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文・韓総裁夫妻の三男・文顯進氏を支持していたはずの郭グループ(UCIグループ)のヨンギ氏でしたが、ここしばらくといっていいほどその「文顯進氏の話」がありません…
こんにちは。alisumiです。暖かいお天気の日も多くなり、外出の機会も増えています。今回は、ブログを書き始めた頃のことを振り返りました。ちょうど、オーストラ…
もう一つは、新しい制度だけに判例が少なく、答えが出ていないシチュエーションが数多くありそうだという事です。信託法を十分理解したうえで信託契約を作るわけですが、後々国の制度が変わったり、信託法の解釈が別であったりするリスクが存在します。家族信託をしたために余分な税金がとられた、とか控除が使えなかったなんてことも有りうるわけです。 家族信託は、今まで遺言や後見制度では出来なかったことができるようになるというところは確かにあるので、リスクが発生しづらいようなパターンで、「決め打ち運用」するほうが良いように個人的にはおもいます。
また 今までは子供が少なくなっているという前提での話でしたが、逆に二人以上いた場合、特定の子供に財産を運用管理する権限を与えた場合、他の者はどう思うでしょうか?というところも気になるところです。 遠隔地に住んでいたりする場合もどこまで関われるかというのも微妙です。物理的な距離感というのも心理的なものに影響を与えるものです。 受託者を定めることの難しさは家族信託について回るような気がします。
「しっかりしたひと」という曖昧な表現をしましたが、しっかりした人というのは、社会的にも会社的にも重宝されます。つまり会社などでも重要な役職についていたり、いろいろな責任を負ったりしています。家族信託の受託者としては、年齢的には、親の年齢から考えると40代から50代という方が多いんじゃないでしょうか?会社における働き盛り世代です。優秀な人ほどがんじがらめに縛られている時期だとも言えます。 そのような人が、受託者としての役割を担えるのか?というのが疑問です。
家とその不動産だけならまだしも、賃貸不動産(マンションや駐車場)などを持っているとしたら、なおのことその運用や管理は難しくなります。家族信託での税務報告などが必要になりますし、運用の失敗は親の財産そのものを無くしてしまうことにもなってしまうという重大な責任があるからです。 法律上も受託者は無限責任を負っています。信託契約上 特約を設けることもできますが、重大な役割であることに変わりありません。
家族信託のキーパーソンは、受託者です。イメージ的には、お父さんの財産が認知症になったら資産凍結したら困るので、管理運用を任せる子供が対象です。その子供っているの?というのがまず一番目の疑問です。存在するのか?という事です。 少子化の波は衰えることなく進んでいます。今の段階でお子さんのいない高齢夫婦もかなりいます。そしてこの委託を受ける子供は、原則信頼のおけるしっかりしていることが求められます。抽象的な表現ですが、そこが重要だと思います。借金がいっぱいあって、素行不良の息子しかいてないけど、家族信託する?なんてことはまずないと思います。
家族信託の実現に向けてのお話をここまでしてきましたが、個人的に不安に思う事などをつらつら書いてみたいと思います。 あくまで個人の見解ですので、(くどい!)ご容赦ください。 認知症である高齢者が増えるなかその必要性は増加する、遺言書や後見制度のデメリットをことさらフューチャーする、といった家族信託専門家がいますが、ここに少々疑問があります。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。今日、11月15日は「いい遺言の日」です。11→いい15→いごんここ何年かの間に、遺言についての新しい制度ができたりして、以前と比べると遺言が作りやすくなっていると思います。遺言があると、亡くなった方の希望を反映した相続ができるし、相続手続きがスムーズに進むというメリットがあります。ただ、書き方を間違えたり、不備があったりすると、余計な手間や費用がかか...
家族信託に組み込んだ財産以外のものについては、遺言書を作成し振り分け先をきめておけば大丈夫です。生前の対策 家族信託と死後の対策 遺言書はセットで考えたほうが良いと思います。 ここまでが実際に家族信託を作るための流れになります。最初にも述べましたが、信託法の改正から始まった家族信託は、他の相続制度に比べて歴史の浅い法制度となっています。なので法律の解釈がはっきりしなかったり、判例が十分にそろっていない部分があります。それを踏まえたうえで、ミスのない契約書をつくる必要があります。 できれば契約書の作成に長けた司法書士や行政書士、税務関係については税理士など (費用は掛かりますが)相談したほうがよ…
登記が終われば、管理運用するための信託専用口座を作ります。家族信託契約書に記載した金額をこの口座に入金します。不動産管理費用などもこの口座から出勤して使います。 銀行に行き信託口口座を作ってくださいというと、多くの銀行は出来ないという反応が返ってきますが、それは正式な信託口口座(銀行にも特殊な対応が求められる)であって、家族信託に関していえば、受託者名義の口座ができればそれでオッケーです。口座名が、委託者A受託者Bといった名前の口座であれば十分かと思います。重要なことは受託者(多くの場合子供)の財産と切り離して、混同しないで金銭を管理するという事です。
登記にあたって必要な書類をあげますと 登記識別情報、家族信託契約書、印鑑証明証、住民票、委任状などです。これも法務局に事前に確認しましょう。 添付資料とともに登記申請を出しますが、ここで登記官から修正の依頼があり補正することになります.かなり細かい部分の指摘もあるかと思いますが、ここが踏ん張りどころ頑張りましょう。丁寧に指導してもらえていると思えば大丈夫です。 この辺りの業務は、司法書士の専業ですので、依頼することが可能です。費用は司法書士によって違いがあるので要確認です。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。少し前に、よく行くゆうちょ銀行で、お客様がタブレット端末でなにかしているのを見るようになりました。職員さんに聞いてみると、Madotabというもので、送金手続きができるとのことです。私も、今回はじめて、Madotabを使って、他行に送金してみました。
相続?なにそれ、おいしいの? ⑪佐兵衛の驚愕遺言・・・その四(完璧な遺言)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 『相続?なにそれ、おいしいの?』シリーズの11/52となります。今晩もよろしくお願いします。 ↓ 前回の記事です。 横溝正史『犬神家の一族』KADOKAWAより 「うそです! うそです! その遺言状はにせものです!」 「犬神家...
契約書ができれば、またもや大きなヤマ 法務局で登記をするという手続きがあります。司法書士に依頼するのでなければご自身でとなります。司法書士に依頼する場合、人にもよりますがうん十万という費用が掛かります。節約するぞという方は法務局に食らいつく勢いで相談しつつ進めていきましょう。基本的には優しく教えてくれます。 必要なものは、 ◎登記申請書 これは信託契約書から必要を部分を抜き出したりして作成します。
公証役場に必要な書類ですが、主だったものとして不動産の登記簿謄本、固定資産税納税通知書(または評価証明)、親子二人の印鑑証明書、 事前に公証役場で確認してみてください。他書類が必要な場合もあります。 打合せが終わると契約書の原案が、メールなどで送られてきますのでその後 公証役場へ再度訪問して内容を確認、署名印鑑を押す流れとなります。通常 家族信託の契約書は10ページ以上にはなると思われます。まずはこの公証役場での契約書作成が大きなヤマになります。
公証役場では、契約書の雛形がありますので、それに家族構成や財産状況などを当てはめて作っていきます。相談は無料ですので、いろいろ質問も出来ますし、公証人からも質問があります。 ただ質問するにしろ受け答えするにしろ家族信託について事前に勉強しておかないとかなりの時間を浪費し、相談が複数回になる可能性があります。公証人の先生もかなり実務に忙しい方が多いので、予約が難しかったり、人によっては気難しい方も正直います。
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。先日、家庭裁判所から、後見人の報酬付与をしていただきました。今回は報酬付与の申立てから報酬付与の審判まで、約1か月程度でした。当事務所では、成年後見業務を取り扱っています。
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 早速ですが、小ネタ集第三弾です。民法の以下の項目が令和5年4月に改正されています。 903条 特別受益者(被相続人の生前にその人から財産を贈与されたりした相続人等)の相続分について 904条 903条の贈与の価額の算定につ...
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
司法書士試験合格者発表|秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
今回は、できるだけシンプルに 父親の認知症対策として、1000万円の金銭と現在住んでいる不動産(建物・土地)を信託財産とすることを考えます。 委託者 父親 受託者 長男 受益者 父親 という構図です。 これだけをまず決めて公証役場へ行き相談しにいきます。地元の公証役場へ電話をかけ「家族信託をしたいんです」と言って予約を入れます。公証役場にいる公証人は元裁判官で第三者として証明をしてくれます。家族信託の契約書は、必ず公正証書でというわけではないですが、必要なのは「証明」です。「証明」というのは「契約書を作った当日、信託を委託する父親が認知症ではなく、しっかりした精神状態で、信託の事も理解したうえ…
3 親族全員の合意がとれれば、いざ家族信託へと進みます。一般的には、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼することも有るかと思います。しかしここではあえて自分自身で最小の費用でやってみるということを目指してみたいと思います。 ちなみに専門家に依頼した場合は、一般的には30万~100万くらいでの費用がよく見かけられます。内容の複雑さによっては、行政書士、司法書士、税理士などもチームを組んで綿密に信託契約書を作成しますので費用がかかる場合があります。
2 家族へ説明する。 一人っ子の場合は必要ありませんが、兄弟がいる場合しっかり話合い理解をしてもらう必要があります。家族信託の役割を担ってもらわないといけない場合もありますし、親の財産を管理・運用するという事でもありますので、知らないまま進めてしまうと不要な猜疑心が生まれてしまうことも有ります。相続が発生する前からおおモメになり、永年続く裁判所での相続争いということにもなりかねません。 これは特に金額の多少ではなく信託という仕組みと家族・兄弟との組み合わせによるものが根深くしているのかもしれません。
1 親に説明する。 まずは親の同意がないととにもかくにも始まりません。認知症などによる問題、また親を守るために必要な仕組みであることの説明をし、理解してもらうという事です。 最初の難関といえば難関ですが、NHKや新聞の特集記事や番組などを見てもらうという手も有りです。大きな看板をもつ会社の情報は親の信頼も厚いところです。 後はより易しく伝えられるかというところですが、これは自分自身が理解していないとなかなかできない部分です。
それでは いざ家族信託作成にという事ですが、専門家を利用する、ご自身でするを別として、どういうことが必要なのかということを順をおって説明していきたいと思います。 信託法の改正から始まった家族信託ですが、他の相続制度に比べて歴史の浅い法制度となっています。ですのでまずはご家族への説明から始めるという事になります。
【上場会社の株式】 理論上は可能ですが、実際の運用はほとんどされていないようです。証券会社としても信託法に基づいた運用には消極的なようです。 【自社株式(非上場の株式)】 経営者が所有している自社株式を信託財産に組み入れたいというニーズは少なからず存在します。認知症になって意思能力が低下してしまった場合、会社の運営を握る株主の権利を信頼できる子供に任せ、税金などの問題から所有者としてそのまま待ち続けるという事です。 仕組みとニーズが一致した組み合わせだと思います。
Re:サンク(森一郎氏)に守るべきものがあるのか?(No.3)ーーお父様み言を無視して誰の言葉?
これまでの下記記事 『Re:サンク(森一郎氏、諸星くると氏)に守るべきものがあるのか?(No.2)ーー「独生女」とは?』お母様からは亨進氏には「3年間待ちな…
相続?なにそれ、おいしいの? ⑩佐兵衛の驚愕遺言・・・その参(法定相続なら?)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ10/52です。 今日は佐兵衛の遺言の第三弾となります。長文が続きますが、よろしくお付き合いください。 横溝正史『犬神家の一族』KADOKAWAより ・・・氷のような冷え切ったその静...
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 本日の記事は、前回の続きのようなものと思ってください。 こちらの記事とセットで考えてもらえたらなと思います。 実は従前は相続で土地をもらっても、法務局に出向いて「相続登記」をする義務がありませんでした。登記と言うのは、特...
金銭の場合は、受託者名義の信託口口座を作る必要があります。これは委託者の名義のままでは、受託者がその運用を行うことができないというのが一番の理由です。また受託者の資産とごっちゃにならないように新たな口座を設け、受託者名義のほかのものと区別するという意味合いもあります。 信託契約後の金銭や信託不動産(賃貸物件などの収益物件)からの家賃収入、経費の支払いなどは信託口口座で管理を行うこととなります。 少しづつこの信託口口座に関する理解も金融機関で進んできましたが、不正利用などが原因で口座開設自体が難しくなっているという現状も有ります。
不動産の信託条項に「信託の終了事由」というのも記載します。もし受益者の誰々が死亡の時とする場合は、帰属先を決めておけば遺言の代わりとすることもできます。また帰属者を決めないことも可能です。その場合は遺産分割協議などをおこなうということになります。 このように家族信託では、その設計内容により生前の財産管理から相続後の資産承継機能までもつという事になります。
家族信託するにあたって、その信託する財産を委託者が名義を託し、受託者はその管理・運用を任され、受益者はその権利を持つということを明確に示さないといけません。不動産、金銭など。 不動産の場合は、登記簿上にその趣旨を記載します。委託者、受託者、受益者の名前、信託事項などです。 第三者が見て誰にどういった権利があるのかというのが一目でわかるという事ですね。ちなみに委託者と受益者が同じ場合は、受託者名義に代わっていたとしても贈与税、不動産取得税、譲渡所得税などはかかりません。(登録免許税のみ発生します)
ストレスの根源となっている隣地境界線。現在早朝4時過ぎ。冷えてきました。なぜこんな時間に?長~いメールがいつも夜12時近くに届くのです。確定測量で色々あって・・・・・分筆をしなければエンドレスの様を呈し。分筆せずとも売却可能なのですが、頑張っています。全てが完了
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
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最近、遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が出来上がって、遺産承継業務が進んでいます。遺産承継業務といっても色々で、①遺産分割協議が必要なもの・②必要でないもの、③遺産分割協議が済んでいるもの・④いないものがあります。遺産分割協議が済めば、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
相続?なにそれ、おいしいの? ⑨佐兵衛の驚愕遺言・・・その弐(負担付遺贈と解除条件・停止条件)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 好評シリーズ「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ9/52となります。 前回の続きです。佐兵衛の呪いのような遺言はまだまだ続きます。 前回はこちら↓ では、参りましょう、異彩を放つ佐兵衛の遺言書...
家族信託で、信託できる財産とそうでないものというものも存在します。またどの財産を家族信託に組み込むのかということは重要な要素になります。 信託法によると、信託できるものは「財産」と規定しています。つまり財産的な価値があり、金銭評価のできる積極財産であれば信託することが可能です。なので債務は出来ません。 例を挙げると 【できるもの】 金銭、不動産、動産、債券、自社株、有価証券、特許権など 【できないもの】 ローン、保証債務
この数字相続対策は、受益者連続型信託ともいわれます。 例を挙げると 夫が先祖伝来の土地を持っていて、これを自分の血筋につなげていきたい場合、もし子供がいなければ、次に妻が大部分を取得し、もし妻がなくなれば妻側の親戚に遺産が渡ってしまいます。そうならないように一次受益者 妻 二次受益者 自分の弟 三次受益者 弟の子(甥)などとしておきます。こうすることによって同じ血筋で土地を引き継ぐことが可能になります。(かなり古風な考えではありますが)
家族信託には、遺言書には出来ないことが一つできます。それが数字相続と呼ばれる二次相続三次相続と設定することが可能という事です。 遺言書には、Bに相続させる、そしてその後にCに相続させると言った文言を記載させることはできません。その場合はBに改めて遺言書を作ってもらうしかありません。遺言書は簡単に撤回が可能ですので、Bが心変わりしたりする可能性もあるわけです。特に最初の遺言者はその段階ではなくなっていますので、縛られることもありません。 信託契約の場合は、第二受益者、第三受益者と設定することが可能です。
おはようございます。銀行も官公庁も土日祝日がお休みなのでどうしても平日に動かなければなりません。現実的ではない行政手続きにトホホです。私も妹も実家近くに住んで…
相続?なにそれ、おいしいの? ⑧佐兵衛の驚愕遺言・・・その壱
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 好評シリーズ「相続?なにそれ、おいしいの?」の8/52となります。よろしくお願いいたします。 ・・・・・・・・・ さて、物語のほうは、いよいよ佐兵衛の不吉きわまりない、怪異な遺言が公開されることになります。 横溝正史『犬神...
信託契約に定めた内容に従い受託者は、信託財産の管理・運用ができることになります。財産の運用が制限されてしまう後見制度に比べて、認知症対策としては家族信託が優れているのはこの点に有ります。 ただ注意しないといけない点は、あくまで信託財産として定めたものだけが家族信託の管理・運用が及びますので、それ以外の財産はもし認知症などになった場合は凍結されてしまう恐れがあります。後見制度なども検討しつつ、運用面での必要があるものは信託財産に組み込んでおくことが大切です。
家族信託の大きなポイントは、委託者は財産の名義を預けているだけなので、贈与税や不動産取得税などの税金が発生しないことです。 受託者に所有権を移してしまうと高額な贈与税などが一気にかかってしまい、せっかく任せようとしていた財産が大きく目減りしてしまうということにもなりかねません。つまり役割部分だけを他者に任せることができるという事ですね。
家族信託とはそもそもどういうものなのか?というお話です。◎財産を持っていて、その管理をお願いしたい人を委託者といいます。◎その財産を管理・運用したりすることを任された人を受託者といいます。◎その財産の権利を有する人、管理・運用により利益がもたらせる人を受益者といいます。 運用の流れについては、金融機関が一番近いかもしれません。委託者がお金を預けて、金融機関がそれを運用、管理保管し、利子などを委託者・受益者に返すような仕組みです。ここで金融機関となっているところが、信頼できる家族になるのが家族信託です。