メインカテゴリーを選択しなおす
【海外帯同準備】仕事|雇用保険(失業保険)の延長手続きやってみた!まとめ
駐在妻になる予定の方。雇用保険(失業保険)は延長手続きできます。延長できる期間は、 本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年。そのため、夫の海外赴任が2~3年とあらかじめ決まっていたり、帰国後に日本で働きたいと考えている方は手続きしておきましょう。
1.基本的な考え方は次のようになります。 日本の会社に籍をおかず、海外の会社に籍を移す場合は、日本の会社との雇用関係がなくなるため、日本での健康保険・厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格は喪失します。 日本の会社に在籍のまま、海外の会社で勤務する場合は日本の会社との雇用関係は継続しているので、日本での健康保険・厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格は継続します。 2.健康保険の海外勤務者への適用 健康保険は、昭和55年から外国の病院において療養を受けたときも療養費が支給されるようになっています。ただし、国内とは異なり、療養の給付として現物給付は行われないため、治療費を支払った後、療養を受けた病院…