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社会の高齢化と高齢者の雇用を確保する施策により、労働者全体に占める60歳以上の割合が18.7%(令和5年)となる中、労働災害の死傷者(死亡および4日以上の休業)に占める60歳以上の割合は29.3%(同年;前年比0.6ポイント増)に達している。【参考】厚生
1月から電子申請が義務化された労働安全衛生関係の手続き🙋♀️
2025年1月から労働安全衛生関係の手続きについて電子申請が義務化されました。以下ではその内容と労働者死傷病報告の様式変更をとり上げます。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/season_contents.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【絶賛求人中】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方歓迎👇お問い合わせはこちらから👇https://www.ykroumu.com/contact.htmlhttps://en-gage.net/lemon_saiyo9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~👇社会保険労務士法人オフィスりあんHP・FB👇https://www.ykroumu.com/https://www.f...1月から電子申請が義務化された労働安全衛生関係の手続き🙋♀️
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、毎年1回以上、「ストレスチェック」(労働安全衛生法第66条の10にいう「心理的な負担の程度を把握するための検査...
研究開発業務に従事する者(以下、本稿では「研究開発職」と呼ぶ)については「労働時間を管理しなくてよい」と思い込んでいる経営者も多いが、そう言い切ってしま...
厚生労働省に昨年12月から設置された「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」において、労働安全衛生規則第44条に定められている検...
こんにちはPacchinです 今日は前回の衛生委員会の続きですー 見ていない方はこちらクリック 『衛生委員会★睡眠Zzzパート1』こんにちはPacchinで…
労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康の確保」と「快適な職場環境形成の促進」を主目的にしているが、その対象を自社の従業員のみならず、同じ場所で...
建設業というと「建設業法」の理解が必要です。ただ建設業法しか理解せずに、大切な法律を知らない人もいます。それは「労働安全衛生法」です。建設業法は国土交通省、労働安全衛生法は厚生労働省管轄で、労災が起きると警察省と共に立ち入りを行うのが労働基準監督署です。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057良く聞く用語の定義も定められています。第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義...
会社は、常時使用する労働者に健康診断を受けさせなければならない(労働安全衛生法第66条)が、その費用は誰が負担すべきなのだろうか。 この件に関しては、労...
就業規則の届出については常時使用する労働者の数が10人以上の事業場、衛生委員会の開催は常時使用する労働者の数が50人以上の事業場といったように、労働者の人数を基準に法令上の義務が定められているものがあります。常時雇用する労働者の定義・カウント方法を確認します。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/news_contents_7616.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方募集中👇お問い合わせはこちらから👇https://www.ykroumu.com/contact.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~👇社会保険労務士法人オフィスりあんHP・FB👇https:/...常時雇用労働者の定義・カウント方法は🙋♀️
就業規則の届出については常時使用する労働者の数が10人以上の事業場、衛生委員会の開催は常時使用する労働者の数が50人以上の事業場といったように、労働者の人数を基準に法令上の義務が定められているものがあります。そこで今回は、常時雇用する労働者の定義・カウント方法を確認します。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/news_contents_7616.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方募集中👇お問い合わせはこちらから👇https://www.ykroumu.com/contact.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~👇社会保険労務士法人オフィスりあんHP・FB👇...常時雇用労働者の定義・カウント方法🙋♀️
一見するとちょっと間違えそうな話なので今回はこの「コロナ」と「病者の就業禁止」についてのお話です。 労働安全衛生法68条では「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」とされており、施行規則に定める伝染性疾病とは「病毒伝ぱのおそれのある伝染性疾病」とあります。 ここだけ知っていると「ははあ、ということは新型コロナにかかったら仕事できず隔離なんだ」と思いがちです。 勉強ができている人はここで「ん?」と思います。なぜか。新型コロナウイルス感染症は上記の「病毒伝ぱのおそれのある感染性疾…