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★★ 母セツ子(86) 100歳まで 5026日 ★★ 相続セミナーに参加した 講師の税理士先生は 様々なケースを話してくれる 法律の前の人間の気持ちをとらえておくことの 重要性がわかる 相続を争続 と 書いてあるのをご覧になったことありませんか? 今はね 想続 自分の想いを遺す そう書くんですよ 今回のセミナー 一番記憶に残ったケース 相談にいらした78歳の女性 独身でお子様がいらっしゃらない80歳のお兄さまの相続 相続が発生してから半年経過 急がないと10ケ月の納税期間が来てしまいます 遺された資産を確認すると ざっと一億を超える 介護とかいろいろございまして 遅れてしまいました と 仰ら…
⑤自宅以外に財産が無い これは逆に不動産という財産があるということです、これも無ければ逆に揉めようにないという事でもあります。(究極の争族回避は、財産0なのかもしれません。) このパターンでも、夫婦二人だけの生活で、他に親族が全くいなければそれほど問題にはなりません。一番厄介なパターンは、経済状況のひっ迫した相続人がいたり、遺恨を持った先妻の子供が相続人となっている場合です。遺産分割するための金銭を用意するため、最悪不動産を手放し、住む家が無くなってしまうことがあり得ます。
④息子の配偶者や孫に財産を与えたい。 法定相続人でない特定の人に財産を与えたいそんな要望はあると思います。遺言などでそう指定される方も多いです。ただ法定相続人として、それが納得できるかどうかは微妙です。それが妥当であるというロジックが必要になってきます。特にその配分が法定相続人に残す分よりも多い場合、揉める可能性はグッと上がります。 その特定の人が、全くの他人、さらに愛人だったりした場合、残った人で揉めなさいとでも言ってるようなものです。こういう事態を避けるためにも十分に準備が必要です。
③相続人が多く話し合いがまとまらない場合。 これは親子兄弟関係なく、法定相続人の数が多い場合、意見がまとまりにくくなるという事です。みんなそれぞれに自分の置かれた状況、歴史、感情などがあるので結論を一つにというのがまず難しい。 また遺産分割協議をするに当たっては、全員の参加が必要ですから、遠方に住んでいたり、行方不明になっていたりするとまず集まることにも難渋することになります。
皆さんの見終わったレビューがアップされて私も早くどんな着地点なのか見届けなければ~と後半 パリパリ~っ!!で見終わりました!! 『ネタバレなし【財閥家の末息子…
どんな死に方がいい?先日、兄とそんな話になりまして・・・。兄は「ピンコロが、いいねぇ」と。でも、ピンコロって、こんなイメージでしょ?↓ これは、なんか嫌だわ。(笑)さりとて、苦しんで逝くのはもっと、嫌。まあ、なるようにしかならないんだけど。どうなるのかなぁ?■それから兄とは相続の話にもなりまして。おいら「家族に相続の話を、してるの?」兄「今までしたことは無いよ」おいら「ネット口座など簡単に調べられ...
②子供がいない場合。 夫婦は円満、若しくは相手の介護に全力を尽くし、さぁこれから第二の人生と思ったときに、亡くなった被相続人に兄弟がたくさんいた。4人5人兄弟が当たり前といった時代もあります。そういった兄弟が自分の相続分があるはずだと主張してきたら・・・。普段から交流があったり、仲が良かったらいいですが、小さいころから仲が悪くそれをずっと引きずっているとしたら一朝一夕に解決する話では、無くなります。
相続というのは手続きだけでもいろいろ大変です。それが粛々と進んでいっても、また手続きを専門家に任せたとしても、揉めてしまうと違う意味で大変、その大変さが長期にわたることもあります。 そういった事例を事前に把握しておいて、対策を立てましょう。まずはその事例を把握すること そこから始めていきます。①子供たちの仲が悪い、また親と子供の仲が悪い場合。 親、子供たちの仲が悪い場合、相続争いが勃発することはほぼ必至です。仲が悪いということは、基本疎遠になっていることが多いです。お互いの顔も見たくない、そんな状況にある中で、相続をきっかけに顔を合わせ、金銭の話をしないといけないとなると、いろいろな感情が入り…
この特別の寄与については、相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できなくなります。他の事柄に比べて期間がタイトですので十分ご注意ください。 原則は、相続人との話あいで金額等決めていくとされているのですが、難しい場合は家庭裁判所での調停、審判となります。 できれば世話になっている被相続人が遺言書で遺贈の意思表示をするといった方法が一番 確実かとも思います。
ただこの仕組みもいろいろ限定があったり、認められるためにはハードルが高そうです。まだ運用段階でそれほど実績があるわけでもないので、今後が注目されるところです。 まずこの「特別寄与料」が請求できるのは、誰でもというわけでもなく、相続人以外の親族です。また通常の扶助レベルではなく、要介護2以上の親の介護を1年以上無償で行ったなど、本来その介護が無ければ、有償の介護を受けていてその分を担っていたという実績が必要になります。なので介護日誌をつけたり、実費のレシートなどを残しておく必要があります。また介護事業者やケアマネージャーなど外部の協力者との連絡ノートやメールのやり取りなども残しておくことも大事で…
相続権のない「長男の嫁」にも介護の貢献度しだいでは遺産請求が可能に! 週刊誌のような見出しですが、民法改正によってあらたな制度ができました。特別の寄与分と呼ばれるものです。今までは、相続権がなかった配偶者の奥さんは、旦那さんを通してしか遺産分割に口出しすることができませんでした。(これはこれでややこしい問題を引き起こす元になるのですが) これは今後在宅介護がますます増えてくる中で、義理の親を介護する奥さんの助けになるようにとして定められました。相続が発生した時に遺産の中から、介護などの被相続人への貢献度合いに応じて金銭を請求できるという仕組みです。
個人的にはスッキリして良いんじゃないのとも思いますが、(請求側にとってはその通りですが、)「遺留分」を支払う側にとっては大変です。支払うだけの金銭があればイイですが、最悪売買の必要性も出てきます。 また事業承継のための不動産だったりすると事業の継続も難しくなることもあります。とりあえず一旦共有で、といった回避策が使えないからです。 法定相続人が多く、財産の大半が不動産、そしてそれを誰か特定の人に相続させたい場合は、遺留分対策をきっちり行っておきましょう
(再)相続?なにそれ、おいしいの?・・・⑤犬神佐兵衛の遺言はいつ書かれたのか?
ω・) ソーッ 皆様こんばんわあるいはこんにちは。 前シリーズ「相続?なにそれ、おいしいの?」の見逃し配信第五弾となります。いつにもましてヲタクな内容ですが、よろしくお願いいたします。 そういえば、過去の記事でこんな事を申し上げていましたね。↓ 「昭和二十三年以降であれば、事業を含む家の財産もひっくるめた上での遺留分という制度が発効しているので、結構たくさん貰えるはずです。リスクを冒して殺人に手を染める理由がちょっと弱くなってしまうんですね。」 ↓ 相続?なにそれ、おいしいの? ③遺言の天敵?遺留分制度。 - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法。 実はこ…
AB二人の兄弟が相続人。遺言でAに全て相続させると記載されています。残った財産が不動産4000万のみであり、Bから遺留分の請求がされました。 今までの①での解決方法だとAが75%、Bが25%の不動産の共有とういうことで話は終了していました。ただこういった相続が繰り返していくと権利関係がどんどん複雑になっていきます。Bさんが亡くなるとこの25%分がその子どもたちに分割されることになるからです。こういったことを防ぐために、法律改正で②が生まれました。
遺留分というのは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限もらえる財産の割合になります。何度かご説明しておりますので、細かい話は抜きにして、民法改正で何が変わってどういった不都合があるのかということを挙げてみたいと思います。 以前 民法改正前は、①遺留分減殺請求なんて呼んでいました。今は、②遺留分侵害額請求です。なにがどう違いうかというと、②のほうは遺留分については、「金銭債権化」しきっちり金銭で解決しなさいよとなりました。
この配偶者居住権利用にあたっては、 ◎「居住権」を得るには、相続開始時にその家に住んでいなければなりません。 ◎「居住権」は人に売ったり貸したりすることはできません。 ◎自宅の修繕費や維持費は「居住権」を有する配偶者の負担となります。 ◎「居住権」の取得には、遺言書への記載か遺産分割協議書での合意が必要です。 といった要件があります。 第三者に対抗するため、配偶者居住権は登記して、登記簿にも記載する必要があります。また この居住権は死亡とともに消滅します。 いろいろと専門的な知識も必要になりますので、詳しい専門家に相談することも必要かと思います。
マン管過去問 H28‐17関連の民法の条文(相続の承認又は放棄をすべき期間)第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係
もともとこういう概念がなかったときは、泣く泣く後妻は家を売って、遺産分割した後賃貸の住居を探すという事だったんだろうと思います。この配偶者居住権を使うと、 後妻 居住権(自宅に死亡するまで住む権利) 1000万 預貯金 1000万 先妻の子供 自宅の所有権 1000万 預貯金 1000万という形で分割することも可能になります。 子供の方が納得するか?というところもありますが、もめた場合 裁判所の提案が先に述べた全部一括清算して分けなさいという方法をとるよりは、後妻に住み慣れた家を残すという優しい選択肢の提示であるとも言えます。
先妻の子供と後妻との間の関係性にもよりますが、多くの場合はそれほど良くない、若しくは揉めるパターンが多いです。 子供の方からきっちり法定相続分である二分の一を求めてくるそういう可能性も高いです。 ◎後妻が住む住宅 評価額2000万 ◎預貯金2000万 だったとすると 後妻は、住宅をとって、子供は預貯金を取るという事になります。こうなると後妻は生活資金に困りますよね。こういった揉め事救済案として考え出されたのが配偶者居住権です。
40年ぶりの民法改正!と数年前より実施されているテーマについてピックアップしていきたいと思います。 配偶者居住権というものが創設されました。これは配偶者が無償で自宅に住み続ける権利です。これだけではなんのことやらですので、状況例をご説明します。 先妻の子供と後妻がいたとします。被相続人である旦那さんが亡くなって、遺産相続が発生しました。財産としては、不動産と預貯金。遺言書はありませんので、先妻の子供と後妻との遺産分割協議をする必要があります。
A まず前提として公正証書遺言、自筆証書遺言で優劣は存在しません。作成時期の新しいものが優先されます。この場合は自筆証書遺言の方ですね。同じ内容の財産で、相続させる相続人の指定だけが違う場合は、後の自筆証書に従います。公正証書にしか書かれていない内容の場合は、公正証書が生かされます。 ただし 自筆証書遺言の中で「前にした遺言は全部撤回する」という文言が入っていれば、公正証書遺言の抗力は全て無効になります。 ただ今回の状況は、かなり後になって同居の三男が出してきた自筆証書遺言なので、「本当に父親が書いたのか?」「自分の意思でしっかり書いたのか?」というところは紛争性がありといえそうです。
Q 先日 死亡した父親の公正証書遺言を次男である私が保管しており、兄弟に見せたところ、父親と同居していた三男が別の自筆証書遺言を出してきました。その自筆証書遺言の検認が先日行われたのですが、方式には問題がないようでした。遺言書の日付が、公正証書遺言は、平成15年5月2日、自筆証書遺言が令和元年6月2日です。内容は、少し食い違っており金融資産の配分指定や双方の遺言しか書いていないものもあります。 こういった場合 どちらの遺言に従うべきなのでしょうか?
6月3日(土)は、朝のうちは雨が降っていましたが、午前8時頃には天気も回復して暑くなりそうな感じでした。早めに買い物を済ませて、午前10時過ぎからは、敷きパッド・布団カバー・毛布などを、洗濯機を3回転させて、寝具の衣替えをしました。お昼頃には風も出てきて、大物の洗濯物も短時間で乾きました。このところ、夜も暑い日が多くなってきたので、これで快適に眠れそうです。6月4日(日)は、父の3回目の月命日です...
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登記識別情報通知の交付と同時に登記完了証も交付されます。これは文字通り登記が完了したということを伝えるものですので、登記手続きなどで使うことはありません。ただその他手続きなどの一部証明で使えたりする場合もあるので、これも大事に置いときましょう。 登記が済んだら念のため登記情報を取得して、内容に間違いがないか確認しておきましょう。まれに法務局による記載ミスもあるらしいです。
相続登記が完了すると、不動産を取得した人には登記識別情報通知という書面を法務局で受領することができます。登記識別情報通知には、下部に袋綴じで目隠しをした12桁の記号番号が記載されています。 この記号は、不動産売買の際、売り主本人が「所有者本人であることの証明」として求められるものですので、非常に大事な情報です。袋綴じというとにわかに興奮して見たくなるものですが、むやみに開封しないようにしてください。 なおこの登記識別情報通知は再交付を受けることができませんので、併せてご注意ください。
いろいろ事情があり相続登記ができない⇒即過料 10万円というわけではなく、『相続人申告登記』というものを行えば、いったんは過料を回避できます。今回の相続登記義務化は、持ち主不明土地の解消という事ですので、少なくとも相続人は私たちなんですよと言ってきた人は救済しますよという事なんですね。 但し登記の代わりになるというものではありませんので、後日改めて相続登記を行う必要があります。 提出する場所は、登記と同じく法務局です。
相続によって不動産を取得した人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけないという事になっています。これは被相続人が「死亡した日」ではなく、「知った日」から3年ですのでご注意ください。 そしてもう一つ注意すべきところは、この相続登記の義務は、法改正前に開始した相続にも適用されるという事です。 相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料を科せられると定められています。実施がこれからですので、どこまで厳しくこの制度が運用されるのかはわかりませんが、相続登記が必要なことは明白ですので、必ず行いましょう。
相続登記はどこでやるのかといいますと、その対象となる不動産を管轄する法務局になります。登記申請書と各種添付資料を提出して行います。相続人ご本人でもできますし、司法書士に依頼することもできます。 必要書類さえこつこつ集めたら自分でもできそうな気がします。あと登録免許税も必要ですのお忘れなく。
行政書士の領域のお話ではありませんが、業務上 司法書士さんにお願いすることも多い登記のことについてのお話です。 相続が発生し、その財産が不動産であった場合、被相続人から相続人へ所有権移転登記というものをしなければなりません。といいつつひと昔前までは放置されていたことも多かったようですが、令和6年4月1日からこの相続における所有権移転登記、相続登記ともいいますが、法律上 義務化されることになりました。 まぁ不動産売買するときには、名義人が誰かという事が必要ですし、ほったらかしにしてそのまま代々相続されていくと相続関係が超絶複雑になります。20坪の土地に80人の相続人がぶら下がってるとなると目も当…
2023年6月の司法書士所感です。タイトルは「遺産のルーツを知る」ですお金に色はない?遺産分割のヒントになれば幸いです。川崎市麻生区新百合丘司法書士田中康雅事務所
入門編の最後までくるとあとは、 財産の分配、不動産の登記、相続税の申告といったところになってきます。ここまでくれば長かった相続もゴールが見えてきます。3か月をめどにすべてを終わらせるのか、裁判所で調停審判で3年かけるのか? 後者になる場合 弁護士を双方に立てることになりますので、かなりのコストになります。またそれ以上に取られる時間と精神的な負担 この損失が大きいように思います。裁判所で揉めた人間関係は修復できず この後も尾を引いていく可能性も高いです。円満な分割協議を目指しましょう。
遺言が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議となります。ここでのポイントはまず全員集まれるの?というところです。 遠方に住んでいる(海外とか)人、行方知れずとなっている人、前婚の子供で30年以上あってない異母兄弟、今回の調査で初めて分かった相続人など。 後は揉めずに協議ができるかということになります。たった二人の相続人 母親と娘。なのに音信不通でお互い気が全く合わないなんてケースも存在します。 もめる要素がある場合は、遺言書の作成も検討していただければ、少なくとも協議しなくて良いので泥沼状態は避けられる場合があります。
遺言がある場合、無くて遺産分割協議をする場合 どちらも注意すべきポイントがあります。 遺言がある場合に問題となってくるのが、遺留分です。遺留分は、法定相続分が最低保証されている割合の財産で、通常もらえる分の約半分です。(一部例外あり) 遺言は、皆さんもご存じのとおり遺言者(被相続人)の意思の元に作られますので、場合によるとその遺留分を侵害するおような指定をされる場合もあります。遺留分を請求するであろう人は誰で、その金銭を用意することができるのかここがポイントになります。
遺言書があり、遺言執行者が決まっている場合は、どんどん遺言内容にしたがって実行していきます。但しそのまえに法定相続人たる親族には、こういう遺言があって実行していきますよという通知が必要です。なので相続人調査や財産目録は必要です。 遺言書が無い場合は、確定した相続人に連絡をとり、財産目録にある財産の取り分を遺産分割協議で決めていきます。ここで注意しないといけないのは、相続人一人かけてもこの協議ができないことです。
相続人が確定したら 財産調査です。 不動産などは、登記簿謄本、評価証明書、名寄帳、公図などから調べます。 金融資産は、預貯金、株、その他を、集めた戸籍、各金融機関ごとの書類、印鑑証明、実印などを準備して、残高証明などを取っていきます。 もろもろあつまれば財産目録を作成します。ここで遺言書がある場合と無い場合で道筋が変わってきます。
お亡くなりになりました。葬儀も無事済みました。そこから相続が始まります。 先ずは相続人の確定が必要になります。銀行をはじめとした手続きに関して、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍、住民票などを提出してくださいなんて言われます。集めるだけでもたいへんやん。思いますよね。 でも本当に大変なのは、その戸籍をしっかり見て相続人を確定させることなんですよね。古い戸籍で養子、再婚、認知見落とさないようにするのが。法定相続情報証明制度というのを法務局で行っています。ただしこれは相続人を教えてくれるというよりは、自分で出した答えを確認してくれるという制度です。
ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 前回シリーズ。「相続?なにそれ、おいしいの?」の見逃し配信の④となります。 皆様こんばんわあるいはこんにちは。↑前回もあげました『犬神家の一族』登場人物の関係図です。今日はこのほかに、犬神家の顧問弁護士・古舘氏も登場します。 では、犬神佐兵衛の遺言について、違和感を感じた最初の部分について、お話したいと思います。 横溝正史『犬神家の一族』KADOKAWAより 「そしてその遺言状はいつ発表されるのですか。社長がおなくなりになったらすぐ・・・」そう尋ねたのは三女梅子の亭主幸吉である。 「いや、そういうわけにはまいりません。御老人の意思によって…
【相続分の放棄】これは書面で、自分に対する財産の相続はいらないよと行う意思表示のことです。これで注意しないといけないところは、借金などの債務は、拒否できないという事です。被相続人に絶対借金がないという信頼があればこの放棄の仕方もOKです。 遺産分割協議書で自分の割り当て分のないものに、署名押印をするというのも同じ意味合いを持つことになります。
相続放棄という言葉も結構ご存じの方も多いのですが、よくよく聞いてみると正確ではなく、後とで取り返しのつかない問題を生じてしまうこともありますので相続放棄するときは十分に注意お願いします。 相続財産はいらないよといった場合、何パターンか方法があります。 【相続放棄】・・・これが3か月以内に家庭裁判所に申し出てて行うものです。最初から相続人ではなかった という強力な力を秘めています。というのも もし後から被相続人の借金取りが現れてもすべて突っぱねることができます。また自分の子供たちにも請求はいきません。同じ順位の法定相続人が全て相続放棄をすると、次の順位にスライドしていきます。プラス財産マイナス財…
法定相続人というのは、民法という法律で定められた、だれが相続人となるのか定められた人の事です。これが親族全員が相続人じゃないですよという事ですね。 ①配偶者はいつでも相続人 ②それ以外の順位、第一 被相続人の子、第二 被相続人の父母(直系尊属)、第三 被相続人の兄弟姉妹 ③上位の順位の者が一人でもいる場合、下位の順位の者は相続人にはなれません。 ④被相続人よりも先に亡くなってしまうと法定相続人にはなりません。ただ子供がいる場合は、代襲相続人となり相続します。
★★ 母セツ子(86) 100歳まで 5038日 ★★ はい、入れ歯を入れてねー モゴモゴ PiPiPi! PiPiPi! PiPiPi! この音って もしや? ガスレンジ デベソになってる ガスのスイッチ デベソになってるよ ちゃんと消してねー こんな事もあろうかと 我が家のガスは自動オフ 鍋がのっていても10分で自動停止 一度に何品もつくるスーパーヘルパーには評判悪い しかし、まぁ 火災になるより どれほど良いか! www.sakaigoyuko.com 火災といえば…… 日曜日ふらりと散歩したら火事跡に貼り紙 著しく保安上危険であるので 除去を命じる 列挙してある6人 この家の所有者だろ…
被相続人の財産ですが、原則として被相続人が所有していた一切の権利・義務となります。原則と言ってますので一部外れますが、おおよそ全部です。 権利というの財産権 具体的にゆうと、不動産、預貯金、株式など いわゆるプラスの財産です。 義務というのは、債務 つまり借金や損害賠償金、支払い義務のあるマイナスの財産です。 但し年金受給権などのその人だからもらえるような権利は、相続の対象となりません。
人が亡くなって、相続が起こることを相続が開始するといいます。亡くなった方の事を被相続人、その方の財産(権利と義務)を受け継ぐのが相続人になります。相続人は、法律の中で順位が決められていますので、親族誰もが相続人というわけではありません。 意外とここ 勘違いされている方が多いです。うちは親戚が多いから相続が大変やぁとかうちは子供がいないから全部 嫁さんが相続するから遺言なんていらんわなど 実際相続のタイミングになって大慌て、大後悔なんてならないように ご自身の置かれた状況を正確に把握しておきましょう。大事ですよ!
これから相続について考えていきたい、今まであまり考えたことも無いけど・・・といった方向けにしばらく書いてみたいと思います。 そもそも相続というのは、ある人が亡くなった時に、その方が所有していた権利(財産など)と義務(債務など)を別の方が引き継ぐという事です。この場合その引き継ぐ方は、身内の方であったり、全くの他人であったりします。これは亡くなった方の意思で相続する場合、法律で定められた方が相続する場合で変わってきます。
「相続させる」「遺贈する」と書かれた遺言を放棄したい場合ですが、3つのパターンがあります。①相続させる この場合は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることになります。②遺贈する 特定遺贈と包括遺贈で対応が変わります。 特定遺贈というのは文字通り、この不動産を遺贈するといった特定のものであり、包括遺贈の方は、遺産の全部や半分など割合を示して遺贈することです。 ◎特定遺贈の場合は、遺贈の放棄の意思表示をすればOKです。時期の制限もありませんし、方式の制限もありません。 ◎包括遺贈の場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月…