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配偶者が亡くなった際に必要な手続きは、アメリカと日本とでは若干異なります。アメリカでは、具体的にいつ何をすれば良いかを、分かりやすく説明しています。
現在 上場株式については証券保管振替機構(通称 ほふり)によって一元管理されているので、確認が難しい場合はこの期間に問い合わせすることができます。 非上場の場合は、その会社に保有数を確認することから始めます。株数は、会社の株主名簿や法人税の確定申告書(別表二)で確認できます。
被相続人が所有していた株式は、遺産として相続人に承継されます。ただ上場会社の株式と非上場の株式でその手続きが変わります。 上場しているものはその評価額もわかりやすいですが、非上場の場合は少々複雑です。税理士さんの力を借りる必要もあるかもしれません。 上場会社の場合は、定期的に証券会社から送られてくる取引明細や残高報告書等で保有株式の銘柄、保有数等を確認の上、証券会社所定の手続きにより承継します。 非上場の場合は、その会社の株主名簿や申告書などで被相続人の保有数を確認し、株主名簿の書き換えを行っていきます。
クレジットカードを使っていた場合についてくるポイント、いろいろなものに交換出来たりサービスを使えたり、何十万というポイントを持っている方もいます。 しかし多くのクレジット会社では、規約上会員の死亡により会員資格とともにポイントも無くなり、相続の対象とならないとされています。 現状 Vポイントなんかもそうですし、セゾンカードの「永久不滅ポイント」とされているものも死亡原因では喪失するとあります。(規約14条) ちなみに家族カードの場合、本会員が死亡した場合ポイントとともにそのカード自体も失効するとなっているカードも多いらしいので確認しておきましょう。
いよいよ第四回調停の日が来ました。私は不安でいっぱいでした。「裁判官が調書を読み上げ終わるまでは関係者は何時でも合意を撤回できる」という弁護士の言葉に加え、領収書の件についてどうなるかが不安でした。
第三回調停終で調停の決着内容がほぼ決まった事を受け、裁判所にて調停条項(案)が作成され弁護士へ送付されました。そして弁護士から私へ内容の確認依頼がありました。(現物添付)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、 今回の話題は、厳密に言うと相続に関するものではありません。ただ、遺言含めて広い意味で相続に繋がる、終活という感じでみていただければ、と思います。 最近の風潮としてわが国では「死んでからも夫と同じ墓に入りたくない!」などといった声も聞かれ...
法務局 法定相続証明書は提出してから 3日目で連絡がきました はやっ ネットでの前情報では1週間から2週間程度 と書かれていたので 発行が早いのには驚きまし…
相続登記義務化 令和6年4月1日から始まったので 相続登記の為に書類をパソコンで作成しています 登記申請書 遺産分割協議書 委任状これらは見本をみながら…
結論的には、国内の航空会社では相続人がマイルを承継できるとされているところが多いようです。 マイル航空会社の規約をしっかり確認し、相続人がマイルを承継するためにはどういった手続きが必要か確認しましょう。 相続人であることを証明する戸籍などが必要であったり、6カ月以内、180日以内といった制限の中で手続きを行うこと、または遺産分割協議書で相続人の特定を求めるという規定があるところも有ります。 とりあえず早めに進めていきましょう。
よく旅行されるかたは知らないうちに航空会社のマイルがたまっていたなんてことも有るかもしれません。またマイルを貯めるために旅行をしているなんて方もいるようです。 このマイルは、航空券の購入だけではなく指定した商品や他社のポイント、電子マネーなどにも交換することができ高い経済的価値を持っていたりします。また意外と高額なポイントを所持されているかたも多いです。(国内出張なんかで頻繁に貯められている方も知っています。)
これ自体が財産的価値を発生させるかというところは、明らかではないですが、被相続人がもっていたアカウント情報なども含まれており被相続人の財産情報を知るためには非常に重要です。 ただ多くの場合パスワードや生態認証で保護ざれており第三者で確認するためには大きな障害があるとも言えます。パスワードなどは記載したものが残っていれば別ですが、やみくもに入力してしまうとロックがかかってしまうこともあるので注意が必要です。 どうしてもPCなどの情報端末のパスワードがわからない場合は専門業者に依頼することになりますが、費用が掛かります。
厄介な相続問題を簡素化しました 相続とは大きな問題です。 住んでいた家、わずかな貯金でも残された人たちはどのように分けるかを真剣に話し合わなければなりません。 いろいろな立場の人がいます、このBLOGを読んでいる人はこれから「被相続人」とし
動画配信サービス元がわかれば コンテンツ承継手続きの確認をしていきます。ユーチューブの場合は現在グーグルが運営しており、グーグルアカウントのヘルプセンターから手続き方法を確認することになります。 被相続人が作成しアップロードした動画等については、被相続人が著作権を有することが多いと思われます。この権利を誰が相続していくのか このあたりは通常の遺産分割協議と同じように明確にしていく必要があります。ただしこういった著作権や収益権といったものが、生前にマネージメント会社などに譲渡されていたりすることもあるので、その遺産分割について注意が必要です。
そのため相続人が相続人がその収益コンテンツを相続していくためにどういったことが必要なのかを確認しなければなりません。 アカウント自体の取り扱い、アップロードされた動画に対する著作権、動画配信により発生する収益金に係る権利などを利用していた動画配信サービス等の規約に従った処理していくことになります。 まずは被相続人のメールアドレスをチェックし、動画配信サービスの存在を確認します。これはサービス利用にあたって必ずメールアドレスの登録を必要とされるからです。
最近よくテレビや雑誌で子供がなりたい職業ランキングで、でてきます「ユーチューバー」。今後のこのユーチューバーがお亡くなりになってその資産価値をどう受け継ぐのかという問題もいろいろ出てきそうです。 ユーチューブとは動画配信サービスで収益を上げていくもので、人によれば巨額の報酬を生むものであり、人気のある動画に関しては複数年にわたり収益が発生するものも有ります。
すっきりわかる家族法道場 34.こんな養子縁組未遂もありました・・・
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 現在やっているこの「養子」というパート。いろいろと面白い、などと言っては不謹慎かみ知れませんが、興味深いテーマが続きます。今やっている普通養子から特別養子、これについては後日触れますが、そういう流れでしばらく続きますで...
ご了承下さい 公開後、アメンバー記事に移行する場合があります 8月11日(日)晴れ時々くもり 連休まっただ中! というより、ちまたはお盆休み・・・かな…
相続人としては、財産性の有無にかかわらず、被相続人が保有押しているアカウントを調査し、その利用規約の記載をもとに被相続人の意思を確認したうえで適正に手続きを行っていく必要があります。 事前にエンディングノートや死後事務委任契約などがあれば、スムーズに進めることが可能なので、この辺り被相続人としては事前に準備しておいてあげると相続人はとても助かると思います。
SNSアカウントやメールアカウントについては、基本的には個人の一身専属的な権利であるとみなされており、本人の使用が想定されているのがほとんどのようです。よく使われているラインなどもそうです。 収益性の有無の問題だけではなく、被相続人が保有していたSNSアカウントを死亡後長期期間放置することは、第三者からアカウント上から虚偽の情報を書き込まれる危険性もあることから、情報の安全面確保を考えると早急に対処すべきと思われます。
デジタル財産として、難しくなってくるのがSNSでのアカウントです。通常 フェイスブックやライン ユーチューブなどいろいろなところでアカウントを作られているかたも多いと思います。 日常の事や動画などをアップされたりすることもあるかと思います。その中でも動画配信サービスで収益のあるものやアフィリエイトサイトと紐づけされているものなども有ったりして、財産性のあるものも存在します。 SNSアカウントを相続・承継できるかについては、各SNSの規約に準拠することになるようです。
アメブロで、「このブログにはまだ投稿はありません」と表示されているので、このブログに「いいね」はない。 しかし、このブログのフォロワーは173人。秘訣教えて…
記名式Suicaで相続が発生した時は、払戻し手続きをすることになりますが、その際には相続人であることを示す書類の準備が必要になってきます。 スーパーやコンビニなどで使える電子マネーとして「nanaco」「WAON」などがあります。使用方法、相続税などの法的意味合いなどは交通系電子マネーと大きく変わりませんが、相続精算方法に関しては少し差異があります。 交通系では手数料を払えば払戻しということも出来ましたが、スーパーやコンビニなどで使える流通系電子マネーは原則 規約上できないことになっています。なので相続人ご自身で使用するという方法のみになります。
Suicaを例に考えてみますと加盟店等で商品やサービスと交換可能な金銭的価値があるものと考えられますので資産と見なされます。ですので相続対象財産であるといえます。(実際のところ相続税の計算にも入ってくるようです。) 無記名Suicaについては、JR東日本としてはSuicaを所持している者=権利者として扱われます。それを相続した人は、そのままそのSuicaを利用するか、払戻しをするかという手続きをとることになります。
デジタル財産というのは、今身近に使っているような交通機関のICカードなどがそうです。「suica 」などがそうですね。 こういった交通系ICカードの利用者は「電子マネー」という目には見えない電子データを購入していることになります。チャージするというやつですね。チャージされた残高を保有している状態で、その所有者が亡くなられて相続が発生した場合というのを見ていきましょう。
※この記事は当方作成の別ブログの記事の一部を転用しています。 1.はじめに 一般的な人は、余程のことがない限り弁護士と接点を持つ人はいないと思います。 しかし私は契約をする事態になってしまいました。 今回は、遺産分割協議に向けた弁護士との契約に関し、選んだ経緯、契約内容と金額などについて書こうと思います。 2.契約の概要 私は、県の弁護士相談を利用して弁護士と契約しました。 契約時に交わした契約書の概要は 以下の通りでした。 1 成年後見人の選任対応で 着手金22万円。認知症の母のために必要。 2 遺産分割の対応で 着手金 33万円 3 その他実費(申請にかかる印紙代等)が必
弁護士との遺産分割についての初打ち合わせは対面で行われ、弁護士から以下3つのことが説明されました。 当たり前ですが素人とその道のプロとの違いを認識しました。 1.弁護士と後見人との打ち合わせ結果の報告 私と弁護士の初回打ち合わせの前に、母の成年後見人と弁護士で打ち合わせが行われており、その内容が弁護士から私へ報告されました。 内容は下記2つ。私が弁護士と契約した時に伝えた相続の方向性を、後見人にも説明したとの事。 ①不動産は兄が受け継ぐ ②法の原則で分割 後見人の意見は以下。 ①同意。 ②全財産の1/2(法の原則)またはそれ以上の分割という意味で同意。ただし、すべて現金で受け
私の遺産分割調停体験談 記事番号05弁護士との打ち合わせ後~調停第一回に至るまで
今回は、遺産分割協議の第①ステップである「協議」とその後のステップ②「調停」に至るまでについて書きます。 ①「協議」のステップでは、関係者間を弁護士を介し意見交換を行い、解決の糸口を探ります。 中心に立って実務を行えるのは、法的に弁護士だけとなっています。 このステップでうまく決着ができたのであれば裁判所にお世話になる事はないのですが、自分の事例ではここで解決できず、次ステップである②「調停」へ進みました。 1.「連絡書」による兄への連絡→調停へ進む決定 弁護士との打ち合わせを踏まえ、私側の分割協議の考えを記し、これについての意見を弁護士へ連絡してほしい旨作成された「連絡書」とい
私の遺産分割調停体験談 記事番号06調停第一回目 2021.06
いよいよ調停がスタートします。 家庭裁判所へ出向き、調停委員との面談を行い調停を進めていきます。 弁護士が付いているとはいえ、主役は私です。自分が不利にならないように考えていかねばなりません。 今まで私に対して大きな態度を取っていた(しかし相続について知識を得ようとせずその場をしのいでいただけの)兄は、今回からどのような意見・行動を取るのでしょうか。こちらの面も少し楽しみです。 1.こちらの戦略(事前打ち合わせ内容のおさらい) 約半年前の弁護士との打ち合わせで私の方針を下記としていました。 ・分割の割合は法の原則とする(母1/2、兄1/4、私1/4) ・遺産のうち、兄に不動産
私の事例では、調停第1回目の時にこれを誰にするのかと調停委員から質問がありました。 それまでこのような言葉を私は知らなかったので驚きました。 皆さんも知らないでしょうし、重要な用語なので、一つの記事とします。 また、私の事例としての解釈、最終的に誰になったのかという顛末も併せて記載します。 ※この言葉は法律用語です。本来の意味は書籍等を参照し、自分の事例に応じ解釈して下さい。 ※以下はあくまでも私の事例での具体的解釈であり、私以外の事例では個々の事例に応じた解釈が必要です。 代々引き継ぐ祭祀財産(古くからその家に伝わる墓、仏壇、仏具など)が様々な種類、数、形で存在するでしょうから。
私の遺産分割調停体験談 記事番号08第一回調停後から第二回調停前までに行われたこと
この間に行われたことは、相手方への意見まとめと追加調査の実施→遺産目録の訂正、これをまとめた準備文書の作成送付だけでした。 現在不明点がある遺産についての調査について ・(兄の答弁書にあった)ゴルフ会員権の現状→すでに私が解約済み、4万円を私が預かっている。 ・証券会社への残高確認結果→これから私が調査実施 ・母が持つクレジットカードに付帯していた配偶者(=父)の保険金がある可能性→これから私が調査実施 以上のように、遺産について新たに加えるもの、金額の調査などの結果をもとに遺産目録を訂正、というか更新しました。 これに加え、教育資金贈与信託について当方の見解の件もまとめられたも
はじめに 相手側からの主張である教育資金贈与信託については、今回の相続とは法的に全く関係ないのでこのお金については今回の相続には関係ない、と言う内容の準備資料を作り、今回の調停の前に弁護士が裁判所へ提出している。それを受け今回は私は楽勝だと考え第二回調停に臨んだ。 しかし意外な展開が待っていた。 1.調停人の意見表明
遺産分割調停の中で相続遺産の配分がどのように考えられていたのかを説明します。 記事は、添付のPDFにまとめています。 このテーマの説明のために図を多用していますので、このフォーマットでは記載に苦労するためです。 ちょっと見にくい資料ですが、ご参照ください。
Ⅰ 3回目調停に向けて 打ち合わせと行ったこと 弁護士と3回目調停に向け、打ち合わせと関連する作業を行いました。考え方は以下。 1「持ち戻し」については了承する。ただし条件を付ける。 2遺産を整理し、具体的な金額を算出する。預貯金、不動産以外で遺産に含めるもの(*)について必要な確認を行い、その金額を確定する。 3兄の立て替え金戻しは、私の考えで案を作成するが、金額をできるだけ減らすことを考える。 4第三回調停の準備文書は、(*)に関する確認結果を提示する。 5遺産金額と立て替え金戻しの金額については第三回調停当日提示する(これは、後日私が推測した事)。
第三回調停の前に弁護士と打ち合わせた内容(前回の記事)を踏まえ、当日に臨みました。 合意に向けた大方の流れはできたのですが、一つの懸念事項が発生しました。
相続が発生し ウォレットで管理している場合は、亡くなった方が設定しているパスワードやシードフレーズと呼ばれるウォレットが生成した単語(パスワードみたいなもの)が必ず必要です。 もしこのパスワードやシードフレーズがわからない場合は、資産を移動する手段が全くなく、引き出し不可能状態となってしまいます。これをセルフゴックスと呼ばれます。 国内取引所を通じて保有している場合は、銀行預金の解約手続きのようなイメージで処理していきます。詳しくは各取引所にご確認ください。
暗号資産の具体例としては、先ほどもでた「ビットコイン」です。ビットコインは流通量の上限が決まっているため価値の保存手段として利用できるようです。つまり通貨と同じ役割が果たせるということになります。 暗号資産の保管方法としては2種類あり、自らのウォレットと呼ばれる専用の保管場所に電磁記録として保存しておくか、国内の暗号資産交換業者に保管してもらうかになります。 相続に際して必要な手続もそれぞれによって違います。
暗号資産というのは、多くの人にはなじみがないものかなと思います。とくに私のような中高年には正直??です。 ビットコインって聞いたことのある方は多いと思います。以前は仮想通貨なんて呼ばれていましたが、今は暗号資産と呼ばれています。 暗号資産の定義としては、 1 商品やサービスの対価として不特定の者に対して弁済手段として使用できる 2 不特定の者を相手方にして購入売却ができる財産的価値があるもの 3 電子情報処理組織を用いて移転することができるもので、法定通貨以外のもの とされています。
日本の相続手続きを、日本へ帰国することなくすべて行うことは不可能ではありません。ここでは、具体的にどうすれば良いのかを分かりやすく説明しています。
エンディングノートとは?|遺言書の違いとメリットを行政書士が解説
「終活」という言葉が使われだしたのは2009年ごろ。 今では「終活」という言葉はすっかり定着しました。 その「終活」の代表的なものが「エンディングノート」です。 さて、このエンディングノート。 「死ぬ前に書いておくもの」ということはわかって
突然ですが、当所は宣伝広告費0円の事務所です。(今のところです。今後は変わるかもしれません)どんどんご相談に来てください。というよりかは、皆さんの琴線に何かチョッとでも触れ、ご縁あってお仕事ができれば
保険については、だれが被保険者なのか、保険の料金は誰が支払っているのか、受取人はだれなのか? そしてどういったタイプの保険なのか などによって受けられる控除が変わったり、税金の種類が変わったりと結構複雑です。 あとこの他では、亡くなった方の地位や権利なども一部相続の対象となります。もちろんその方だけ、専属的な権利は除きますが、よくあるものとしてゴルフの会員権、賃貸借契約上の地位などがあります。 ただしそれぞれの規約や契約の内容によるところも有りますので注意が必要です。
あまり我々一般人には関係のないこともかもしれませんが、財産の中には知的財産権というものをお持ちの方もまれに存在します。 なにかの著作権をお持ちであったり、特許権があったり。またこれを使用する権利というものを購入していたた場合、もし引き継ぐことが可能ならそれも財産ということになります。 主だった知的財産権をあげますと、著作権 特許権、実用新案権、商標権、意匠権などなど。 それぞれに権利を保持できる期間も有りますので、相続財産だと思っていたらじつは期限が終了していたなんてことも有り得ます。
金融資産としては預貯金 株式なんていうのも相続財産の王道ですが、その他にもネットバンク、個人向け国債、FX 商品先物取引などすこし毛色の変わったものも存在します。 こういったものについてはアカウントやパスワードなど、口座の有無含めてそれを知る手掛かりがないと相続人は調査するのにとても苦労します。 またプラスの財産ばかりではなく、よくよく調べてみると負債を含む財産であったりと、相続放棄ができる期間が3か月しかないことを考えると調査と手続きを早急に行う必要も出てきます。
最近というわけではないですが、どう相続すればいいのなんてものもあります。デジタル資産と呼ばれています。 電子マネーといえば、電車にのるときにカードでピッと行うものですね。その他には買い物の時に使うポイントなどもそうです。航空会社のマイルやユーチューブなどで収益がある場合などもデジタル資産として相続の対象になってきます。 ただ中には所有者が亡くなれば消えてしまうものや相続できる期間がタイトなものなども有りますの注意が必要です。
アメリカのマイナンバー制度として知られているソーシャルセキュリティ番号は、クレジットレポートとして第3機関に管理されています。ここでは、このレポートを無料で照会できる方法を分かりやすく説明しています。
【40代の私の終活】もしもの時の準備。「Paypay」「WAON」「majica」は相続できる?
↓楽天★4.49:レビューより「淡いベージュで、キレイめにもカジュアルにもどちらでも着れお気に入りの1枚です」エステルローンスキッパードルマンブラウス 【メ…
こういったものの他に最近になって現れてきたものや増えてきたものなども有ります。 iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)なんていう金融商品名を聞かれたことも有るかと思います。年金や投資商品というのもその途中がご本人が亡くなられた場合は、財産となりますので相続が発生します。 この他にも暗号資産や投資型クラウドファンディング、FX取引など 実際の運用を行ったことない人にとっては、いきなり相続財産でこのようなものがあがってきても戸惑うばかりです。