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契約不適合責任が気になるが・・・ 実家は昨年11月に引き渡しが終わり、代金(総額400万円)も受け取りました。 ただ、それだけで全てが完了した訳ではありません。 それが契約不適合責任の問題です。 契約不適合責任とは、売買契約等にもとづき引渡された目的物が種類や品質、または数量に関して契約内容と異なる場合に、売主が買主に対して負う責任です(民法562条以下)。 契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いや免責についてわかりやすく解説 - ホームズのよくわかる!不動産売却 売買契約の対象となる目的物が、通常の品質を欠く場合や特別に約束されていた品質を欠く場合に買主から責任を追及される可能性があります…
実家売却には条件がある 実家の売却については契約書を締結する段階にきていますが、実際に引き渡しをするのは3か月くらいかかりそうです。 売却に当たっては買取業者から条件が付されており、これらをクリアしなければなりません。 こちらがその条件です。 公簿面積売買 公募面積売買とは登記簿の面積(土地800.61㎡、建物152,36㎡)を正として売買することです。土地の登記簿と実測面積は結構異なることがあります。銀行員時代の経験では2割、3割違っているのはざらにあります。 公簿売買と実測売買の違いとは?トラブルを回避する方法を解説 不動産売却査定のイエイ (yeay.jp) 実家には明治の始めから先…