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民法の条文(相続) マン管過去問 関連
マン管過去問 H28‐17関連の民法の条文(相続の承認又は放棄をすべき期間)第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係
#直系尊属
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