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遺言書を作成する場合多くの人が自分が先に亡くなるという前提にたっています。しかし配偶者や子供などが先に亡くなってしまう可能性もないとはいえません。そういった場合に備えて遺言内容を考えるということも大切です。 これを予備的遺言といい、遺言者よりも先に相続人の誰かが亡くなった場合を想定し、行き先を失った財産を誰に相続させるのか明記しておく必要があります。 例えば、長男に渡す財産を明記した場合には、「もし長男が亡くなった場合、その財産は長男の子供に渡す。」といったことを遺言書に追記しておきます。
修正・変更する場合は原則 新たに遺言書を作成するとお考え下さい。自筆証書遺言は訂正して追記する方法もありますが、余白の制約や訂正のルールが細かくあるため、新しく書き直すほうが時間がかからず、間違いも起こりにくいです。公正証書遺言は原本が保管されていますので、それを変更などはできません。新しい遺言が必要になります。 遺言書は複数ある場合、日付の新しいものが有効となります。ただし内容が重ならないものは古いものも有効となりますので注意が必要です。もし以前の遺言をいったん白紙にしたいという場合は、最新の遺言書にその趣旨を書いておきましょう。 「遺言者は、令和〇年○月○日以前に作成した遺言書を全て撤回す…
「元気なうちに遺言書を作成しておく必要があるのはわかるが、状況の変化や気持ちの変化により作成した遺言書を書き換えたくなったらどうするのか?」といった心配・疑問を持つ方も多いです。 遺言書は、どんな形式にしろ変更・撤回は可能です。どうぞご安心ください。ただし誤解されている部分もありますので、少しご説明します。 遺言書は遺言者が亡くなった後に初めて効力を発生するものです。これが一番の原則ですので、それまではいくらでも変更できます。
【お金の使い方に変化あり】続・6,000万円を遺産相続した後輩の話
私の職場で親から6,000万円を遺産相続した後輩がいます。 その後輩とは月に1回ほど2人で食事をしており、昨年の9月に遺産相続したことを打ち明けられました。 fire-money.hatenablog.com その後輩はギャンブルなどが好きであるものの、生活は質素と言ってよく、インデックス投資の知識を有しており、堅実な積立投資をしています。 そして、最近食事に言ってお金の話をしていると、何やら雲行きが怪しくなってきていると感じることが少なからずありました。 ・お金の使い方の変化について ・大金を手にした時こそ取るべき行動とは 今回は遺産相続した後輩の話を中心にこの2点について触れてみたいと思います。
なかなか聞きなれない言葉ですが、祭祀主宰者。祭祀主宰者とは、先祖を供養したりお墓を守る人です。遺言でこの祭祀主宰者を指定することができます。 民法では「祭祀主宰者が系譜や祭具及び墳墓の所有権を承継する」と規定しています。系譜とは、家系図の類、祭具とは仏壇や神棚の事です。これらのものは承継したとしても相続税の対象外となります。余談ですが、これを利用して完全純金製で仏壇を作り、相続税を回避しようとした人がいるらしいです。もちろん認められません。 祭祀主宰者は、被相続人(亡くなった方)の血縁である必要はなく、被相続人の指定で決まります。もしない場合はその地域の慣習できまり、それもなければ、裁判所での…
遺言執行者とは、遺言書に書かれたことを実際に実行する人のことで、財産をもっとも多く相続する人が任される場合が多いです。相続に関してメインとなる人ということですね。ただこの相続人の代表者を遺言執行者に指定するケースですが、特に相続争いが起こりそうな家庭では、相続人の一人が遺言執行者になると中立性をたもてなかったり、不平不満がその人に集中してしまう場合があります。 そのため中立的な立場でかつ専門知識のある専門家を遺言執行者にするケースも多いです。遺言書作成に手伝った弁護士や行政書士などからだと遺言者の意思などを説明しやすいですし、相続手続についても慣れていることからスムースに進められるからです。
⑥後見人の指定 遺言者が死亡することで親権者が不在となる未成年の子がいる場合、遺言で第三者を後見人として指定し、その未成年の財産管理などを委ねることができます。 ⑦相続人相互の担保分の指定 相続した財産いに欠陥があるなど、他の相続人の相続した財産よりも明らかに劣ったいあたことが分かった場合は、他の相続人が担保責任を負うことになります。たとえば相続した自動車のエンジンに問題があり、全く走らない場合とかです。 この担保責任の責任者や負担割合を遺言で指定することができます。 ⑧遺言執行者の指定 遺言内容の実現にあたっては、名義変更や登記の変更など様々な手続が必要となります。これらの手続きをおこなう権…
③相続人の廃除 遺言を作成する人が、相続人になる予定の人から虐待や侮辱、その他の暴行による被害に遭っており、その相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言により相続人から相続権をはく奪することができます。ただかなり強い権利行使になりますので、家庭裁判所で認めてもらうにはなかなかのハードルになります。 ④遺産分割の禁止 遺言で、遺産分割を相続開始から5年を超えない範囲で禁止することができます。 ⑤隠し子などの認知 婚姻をしていない女性との間にできた子供がいた場合、遺言でこの子を正式に自分の子であると認知することができます。「生前に認知すると問題が発生すると考えられる場合この方法が採られます」とものの…
遺言で決められることは民法によって定められています。何でもかんでも遺言に書いといたらええんちゃうのというわけではないんですね。①相続分の指定 これは一番遺言といえばというところですが、誰それに○○銀行の預金を相続させる。誰それに○○の土地を相続させるといったものですね。また比率で分けることも可能です。Aには○○銀行の預金を2分の1、Bに2分の1みたいな感じです。 ②遺贈の指定 被相続人(亡くなった方)の財産は原則として法定相続人に相続されます。しかし被相続人が特にお世話になった人や内縁の妻、遠い親戚である甥や姪 あるいは団体などを指定して相続財産を渡すことができます。これを遺贈と呼びます。
【財産の大半が不動産であるケース】 財産の大半が不動産である場合、その分割がしづらさからもめるケースが増えます。兄弟が3人いて、不動産が複数ある場合で数的にはそれぞれの相続人に渡すことができる場合であっても、その評価額の問題や遠方にあったりということで不公平感は出てしまいます。 不動産は登記手続きや売買手続きなど金融資産に比べると時間や手間がかかります。分割にさいして揉めることないように、遺言書で指定しておく、またその意図も事前に伝えておくか付言として示しておく必要があると思います。
【息子の妻が口を出すケース】 被相続人の息子の配偶者は相続人には含まれないのですが、相続内容には口出しをしてくるケースも多く、相続人以外の人も巻き込んで相続人争いがこじれることはよくある事例です。血縁が絡まないぶんだけ、その主張に遠慮がありません。 「ちゃんともらえる分はしっかりもらってきてよ」「でも残された親の世話やお墓の管理などはまかされてこないでよ」なんてことを言ったりします。 義理の親の面倒を献身的に見てきたにも関わらず、相続権がないため報われにくい長男の妻には特別の寄与というのが認められることになりましたが、実際のところはその算定などは難しいようです。
【家族仲が良くないケース】 相続争いを引き起こす一番の原因は何といっても家族仲の悪さであることは間違いありません。また相続をきっかけに悪くなるというケースもあります。 法律上は、法定相続人がいて法定相続割合で分け合えば公平に分け合えるような立て付けになっていますが、相続に関して揉めようと思うえばいくらでも揉める要素は存在します。 相続発生前の状況として、親と同居 介護をしていた兄と遠方に住む弟というだけでも違います。また過去に留学をさせてもらっていた、金銭の贈与を受けていたなどもその要素になります。 くすぶっていた人間関係が遺産分割のタイミングで噴出するなんてことも大いにありうるわけです。
【前妻との間に子がいるケース】 再婚して現在は妻と子がいるが、前妻との間にも子供がいる場合です。夫であるあなたが亡くなった場合、法定相続人は現在の妻と子供、そして前妻との子供になります。ここでポイントとなるのが、現在の子供と前妻との子供の法律上の財産の取り分が全く一緒だということです。 お互いの家庭がほぼ他人の状態であることも多いかと思いますので、前妻の子からは遠慮なく四分の一の財産の請求が発生する可能性があります。 また今まで面識のなかった前妻の子どもを交えての遺産分割協議というのもできれば避けたいところです。 夫としては、前妻の子供にも財産をのこしてあげたいと思うかもしれませんが、後妻は果…
~続き~兄には800万の現金を用意する余裕がありません。そうなると弟は家の売却を迫ります。 親の介護をしてきた兄 住み慣れた家を離れたくない心情もあります。 法的になんの問題もない弟の主張。 どちらか一方が正しいということは、二人だけの主張で見る限りいうことは難しく、お互いの主張がぶつかってトラブルへ発展していきます。 ここで道筋を立てておくのが遺言書です。亡くなった母がどう思っていたのか?長年介護をしてきてくれた長男に感謝の意味を込めて家を残すのか、何かと気にかけてくれ助けてくれた弟のためにも平等に遺産分割するようにする遺言書を作成するのか。 この結論を出せるのは遺言者だけといえます。「遺産…
よくドラマなんかで巨額の財産を相続するために争っているなんて見ることありますよね。でも実際のところ少ないからこそ、取り合いまた分割しにくかったりするのです。 家庭裁判所のデータによると持ち込まれた件数のうち1000万以下が約3割、5000万以下で考えると7割強になるらしいです。金額の多さではないといえます。 もっともシンプルな例でいいますと 預金 400万 自宅 2000万 相続人は兄 と弟 自宅には亡くなった母と兄が住んでいました。親の面倒を見ていたのは兄夫婦です。 法定相続分で分けると二分の一ずつですので1200万。長男は自宅に住み続けたいと主張し、弟はそれならばと預金400万とのこり80…
財産の多い少ないや家族仲の良さに関わらず、相続にはトラブルがつきものです。よく聞くのが「うちは財産がないから揉めない」「家族仲が良いからもめない」といったセリフです。しかし裁判所に傍聴にいくと毎日のように家族間トラブルに出くわします。財産が多いわけでもなく、それまで揉めていたわけでもない家族がです。 相続をきっかけに発生するトラブルを未然に防ぐためにも、家族を不孝に招かないようにするためにも遺言作成をご検討ください。以後述べる状況に該当する方は要注意です。
被相続人がなくなった後、遺産相続に関して最初に行うべきことが、相続人の確定です。相続人の確定をせずに遺産分割協議をしてはいけませんが、結構されてると思います。 被相続人の家族にも知られていない養子や隠し子がという場合もありますし、よくあるパターンでは、前婚時の子供も第一順位の相続人ですし、レアなケースでは、被相続人の兄は亡くなっているが実は認知していた子供がいた!なんてこともあり得ます。 なぜしとかないといけないのかとゆうと、法定相続人が後から判明すると遺産分割協議が一からやり直しとなってしまうからです。 相続人を確定させるためには、被相続人(亡くなった方)出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・原…
夫が亡くなり、妻と子供が相続人となり、その子どもがまだ未成年である場合。 未成年は単独では法律行為ができません。そのため遺産分割協議といった法律行為を行う際には、「法定代理人」をたてる必要があります。法廷代理人には、利益が対立していないひとがならなければなりません。なのでこの場合母親と子供は同じ立場で財産を分け合うことになりますので、母親は法定代理人にはなれません。 このような場合は、家庭裁判所に未成年者のために「特別代理人」を選任してもらいます。通常は親族の中から相続人ではない叔父、叔母などが選ばれます。また司法書士など専門家が選ばれる場合もあります。未成年の子供が二人いれば、それぞれに特別…
【親が認知症になるとできないこと】 認知症になると効力がなくなるものに、実印の印鑑登録があります。印鑑登録は、実印を押した書類に印鑑証明証を添付すれば、契約書などの内容を本人が了承したことを証明できる仕組みです。 認知症になると契約内容の理解ができていないという認識をされますので、実印を押された証明書が添付されていても効力がありません。また新たに実印登録を行なうことも出来ません。 預金の引き出しも原則できないことになります。定期預金の解約なども本人確認ができないため、できず新規口座を作ることもできません。 認知症となった本人は単独で法律行為を行なうことができませんので、その権利利益を守るために…
【親が認知症になるとできないこと】建物の新築、改築、増築、大幅な修繕なども出来なくなります。たとえ家族全員が賛成していたとしても、所有者(契約者)である親の判断能力に問題があれば契約することはできないことになります。 相続税対策として生命保険の活用を考えた場合であったとしても加入することができません。仮に認知症の事実を隠して加入契約を結んだとしても、保険金支払いの際に告知義務違反が発覚して、保険金が支払われないことがあります。 生前贈与なども保険と同様に、贈与も贈与契約という契約ですので、認知症になるとできなくなります。つまり、贈与したい財産の内容が理解できていない、あるいは贈与することの意味…
それでは、具体的に親が認知症になった時にできないことを見ていきたいと思います。 【不動産の契約】親の所有する不動産の売却について、親が認知症になってしまうと、売却などの一切の契約締結は出来なくなります。 通常、不動産の所有者を移す場合には、司法書士が登記の手続きを行います。仮に契約書を子が代筆したり、押印したとしても、司法書士は契約に関する判断能力があるかどうか、直接契約者本人である親に確認しなければならない決まりになっています。もし司法書士が、契約者に判断能力がないとみれば、職責上手続きを行なうことができません。
相続争いや多額の相続税による資産の目減りを避けるための対策は、親が元気で意識がしっかりしているうちに実行するしかありません。 遺言書だけが対策ではないですが、まずは1通目の遺言を作成してみて、現状の財産、相続人の特定をしてみてもいいかもしれません。遺言書は何度でも書き直すことが可能なので、幸いにも遺言書をのこしてからも健康に長く過ごせたとしたら、あらためて遺言書の見直しを行なえばよいと思います。おためしで行うのなら、自筆証書遺言であまりお金をかけずおこなってもいいと思いますし、専門家のアドバイスを得てきっちりつくるのもありかと思います。 時間がある今がそのチャンスだといえます。
遺産相続や遺言の準備なんて「まだまだ自分は元気だから」 もう少し後でもいいかと先送りにしている親も多いと思います。子のほうも、親はまだ元気だし、遺産のことなんて口に出しづらいということで後回しにしていることも多いと思います。 しかしある年代になってくると予想外のタイミングで親が亡くなってしまったりします。また年一回会うだけでは、なかなか認知症の進行を把握することは難しいこともあります。親が迷子になった、万引きで捕まったなどというトラブルで子供が警察に呼び出され気づかされることもあります。 子供としては、非常におおきなショックを受けますが、それとともにその認知症の発症が確認されたと同時に、財産の…
遺産分割の話し合いができ、まとまったら遺産分割協議書を作成します。 これは法律によって義務付けされているわけではないですが、後になって協議内容に疑義が生じたり、もめたりすることを防ぐためと不動産の相続登記をするときに必要であったりするためです。 遺産分割協議書には、各自が署名し、実印を押して印鑑証明を添付します。この処理をすることで各相続人は納得し遺産分割に了解したという証明になります。
先にお話ししたように、遺産分割は、相続人全員の共有財産を分割しますので、全員が納得すればどのような割合で相続しても構いません。ただし いったん紛争となり、裁判所での調停・審判となってきますと「法定相続分」という割合に収束する結論に向かっていきます。 残された遺族それぞれにいろいろな事情があると思います。◎従業員のいる会社を父親から相続した長男、兄弟が複数いる場合法定相続分で分割してしまうと、会社の土地を手放さないといけなくなる。。。◎相続人の中に障害をお持ちの方がいらっしゃって、遺産配分も考慮してあげないと生活に困窮してしまうケース。 揉めないように、様々なことを考慮したうえでの話し合いを進め…
次に遺産分割協議前に必要なことが、遺産の特定とその評価です。遺産の特定については、被相続人が持っていた現金、預金、不動産、株などの有価証券、各種権利など多岐に渡ります。ある程度事前にわかっていたり、エンディングノートなどに書き残してくれていれば別ですが、個人にとって秘匿性の高い情報であるのでわかりにくいことも多いです。 評価は遺産分割協議の時点での評価になります。不動産や株式など時期によって変動するものです。原則時価の評価ですが、不動産の場合 路線価や固定資産税評価証明などからでは、正確な実勢価格を導き出すことは難しいところです。 絶対に必要というわけではありませんが、上記のものを財産目録とし…
遺産分割協議を進めるにあたって絶対必要なルールが存在します。それは相続人全員が参加しないといけないということです。相続人のうち一人を除外したり、相続人以外のものを加えて行った遺産分割協議は、無効ということになります。 なので遺産分割協議についてはまず相続人の特定が非常に大切です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、慎重に相続人を特定しないと協議の終わった後、実は以前に結婚していて子供がいた、認知していた子供が実はいた、今まであったことの無い兄弟がいたなどが発覚すれば、協議自体もやり直しですし、紛糾するのは目に見えています。
では遺産分割協議は、誰が呼び掛けていつから始めないといけないのでしょうか?これについては民法で定めがなく、誰が呼び掛けても良いです。 またいつから始めるかですが、遅すぎると相続人の誰かが使い込んでしまったりする可能性もありますし、相続放棄や限定承認なども3カ月を過ぎてしまうとできなくなることから、早めに始めたほうがよいと思います。相続税の申告も10カ月という期限もありますので、気づいたら時間がないとならないようにお気を付けください。 通常四十九日の法要の後くらいに始めるケースが多いようです。
遺産分割協議という言葉を聞いた方もいらっしゃるかと思いますが、財産相続で具体的に誰が何を相続するのかを決める話し合いのことをいいます。原則として、相続人全員が話し合って納得すればどのように分けても良いのです。 被相続人がなくなれば、被相続人が所有していた財産は相続財産となり、共同相続人全員の共有となります。共有の状態ですので、一人の相続人が勝手に処分したり取得したりすることは許されません。「これ前から欲しかったのよねー」って勝手に持っていてはダメということです。 共有になっているものを個別に分割していって、各相続人の所有に分割していく作業ということになります。
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたとき、また推定相続人にその他の著しい非行があった時は、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。 廃除の申立てをうけた裁判所は、申立人の一方的な言い分のみで認めるわけではなく、相手方の言い分も聞いて公平な判断をします。被相続人側にも問題がある場合もあるからです。 相続欠格も廃除も子供などがある場合は、その子が代襲相続人として遺産を相続することができます。また廃除の取り消しを請求することもできます。 遺言執行者がいる場合、遺言でその廃除を代わりに申し立てることも可能です。
相続欠格の要件としては、 ①故意に被相続人や相続人を殺害した、またはしようとし、刑に処せられた者。 ②被相続人が殺されたのを知っていたのに、告発、告訴しなかった者 ③詐欺、強迫によって被相続人がする遺言書の撤回、取り消し、変更を妨げた者 ④詐欺、強迫によって被相続人に遺言書をさせたり、撤回・取り消し・変更をさせた者 ⑤被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄しまたは隠匿した者 以上に該当する者は、欠格の効力が法律上当然に発生しますので、裁判所などに申し立てる必要などはありません。欠格事由が相続開始後に発生した場合は、相続開始時に遡って効果が発生します。
被相続人(亡くなった方)が死亡すれば相続人になれる地位にいる者を「推定相続人」といいます。ただし推定相続人だからといって必ず相続ができるというわけではありません。 民法では、相続人の地位をはく奪されるケースが2種類あります。一つは「相続欠格」、もう一つは「相続人の廃除」です。それぞれに要件がありますが、イメージは、【相続欠格>廃除】といった感じです。 相続欠格は、法律上当然に奪われてしまいますが、廃除に関しては家庭裁判所の判断が必要になります。
養子制度について 養子制度は血のつながらない親子関係のない者の間に、人為的に法律上の親子関係を作り出す制度になります。法律上は、嫡出子も養子も、子であることに変わりはありませんので、同じ順位で、同じ割合で相続することになります。 ご存じない方もいると思いますが、養子の場合は、生みの親、育ての親双方に相続権があります。
婚姻関係にある夫婦の間に生まれたこのことを「嫡出子」、そうでない間に生まれた子を「非嫡出子」といいます。 たとえば内縁の夫婦の間に生まれた子、夫と恋人や愛人との間に生まれた子は非嫡出子となります。ただし、父親が自分の子であると認知しないと、非嫡出子としての法律上の親子関係は生まれず、相続権も発生しません。 以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分でしたが、近年の民法改正で同等となりました。
離婚した夫婦の子は、父親または母親が再婚しても、また姓が変わっていても、両親どちらについても相続権を持ちます。親が再婚し、その相手との間に子が生まれれば、他の子と同じ割合で相続権を持ちます。ちなみに連れ子には、相手配偶者の相続権がありませんので、養子縁組しない限りは、同じ家で相続権のある子ども、ない子供が存在してしまいます。
この点は、専門家でも誤った知識を有している方が多くいるものと思われる重要なポイントになります。 遺留分を算定するための財産価額には、10年という期間制限が入り、遺留分侵害額自体は少なることになりますが、実際のその請求の際には、期間制限のない特別受益も加味されるので、さらに減るということなんですね。 ちょっと混乱しやすいところだと思いますが、民法の1046条、903条を読み解くとそのような解釈となります。遺留分を請求する際には、大きな論点となりますのでご注意ください。
長男に対する特別受益が相続開始10年以内である場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。◇ 5000万円×4分の1(遺留分割合)⇒1250万ー1000万(自身が受けた特別受益)=250万一方、長男に対する特別受益が相続開始10年より前であった場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。◇ 4000万×4分の1⇒1000万ー1000万(自身が受けた特別受益)=0 以上のように、特別受益については、10年より前・後という区別により、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」の計算には、入れる・入れないという判断をしますが、遺留分請求権者が、その特別受益を受けた者である場合に、具体的な遺…
④のつづき・・・です。このような場合に、被相続人に長男のほかに次男がいるとして(相続人はこの二人)、被相続人が、例えば「次男に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していたとします。 この場合に、長男が遺留分を請求する場合の具体的な遺留分侵害額はどうなるでしょうか?
『しくじり先生』で学ぶ遺産相続。梅宮アンナの体験談が参考になる件
どうも。『毎日が祝日。』いわいです。 今日は先日見たテレビ番組から。 テレビ朝日の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』にて、梅宮アンナが遺産相続について語りました。 父・梅宮辰...
例)亡くなった方が、亡くなる時点で、3000万円の価値の不動産、1000万円の預貯金を有していたとします。また、この方は、生前に長男に対して1000万円の特別受益に当たる贈与をしていた。 この例の場合に、特別受益たる生前贈与が、被相続人が亡くなる10年以内であれば、遺留分算定の基礎となる財産の価額の計算方法は次のとおりになります。◇ 3000万+1000万+1000万=5000万一方、特別受益に当たる生前贈与が、10年よりも昔になされたものである場合には、遺留分算定の基礎となる財産の価額の計算方法は次のとおりとなります。◇ 3000万+1000万=4000万というふうに遺留分を算定するための財…
この遺留分の基礎となる財産額の計算方法は、まず「亡くなった方(被相続人)の亡くなった時点で有している財産額」に「相続開始前1年間にした贈与の額」及び「特別受益に当たる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与の額」を加え、「被相続人の債務の額」を控除した額を算出します。 この財産額に、先に示した遺留分割合をかけて算出します。 揉めるポイントとしては、この遺留分算定するための遺産総額の確定にあります。特別受益というあいまいな要素が含まれますので、侵害額を請求する側、される側で認識が対立します。 今回の改正で、新たに10年以内の特別受益という縛りはできましたが、(以前はそのような期間制限があり…
遺留分については、以前より身内で揉める、裁判所での案件になるといった相続関連の内容の中でも要注意の項目です。近年の民法改正で遺留分侵害額請求権という権利が認められました。 自分の遺留分を侵害するほどの財産を受け取った人に対して、その侵害額に相当する金銭を払えという権利になります。(令和元年7月1日以降に開始する相続について、遺留分侵害額請求権を行使することができます。)
遺産を残すとき、遺言を作るとき注意しておかないといけないのがこの遺留分です。 この遺留分、なぜ生まれたのかというところを少しくかたくいいますと、私有財産制度に基づく財産の自由処分の原則と相続人の保護という二つの要請の調和を図る必要からきています。 じゃぁ具体的になんなのかというと、一定の相続人に必ず残しておくべき一定の相続財産の割合ということになります。 イメージは、本来法定相続分としてもらえる分の半分(直系尊属だけの相続の場合のみ三分の一)が保護されています。ちなみに兄弟姉妹にはこの遺留分は存在しません。
①配偶者と子供が相続するときは、配偶者の相続分は、半分です。子供は残りの半分を人数分で均等割りになります。長男も末っ子の三男も同じ額です。子が死亡していれば、孫が代襲相続人となります。②配偶者と父母で相続する場合は、配偶者の相続分は三分の二 残りの三分の一を父母で均等に分けます。父母が死亡していて、祖父母がもしいれば、その相続人となります。③子がなく、父母もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。配偶者の相続分は四分の三、兄弟姉妹は残りを四分の一を人数で均等に割ります。兄弟姉妹については、一代限り(甥姪まで)代襲相続します。
遺言書が無い場合、一つの指針となるのが民法で定められた「法定相続分」になります。遺産分割協議で自由に決めても問題ありませんが、揉めてしまって家庭裁判所での調停・審判となった場合は、落としどころとしてこの法定相続分が重要になってきます。 この法定相続の制度では、配偶者相続と血族相続の二本立てとなっています。法律では、配偶者は常に相続人となると規定されています。また血族のほうは、第一順位として子供、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となっています。 配偶者がいる場合は、原則 配偶者とこの3パターンの組み合わせになります。
さて、投資や投機(宝くじもこれに含まれる)、遺産相続以外に、収入を増やす道は、ないのだろうか。 もちろん、ある。 それは、1.会社で出世する。2.副業をする。3.共働きをする。 の3つである。 1,会社で出世する。 会社での出世は、最も有望な手段の一つだ。 いや、だったと言うべきだろう。 かつては、年功序列で、黙っていても給料が上がった。 日本経済の成長とともに、会社の業績も上がっていったから、それができた。 だが今や、会社は、年功序列をやめたくてたまらない。 会社の成長がスローダウンした以上、管理職になれるだけの業績を挙げていない人間にまで、高給を払う余裕はない。 一時、「選択と集中」という…
被相続人(亡くなった方)が遺言を残して死亡した場合には、遺言書に書かれた内容で相続が行われます。また家族の生活保障という面から、相続財産の一定部分は遺言によっても処分できず、家族のために残しておくという制度のことを「遺留分制度」といいます。 被相続人が遺言を残さず死亡した場合は、法律で定められた相続人(ここ意外とぼんやりとしている方も多いです)が、協議を行い分割を行います。この時に基本となるのは法定相続割合になりますが、各相続人の懐具合、今までの家族関係、残された財産の種類などによって揉めることもあります。
自分の所有する財産は、生前であろうと死後であろうと自由に処分できるというのが私有財産制度の原則といえます。もちろん死んでしまうと、自分でその処分ができませんので遺言という形を使って実現させます。 しかし その財産は自分一人で作り上げたのかというと、そうではなく周りの人、特に家族の力に負うことが大きいわけです。残された家族の生活保障も無視するわけにはいきません。そのために死後の相続の方法を法律で定めておくというのが法定相続の根拠でもあります。 日本の相続制度は、この二つの考え方を調整しつつ構成されています。
大変気になるところではあると思うですが、マイナス財産について。 借金、買掛金(クレジットの未払い)などはわかりやすいと思うのですが、身元保証や連帯債務、連帯保証についてはどうでしょうか? 身元保証債務については、保証された人、した人との関係性によってなりたつ一身専属的な保証ですので相続されません。ただ損害が発生して金額が確定しているものについては、普通の金銭債務に転化していますので相続の対象となってしまいます。 連帯債務、連帯保証に関しては、相続対象となってしまいます。相続放棄の期限が過ぎたあたりで連帯保証債務が発覚するということも考えられます。長年付き合いのなかった親族の相続する場合、誰かの…
相続できない財産というものもあります。それが一身に専属する権利義務ということになります。つまり亡くなった方だけに帰属し、相続人には帰属することのできない性質をもった権利義務のことを言います。ほとんどが身分上の関係から生ずるものですが、扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権などがこれにあたります。その他には生活保護受給権などもあります。 変わったところでこれ相続?というものもあります。 著作権⇒相続の対象になります。 遺骨の所有権⇒相続の対象になります。 祭祀財産(お墓・墓地・仏壇)⇒相続の対象にはなりません。