとは思ってなかったんですがかなり深刻な問題です。 孤独死の現場は、悲惨な場合も少なくないようです。遺体の腐敗が進行すると、異臭や害虫が発生したり、遺体から浸潤した体液によって、床材など物件が損傷したりするらしいです。この清掃には特殊清掃という方法をつかって現状回復していくのですが、200万~300万といった高額な費用がかかることがあるようです。床材事態を変えたり、消臭も業務用の脱臭機材を使わないといけないらしいです。
地域によっても多少の差がありますが、火葬のみの葬儀、直葬を行い、安いいおひとり様と孤独死の問題 安い納骨堂へ遺骨を安置したとしても、一人当たり20万円程度の費用が掛かります。無縁仏の多い大阪の例でいくと単純計算で7億円~8億円 税金で負担していることになります。 無縁仏の数は、ここ10年で倍増しており、今後ますます増えていくことが想定されます。社会全体のコストとしても非常に大きなものになってきます。
孤独死の多くは都市部で発生しています。そして発生地の自治体が取扱費用をすべて負担しないといけない状況も出てきています。 毎日新聞の調査によると、全国の政令市で2015年に亡くなった方の3.3%が引き取り手のない無縁仏として弔われているとのことです。その中でも大阪市の数字は顕著で、引き取り手のいない遺骨は2999柱で、市内の死者の約10%にあたるといわれています。
「8050問題・絶望のシナリオ」・・・高齢ニートの子を生き残らせるのに必要な遺産額をざっくり試算②と相続税
・・・前回記事の終わり部分。 (単年度の生活費があっがていきます。55~66歳までトータルすると1522万円です。つまり1522+100(60歳までの国民年金保険料)=1622万円。また、年金保険料の値上げも考えられます。ちょっとした家の修繕とか考えると、1900万円ぐらいは持っておきたい。しかし、それでもやや心細いし、それだけでは済まされません。年金を受給し始めたとしても”足が出てしまう”からです。) 「8050問題・絶望のシナリオ」・・・高齢ニートの子を生き残らせるのに必要な遺産額をざっくり試算① - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法。 (haten…
前回のブログでウジウジしていた私昨日は、寒さも手伝って、朝から泣きべそ半分だったのですが、どうやら天国から相続問題の解決を私に依頼した祖父母、父母が背中を押すどころか、及腰の私の手を引きずるように昨日を終えさせてくれたらしいです。随分と荒い先祖の応援でし
ではそのかかる費用はどうするのかということですが、遺留品に現金や有価証券があればそれを充て、遺留金銭で足りなければ、行旅死亡人が発見された地の市町村費で立替、相続人が判明した場合は当該市町村が相続人に弁償を請求することとなっています。 しかし そもそも家族との繋がりがない単身者の場合、遺体や遺骨を引取り、費用を弁償するひとがいないことが、非常に多く、その場合は、行旅死亡人の取扱いを行った地の都道府県が弁償する決まりとなっています。
孤独死の増加が引き起こす大きな問題が二つあります。 「一つは引き取り手のいない遺体・遺骨の増加です。」 本人の氏名又は本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引取り手が存在しない死者(行旅死亡人 こうりょしぼうにんといいます)については、行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき、行旅死亡人が発見された地の市町村が遺体を火葬して遺骨を保存、官報公告等により引き取り手を待つというきまりになっています。 身元が判明した場合でも「死体の埋葬または火葬を行う者が無いときまたは判明しないとき」墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)9条にもとづき、行旅死亡人と同様に発見地の市町村が取扱うこととなっています。
孤独死は、身寄りのいない高齢者の問題として取り上げられることも多いですが、働き盛り世代の孤独死が増えているという実情もあります。健康面、体力的な低下というリスクが少ないと見落とされがちなところがあります。 遺品整理業者の話によると、死亡後の発見が遅れた悲惨な孤独死の現場のおよそ6割が、60代以下の働き盛り世代宅だとのことです。 周囲だけではなく、本人自身にとっても予期しないリスクだといえます。単身者の孤独死リスクは、年齢を問わず全世代的な問題といえます。
一人暮らしをしていると家族と頻繁には連絡を取ることも少なくなります。また未婚者(子供がいない人)である場合には「気にかけてくれる人がいない、少ない」ということにもつながります。 昨今のプライバシー意識の過剰な高まりから、地域コミュニティーの崩壊、近所付き合いの減少が進んでいます。【無縁社会】とも呼ばれる人同士のつながりが希薄になりつつある社会のなかで、単身者は孤立を深めるリスクが高く、そしてそれは孤独死のリスクへと直結していきます。
少子化もおひとり様の増加要因に大きく影響しています。全国的に少子化の流れは進んでおり、一人若しくは子供がいないご夫婦も増えています。 単身者の増加と因果関係にあるのが、孤独死の増加です。孤独死を定義するとすると「単身者が誰にも気づかれずに死亡すること」となります。日常生活における突発的な体調変化や疫病、ケガによって自室内で死亡することで起こります。
おひとり様となるには、いくつかのパターンがあります。お子さんのいないご夫婦の一方が旅立たれ、残される場合。また離婚されたり生涯未婚である方などです。 この中でも 最近では生涯未婚率の上昇がおひとり様の増加と密接に関係しています。生涯未婚率は1990年の統計では、男性5.57%、女性4.33%でしたが、2000年代以降大幅に上昇し、2015年には男性23.37%、女性14.06%となっています。 生涯未婚率の上昇要因 ◎結婚に対する意識の変化 ◎女性の社会進出 ◎長引く不況と不安定な雇用などが挙げられますが、これに加えて 「そもそも結婚を望まない人」 「結婚したくても出来ない人」 が年々増加して…
東京では冬の始まりがあまり寒くなかったので、気を抜きすぎていました。関東の冬は”北風ピープー”のとおり、乾燥して北風の強い季節。10年に一度の寒波とのことですが、10年前の寒さはあまり覚えていません。20年前頃、東京でも結構な雪が積もって、幼かった娘が公
ここ一番きっちりしたものを作りたい、費用をかけても間違いのないものをというときは公正証書を。また費用をかけたくない、作り直すかもしれないといった方は自筆証書を、という選択でも良いかもしれません。 行政書士といった士業にはいってもらう一番大きなメリットは・・・ 公正証書・・・遺言書の原案、公正証書遺言完成までの流れを作ってもらえる。自分で行うべき資料の収拾や公証人との打合せをやってもらえる。まぁ 煩わしいことは全てやってもらえるということでしょうか。 日常使うことのないスキルですので、悩みながら調べながらすることを思えば、だいぶ楽ちんです。
どちらがいいのか?自筆 公正証書とみてきて改めて考えてみたいと思います。最近依頼をうけた案件では、保管制度を利用した自筆証書をお勧めしました。 遺言者さんの年齢、自筆することが難しい場合や認知症を疑われる可能性がある場合、こういったときは公正証書のほうがイイと思います。また内容が複雑であったり、文字量が多い場合などもそうです。 遺言書保管制度が出来てかなり 自筆証書で弱点とされていた部分が補強されましたので、自筆証書も視野にいれやすいと思います。ご自分で作成されるとしたら、10分の1以下の予算で作れますので、気軽に作れるんではないでしょうか?
※注意① 公正証書遺言 正本 謄本に法的効果の違いはありません。※注意② 原本の保管期間について公正証書の保存期間は、公証人法施行規則により、20年となっています。さらに、上記規則は、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。 遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されています。現在のところ、遺言公正証書については、いわば半永久的に保存している公証役場や、遺言者の生後120年間保存している公証役場等があります。
去年10月に元夫が亡くなって以来、借金問題、税金未納問題、相続問題などいろいろあった。まだ終わったわけじゃないけど、だいたい忘れて日常を過ごしている。ところが、穏やかな日常に突然督促状とか仕事関係者からのメールとかが来て、また「あぁ、その問
それでは、公証役場での作成当日です。 【作成手順】① 公証人が遺言者に本人確認をする② 公証人が証人2名に本人確認をする③ 公証人が遺言者に、遺言の内容を質問する遺言者の遺言能力の有無及び自分の意思で遺言を残すかの確認④ 公証人が遺言者と証人に、事前に用意しておいた遺言書を配布して読んで聞かせる⑤ 遺言者と証人が内容を確認し、署名 押印⑥ 公証人が 署名押印する。⑦ 公証役場から遺言者に「正本」と「謄本」が交付される。原本は公証役場に保管される。⑧最後に料金を支払います。
打合せ後 1週間程度で公証役場から文案と費用の見積もりが提出されます。(メールまたはファックス) 文案の確認は以下のポイントをチェックしましょう。 ◎遺言者の意思が反映されているか? ◎文案との相違点 ◎遺言者、相続人、受遺者、遺言執行者、証人の住所・氏名・生年月日 ◎土地・建物が履歴事項全部証明書のとおり記載されているか? ◎金融機関名・預金の種類・口座番号 もし問題があったり、遺言者の意思が変わったりした場合は再度公証人に提示して変更してもらうこととなります。
公正証書遺言の文案作成までできれば、公証役場に打合せのための予約を入れます。通常1週間ほどで公証人と打ち合わせができます。 公証人との打合せでは、 〇遺言能力の確認 〇遺言を残すに至った経緯・動機 〇証人の候補者の有無 〇今後のスケジュール(希望する作成の日時等) といったところが確認されます。
文案を作成していきます。 自筆証書遺言の場合は、できるだけ文章をシンプルにして文字数を減らさないと遺言者にとって大きな負担になります。 公正証書遺言の場合は、遺言の内容を確認して署名・押印するだけですので、字数を気にせず作成することが可能です。したがって遺言者の意思を確実に実現するため、遺言の内容を充実させていく必要があります。ただし 遺言者の年齢などからあまりに複雑な遺言内容にしてしまうと、本人の意思かどうか疑問を持たれることもありますので、できるだけ平易な内容で作成していくということも大事です。
必要な書類がわかったところで、いよいよ公正証書遺言作成にむかっていくわけですが、その遺言書をつくる公証役場、公証人なんてどこにあって、どんな人?っていう方がほとんどだろうと思います。仕事柄、契約書を公正証書にしたりする機会のある人は、そうでもないかもしれませんが、一般人については基本そうです。 公証役場では、その書類を公に認めてもらうというイメージでしょうか。ですので書式や必要書類、証明書類、証人などが必要になってくる場合があります。それだけ信頼が厚いともいえると思います。 公証人さんというのは、元裁判官の方が退任されて公証人となられていますので、圧倒的な経験と信頼感があります。これも公正証書…
まず ざっと公正証書遺言を作るにあたって必要なものをピックアップしていきたいと思います。 ◎遺言者の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの) ◎証人になってもらう人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ ◎遺言執行者を選任する場合の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ ◎直近の固定資産税納税通知書 ◎金融資産の資料(メインバンクの通帳の見開きページの写し) ◎戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの) ◎住民票(受遺者) ◎不動産の履歴事項全部証明書 など
相続? なにそれ、おいしいの? ㉓犬神佐兵衛の養子縁組? その弐(特別養子)
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。前回の養子縁組の続きとなります。本日は特別養子について解説したいと思います。 sukekiyo-kun.hatenablog.com 佐兵衛が珠世を普通養子にとることは可能か、その条件などについて、前回は解説しました。さらに、養子には特別養子という種類があるのですが、その代表例が里子に出された子を養子に迎えるというものです。 例えば、親の虐待から引き離す必要があるとか、実親のもとでは、満足な養育を受けられない子を保護する目的で里親を募り、里子として養育してもらうというのが、里親制度です。 ただでさえ不幸な身の上の子どもを、自身の養子に迎えることになりますから…
相続が開始し、亡くなった親の通帳を確認したら、数万円しかなかった。 「勝手に引き出したわね! 1000万円はあったはず」 通帳、キャッシュカードを預かってい…
遺言書といえば、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが主要なものになります。 自筆証書遺言は、ペンと紙と印鑑があれば、あとは必要な様式にそって作成できれば完成します。お手軽さがメリットといえます。それゆえ保管の難しさや遺言書の内容、書式によってはせっかく作ったものが無効になったりするリスクが在ります。 それに対して公正証書遺言のほうは、公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言です。公証人とのやり取りの手間、保証人が二人手配必要など 遺言書作成以外の労力がかかります。また費用が相続人の数や財産によっても違いますが、かかります。中間的なイメージは5万、6万ってところでしょうか。その分 内容、書式で無…
遺言執行者の権限として以下のように民法に記されています。民法1012条1項「遺言執行者は、遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する。」 ということですので、遺言を実現するため、遺言執行者の指定はおこなっておいたほうが、手続き的にも有効だと思われます。もちろん決められた範囲内でですが、大きな権利と義務が存在します。公正証書遺言などでもほとんどの場合 遺言執行者の指定が行われているようです。
指定された遺言執行者が受けるかどうか、明確に示さない場合 相続人や利害関係人からその返事の催促をすることができます。そしてその定めた期間内に返答がない場合は、就職を承諾したものとみなすとされています。 〇遺言執行者が受諾しなかった場合 〇そもそも遺言執行者が指定されていない場合 〇遺言執行者が死亡などした場合家庭裁判所へ利害関係者の請求により選任を求めることができます。 ただし 遺言の内容によっては遺言執行者を必要としないと判断されてしまった場合は、却下される場合があります。
相続?なにそれ、おいしいの? ㉒犬神佐兵衛の養子縁組? その壱
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。まずは余談ですが、「はてなブログ」のPV測定数と「にほんブログ村」のPV測定数に、乖離が見られるという現象について、推測の域を出ませんが、なんとなく判ってきたような気がします。実際、今現在のはてなのPV集計は80件で、一方ブログ村では127件相当でして、その差はなんと47件。 これはたぶん、「はてな」特有の傾向が絡んでいるのではないかということです。「はてな」の場合は「はてなユーザー」間の行き来を計測し、Bingなどの検索エンジン、あるいはツイッターなどからのからの流入を追加して出しているのではないかということです。 「はてなユーザー」間の行き来がが中心とな…
遺言執行者になれない人というのも存在します。① 未成年者② 破産者 上記の方は遺言執行者にはなれません。遺言執行者は、何名までという決まりもありません。個人でもいいですし、法人でもなることは可能です。指定する場合は必ず遺言書で行います。その他生前の契約では指定ができません。 遺言執行者の指定を受けた方は、就職を受諾することも拒絶することも可能です。どちらの場合においても相続人に対して通知が必要です。 受諾通知の際には、遺言書の写し、財産目録を同封し法定相続人へ送ります。
では遺言執行者に誰を指定するのかということですが、特定の相続人の方がなることも可能ですし、他の方(専門士業なども含む)がなっても構いません。遺言で指定はなかったけども、遺言執行者が必要な場合は、家庭裁判所で選任してもらうことも可能です。 遺言事項によっては、相続人との利害対立、相続人間での意見の不一致、一部の相続人の非協力など、相続人だけでは公正な執行が期待できない場合、遺言執行者が法律にのっとって粛々と適正かつ迅速に執行を進めていくことが可能となります。
遺言はその内容が実行されてはじめてその価値が生まれます。そして遺言の執行とは、遺言が効力は生じた後に、その内容を実現するために必要な事務を行うことです。またその事務の一切を行うことができるのが遺言執行者ということになります。つまり亡き遺言者の意思を実現するために存在するといえます。 近年の相続法の改正により、遺言執行者の職務が明確化され拡大されました。遺言の内容を適正に実行させるためにも遺言書に遺言執行者を指定しておくことは必要だと思います。
3年→7年に?! 贈与税改正! そもそも生前贈与加算とは何なのか…まだ知らない相続税や贈与税について解説します◎
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公正証書遺言と違い、自筆証書遺言保管制度の解消できなかったデメリットが遺言書内容のチェックになります。 法務局では、遺言書の形式面でのチェックはしてくれますが、内容面での有効・無効は確認してくれません。また遺留分を含め相続が争族になる可能性などは示唆してくれません。公正証書の場合は、ベテランの公証人さんによってアドバイスや指摘を受けることも可能ですが、それがありません。(ただ公証人さんによっても大きく異なる部分ではあります。) なので遺言書原案の相談だけでも士業に依頼したほうがよいと思います。必要書類などは自分で集め、自分で法務局へ予約し申請すれば、士業への費用もそう掛からないと思います。各士…
用紙の書式ですが、決まりがあります。 ◎A4用紙 模様柄などないもの◎片面のみ使用可です。◎余白 上5ミリ 下10ミリ 左20ミリ 右5ミリの余白が必要になります。◎訂正が必要な場合には、修正テープなどは使えません。複数箇所間違ってしまうとその訂正するための表記がごちゃごちゃしてしまいますので、正確に遺言書を残すには書き直したほうが無難です。◎複数枚になってもホッチキスでとめないようにしてください。そのままスキャンされて画像として残すためです。なので封筒に入れて封をする必要はありません。といいますか封筒もいらないそうです。
遺言を書く際に注意するポイント①本文(財産目録を除く)を自筆する。※財産目録をパソコンで作成した場合や、登記事項証明書の写し、預金通帳の写し等を添付する場合そのページに署名・押印する。②遺言書の作成年月日を自筆する。③氏名を自筆する。④押印(認印でも可)をする。⑤ページ数を記入する。【5ページなら「1/5」など】 このあたりが遺言作成にあたって基本必要になるポイントです。
保管申請に必要な書類は以下です。①自筆で書かれた遺言。 本来自筆証書遺言は、比較的自由な書式で書けましたが、この制度利用にあたっては、用紙や余白について規定があります。②申請書 法務省のHPにあります。PDFですが、直接入力が可能です。5ページ程度あります。③添付書類 遺言者の住民票(本籍の記載のあるもの)④本人確認書類(写真の入ったもの) マイナンバーカード、運転免許証など⑤手数料(収入印紙) これは提出する法務局で買えます。 書類の種類に関してもだいぶ少ないイメージです。
最後にもう一つ大きなデメリット解消ポイントとして、従来の自筆証書遺言の場合発見されたときに検認が必要でした。それが今回の制度を利用すると不要になります。 検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名などを確認してもらい、また法定相続人にその遺言書の所在を認識してもらうために行うものです。ただし遺言書の有効無効を確認してもらうものではありません。申請から検認までおおよそ1カ月程度かかるため、相続人の負担はその分軽くなります。 この検認が免除されていたのは、今まで公正証書遺言だけだったので大きな変化だといえます。
公正証書遺言にはないサービスとして、通知サービスがあります。申請段階であらかじめ相続人や受遺者、遺言執行者の中から1名を指定して、遺言者の死亡が確認が確認されたときに、遺言書が保管所に保管されているお知らせが届きます。 遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の法定相続人全員に対して、遺言書が保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。
寒い日が続いている。我が家のけんちん汁を作る時に父にも持って行こうか...と思い立った。材料は同じだが父の分は塩分控えめ、味薄めにしないと。 夜と明日の朝…
保管申請手数料は、3900円です。ちなみに何年保管してもらっても3900円です。安い費用で作成できる自筆証書遺言のメリットは存在したままです。ただし保管したものの確認をしたりする場合は別に手数料がかかります。 公正証書遺言の場合、公証人手数料と証人二人分の費用が掛かります。実際遺言する財産と相続人の数によって変わってくるのですが、個人的には結構するなぁと思っています。ピンキリだとは思いますが、アベレージとしては5万、6万程度でしょうか。 しっかりした保管の点、検認がいらないところなど今までは圧倒的なアドバンテージがあったのですが、今回のこの制度の誕生で、自筆証書遺言の利用が徐々に増えてくるかも…
デメリット解消のもう一つのポイントは、自筆する部分がおおいと非常に労力がかかり、また間違えてしまうと新たに作り直すか、決まった様式で変更しなければならないということでした。 この部分に関しては近年の民法改正で、自筆証書遺言の財産目録に関してはパソコン打ちでもOKとなりました。また登記簿や預金通帳のコピーを添付するという方法も可能になっています。 なのでできる限り自筆部分も少なくするということが可能になっています。ただ複雑な遺言(細かい指定や受遺者が多い場合など)には自筆証書遺言は向かないかもしれません。 また遺言者の体力、根気も必要になってきます
これも法務省の提供の優れもの制度です。【法定相続情報証明制度】と目的が近いですが、相続手続をより円滑に進めていくためにということで、遺言書の活用を進めていくためのものです。 自筆証書遺言のメリットはできるだけ損なわず、いくつかの大きなデメリットを解消しています。 デメリット解消のポイントの一つは、保管です。自筆証書遺言の致命的なところは保管が難しいということにあります。家の中であまりに難しいところに保管してしまうと、いざというときに見つからなかったり、本人が忘れてしまったりして、その遺言書が実行されない場合があります。またわかりやすいところだと、遺言内容で不利益を受ける相続人に改ざんされたり破…