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契約不適合責任が気になるが・・・ 実家は昨年11月に引き渡しが終わり、代金(総額400万円)も受け取りました。 ただ、それだけで全てが完了した訳ではありません。 それが契約不適合責任の問題です。 契約不適合責任とは、売買契約等にもとづき引渡された目的物が種類や品質、または数量に関して契約内容と異なる場合に、売主が買主に対して負う責任です(民法562条以下)。 契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いや免責についてわかりやすく解説 - ホームズのよくわかる!不動産売却 売買契約の対象となる目的物が、通常の品質を欠く場合や特別に約束されていた品質を欠く場合に買主から責任を追及される可能性があります…
買主は不動産買取専門業者 実家の買主は静岡県を拠点とする不動産買取の専門業者です。 空き家となっている中古戸建住宅を買い取り、リノベーション(リフォーム)して販売しているようです。 ホームページを見ると築30年以上経過した住宅を再生して販売してきたようです。販売中の物件をが掲載されていますが、築30年程度の住宅を1,000万円~2,000万円くらいの価格で売り出しています。交通の便の悪い田舎の物件が多いようです。 実家もその例に漏れません。リノベーションして1,000万円くらいの価格で販売しようとしているのかもしれません。 以前住んでいたマンションを売却した先も買取専門業者でした。 ともに不動…