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新年度になり、新しくアルバイトを始める学生も多いことから、厚生労働省では例年実施している「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを今年も実施しています。今回はこのキャンペーンの内容について確認をしましょう。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/news_contents_8357.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方歓迎👇お問い合わせはこちらから👇https://www.ykroumu.com/contact.htmlhttps://en-gage.net/lemon_saiyo9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~👇社会保険労務士法人オフィスりあんHP・F...アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン🙋♀️
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新年度になり、新しくアルバイトを始める学生も多いことから、厚生労働省では例年開催している「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを今年も実施しています。今回はこのキャンペーンの内容について確認をしましょう。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/news_contents_7736.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・パートタイム:経験者、有資格者又はチャレンジ中の方歓迎👇お問い合わせはこちらから👇https://www.ykroumu.com/contact.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~👇社会保険労務士法人オフィスりあんHP・FB👇https://www.ykroumu.com/ht...「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン🙋♀️
以前、労働条件の明示に関連する質問を受けたことがありました。 1件は、日本で採用され海外勤務をされている方から、入社したときに給与等の労働条件を口頭でしか聞かされていなかったが、翌年の4月から突然に説明もなく日本での月額数万円の手当を廃止され、日本の本社に説明を求めてもなかなか回答をしてもらえないが、どうしたらいいのでしょうかという質問でした。 もう1件は、会社の総務の仕事をされている方から従業員を採用したときに渡す労働条件の通知書は会社に保管義務があるのでしょうかという質問でした。 法律(労基法第15条、施行規則第5条)で、従業員を採用する場合には、賃金、労働時間等の労働条件を書面で明示しな…
そのまま使える書式:労働条件通知書(パートタイム・有期雇用労働者用)
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を文書の交付などにより明示する必要があります。👇労働条件通知書(パートタイム・有期雇用労働者用)他、Wordでそのまま使える人事労務管理基本書式集はこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/format.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方募集中👇お問い合わせはこちらから👇https://www.ykroumu.com/contact.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sh~~~~~~👇社会保険労務士法人オフィスりあんHP・FB👇https://www.ykroumu.com/http...そのまま使える書式:労働条件通知書(パートタイム・有期雇用労働者用)