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司法書士・行政書士の山口です。 相続手続きを行う場合、色々と役所の書類が必要になります。その中の1つに印鑑証明書(印鑑登録証明書)も挙げられます。 ブログ…
司法書士の山口です。 SNS利用者世界第1位のFacebook(フェイスブック)。その利用者は、全世界で29億人と言われています。 総務省|令和4年版 情報通…
司法書士・行政書士の山口です。 「うちの親は遺言を作っていたのか…?」「公証役場で遺言作ってたと聞いてたけど…」 こんな場合に、故人の公正証書遺言があるか?な…
ただこの戸籍集めに一枚でも漏れがあると、せっかく提出したのに法務局担当から呼び出しということにもなりかねません。役所と法務局との板挟みというのも無い話ではありません。 集めた戸籍をもとに相関図を作るのですが、これもお作法があって、既に亡くなっている方は入れてはいけません。通常の相続関係一覧図のイメージだと、先に亡くなったお父さん、今回亡くなったお母さん、そして子供たちといった図を書きたくなるんですが、法務局へ提出する場合は、お父さんの情報はのせると訂正をさせられます。今回の相続に必要な情報しか載せられないという事ですね。 戸籍、住民票の記載にあわせるということも大切です。細かい話ですが、戸籍で…
さてここで問題となってくるのは、その制度を利用する側で注意しておかないといけないポイントです。具体的な手続書類などは、法務局のホームページにありますので、そこに載っていないようなことをお伝えしていきたいと思います。 まずは戸籍を漏れなく集めます。一般的には 亡くなった方(父親) 出生から死亡までの戸籍 相続人(妻、子ども二人) 現在の戸籍 任意ですが、それぞれの住民票なども集めておいて、法定相続情報に記載しておいた方が、後々便利です。 注意いただきたいところが、ご兄弟が亡くなってその方がおひとり様だった場合。 亡くなった方(兄) 出生から死亡までの戸籍 すでに亡くなっているご両親 出生から死亡…
利点の2つ目は、その書類の受け取り側が格段に楽になるという事です。 各銀行、証券会社、不動産登記に関わる、税務報告に関わる、自動車の名義変更などなどそのたびごとに20数枚の戸籍、住民票をコピーし、内容を確認し相続人を確定する。この作業が大変なんです。相続人を確定するためには、すべての戸籍(中には手書きのものもある)を見て、養子や認知した子供、前婚の子供などがいないかなど細かくみる必要があります。それを法務局のお墨付きで、1枚コピーを取りさえすればそのチェックも必要なくなるんです。 この制度の利点は、圧倒的に受け手にあるように思います。ただ合理的ではあると思うので推進していくべきものだとは思いま…
まず法定相続情報証明制度がどんなものかといいますと、法務局へ戸籍、住民票などを持っていき、相続人が誰かというものを1枚に紙に認証してもらうという制度です。料金も無料です。 簡単そうに見えますが、そうでないところもありますので、実際に利用した者としての感想などをお伝えしたいと思います。 まず これがあるとなぜ便利なのかというと、相続に必要な戸籍というのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍これが人によりますが5-6通、相続人分が人数分で3-4通。兄弟が亡くなって相続人が兄弟なんて場合は、さらに戸籍の部数は10部ほど増えます。これがたった一枚で代わりになるという利点です。20枚以上ある書類を1枚…
民法908条に「遺言者は、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産を分割することができる」とあります。 遺言書の中で遺産分割しちゃだめよと指定できるという事ですね。どんな時に?と思われるかもしれませんが、一例をあげると、相続人のなかに未成年がいるような場合本人の成人を待ってから、遺産分割をしてほしい。そんな要望がある時ですね。自分の余命はあと2年言われたが、子どもはまだ13歳。というようなタイミングです。 5年という縛りはありますが、遺言者の意思を残すことができます。またこのような遺言に反してなされた遺産分割は、原則として無効という扱いになります。
【換価分割】 遺産分割の対象となる財産を、第三者に売却するなどの方法によって換価して、それを分配する方法です。すべてを金銭にしますので、遺産価値での不公平というのは起こり得ない方法です。 ただ現状被相続人と同居していた不動産であったり、収益力のある賃貸不動産である場合、また思いいれのある絵画や骨とう品などがあると相続人の一部に反対が起こり、遺産分割が進まないということも起こり得ます。 遺産分割協議の際に、強引に「全部売って、均等にわけたらいい」と発言してしまったばかりに相続人間の関係がこじれてしまうことも有りますので、十分ご注意ください。
結構へこたれない方なのですが、先週木曜日からの1週間といったら・・・母の実家の相続物件の事で、覚悟していたとはいえ、「そりゃ~ないよね。」の繰り返し。愚痴らないブログが目標なのですが、無理!書かない方がいいくらいの落ち着かない気持ちの波。凹む、ムカつく、優
特定遺贈とは例えば、Y不動産を〇〇に遺贈するといった形で 遺言書で特定の財産を遺贈するものをいいます。 特定遺贈された場合、その税は贈与税ではなく、相続税の対象とは なりますが、包括遺贈と異なり、遺贈されたのが相続人以外の場合、 不動産取得税はかかります。 また、特定遺贈を放棄したい場合は、いつでも放棄できますが、特に 法律上決まった様式はありません。 ただ、放棄したかどうかを外部的に示す…
【代償分割】 一部の相続人がその相続分を超える財産を取得し、その超えた部分について、相続分に満たない遺産を取得する相続人に対して、金銭で代償するということです。簡単にゆうと多くもらった人が、お金で補填して納得してもらう、というような感じです。金銭に関しては、誰がみてもその価値は同じという前提に有りますので、公平さを埋めるには一番適しています。 ただし、遺産が不動産一つだったといった場合、その代償金が大きく膨らむ可能性がありますので、注意が必要です。場合によったら分割払いにしたり、支払いに猶予を持たすという事も必要かもしれません。
遺産分割の方法としては3種類あります。①現物分割②代償分割③換価分割。 それぞれに特徴がありますのでご説明していきたいと思います。単独で、またミックスして遺産分割を行う場合があります。【現物分割】 個別の遺産について、その形状、形を変えることなく、そのままの状態で相続人に分割する方法で、遺産分割としては一番ノーマルなパターンです。 例えば、自宅は、長男A、預貯金は、二男B、株証券は、三男Cといった感じです。 遺産分割で難しいところは、その遺産の評価ですが、一般的な金銭価値だけではなくいろいろな要素が加わってきます。これをその現物単体で分けるとなるとその不公平さを何らかの方法で均す必要も出てきま…
第三者に相続分の譲渡ができるというお話をしてきましたが、これはこれで困ったことが起こる場合があります。遺産分割協議の席で、親族以外の人が入ることによって、まとまらなくなってしまうということも懸念されます。 こういったことを踏まえて、民法(905条 1項)では、取戻権というのを認めており、その価額、費用を支払うことでその第三者からさらに譲り受けることができるとされています。 ちなみに条文上 この取戻権を使用できる期間は、1か月以内とされています。
今日は、農業の経営継承に関わる支援でした。私が作成した画像の「農業の経営継承 」により、経営継承の 基本的な考え方 について説明しました。 農林水産省は、経営継承について多くのパンフレットを準備しています。その中には「農業経営の円滑な 継承に向けて
第三者に譲渡することも可能ですが、その場合相続分を譲り受けた第三者は、共同相続人として法律的な地位を承継し遺産に対する持ち分割合も取得しますので、遺産分割協議に参加することになります。この場合包括的な譲渡を受けた第三者は、被相続人が負っていた債務も承継することになりますので注意が必要です。 ここで注意しないといけないことは、譲渡人である相続人はマイナスの債務をのがれられないという事です。債権者にとっては譲渡があろうがなかろうが、請求先は法定相続人に対して行えるからです。ここが相続放棄と大きく違うところになります。相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったという事になるので、そういった請求はでき…
誤解されている方も多いところなのでご説明します。相続分の譲渡についてです。 共同相続人は、自分の相続分を譲渡することが可能です。これがまず前提です。(民法905条 1項)マイナス分も含めた包括的な財産全体に対してその相続人がもつ持ち分や法律的な地位、若しくはその一部だけといったものが譲渡の対象となります。 この場合、包括的な相続分全部を譲渡した場合、その譲渡人である相続人は、遺産に関する持ち分を有しないことになりますので、以後遺産分割には参加できないことになります。
遺産分割協議の中でしないといけないことが相続分の確定です。誰が相続人かわかって、相続するものが決まればあとは公平に分ければいいんでしょう?と思われるかたもいるかもしれませんが、実は違うんです。 相続人の中には、相続放棄を考えている人や欠格事由に該当したり廃除された相続人がいる場合もあります。また自分の相続分を共同相続人や第三者に譲渡するということも可能ですので、場合によると遺産を分割する人数や相続分に変動が生じる場合があります。
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
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相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅲ もしもこんな自筆証書遺言があったら?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言関係の小ネタ的なものになります。もしものコーナー。 ドリフじゃございません(゚∀゚) 三つほど見てみましょうか・・・。 ちょっとクイズ形式に楽しみながらどうぞ。こんな遺言書あり? なし? ① 「書き間違いが絶対多いから・・・」鉛筆や消せるインクで書いてある遺言書。 答え あり ただし、第三者に発見されたあと改竄される危険性が高いので、当然おすすめはできません。そもそも「そんな人いないよ?」の世界です。法務局に預けに行っても、当然いい顔はされないはずですが、ここをゴリ押しして預かってもらえれば、改竄のリスクは下げることができます。(良い子は真似…
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司法書士・行政書士の山口です。 いまや、結婚をするのが全てという時代でもなありません。将来的には、約40%が単身世帯という統計も。 2040年、約4割が単身世…
司法書士・行政書士の山口です。 「遺産の話し合いがまとまらない」「遺産分割協議が終わらない…」 親が死亡して、相続が発生。遺産をどのように分けるか?話し合いを…
司法書士・行政書士の山口です。 遺産を相続すると発生する相続税。全員に発生するわけではありませんが、一定以上の財産を相続すると課税されます。故人がお金持ちであ…
司法書士・行政書士の山口です。 相続の手続きを依頼する場合。できれば1か所に任せて、全て手配してもらえると楽ですよね。 『相続手続きを丸投げで依頼できる?』司…
【動産】 動産のなかでも比較的価値のあるもの、貴金属や宝石、骨とう品、絵画、車などがそれにあたります。こまごまとしたものまで含めると遺産分割が煩雑になります。 自動車などは、中古車販売業者に、貴金属、宝石、骨とう品などは相場で見積もるか専門家に鑑定してもらうかになります。
【株式】 上場されている株式は、毎日の取引価格が公表されていますので、遺産分割時に最も近い時点の取引価格(最終価格)での評価となります。 問題は非上場の株式です。会社法上の株式買取請求における価格の算定方法を参考にします。会社規模などによりどの方法をとるかが決まってきます。但し 相続人間で納得しづらい場合などは公認会計士などの専門家に評価してもらうことも可能です。
【債権】 すでに弁済期が到来しており、回収が確実な債権はその金額をそのまま遺産価格とすることができます。ただ弁済期が来ていなかったり、何らかの条件が付されていたりして、不確実性が潜んでいるような債権については、共同相続人間で査定したり、場合によっては遺産分割の対象から外すという事も可能です。 500万円の債権だけど その相手先がゴリゴリのヤクザだったような場合、それを自分の遺産としてあてがわれても困りますよね。
具体的な評価方法についてご説明します。 【預貯金】 預貯金については、遺産分割時の残高が対象となります。しかし実務においては、被相続人死亡時の残高証明を取ることが多いと思います。 【不動産】 不動産の評価については、実勢価格(時価)、国土交通省の公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額等があり、これらを参考に定めることが多いです。共同相続人間でまずどの価格を採用するのか?で揉めることも有ります。その金額の多少が、他の遺産分割にも影響してきますので。もしまとまらなければ、不動産鑑定士にお願いするという方法もあります。費用はそこそこ掛かります。
遺産の対象となるものについて、いつの時点を基準として評価するかがポイントになります。 遺産によっては、その評価時期によって価値が上がったり下がったりします。また不動産などの場合、管理費用や賃貸収入があったりと時間の経過によって発生、消失する価値も有ります。こういったことがあると共同相続人間の公平が害されることも有ることから、遺産分割の時点を基準とすべきとしています。 また相続開始時を基準とするものもありますので、(特別受益の持ち戻しなど)使い分ける必要があります。
遺言書を作る場合、遺産分割協議をする場合 遺産の評価というものが必要になってきます。特に後者については各相続人での協議を揉めることなく進めるための前提となります。すべての価値を客観的に評価するという事が大切です。遺産の評価にあたっては、遺産を評価すべき時期(基準時)、遺産ごとの評価方法が問題となります。
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
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相続登記義務化と過料通知|秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
今までのところはプラスの財産でしたが、次に問題になるのがマイナスの財産です。債権者に金銭を支払う債務も、相続の対象となります。ただし相続人が複数いる場合、金銭債務をはじめとする可分債務は、法律上分割され、各共同相続人がその相続分に従って承継するものとされています。なので遺産分割の対象とはされていません。 なので遺産分割協議でどのような分け方をされようが、債権者は法定相続分に応じて請求ができるという事ですね。例えば亡くなった方に300万の借金があって、プラスの遺産は1000万 すべて配偶者の妻が相続していたとしても、その息子に300万の債権を請求することが可能という事になります。
このように生命保険は、原則として遺産分割の対象にはなりません。しかし 受取人が特定の相続人に指定されていた場合であっても、極端に高額であったり、全体の遺産総額に比べて多かったりした場合は、共同相続人間で不公平が生じる可能性があります。(遺産総額は300万しかなかったのに、特定の相続人に支払われた生命保険が1億だった!) こういった場合、その生命保険金は特別受益に準じた取り扱いを受けるものであるとする最高裁決定がでています。(平成16年10月29日)
生命保険については、ならない場合となる場合が存在します。基本ならないケースが多いです。生命保険は、被保険者が死亡した時に保険会社から受取人に支払われますが、その受取人が誰になっているかで変わってきます。 特定の相続人が受取人となっている場合は、直接保険金請求権を取得するため、生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。 受取人を相続人としている場合は、遺産分割の対象とはならす、相続人が固有の財産として取得することができます。この場合の割合は法定相続分となります。 最後は、受取人が被保険者のままになっているものです。この場合は遺産分割の対象となる可能性があります。
おはようございます。警備員のおっさん、やぶりんです(´・ω・`) 不合格だと分かっていたので忘れていましたが、10/10に発表になっていました。まぁ・・・その…
先週来の緊張が重なった相続物件の確定測量でのゴチャゴチャ恨み節i以来。測量立ち合いに向け、きっとスムーズではないと思えることに向かうのに仕事の調整もあり、何より気持ちの重さが大きな負担で、鉛を引きずるように測量立ち合いに行ったのでした。10月12日の金曜日のこ
司法書士・行政書士の山口です。 不動産を相続した場合、その登記(名義変更)を法務局で行います。これを「相続登記(そうぞくとうき)」と言います。 「親の土地・建…