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一見するとちょっと間違えそうな話なので今回はこの「コロナ」と「病者の就業禁止」についてのお話です。 労働安全衛生法68条では「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」とされており、施行規則に定める伝染性疾病とは「病毒伝ぱのおそれのある伝染性疾病」とあります。 ここだけ知っていると「ははあ、ということは新型コロナにかかったら仕事できず隔離なんだ」と思いがちです。 勉強ができている人はここで「ん?」と思います。なぜか。新型コロナウイルス感染症は上記の「病毒伝ぱのおそれのある感染性疾…