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以上の流れで法務局に証明を受けた、法定相続情報一覧図を入手することが可能です。 ただこういった手続きというのも慣れが必要であったり、書類の入手に時間を取られたりということもあるかもしれません。 この制度の委任による代理は、申出人の親族、若しくは以下 専門家のみに許されていますので、もしお時間がなかったり、その手間を省きたい場合はご用命ください。・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
必要となる場合がある書類◎各相続人の住民票⇒法定相続情報一覧図に住所を記載する場合は必要。住所はいれといたほうが、この後の手続きでも住民票の提出が不要になったり、また自分自身の確認のためにも便利です。◎委任状 代理人が申請する場合必要です。 上記の書類がそろいましたら、法定相続情報一覧図を作成します。そして申出書の記入を行います。↓申出後は、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認し、一覧図の写しを交付します。
この法定相続情報証明制度利用にあたって必要な書類について記載したいと思います。❶被相続人(亡くなった方)の戸籍、除籍謄本 出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本❷被相続人の住民票の除票❸相続人の戸籍謄本または戸籍抄本相続人全員のものが必要です。また被相続人が死亡した日以降の証明日のものが必要です。❹申出人(相続人の代表となって、手続きを進める人)の氏名、住所を確認することができる公的書類⇒運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーなど。コピーには、原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名を行うこと。
実際にこの「法定相続上証明制度」で作成するものは、なにかといいますと【法定相続情報一覧図】になります。 相続関係説明図というものを聞いた方もあるかもしれませんが、これは被相続人(亡くなった方)と相続人の相続関係を表す図になります。遺産分割協議などをするにあたって、法定相続人を特定するために作ったりします。 この図と【法定相続情報一覧図】は非常に似ているのですが、大きな違いは戸籍から読み取った法定相続人は、この図で表されているもので間違いないですよという認証を法務局でもらえるというところにあります。以前は戸籍の束から法定相続人を読み解く作業を、各金融機関、証券会社、保険会社、運輸局それぞれでその…
お得ポイントをご説明していきます。 ❶手続きがしやすくなる 従来は、戸籍の束をどんと銀行に持っていきそれのコピーをとり、相続関係を一から銀行でも確認をし、法定相続人を特定させる必要がありました。 亡くなったかたの出生から死亡までの戸籍、相続人達の戸籍、住民表など、相続の状況にもよりますが10通から15通の戸籍の束になってしまいます。それがこの証明制度を使うとたった1枚提出することで済んでしまいます。 ❷最初は、登記するときに使用したり、一部金融機関で利用できたりするだけだったんですが、今では相続手続に関する全般において利用が可能になってきています。 ❸手続きというとどんなものでも手数料がとられ…
「法定相続情報証明制度」なんてゆうとかなり固いイメージでとっつきにくい感じですが、相続手続をするにあたっては、とても利用価値のあるものなので、知っておくとお得だと思います。 ❶手続きがしやすくなる ❷金融機関、証券会社、保険会社、運輸局などその利用先可能先が増えてきている。 ❸費用が無料この辺りが主だったところになります。 不動産の相続登記を円滑に進めてほしいというのが、法務局の大きな意図だったようですが、相続手続全般に活用できます。相続を専門にされていない士業の先生で利用されていない方も少なからずいらっしゃいますが、個人的には関連部署の手間を大きく削減する優れものだと思っています。
◇気ままに戯言を呟いてます◇ニーシャですいつもブログを読んでいただきありがとうございます。(初めましての方へ・・・初回記事) こんばんは! 前回の記事から…
ヤフーニュースに朝日新聞からの配信でこのような記事が出ていました。相続人なき遺産、647億円が国庫入り 21年度過去最高(1/23(月) 7:00配信)遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が、2021年度は647億円と過去最高だ
あと農地や森林を相続される方については、別途届出等が必要ですのでお忘れないようにしてください。 長くなりましたが、相続手続の概要をご説明してきました。原則ご自身でできるものが多いですが、調べたり、手続きには時間と労力がかかります。銀行・役所などについては、土日で行えないものもあります。状況に応じて相続専門の士業へのご依頼もご検討いただければと思います。
❹自動車 乗用車と軽自動車で手続き場所や書類が異なる。 ◎乗用車 管轄の運輸支局で手続きをする。 その車を使用する場所により管轄が異なりますのでナンバーも変わる場合があります。その際には車両の持込が必要になりますので、ご注意ください。また被相続人と同一住所の相続人への名義変更をするのでなければ、運輸支局での名義変更前に警察署での車庫証明の申請も必要になります。「車は誰が相続するのか?」が重要です。必要書類 ・車検証の原本 ・除籍謄本 ・遺産分割協議書 ・取得者の印鑑証明 など 必要書類につきましては、管轄の運輸支局 ホームページなどで事前にご確認ください。 ◎軽自動車 管轄の軽自動車協会で手続…
❷預貯金 必要書類 ・相続人特定に必要な戸籍一式 ・相関図(なくてもいいがあれば説明しやすい) ・相続人全員の印鑑証明 ・各金融機関 所定の相続申請用紙 事前に各金融機関に問い合わせのうえ、ご準備ください。 ❸株式 証券会社へ依頼を行いますが、必要書類は、銀行などと同じです。ただ株式の相続は株式を相続人の名義に変更する「移管手続き」が基本なので、相続人がその証券会社へ口座を保有していない場合は事前に又は同時に口座の開設手続きが必要になります。
協議成立後に遺産分割協議書まで作成すれば、あとは各種財産の名義変更、解約手続きをして分配といったラストスパートに入ります。❶不動産 登記申請書を作成し、添付資料を添えて法務局へ登記申請をします。必要書類 ・相続人特定に必要な戸籍一式 ・評価証明書 ・相続人全員の身分証明書 ・相関図 ・遺産分割協議書 など 法務局に数回を足を運び、上記の書類を漏れなく集めていけばご自身でも登記は可能です。不動産登記申請は司法書士が代行できますので、その部分だけ依頼することも可能です。
〈株式〉相続人数名で株式を分け合う場合は、必ず株式数で記載する。(割合では分けない)全部で1000株の場合 A ○○株式会社 400株 B ○○株式会社 600株株式の場合は未受領配当金に注意!!「未受領配当金」とは?配当金振込先口座が凍結されてしまったため、振込が出来なかった配当金など。これも相続財産なので承認手続きが必要。 記載例 ○○株式会社 400株 (預り信託銀行:▽▽信託銀行株式会社)以上の株式に付随する配当その他一切の権利全て このように記載すれば、後になって再度協議しないといけなくなるのを避けられます。
協議書に書くこと 【被相続人の記載】◎氏名・本籍・住所・生年月日・死亡日 【財産の記載】〈不動産〉土地:所在・地番・地目・地積建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積 登記簿通りに記載することが基本〈預金〉金融機関名・支店名・預金種類・口座番号を記載し、「全残高および一切の権利」と書く ※預金残高0円の口座も記載する。
相続人調査で『誰が相続人か?』が確定し、財産調査により『相続手続の必要な財産』が確定する。その後は、財産目録を参考にしつつ、相続人同士で遺産分けの話し合いをしていきます。もしここで揉めるようでしたら、家庭裁判所での調停、審判となり、弁護士さんの登場となってきます。 残念ながら行政書士は、紛争にはかかわりが持てませんのでここで退場となります。 協議がうまくいき分配内容が定まれば、遺産分割協議書の作成になります。決まった様式は無いですが、不動産の名義変更、売買などで使用する場合不都合があれば、行えなくなりますので記載内容は正確に漏れなくする必要があります。 遺産分割協議書についてはもう少し詳しくご…
遺産分割協議をするための資料として、いままで調べてきた財産内容を財産目録という形にしていきます。財産目録には決まった様式はありません。 記載内容としては、不動産、預金、株式、保険(相続財産ではないですが、記載しておいたほうが相続人間での透明性が高いです。)、貸付金・借入金。 【財産目録に記載する各種財産の評価額】 決まりはないですが、「死亡時の評価額」を記載することが多いです。死亡日現在の預金残高など。不動産についても明確な基準があるわけではないですが、固定資産評価額を記載しているものが多いです。ただ相続人から時価での評価希望があれば、不動産屋さんに依頼して実勢単価を調べてもらうなどの必要が出…
基本は、証券を確認して保険会社に連絡。証券は大切に保管している人が多いです。 保険金支払い後に各保険会社より受取人に対して支払明細が送られてくるのでそれを参考に受取金額を確認する。 保険金は受取人個別の財産となり遺産分割の対象となりませんが、相続税の対象にはなります。また受取人を被相続人のままにしている場合は、推定相続人での分割となります。 どこの保険会社か全く不明の場合は、一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用して調査が可能です。保険会社名までは判明するので、個別に照会をかけていけばわかります。
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
証券会社から定期的に送られてくる書類のチェックから(年2回程度) ・取引残高報告書 ・配当金の通知書 ・株主総会の案内通知 といったものから銘柄とおおよその金額が判明します。 ◎残高証明書を証券会社または信託銀行で取得します。1カ月程度かかる場合があります。 株式があるかどうかどうしてもわからない場合は、【証券保管振替機構】というところに登録済加入者情報の開示請求というものを行います。これを行うことによって証券会社・信託銀行等の名称及び登録内容(住所・氏名)まで確認することができます。
まずは通帳をATMで記帳してもらい中身を確認していきましょう。生命保険の引き落としや直近での贈与などがわかる場合があります。 銀行に残高証明の請求をしてしまうと、口座が凍結してしまいますので、引き落としや収益物件があって振込先になっている場合には、注意が必要です。財産管理の側面では、凍結も必要ですが、そのタイミングにはお気を付けください。 ◎残高証明書 被相続人の死亡日現在の預金残高・生前の取引内容の全ての状況を確認できる。各銀行どの支店でも取得は可能ですが、2週間程度かかります。
つぎは【所有物件ごとの内容確認】です。 ・登記簿謄本(登記情報) ネットで経由で取得できる登記情報提供サービスというのもあります。全部事項証明書などど同じ内容のものがネットで取得できます。この段階では窓口で入手する登記簿謄本のような証明のあるものでなくても良いので、こちらで十分です。最終名義変更などを行ってから入手すればよいと思います。 ちなみに登記簿謄本600円 ネットの登記情報は300円です。 ・公図 必要に応じて都心部ではこちらを取得 ・地番図 農地・山林が不動産にある場合はこちらが便利。
まずは【所有物件のリストアップ】から ・名寄帳(なよせちょう) 被相続人の所有不動産をすべて洗い出します。 ・評価証明書 評価証明書を取得する際は、「被相続人の所有管理するすべての物件」で申請すること。それと「公衆用道路がある場合は近傍宅地の評価額の記載もお願いします。」ともうしそえましょう。 取得先は、その不動産所在の市役所等になります。東京都は管轄の都税事務所らしいです。
相続人の確定が終わったら、次に必要なのは財産調査です。 財産調査をしていくにあたって必要な主なものは、 ・被相続人の死亡日の記載のある戸籍 ・手続きをする相続人と被相続人との相続関係のわかる戸籍一式 ・他相続人の委任状 ・実印 ・印鑑証明 などです。調査する財産に関する相手先によって、違いがありますので事前に確認をしていきましょう。
被相続人(亡くなった方)についての相続関係をまとめた簡易家系図のようなものです。記載するべきポイントは ・被相続人の最後の住所 亡くなってから時間が経過していると附票・除票が取れない場合があります。その場合は現時点での公的書類での確認が取れませんので記載しません。 ・被相続人の最後の本籍 ・登記簿上の住所(相続財産に不動産がある場合) 登記簿謄本を取得し、登記名義人の住所をそのまま記載する ・相続関係の図 各相続人の記載については、最低限「続柄・氏名・生年月日」は必要です。相続人の住所は任意です。 自分自身頭の中を整理する意味でも大切ですね。
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
戸籍を集めるにあたっては、各相続人に集めてもらう、委任状をもらって一人の方が集めるといったパターンになるかと思います。一人の方が集める場合 被相続人の戸籍を含めて郵送で集めるということも必要かと思います。 方法としては、請求先の役所のホームページで申請先を確認するのが一番簡単かと思います。申請先の役所のホームページへアクセスし、トップページの検索窓へ『戸籍 郵送』と入力すれば、申請先 入手情報などが出てくると思います。 詳しくは、そこで確認していただきたいのですが、請求者の本人確認資料や返信用封筒、手数料分の定額小為替(郵便局発行)などが必要です。参考手数料>・戸籍 1通450円・除籍、改製原…
〈兄弟姉妹が相続人になる場合〉・被相続人(亡くなった方)の両親の出生から死亡まで遡った戸籍。 これは被相続人の兄弟姉妹が誰であるかを特定するために必要になります。もしかすると被相続人の父親母親が再婚で前夫 前妻との間に子どもがいた、養子がいた、認知していた子供がいたといった場合、相続権を持つあったこともない兄弟姉妹が出てくる可能性もあるからです。
相続手続に必要となる戸籍〈基本〉・被相続人(亡くなった方)の戸籍の附票または住民票の除票 これは被相続人の最後の住所地を確認する書類になります。また本籍も確認します。 ・被相続人の死亡から出生まで遡った全ての戸籍 死亡により「除籍」となった戸籍から遡っていき、被相続人が生まれて親族の戸籍に入った時点までの戸籍を漏れなく集めていきます。 ・相続人の現在の戸籍・附票(または住民票) 相続人が「現時点で存命」であることを確認する必要があるため、各相続人各人の現在の戸籍が必要。
生前贈与は非課税で行うことができます。しかし、要件や期限が定められているので、それぞれを理解した上で行うようにしましょう。本記事では、生前贈与で非課税になる方法として8つを紹介します。ぜひ概要を理解して、生前贈与を最大限に活用しましょう。
相続手続 まず手始めに相続人調査をするために戸籍の収集を行っていきます。 何気にこの相続人確定作業が1番重要であったりします。後々大きなトラブルの元になったりすることがあるからです。また複雑な相続関係の場合は戸籍の取得通数も数十通にもおよび、戸籍収集が完了するまで数カ月におよぶ場合もあるからです。相続の手続きに必要な戸籍を確実に集めていくことが何よりも重要になります。 必要な戸籍は次回挙げていきます。まだ相続のタイミングではないよという方は、こんなもんがあるんや程度でサラッと見ていただければよいかと思います。
❸遺産分割協議書の作成 確定した相続人、確定した遺産の帰属先をまとめたものが、遺産分割協議書になります。各相続人の署名と実印 印鑑証明が必要になります。 これはあとあと揉めないためにもきっちり残しておくべきです。なぁなぁにしたり、口約束なんかにしてしまうと言った言ってない、金額や内容が違うといったトラブルは過去多く発生しています。❹預金の解約、株式の移管、不動産の名義変更 銀行での預金の解約については、各銀行それぞれの様式がありますので、それに従う必要があります。また平日での対応となりますので、銀行が複数ある場合は、必要書類を確実にそろえ要領よく回っていくことをお勧めします。 株式などがある場…
❷財産目録作成のための、評価証明書、残高証明書取得などの財産調査 これは実際に遺産分割協議をするときに、その元となる情報となるものとして必要です。できる限り遺産はすべて洗い出し、相続人への帰属を行わなければなりません。協議書の内容に、包括的なものを含めますが、あまりにその金額が大きければ再度遺産分割協議をやり直すことも求められる場合もあります。 包括的な遺産分割協議書 文言例 本協議書に記載のない財産及び債務並びに後日発見された財産及び債務については、相続人 配偶者 ○○に取得、承継させるものとする。
特別の寄与とは何ですか?被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をし、これによって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族(相続人、相続放棄をした者及び相続人の欠格事由に該当し又は廃除によって相続権を失った者を除き
その流れに必要な具体的作業内容は、❶戸籍収集からの相続関係説明図の作成❷財産目録作成のための、評価証明書、残高証明書取得などの財産調査❸遺産分割協議書の作成❹預金の解約、株式の移管、不動産の名義変更 といったところが主だったところです。 ❶については、法定相続人が誰であるのかというのを知るために必要です。相続するのは自分たち兄弟だけだと思っていても、実は調べてみると被相続人(亡くなった方)が初婚ではなく、前妻の子どもがいた、認知していた子供がいた、養子がいたなどなど、後になって発覚し、全てをやり直す必要が出てくる場合があるからです。このタイミングで一度戸籍を洗っておいて、相続人を確定させてしま…
葬儀も終わり、四十九日のあたりでそろそろ進めなければいけなくなってくるのが【遺産整理】になります。 簡単に必要な流れとしては、 相続人の特定と財産の確定、分割内容の決定と解約・名義変更などの手続き、そして分配となります。ある程度頭に流れを描きながら、自分の親族の間ではどういった感じになるかなぁとイメージしておくことも大切です。家族間・親族間がある程度親密で揉めていなければ、比較的スムーズにすすめていけると思います。
突然 自分の親が亡くなってしまい、自分が相続手続をしないといけない状況になってしまってしまった。さて どうしましょう? 相続に関するネット情報も書籍での情報も山ほどあります。じゃぁ専門家にといっても専門家の情報もたくさん出てきて、どの専門家に聞けばよいかもわからない。途方に暮れてしまいますよね。 大事なことは事前に時間を使って少しづつ知識を深め、またご自身の状況にあった情報を収集していくことだと思います。いつになるかと思わずに、相続 終活 生前整理に少しお時間を割いていただけたら、後々大きな安心と大きな節約ができるかもしれません。それでは基礎編を進めていきます。もう何度も聞いたよということがあ…
配偶者短期居住権とは何ですか?被相続人の財産に属した建物(以下「居住建物」といいます。)の所有権を相続又は遺贈によって取得した人(以下「居住建物取得者」といいます。)に対して、その居住建物についての無償使用を主張することができる被相続人の配
寄与分について教えてください共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与した人がいる場合、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額
町田市で家・部屋の荷物の整理や荷物の処分などの家じまいサービスを提供している一般社団法人家財整理センターです。お電話やメールのお見積りも丁寧に状況をお聞きして現地見積りとかけ離れない片付け料金をご案内しております。
人の相続以上に会社の相続も大変です。その中でも厄介なのが「非上場株式」という換金性が低くて安易に分割できない財産です。非上場株式の相続には相続税がかかりますが、納税する現金がないという会社が良くあります。 また会社の株は、単なる財産ではなく会社の議決権という意味合いもあるので、経営上は子供一人に集約したいところですが、他の兄弟にも相続権は発生します。一つの会社を共同経営となると経営方針の違いや株の持ち分比率、役所の公平性などから、かなりの確率で揉めます。 会社不動産の場合も同じで、その不動産が無いと会社存続も出来ないが、自社株と同じく遺産分割の必要性が出てきます。また相続税を収めるための現金も…
【公正証書遺言を公証役場で作成した場合でも「家族に脅されて、本人の意思に反して作成された」】と争われるケース 公正証書作成時の証人を中立的な立場の人を選ぶことを当然ですが、相続人の一部をその作成時立ち会わせないということも必要かもしれません。付き添いでということで同居の長男が遺言者である母親を連れて作成するという状況を見たことがありますが、他に兄弟がいた場合、後でどういう感情が生まれるでしょうか?圧倒的に長男に有利な遺言内容があり、その状況で作成された遺言書であれば、上記のような主張の元に争いが生じることも十分考えられます。 公証人にはしっかりと遺言者の意思を確認してもらい、遺言者に自分の言葉…
【本人の筆跡ではない】と争われるケース 遺言書で不利益をうける相続人が、他の相続人が自分たちに利益を得るために捏造したと主張する場合です。 本人の筆跡であることが確認できる文書を残しておくことは有効です。書かれた時期が遺言書作成時期と近く、同じ文字が含まれてるような文書が理想です。 ただ筆跡鑑定というのは、法廷でも専門家によって違う解釈がされてきたという歴史もあり、絶対というわけではありません。遺言書を作成している状況を動画で押さえておくというのもとても有効です。先にでていた認知症に関しても、遺言書作成時に適切な会話ができていた動画が残っていれば証明の一つになると思います。
毎日の食事をするため、住むところの確保。衛生的な生活をするため。どんな人でもお金を使って生活しています。 でも、本当にお金に関わることを理解しているのでしょうか。給料から天引きされる税金や社会保険料のこと。年金の仕組みやおおよその受給額。老
遺言書に関して、しっかりと方式にあわせて作ったのに、身内同士の揉め事に発展し、裁判までもつれるケースを見ていきたいと思います。【遺言の作成当時、すでに認知症で遺言能力がなかった。だからその遺言書は無効だ】と争われるケースです。 超高齢化に伴い、認知症の方の数は右肩上がりに増えてきています。遺言書を残す年齢も人生の後半期であることも多いため、遺言書の存在で不利益になる相続人は、遺言者が認知症で内容を理解せず遺言書を書いたと主張します。 対策としては、遺言書作成時、医師の診断書をもらっておく。長谷川式認知症スケールによる検査をうけておく。などが有効です。
裁判所の示す解決案に納得できない場合は、審判手続きというものに進んでいきます。審判では家庭裁判所が最終的な分割案を示します。この内容には法的に相続人は従わないといけなくなります。 このような流れだけを見るとスムーズに遺産分割が進んでいくように見えますが、家庭裁判所が隠し財産や使い込みなどを調べてくれるわけではありません。各相続人が弁護士などを立て調査し、証拠をそろえていかなくてはなりません。 そもそも感情的に相反していて、「相続人の誰かが不当に使い込んだ財産はいくらか?」「過去に受けていた贈与がもっとあったはずだ」といった遺産の前提の認識が相続人同士で食い違っている場合、なかなか分割するところ…
一度相続人がお互いを疑い始めて、少しでも多くの財産を得ようとし始めると、もう本人たち同士での遺産分割協議をまとめることは不可能になってきます。 そのような場合、一人の相続人が他の相続人全員を相手として、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるということになります。 裁判官と調停委員は、提出された資料を確認し、双方の事情や分割の意向を聞き取り最終的に解決案を示します。原則は法定相続分の分割が勧められ、それを相続人双方が納得すれば調停成立ということになります
おはようございます! キャリアコンサルタントの江藤セツ子です。自分らしい生き方や働き方を見つけていきましょう。 アメリカのコンサルティング会社の調査では富裕…
死亡届のことについて教えてください届出義務者(戸籍法第87条第1項) 同居の親族 その他の同居者 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人上記に優先順位があるわけではありません。また、届出義務はありませんが、同居していない親族、後見人、
長女の提案は、控えめに思えますし、次女にとっても好条件のように感じます。 ただ遠方に住む次女は、母親の日々の様子、介護の事情がわかりません。次女がいったセリフがこれです。「お父さんが亡くなった時、預金は1億円あったはずです。お母さんの介護にお金がかかったとはいえ、6000万円も減っているのはおかしいわ。何に使ったの?」 次女が疑いの気持ちを持っていることは確かで、その発言は軽いものかもしれません。 長女としても、介護に適した自宅にするためのリフォームなど言い分はあるかもしれません。ただ自分が譲歩したつもりの提案に対して、お金を無駄遣いしたのではないか、盗んだのではないかという発言に対する怒り、…