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また財産を受ける側も見ず知らずの親族の財産を突然相続と言われてもうけいれるかどうか?迷うところです。 どんな人なのか、普段の生活もわからない人の財産というのも怖いものです。300万円の財産があってタナボタだと思って受け取ったら、半年後ぐらいに借金取りから3000万の取り立てがあるという可能性もあり得ます。まだまだ先の人生がある甥姪としては、相続放棄をするという選択をするかもしれません
第三順位の兄弟姉妹というのも同じ年代ですので、亡くなっていることも考えられます。ただその兄弟姉妹に子供(甥姪)がいれば代襲相続人となりますでの財産を引き継ぐことになります。 普段から仲良くしていたり、死後のことを任せられるような関係にあれば遺産を相続させるということも出来ますが、そうでもない場合なかなかそういう気にもならないということもあります。
相続小ネタ集6. 夫婦は一心同体。ならば同じ遺言書で・・・ゴメンナサイそれアウトです!
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 世に言う「おしどり夫婦」 でもね。おしどりの雄って毎年冬ごとにパートナーをチェンジするんだって・・・。 いきなりの脱線ですみません。例えばあるところに、大変仲の良い夫婦がおりました。その夫婦は、どちらが先に逝くかはわか...
ここで遺言書を作るあたって おひとり様について押さえておかないとポイントを考えてみます。 おひとり様になって、自分が高齢になって亡くなった場合 誰が相続人になるかということです。配偶者や子供がいない場合、まず直系尊属(父母)が第二順位となり対象となります。しかしそのタイミングでは、亡くなっていることも多く、次の第3順位(自分の兄弟姉妹)に移ることが考えられます。
おひとり様とは 生涯独身の方 子供はいるが疎遠、または子供たちが遠方に住んでいる方 子供がおらず、先に配偶者が亡くなってしまった方 など実際には多くの方が当てはまります。頼れる家族や親族がいない、また親族がいたとしても何年も連絡を取っておらず関係が疎遠である場合 頼りたくないという心情になることも有ります。
役所に婚姻届けを出してはいないが、その意思を持ったパートナー関係にある二人が共同生活をおくっているというのが事実婚です。内縁関係ともいいます。 様々な理由はあると思いますが、婚姻関係に無い場合、法定相続に準じた相続というものが出来ませんので遺言による遺贈をしっかりおこなっていないとパートナーに財産を取得させることができません。また 配偶者控除といった相続税控除処置も受けられませんの事前に確認しておく必要があります。
予備的遺言は、財産を譲ろうとしていた相手が先に亡くなっていた場合、他の人を指定しておく遺言です。同じ遺言書の中で記載します。 夫が持っていた先祖から引き継いでいた土地を、妻側の血族には残したくないなという場合などは、この予備的遺言を利用すると、夫が亡くなった場合、その夫側の甥にという指定が可能になるという事です。 またただただ他の親族に渡したくないという場合は、慈善団体や公共機関などに寄付という指定も出来ますので検討の余地があります。
この配偶者に全部パターンで、最近増えてきているのが、お子さんがいらっしゃらないケースです。夫婦お互いにこの全部パターン遺言をすることを交差型遺言と言ったりもするのですが、亡くなられるのがどちらが先になるかは実際のところわかりません。かなり高齢になってどちらかが亡くなられた場合新たに遺言をつくって自分の財産の行き先を決めるというのも難しい場合があります。そんな時に有効なのが予備的遺言です。
例文 第1条 遺言者 ○○は、遺言者がその相続開始時に所有する全財産を遺言者の妻 ◆◆(生年月日)に相続させる。 この配偶者に全部のパターンで遺言書を作る場合事前に相続人になるであろう人には、伝えたり説明したりして、理解を得ておいた方が良いですね。「財産はおかーさんに全部残すから」のような感じですね。 もしそれが難しいようでしたら、付言事項(ふげんじこう)というもので遺言書の最後にその想いを書き記しておけばよいかと思います。
相続?なにそれ、おいしいの? 19.犬神家の配偶者居住権(その弐)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに... 今宵は「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズの19回目/52となります。 前回の内容です。↓ それから、関連条文のおさらい↓ 民法1028条:被相続人の配偶者は・・・、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住して...
遺留分のことも考えるとその分は事前に遺言書の内容に加味しておくと揉める要素は低くなります。またその遺留分の金銭を生命保険などで別に準備しておくというのも手です。 実際のところ子供から親へ遺留分侵害額請求を行うという事は少ないと思います。父親から母へという遺言の場合財産は母親へ移りますが、次の相続が発生した時は、子どもたちにいくわけなのでそこまでがめつくなることもないかなというところです。母親の生活維持にも必要なお金ですので心情的にも意義を唱えることは少ないということです。ただそれまでの親子間の関係性によっては全くないとは言い切れませんので、注意は必要です。
まず多くあるパターンで、つくっておいた方が良い(法律上も効果が高いもの)ものに、配偶者に自分の全財産を譲るという遺言があります。配偶者は法定相続上は、二分の一の権利がありますが、その割合を高めることができます。遺留分という法律上 法定相続人に認められた最小限の権利がありますので、請求された場合は支払うことになりますが、本来の法定相続分からは、半分になりますので、非常に有効です。亡くなられた方の相続人が、配偶者とその兄弟姉妹だけだった場合は、兄弟姉妹には遺留分がありませんのですべての財産を配偶者に譲ることも可能です。
遺言書についてはいろいろ書かせていただいてきましたが、今回からのシリーズは、いろいろ遺言のパターンについて書いていきたいと思います。 遺言書は、遺言者が自分の財産を自由に指定し相続させるものです。ただしその財産や置かれた状況などは千差万別です。それをより効果的に遺言書で実現するためには、それなりに技術が必要になってきます。また知っておいた方が良い知識も有りますのでそれを共有したいと思います。
買戻し特約の登記といえば、住宅供給公社などの ものを見かけることがあります。 こういった買戻し特約は10年間で終了しているのですが、 登記自体は放置されていることは多々あります。 不動産の売却の際などはこの登記の抹消が必要となりますが、この 抹消登記は令和5年4月1日から簡略化されております。 具体的には従来は買戻権者に連絡して書類をもらってから申請して おりましたが、現在は期間さえ10年…
税金110%って例えば 1億あったら1億1000万円税金で払うってことでしょ ありえないでしょと思っていると 仮想通の場合、そのようなこともあるらしい 仮想…
よくネットで書かれたものなどは、その真偽があやしい、あやふやな知識で一般の方がかかれたものといったものも散見されますが、2023年に出版された最新の本で相続を専門とした税理士が書いたものとはイヤハヤな感じがします。 遺留分侵害額請求をするかどうかは、法定相続人の法律で認められた権利だと思います。行使するかどうかは、その方の判断であっていいとは思いますが、遺言書の作成、相続手続においてはそれを前提として進めるというのが法律を生業としている専門家だと思います。
そもそも士業である専門家が、法定相続人を認識しているにも関わらず(当然戸籍を確認し知っているはずですが)、バレずにすんで良かったですね、といったスタンスはどうなんですか!という話です。こういった本が紙媒体で出版され図書館に並んでいるという事実が恐ろしいです。一般の方がこういう方法もあるのかと思い実践したら、後々問題になることは目に見えています。
ある税理士さんが書いたトクする相続という本で、「公正証書遺言は検認がいりません。なので疎遠になった前妻の子どもには連絡がいきません。私の事務所が引き受けた案件では、相続開始から10年の時効になり遺留分が請求されませんでした。」となにやら誇らしく書いてありました。 その題目が【相続させたくない人に連絡がいかないようにしたい】というものでした。公正証書遺言でも遺言執行者がいる場合は、法定相続人 全員にその就任の連絡、遺言内容の通達は責務です
前回、司法書士会目黒支部のセミナーについてのブログを記載しました。セミナーでは、講師の先生に、大変充実したレジュメをもとに、相続土地国庫帰属制度についてご講義をいただきました。講義中、レジュメの内容を目で追っていると、思いもよらない記述がありました。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。12月1日(金)、私の所属する東京司法書士会目黒支部主催のセミナーを開催し、無事終了いたしましたこのブログでも度々告知(宣伝?)しておりましたが、相続土地国庫帰属制度の申請書作成支援についてのセミナーでした。
親が死ぬ前に子どもがすべきこと『親が死ぬ前に やるべき7のこと』 "親の終活" についてのコラムがありました。これは 子どもが親の元気なうちにやるべきこととい…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
ノートイーパワー4WD(日産 NOTE e-POWER 4WD)の感想
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
抵当権抹消と登記原因証明情報|秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
すっきりわかる家族法道場・・・4.血の縁は断てないけれど(姻族関係の消滅)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 前回あげました、親族の関係図ですが、もう一度掲載しておきます。今回は内容的にはちょっと軽めかも知れませんが・・・・・・・・・・・・・・・・・・。見ようによっては結構えげつないかも知れません。(-ω-;) 配偶者は婚姻と同時...
平均寿命が80歳以上となってきている現在、相続する子供たちも60代、また少子化で子供がいないご夫婦やおひとり様であると相続人がご兄弟になることも多く、そうなると相続人も70代80代となり認知症率も格段に上がってしまいます。 遺言書は、ご自身の財産をご自身の意思でその分配をきめるという主体的な意味合いのものですが、残された者にとっても大きく負担軽減できるものでもあります。仲のよいご家族であったとしてもご準備しておくメリットは大きいと思います。
認知症と相続手続 知らないと後々大変です。 5 遺産分割協議
法定後見人を遺産分割協議のために選任したときのデメリットとしては、その法定後見人は、後見される方が亡くなるまで解任されることは原則ありません。月単位でその費用が発生します。 また法定後見人は、その相続人の権利を確保するという目的で着任しますので、法定相続分以上の取得割合にならない限り遺産分割内容に了承することはありません。遺産の内容(不動産や株式など)によっては分けにくいものもあり、また親族関係によっては法定相続割合といった均等割が適正でない場合もあります。そういった融通が利かくなくなってしまうというのも、遺産分割を困難にします。
認知症と相続手続 知らないと後々大変です。 4 遺産分割協議
しかし この遺言書があると相続人に認知症の方が含まれる場合、相続手続において大きなメリットがあります。 全財産を分割する遺言書がある場合、その遺言書通りに遺産分割をしていけば良いのですが、遺言書が無い場合は、遺産分割協議をしなくてはなりません。相続人に認知症の方がいる場合は、相続人として遺産分割協議に参加することができませんので、後見人をたてる必要が出てきます。この場合家庭裁判所に法定後見人選任の依頼することになるのですが、3カ月程度それだけにかかると言われています。
相続?なにそれ、おいしいの? 18.犬神家の配偶者居住権(その壱)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今宵は「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ18/52となります。 犬神家の一族から親族・相続法にアプローチする企画シリーズ。上の関係図を参考に、佐兵衛が愛人・菊乃を正妻に迎え、信州の犬神家本家に居住していたという条件で...
公正証書遺言の場合は公証人の判断になります。遺言書の内容を把握しているか、自分の意思によるものか?この辺りを中心に公証人に確認されるため、ある程度 遺言書の有効性を担保することができます。 自筆証書遺言は、そういった他者の確認ができないため、医師の診断書をとっておいたり、遺言書作成時の動画をとっておいたりといろいろ準備が必要な場合があります。 こういったあたりが不明確な場合、相続発生後、相続人からその遺言書の有効性が疑われたり、「遺言無効確認の訴え」といった裁判での争いになったりします。(裁判所に傍聴にいくとたまに見かけます。)
まずは残す側のお話です。残す側の準備としては、遺言書が挙げられます。遺言書は、遺言者の強い意思表示で行われ、強い法的効果もあるためその方の意思能力が非常に重要になってきます。 つまり認知症が進行してしまうとしっかりとした遺言書を作ったとしても認められないことになります。しかし認知症になれば即遺言書が作れないというわけではありません。その認知症の程度によって本当に遺言書が作れないない状況なのかというのがポイントになります。
65歳以上の高齢者の4人に一人は認知症だと言われています。人が亡くなることで発生する相続手続ですが、現在 亡くなられる方が高齢でというだけではなく、遺産を相続する側も高齢化しています。 残す側も残される側も意思能力がないと、相続手続はとても困難になります、そのあたりを両面から見ていきたいと思います。
相続?なにそれ、おいしいの? ⑰佐兵衛さん外国人じゃないですよね?(外国人の遺言)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今日は犬神家の系図ではなく、こちらを使って説明してみましょう。こういうのってどうやって作るの? なんて質問を貰うことが有るのですが割と簡単にできます。まずEXELで作った表をコピー。コピーしたのをペイントを起動して貼り...
転居したりして本籍が変更になったり、戸籍が改製されたりすると戸籍が新しく作り直されます。そのときにこの認知事項は転記されません。なので新しい戸籍だけを見たひとはこの認知には気づかないことがあります。この辺りを確認するためには過去の戸籍を遡っていく必要があるというわけです。 ここを見落とすと法定相続人の数が変わったり、遺言書の場合であっても遺留分のことがありますので、出生から死亡までという戸籍は、相続手続においては重要な意味を持つという事になります。
すこし珍しいものに胎児の認知があります。母親のおなかにいる子供の認知届けを出すことを退治認知といいますが、これは母親の承諾が必要です。勝手にはできません。 退治認知届けを提出しても父親の戸籍には何も記載されません。母親の戸籍の附票に記載されるのみです。子供が無事誕生した段階で、父親、子どもの戸籍に認知事項が記載され、流産、死産の場合は母親の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。この場合 父親の戸籍には、最初から無かったものとしてなにも残りません。
ちなみに 父親が未成年である場合でも認知することが可能で、親の同意などは必要ありません。 認知された子供は、父親の戸籍に入るということはありませんが、父の戸籍に認知事項として記載されます。また子供の戸籍の方にも認知された事実が記載されます。なので知らなかった他の家族が戸籍を取り寄せたときにそういった記載があると、少なからずビックリします。
祭祀承継者に ついて お墓や仏壇などを受け継ぎその後の祭祀を主宰する方を祭祀承継者と言います。 祭祀承継者となった者は、お墓や仏壇の管理お寺の檀家…
出生届を出し、出生の事実があれば母親と子供には親子関係が生じます。しかし父と子には親子関係はまだ生じません。父親が自分の子供であることを認め、役所に認知届けを出すことではじめて親子関係が成立し、扶養や相続を求めることをできるようになります。つまり「母親に認知する」といっただけでは、法的な効果は発生しません。 役所に認知届けを提出すると、それは戸籍に記載されます。父親の方、子どものほうにも記載されますので、内緒にしていても戸籍を取得された段階でバレてしまいます。
戸籍を読み解く重要性についてお話してきましたが、見落としてはいけない認知についてのお話になります。 認知というのは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、「自分の子供だ」と認めることを認知と言います。よく週刊誌なんかで芸能人が認知をしていた子供がいたなんて取りざたされることもあるかと思います。 認知するのは一般的に父親となります。婚姻関係にないカップルの間にうまれた子供は母親の戸籍に入ることになります。ここで母親が親の戸籍に入っていた場合は、新たな母親の戸籍が作られそこに子供も入ります。
つまり戸籍を集めてからそれを読み解くことが一番重要だったりします。戸籍は何度が改正されていますが、そのたびに原戸籍というものが生まれるので、前の戸籍と現戸籍で記載内容が変わったりすることがあり、新しい戸籍には記載されない内容が存在します。 また古いものは、筆書きされたようなものもあるので、解読が非常にしづらいものも含まれます。毎日戸籍をみている役所の人間ですら間違うことも有りますので、注意が必要です。
相続手続を進めていくときに必要なことが、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めることです。 これは何のために必要?という疑問が、戸籍を集める大変さに直面した時にフツフツと湧いてきます。相続人を確定させるために必要なんです、と銀行などの手続き担当は返答します。 現在の戸籍の中には、その方の本籍や親、子どもなどのことを知ることが可能ですが、過去の戸籍の中には、前婚の子供、認知した子供、養子など相続人確定に必要な相続人に関わってくる重要な情報がはいっていることがあります。
あまり 使われることはないかもしれませんが、相続回復請求権というものがあります。 これはどういったものかといいますと、本来相続人ではない人(ただし戸籍上は相続人だったりします、無効な縁組による養子や相続欠格にあたる人など)が、相続財産の一部や全部を占有している場合に、返してくれという権利のことです。 この権利行使には、相続権の侵害を知ってから5年、相続開始時から20年の期間制限があります。
配偶者短期居住権の利用方法ですが、配偶者居住権と同じように十分に注意をはらって居住、管理しないといけません。共同相続人全員の同意をもらって第三者に使用させることは可能です。しかし第三者に賃貸し収益を得ることはできません。また居住権の譲渡もできません。 期間の満了か不適切な使用をなどをした場合などで権利が消失します。配偶者居住権と違い事前の催告は必要ではなく、無条件で消滅請求されますので注意が必要です。 相続が落ち着くまでの仮の権利ぐらいに思っておいたほうがよさそうです。
相続?なにそれ、おいしいの? ⑯遺言書が二通出てきたら・・・?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 メインブログを「ムラゴン」に移してから、かれこれ一ヶ月が経とうとしています。徐々に読者さんも増えて来て嬉しいところです。今後ともよろしくお願いいたします。Niceやブログ村行きのバナークリックししてくださるかた本当にありがと...
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
子育て世代とフラット35|秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
では内容の方を見ていきます。 配偶者短期居住権は、「居住建物について無償で使用する権利」とされ、その期間は遺産分割協議で、その居住建物が誰のものになるか決まるまで、若しくは相続開始時から6カ月を過ぎるまでのどちらか遅い方までその権利を使用することができます。つまり最低でも6カ月は、その建物に居れるということです。 普通の賃貸物件でも、立ち退きを言われてから6カ月は猶予期間はありますので、当然といえば当然の気がします。
要件のほうを上げますと。 配偶者短期居住権は、①配偶者が、②亡くなった方所有の建物に、③相続開始の時に、④無償で住んでいた(かつ現在も住んでいる)場合に認められます。遺言や契約や協議などは、不要で相続開始と同時に発生します。 この権利は、相続放棄をしたとしても消えません。ただ内縁配偶者はこの対象に含まれないとされています。
配偶者居住権についてご説明しましたので、それに似たものとして配偶者短期居住権というものもあります。名前は似てるんですが、意味合いがかなり違いますのでご注意ください。 配偶者短期居住権とは、遺産分割が成立するまでなどの間における、配偶者の「短期的な」居住権を保護するものとされています。簡単に言いますと、旦那さんが亡くなったからと言って、他の相続人からすぐ出ていけ!と言われない権利です。「そりゃそうですよ」と個人的には思いますが、こういった権利が新たに法律で認められるようになりました。